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【違法】ライトを点滅させてる人 94人目【犯罪】

705 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 18:35:50.15 ID:JCgKEm2A.net
>>590
ダイナモが違法になった客観的事実を出してくれ。

706 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 18:37:05.24 ID:JCgKEm2A.net
>>591
> 貴方が」使っている 『Cycliq Fly12 CE』 では、
> 光っている時間を最短、光っていない時間を最長の設定にしたら、
> 其々の時間はいくつになるのか教えて頂けませんでしょうか?
Cycliqのサイトで取説をダウンロードできるから自分で調べろ。

707 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 18:49:23.23 ID:6py7a9O5.net
>>644
> 日本代表であるか否かは名簿で証明できるといったのは俺なのだからな┐(´ー`)┌
言ってねーw

お前が言ったのは、サッカーの日本代表ではないことだけだ。
   ↓
> 名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。

日本代表であることの証明について言ってねーだろwww

言ってねーんだから答えてみろよwwwwww

お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?


708 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 18:51:29.88 ID:JCgKEm2A.net
>>648
> 自転車に前照灯の装着義務規定があるのなら、あげてみなよ。
車に接触されたときに呼んだ警官に「ライトはちゃんと付けている?」と確認されたよ。
警官が言ったんだから装着義務があるんだろうね。

709 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 18:55:27.09 ID:6py7a9O5.net
>>649
いいから答えてみろよw

お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?

710 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:01:15.74 ID:6py7a9O5.net
>>651
お前には無理。
だから、あきらめろ。

711 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:05:44.64 ID:sPaWxXTk.net
>>704
>「ライトはちゃんと付けている?」と確認されたよ。
「ライトはちゃんとつけ(点け)ている?」の聞き取り間違い
自転車は前照灯をつける(点ける)義務はあるが付ける義務はない

712 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:06:48.39 ID:6py7a9O5.net
>>652
ダイナミック点灯は点滅しているけど目で見て点滅を認識できない。
ダイナモは違法となる場合がある。
(ダイナモを合法としてるのは、違法派じゃなく合法派。)

これが分からないなら、あきらめろ。

713 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:09:21.23 ID:6py7a9O5.net
>>653
ダイナモが光度を失うのは、
自転車が減速、停車することが事由だからだ。

自転車が減速、停車することと光度を失うことは別だけど関連してるんだぜ。

714 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:16:21.68 ID:6py7a9O5.net
>>659
> 問い合わせを行った結果、メーカーからまともな法的根拠は出てこなかったと言う事実を無視するしか無いのだ┐(´ー`)┌
一方、お花畑くんは、メーカーは法的根拠がないと回答をもらったらしいぞw
お前は、中途半端な答えをもらって自分なりに解釈してるだけじゃねーのかw
お花畑くんを見習えwww

715 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:19:54.78 ID:6py7a9O5.net
>>660
> 何度チャリンコを轢きそうになったことか…
そんなセリフを言うくらい何度もあるのか。
お前の不注意の方が心配だ。
自動車の運転は、しない方がいいんじゃね?

716 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:28:49.31 ID:6py7a9O5.net
>>662
「光度を有する」に対して、
「光度を有さない」ときがあっても良いかどうか?
良いと考えるなら、その根拠はなんだ?
ってこと。

> 条文を読めとしか言わないが、繰り返すように、条文のどこにも点滅について記述はない
> つまり、決められていない
決められていない=定められていない。

  公安委員会が定める灯火をつけなければならない
     ↑
    これから、どうしてこうなっるんだ?
                ↓
  公安委員会が定めていない灯火をつけていても合法


717 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:33:44.95 ID:6py7a9O5.net
>>663
> 「メーカーが言ってるから」という理屈は、
それを根拠に違法としてるんじゃなくて、違法になるからメーカーはそう言ってるとしてるんだよ。

そもそもが、これ → >>392

718 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:40:53.07 ID:6py7a9O5.net
>>667
> 特定の灯火を使え、とも書かれていない┐(´ー`)┌
そうだよ。
電池式だろうが、ダイナモだろうが、ガス灯、松明でも、規定の光度があればいい。
(松明でも何でもいいが、他の法律・条文にはひっかかるのはもちろんだめだぞw)

719 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:44:00.29 ID:6py7a9O5.net
>>667
> 「発電装置のもの」と規則内でダイナモに触れているのに、光度が無いから規則に合わないってどんな解釈?┐(´ー`)┌
へぇ〜。
じゃその規則をそのまま出してみろよ。
なんて書いてあるか出してみろよ。
神奈川県以外のでよろしくwww

720 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:45:22.65 ID:JCgKEm2A.net
>>711
> >「ライトはちゃんと付けている?」と確認されたよ。
> 「ライトはちゃんとつけ(点け)ている?」の聞き取り間違い
お前の国では昼間にライトをつける義務があるのか。
ここは日本だからないよ。

> 自転車は前照灯をつける(点ける)義務はあるが付ける義務はない
警官が言っているのに?
お前の主張から警官の発言をすべて取り消すのか?

721 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:46:48.50 ID:6py7a9O5.net
>>667
> ダイナモが違法なのであれば、それは客観的な事実として観測可能なのである┐(´ー`)┌
観測可能だから違法と言ってるんだが?
知り得ないんじゃなくて自転車の停止時yさ低速時を見れば分かるyo

722 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:48:05.74 ID:ZUFzldxk.net
>>720
昼間の事故で警察がライトの有無について聞いてきたのか?

723 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 19:55:46.47 ID:6py7a9O5.net
>>669
> 「走行中光度があればいい」こんなのどこに書いてあった?
これには、俺もそう思う。
停止していたら危険はない。低速だから安全。
それは根拠にならんよ。

ダイナモライトは違法とは言われないのは、違法性阻却事由によるからだ。
違法性阻却事由でないものでダイナモの光度がなくなったり光度不足だったら違法になる。

点滅は、違法性阻却事由はない、違法そのもの。

724 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 20:00:01.28 ID:VUN5F0Zt.net
〜 神田水道橋の“不都合な真実” 〜

---------------------------
そもそもこの問題は、違法派がどうこう言って始まったことではない。
メーカーが
「道交法に適合しない 補助灯としての使用にとどめよ」
として売ってるものを承知で買っておきながら、「合法だい!」と居直ったことから始まった問題。
---------------------------

↑この「真実の指摘に」は、神田水道橋は頑なにスルー。レスしやすいところにだけ噛みつき、上記の事実は頑なにスルー。
何故かと言うと
「お前らが違法と言い張ってるんだから、お前が証拠を見せろやい!」「お前らが尋ねるのが筋だい!」
というロジックが崩れてしまうから(笑)。
でも、まったくもって頓珍漢(笑)

法文には「公安委員会の定める燈火を点けろ」とあり、「公安委員会は排除されるべき燈火を個別に指摘する」などとは書かれてない。
法務担当を置き、ライトを開発・販売しているメーカー自体が、「軽車両の燈火として不適合」として販売しているものを、合法と宣ってるのであるから、立証義務・挙証義務を負うのは明らか。
もしくは、それだけ点滅式が好きなら、公安委員会の規則に沿った点滅式を、大学の研究チームと共に開発すれば良いだけ。
「他人様が開発した点滅モード」を勝手にもってきて、「なんでも点けてれば、無灯火にならないやい!」などと主張されても法治国家では通用しない。
「自転車は夜間道路上にあるときは、公安委員会の定めた燈火を点けなければならない」
ということは、「公安委員会の定めた燈火でなければ、無灯火である」ことも明らか。

気違いは「猫目に問い合わせた」だの言ってるが、確実に「パチ」。
その証拠に、彼がさんざん言っていた
「俺の問い合わせにより、猫目の説明書から道交上問題ありの部分は消されるだろう」というのは、一向に実現されてない(笑)。
そもそもなぜ公安委員会に直接問い合わせないのか?
なぜ猫目だけなのか。天下のパナソニックには問い合わせないのか?
なぜ「点滅式は公安委員会の定めた燈火か?」という直球質問をしないのか?
気違いは顔を真赤にして「問い合わせたやい!」
と喚くかも知れないが、違法派面々が警察や公安委員会に問い合わせた内容を書き込んでも嘘と断じてきたわけだから、文句は言えまい(笑)

725 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 20:12:09.76 ID:6py7a9O5.net
>>675
> 灯火には点滅は含まれ、法令上、点灯に点滅は含まれる┐(´ー`)┌
だから、その根拠を出せよw

 ・灯火・点灯に点滅は含まれない
 ・神奈川県警も違法と言っている
 ・判例がある
 ・自動車でも禁止されている

キャットアイの根拠を出しても、
灯火には点滅は含まれ、法令上、点灯に点滅は含まれる
ことにはならんでしょ?

意味のない無駄なことをやって、根拠は出さずじまいwwwwww


なんだかなぁ〜。

726 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 20:22:31.13 ID:6py7a9O5.net
>>682
> 「つける」には点滅でつけることも含まれるわけだから、
そこじゃなくて、
つけなければならない灯火。
「光度を有する前照灯」に「光度を有したり有さなかったりする前照灯」が含まれるかどうかだ。

神田水道橋が言ってることは分かるけど、違法派がずっと言ってることは分からない?

727 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 20:25:10.46 ID:6py7a9O5.net
>>684
ま、参照だからなw

728 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 20:33:10.94 ID:6py7a9O5.net
>>705
> ダイナモが違法になった客観的事実を出してくれ。
ダイナモは違法にならなかったから、そんなのはありません。

729 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 20:39:56.69 ID:6py7a9O5.net
>>706
> Cycliqのサイトで取説をダウンロードできるから自分で調べろ。
調べたんだよ。
ダウンロードできる全ての取説には書かれていないんだよ。
だから、実際に使っているお前に尋ねたんだ。


使ってもいないなら使っていないとホントのことを言えばいいじゃんw
嘘つくなよwwwwww

使っているなら、答えてくれ。
嘘つきじゃない証明と、お前が感謝されるという一石二鳥だぞ。

730 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 20:43:04.13 ID:6py7a9O5.net
>>708>>711
・・・いや、
それはさすがn

731 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:15:16.87 ID:oaN+HQxq.net
これ、出かける前に書き込めなかったのだが今ならいけるか?┐(´ー`)┌

>>694
>その後 点滅依存症アスペがCATEYEに意味不明な勝利宣言を繰り返しあまりにもしつこいので 
>違法派有志が「匿名掲示板で糖質基地がCATEYEさんが点滅でもOKみたいなこと言ってましたとか
>吹かしてますがすが〜(笑)どうなん?」と再質問した結果がコレ(笑)↓
>https://imgur.com/a/IL1Jo9O
>もう点滅依存症アスペの話しは作り話と妄想と誹謗中傷だけ。
俺の質問内容とキャットアイの回答にカスりもしていない┐(´ー`)┌
こんな誘導質問と回答で勝ち誇られてもな┐(´ー`)┌

>>695
>神田水道橋、結局問い合わせしてないwww
>「ネタ元」www
>作文書くにも、さすがらに詰めが甘すぎやろwww
はいはい┐(´ー`)┌
「キャットアイがまともな法的根拠を持たない」という事実は都合が悪すぎるのね┐(´ー`)┌
上の誘導と合わせて、お前らは「なぜ違法なのか」という法的根拠と真正面から向き合えないのな┐(´ー`)┌

まぁ、お前が点滅違法論事実上の第一人者なのだから、法的根拠が無いと言う事は重々承知しているのだろ┐(´ー`)┌
だから法的根拠から全力で逃げる┐(´ー`)┌

732 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:16:02.97 ID:oaN+HQxq.net
書けたか┐(´ー`)┌
1行が長すぎるんだよ。適宜改行しろよ気違い┐(´ー`)┌

733 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:24:50.13 ID:oaN+HQxq.net
>>699
>警察官が違法だと公式な会議で発言してるんだから内部文書としてならあるかもしれないが、
>そんな文書を一般人が出せるわけないだろ。
>で、出せないからってなぜ合法の根拠になるのだよ。
この言い逃れは
>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
これが完璧な虚言であると自爆している┐(´ー`)┌
つまり、違法だと吠えている気違いは虚言癖である┐(´ー`)┌

この話は「虚言癖が違法と確信して聞く耳を持たない」だけの話であるのだから、
虚言癖の理屈上違法となったかといって現実的に違法な訳ではない┐(´ー`)┌

点滅は合法である┐(´ー`)┌

>警察官が公的なことを発言してるんだから、違法の根拠として充分だろ。
全然┐(´ー`)┌これは馬鹿な警官の発言が議事録として残されているというだけで、
>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」には全く届かない┐(´ー`)┌
「警官が発言したんだから違法にきまっている!」という、幼稚園レベルのボケをかましているだけである┐(´ー`)┌

>>700
>これは俺が神田水道橋の問い合わせを踏まえてキャットアイに確認して返ってきた回答だね。
おいおい┐(´ー`)┌すぐ上で「問い合わせを行っていない」と発狂していただろうが┐(´ー`)┌
俺が問い合わせを行ったのか行っていないのか、はっきり決めてから物を言え┐(´ー`)┌
支離滅裂過ぎるだろうが┐(´ー`)┌

>「担当者がうまく伝えられなかった」ってことであって、キャットアイとしては、点滅モードだけでは道路交通法上、前照灯の無灯火になるとの見解だね。
そこで「なぜ違法なのか」を聞けないのが虚言癖の限界だな┐(´ー`)┌
「点滅は公安委員会が定めた灯火ですか?」もそうだが。そんなに理由を尋ねるのが怖いのか?┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな、法を読めば誰でも分かる(笑)のに、公的にそんな解釈をした例が1つも無いのだからな┐(´ー`)┌

734 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:29:02.47 ID:VUN5F0Zt.net
そうだな。
「点滅式が軽車両の燈火という法的根拠は皆無」だな。

これは「違法の証拠を挙げなければならない」という法律ではなく、
「公安委員会の定める規則に準拠させよ」という法律だけど?

そもそも神田水道橋の「気違いロジック」って、理論崩壊してるけど?

「おまえがやれ」
「おまえが問い合わせろ」
「おまえが証明しろ」
という中華人や荒らし特有のす「り替え」や「鸚鵡返し」は、法の前には通用しないよ。

点滅式が軽車両の燈火と言うなら、科学的根拠を揃え、立証するのはおまえ。
メーカーが道交法上問題ありと言って売ってるものを承知で買っておきながら居直ってるんだから、挙証義務があるのはおまえ。

ここを6年荒らしたらしいが、ダダをこねるだけじゃ法律は変わらないよ。
おまえが普段やってる「ゴネ得」は、法の前には通じない。

いい加減、大陸か半島に帰りなよ。
ここは法治国家。おまえが望む「野蛮な国」じゃない。

735 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:30:30.91 ID:oaN+HQxq.net
>>704
>「メーカーが言ってるから違法だ」といってるのではなく、
>違法であることの状況証拠の1つとして挙げてるのだよ。
そして状況証拠(笑)が若干あるだけ、というのが違法論もとい警察陰謀論(笑)の限界となるのだな┐(´ー`)┌

何人たりとも存在しない確証には到達し得ない┐(´ー`)┌
それでも最終解脱してしまうのは、詐欺師か気違いだけである┐(´ー`)┌

>>707
>> 日本代表であるか否かは名簿で証明できるといったのは俺なのだからな┐(´ー`)┌
>言ってねーw
>お前が言ったのは、サッカーの日本代表ではないことだけだ。
>   ↓
>> 名簿に名前が無いのだから、俺はサッカーの日本代表ではないと証明できる。
これはお前の頭が悪すぎる事が原因だな┐(´ー`)┌

>>605
>「名簿と突き合わせれば代表なのか否かは簡単に証明できる」と理解できないのだね┐(´ー`)┌
これが無くなっているのだよ┐(´ー`)┌ほんと、お前は救いようの無い白痴だな┐(´ー`)┌
俺に馬鹿にされるために存在しているのか?┐(´ー`)┌hahaha


736 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:46:33.87 ID:oaN+HQxq.net
>>734
>これは「違法の証拠を挙げなければならない」という法律ではなく、
>「公安委員会の定める規則に準拠させよ」という法律だけど?
「公安委員会が定める灯火」が消えていたら?暗かったら?点滅していたら何になるの?┐(´ー`)┌
ここで「何ら除外規定は無いのだから公安委員会が定める灯火に変わりない」とするのが合法派。
罪刑法定主義を突破するための方便として「公安委員会が定める灯火では無くなる!」と
根拠も無くホザいているのが、お前なのだ┐(´ー`)┌

合法論には「法令に抵触する規定がない」という根拠がある┐(´ー`)┌
違法論には「規定が無くても警察の胸先三寸なの!」という言い訳がある┐(´ー`)┌
どちらが正しいのだね┐(´ー`)┌

>点滅式が軽車両の燈火と言うなら、科学的根拠を揃え、立証するのはおまえ。
点滅式は軽車両の燈火(笑)ではない、というお前が根拠を揃え挙証しなければならないのだよ┐(´ー`)┌
挙証責任を投げ返した所で、「違法論には根拠が無い」を実証しているだけ。ただのオウンゴール(笑)だ┐(´ー`)┌

>ここを6年荒らしたらしいが、ダダをこねるだけじゃ法律は変わらないよ。
だから法令もその運用も何も変わらず、点滅モードは今日も走り続けていると┐(´ー`)┌
>>334 警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。」
6年経ってもなお現実が1歩も歩み寄らないのだ。ボケ老人の短い余生で現実が追い付くかね┐(´ー`)┌

737 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:46:56.71 ID:JCgKEm2A.net
>>722
> 昼間の事故で警察がライトの有無について聞いてきたのか?
昼間に追い越してすぐに左折した車と接触したから警官を呼んだ。
その警官がライトの有無を確認したんだから装着義務があるんだろ。

738 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:48:45.56 ID:JCgKEm2A.net
>>723
> ダイナモライトは違法とは言われないのは、違法性阻却事由によるからだ。
それを客観的事実で説明してくれ。

> 違法性阻却事由でないものでダイナモの光度がなくなったり光度不足だったら違法になる。
ダイナモが違法であるという客観的事実を出してくれ。

739 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:52:08.56 ID:JCgKEm2A.net
>>728
> ダイナモは違法にならなかったから、そんなのはありません。
つまり、夜間、道路上で光度がなくても「光度を有する前照灯」をつけているから、ということだな。

740 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:54:42.56 ID:6py7a9O5.net
>>735
【┐(´ー`)┌の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)には点滅の名前が載っていません。
日本代表(自転車の前照灯)でないことが証明されました。

【違法派の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と違っています。
日本代表(自転車の前照灯)でないことが証明されました。

〜 〜 〜 〜 〜 〜

【┐(´ー`)┌の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は非点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)に載っていない名前で証明しようと頑張りましたが、
日本代表(自転車の前照灯)であることは証明できませんでした。

【違法派の言い分】
日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
名前は非点滅です。
日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と合致しています。
日本代表(自転車の前照灯)であることが証明されました。

741 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:56:22.53 ID:6py7a9O5.net
┐(´ー`)┌の言い分だと、
点滅も非点滅も自転車の前照灯にである証明はできないことが分かりますね。
面白いですねぇ〜。

742 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 22:59:19.49 ID:6py7a9O5.net
>>736
> 「公安委員会が定める灯火」が消えていたら?暗かったら?点滅していたら何になるの?┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火じゃないものになる。

743 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:03:04.11 ID:6py7a9O5.net
>>738
>>18-19

744 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:03:28.79 ID:6py7a9O5.net
>>739
>>18-19

745 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:09:24.10 ID:6py7a9O5.net
>>738-739
バカっぽいことばかり繰り返していないで、
お前が使っている 『Cycliq Fly12 CE』 で、
光っている時間を最短、光っていない時間を最長の設定にしたら、
其々の時間はいくつになるのか答えろよ。

746 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:27:02.97 ID:oaN+HQxq.net
>>740
>日本代表名簿(法・令・規則)には点滅の名前が載っていません。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と違っています。
後者は日本語としておかしい┐(´ー`)┌
田中さんに対して「田中さんは名簿にありません」というのが前者、
田中さんに対して「あなたは佐藤さんでも鈴木さんでもありませんね」というのが後者┐(´ー`)┌

名簿の突き合わせで後者のような言動は、健常者ならしないのだよ┐(´ー`)┌

>>740
>日本代表(自転車の前照灯)が来ました。
>名前は非点滅です。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と合致しています。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っていない名前で証明しようと頑張りましたが、
>日本代表(自転車の前照灯)であることは証明できませんでした。
>日本代表名簿(法・令・規則)に載っている名前と合致しています。
>日本代表(自転車の前照灯)であることが証明されました。
名簿(法令)に「非点滅」さんは存在しない┐(´ー`)┌
馬鹿が例え話を作るとこうなる、という醜態をさらして何をしたいのだね┐(´ー`)┌

>>741
>┐(´ー`)┌の言い分だと、
>点滅も非点滅も自転車の前照灯にである証明はできないことが分かりますね。
>面白いですねぇ〜。
法令に点滅・非点滅(笑)の区別は無いのだから、どちらも「前照灯」さんである事に変わりないよ┐(´ー`)┌
これは状態によって法令上の前照灯(笑)になったりならなかったりする、という在日の想定がおかしいのだ┐(´ー`)┌

747 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:30:28.67 ID:oaN+HQxq.net
>>742
>> 「公安委員会が定める灯火」が消えていたら?暗かったら?点滅していたら何になるの?┐(´ー`)┌
>公安委員会が定める灯火じゃないものになる。
つまり、点いていなければ公安員会が定める灯火ではなくなり、無灯火となると┐(´ー`)┌
これでまた「自転車に限って点いている灯火を点けろ」の完成である┐(´ー`)┌

その解釈はおかしいと否定しつつ、そのまんまな発言を強弁しつづけて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
そんなに気違いを自称したいのかね┐(´ー`)┌

748 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:40:59.84 ID:q7/Haxnf.net
>>704
合法か違法かは裁判にでもなればはっきりするが、法文、判例に前例がない以上、現時点で合法か違法かは「わからない
「違法とされる可能性が高い」という話なら、何も否定はしない
「違法だ」と断ずるなら、その根拠を示せと言っているだけ

>>710
根拠を示すように言ってるのに俺には無理ってw
示すのは俺じゃないぞ
君には無理ってことね


>>723
だから違法性阻却事由なんてアホなことを言うなと念を押したのに>>653

自転車が停止、減速することと、ライトが消灯することとは全然別な話
詳しく説明しないと理解できないか?

749 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:47:08.90 ID:6py7a9O5.net
>>746
言動のことにツッコミを入れるのか?
もちろん、言動としては「名簿にありません」っていうぞw


お前は、無いこと(存在しない事)を根拠にしてるんだろ?
> 名簿(法令)に「非点滅」さんは存在しない┐(´ー`)┌
で間違っていないじゃんwww

結局、
お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?

750 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:48:29.38 ID:VUN5F0Zt.net
屁理屈や解釈論は、この問題に必要ないね。
法文そのまま。

そんなに点滅が大好きで、点滅を晴れて認めてもらいたかったら、公安委員会に定めてもらいなさい。
以上。

751 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:51:43.72 ID:q7/Haxnf.net
違法性阻却事由を持ち出すアホに説明してあげると、自転車が停止・減速すること自体は正当行為だが、その結果灯火をつけないのは全く正当行為ではない
ダイナモライトがその特性上、停止・減速時に光度を失い前照灯の要件を満たさないとわかっているのであれば、停止・減速時にも前照灯の要件を満たすライトをつけなければならないとなるだけ

止まったら爆発する車を作って、公道でそれを運転してて、赤信号だから止まりました、でも爆発したのは違法性阻却事由ですよね、とはならない
そもそも停止・減速は明らかに予測されるのだから、停止・減速時にそうなるものは、要件を満たしていない、となる


>>726
そう
問題は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式が含まれるかどうか

で、含まれるとする法文、判例、事実を元にした根拠もないし、含まれないとする根拠もない

だから「違法だ」と断言はできない
「含まれない可能性が高いから、違法となる可能性が高い」というところまでしか、現状では言えない

752 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:57:27.86 ID:q7/Haxnf.net
>>743-744
自転車を停止・減速させること自体は違法ではない

だが、公道を走行する上で停止・減速することが明らかに予測されるのに、停止・減速したら要件を満たさない物のみを使用しているのであれば、それは違法性阻却事由とはならない

例えば、直進時は大丈夫だが、減速や車線変更したら荷崩れして道路に散らばるような荷物の積み方をした車があるとして、減速・車線変更は違法性阻却事由だから、その結果積荷が崩れたのも違法性阻却事由、とはならない

753 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/05(水) 23:59:09.36 ID:oaN+HQxq.net
>>749
>言動のことにツッコミを入れるのか?
>もちろん、言動としては「名簿にありません」っていうぞw
そうやって後から話を合わせて誤魔化しても無駄だよ┐(´ー`)┌
言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
「名前が違う」という面白い判断を行う改変を行っている時点で「動」の部分が出鱈目な事に変わりない┐(´ー`)┌

ほんと、お前は俺に馬鹿にされるために生きているのな┐(´ー`)┌

>お前は、無いこと(存在しない事)を根拠にしてるんだろ?
>> 名簿(法令)に「非点滅」さんは存在しない┐(´ー`)┌
>で間違っていないじゃんwww
前照灯は「非点滅」を名乗らない┐(´ー`)┌
合法派の主張を揶揄するのに、なぜ自分の認知バイアスをそこに入れてしまうのだろうね┐(´ー`)┌
だから嫌味として全く通じない支離滅裂な文章となってしまうのにな┐(´ー`)┌

どんだけ馬鹿なんだよ、お前は┐(´ー`)┌

>結局、
>お前は、日本代表であると証明するにはどうするん?

>>605
>「名簿と突き合わせれば代表なのか否かは簡単に証明できる」と理解できないのだね┐(´ー`)┌

これが読めないのかね?┐(´ー`)┌
これははぐらかしているのでもなんでもなく、明確に答えているのだが。統失をどれだけ拗らせているのだね?┐(´ー`)┌

754 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:00:16.99 ID:UloFNYhD.net
>>747
> これでまた「自転車に限って点いている灯火を点けろ」の完成である┐(´ー`)┌
灯火の意味を知ってるか?
まぁ、お花畑くんと違うから大丈夫だとは思うけどサwwwwwwwww

「灯火」ってさ、「ともしび」とか「あかり」ってことだぞ。
まさかとは思うけど、「灯火」を勘違いしていないか?

こんな根本的なところが違うから全てが間違った解釈になる。

755 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:01:36.21 ID:UloFNYhD.net
灯火が使われている文言

「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」

法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
 (そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
 (灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
    を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
    灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


756 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:08:10.57 ID:UloFNYhD.net
>>751
止まったら爆発する車には正当な理由があるか?

ダイナモが禁止されなかったのは、
ダイナモが普及し過ぎのため「国民に経済的負担を与えてはならない」と国のお偉いさん(覚えていない)がしたから。

757 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:13:05.00 ID:UloFNYhD.net
>>751
点滅が含まれる可能性は、どこから来るの?
法・令・規則にそんな可能性はないけど?

公安委員会が、点滅を含めるとした場合 が考えられるがそれもない。
法改正なんて論外。


  公安委員会が定める灯火をつけなければならない
     ↑
    これから、どうしてこうなるんだ?
                ↓
  公安委員会が定めていない灯火をつけていても合法


758 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:15:23.87 ID:UloFNYhD.net
>>752
荷崩れして道路に散らばるような荷物の積み方は、過失になるだろ?
違法性阻却にはならない。

759 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:15:43.56 ID:mRYQyo2D.net
>>682を繰り返すが、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
「(発光時に)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」のことだってのはいいよな?
光ってないときに光度を有する前照灯なんて存在しないからな

つまり、「自転車は夜間『(発光時に)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯』を灯火としてつけなければならない」
というのが、道交法と道路交通規則を合わせた規定

さぁ、これだけで点滅式が含まれないと、なぜ断言できる?
当然、点滅式が含まれるとも断言できない

「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」

点滅も含まれる余地がある

灯火としてつけなければならない

散々言われてきているが、ここにも点滅が含まれ得る

だから違法だと断言はできない、と言っている(もちろん合法だとも断言できない)
各公安委員会が、道路交通規則で定めた前照灯に点滅式が含まれないのかどうかはっきり示してくれない限り、どこまでいっても「違法の可能性が高い」としかならない

760 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:17:43.17 ID:VHwyeP9d.net
(車両等の灯火)
第五二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
       前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

>>754
>> これでまた「自転車に限って点いている灯火を点けろ」の完成である┐(´ー`)┌
>灯火の意味を知ってるか?
灯火にどんな意味を持たせようが、52条1項は「〜灯火をつけなければならない」であって、
そこから先に「規定の光度で点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」というお前の解釈があるのだ┐(´ー`)┌

「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても、
要約すれば「点いてる灯火を点けろ」と言い張っている事に何ら変わりはない┐(´ー`)┌

「点いてる灯火を点けろ」と要約されれば、その主張が出鱈目である事は理解できる。
だが、「出鱈目である」から、これが自身の主張の要約と認める事は出来ない┐(´ー`)┌
だから「灯火の意味ガー(笑)」等とボケた事を言って誤魔化そうとしている┐(´ー`)┌


761 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:18:21.17 ID:UloFNYhD.net
>>752
> 減速・車線変更は違法性阻却事由だから、
積荷が崩れた事由は減速・車線変更じゃないからね?
荷物が崩れた事由は、荷物の積み方だからね?

事由て何かをちゃんと理解しろ。

762 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:19:49.05 ID:UloFNYhD.net
>>753
> 言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
俺の思考は言動とは区分けされているから、そんなの関係ねーwww

763 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:22:54.39 ID:mRYQyo2D.net
>>756
停止・減速時に光らないライトを使うことに、正当な理由はあるか?
自転車が停止・減速することに正当な理由があったとしても、その結果ライトが消えていいわけじゃない
電池式なりのライトを使えばいいだけ

停止・減速することは明らかに予測されるのに、なぜ停止・減速したら要件を満たさないものを使うことが、違法性阻却事由になるんだ?

どういう理屈?

>>757
点滅が含まれないと断言できる根拠はどこからくるの?
点滅が含まれない可能性が高い、ならわかる

公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
  ↑
  これからどうしてこうなるんだ?
              ↓
公安委員会が定めた灯火には、100%点滅式は含まれていない

>>758
予め停止・減速が明らかに予測されるのに、停止・減速したら消えるライトを使うのも同様だな


764 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:23:57.55 ID:UloFNYhD.net
>>753
つまり、
無いものではなく有るものを根拠に、日本代表であると証明するんだろ?
普通の会話ができないもんかね?

で、自転車の前照灯の点滅は法・令・規則のどこにあるというのだね?

765 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:25:03.23 ID:VHwyeP9d.net
>>762
>> 言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
>俺の思考は言動とは区分けされているから、そんなの関係ねーwww
あらら┐(´ー`)┌
全ての論点を維持できず「言動の意味も一般に言われるソレとは違うんだい!」で、
お花畑(笑)に引きこもっちゃったか┐(´ー`)┌

名簿の突き合わせと聞いて、何をするのか今も理解出来ていないのだろうな┐(´ー`)┌
表面を取り繕うために知ったような口を利く虚言癖はこれが限界という事だ┐(´ー`)┌

766 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:27:50.42 ID:UloFNYhD.net
>>759
> 点滅も含まれる余地がある
その根拠がないだろってw

767 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:28:05.29 ID:VHwyeP9d.net
本人がレスを付けているから気兼ねなく突っ込めるな┐(´ー`)┌

>>761
>積荷が崩れた事由は減速・車線変更じゃないからね?
>荷物が崩れた事由は、荷物の積み方だからね?

ダイナモが暗くなり、消えてしまう事由は減速・車線変更じゃないからね?
暗くなり、消えてしまう事由は、そうなってしまうダイナモを使うからだからね?

と書いても統失だから理解を示せないよな┐(´ー`)┌無様だね┐(´ー`)┌

768 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:31:23.93 ID:mRYQyo2D.net
違法性阻却事由くんのとんでも理論

自転車の前照灯は、夜間光度を有し続けなければならない
ダイナモライトは、停止や低速時に光らない
これだけだと、ダイナモライトは光度を有し続けないので違法である
だが、自転車が停止・減速するのは違法性阻却事由の正当行為だから、その結果ダイナモライトが光らなくても違法性阻却事由である



アホかと
自転車が停止・減速することと、その結果ダイナモライトが光らなくなることとは別
明らかに停止・減速が予測されるのに、停止・減速時に光らなくなるものを使ってること自体がアウトとなるだろうがw

769 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:32:14.55 ID:VHwyeP9d.net
>>764
>無いものではなく有るものを根拠に、日本代表であると証明するんだろ?
>普通の会話ができないもんかね?
これ自体が「普通の会話」ではない┐(´ー`)┌

>で、自転車の前照灯の点滅は法・令・規則のどこにあるというのだね?
自転車の前照灯の規則に「点滅か否か」という区別「が」存在しない┐(´ー`)┌
何処にあるのか?区別が無いのだから「自転車の前照灯」に含まれているのだよ┐(´ー`)┌

ここで「そうじゃない!区別は俺の頭の中にあるのだ!」で合法派の主張を歪めるから、
例え話も「お前の脳内に寄せた」出鱈目な話となる。
そこにいる出鱈目な考え方をしている合法派(笑)は、俺では無く空走の産物である┐(´ー`)┌

770 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:33:08.30 ID:UloFNYhD.net
>>760
> 灯火にどんな意味を持たせようが、
どんな意味を持たせようがって、意味を変えちゃだめ!

> 「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても
>>755で説明したろ?

771 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:37:06.79 ID:UloFNYhD.net
>>763
> 電池式なりのライトを使えばいいだけ
国民は貧乏だったんだよ。
電池も高かったんだよ。
だから、許してもらえた。

気に入らなかったら、ダイナモを禁止にする運動でもおこせば?

772 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:39:34.59 ID:UloFNYhD.net
>>763
ダイナモが消えたり光度不足になるのは停止・減速が事由で、
停止・減速に違法性がないから。

違法性のない事由=違法性阻却事由

なんで分からない?

773 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:41:41.23 ID:UloFNYhD.net
>>763
点滅が含まれないと断言できる根拠。

光度を有する

│この違い

光度を有さないときがあって良い

774 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:42:47.30 ID:mRYQyo2D.net
>>766
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
これで、点滅式の含まれる余地がないとする根拠を、いい加減示して貰えませんか?>>682


>神田水道橋
あなたの「合法である」という主張に同意はしないが、
>>18-19の違法性阻却事由の話といい、
>>15の法律が守られている、守られていないを繰り返しているの話といい、
警察官が注意したから違法なんだという主張といい、
アホかと言いたくなる主張相手に飽きもせず94スレも続けてるのは、ある意味凄いわ

逆にあなたに聞きたいんだけど、「合法である」と断じる根拠は?
現時点で違法とされた例がないから合法である、という見解?
類推解釈の面での話?

775 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:44:05.89 ID:VHwyeP9d.net
>>770
>> 灯火にどんな意味を持たせようが、
>どんな意味を持たせようがって、意味を変えちゃだめ!
分かってねぇな┐(´ー`)┌
「灯火とは在日おチョンコの耳から生えている毛である」
どんな定義をしようと「法令が灯火を点ける事を要求している」
「点いていなければ法令が定める灯火ではないと解釈している」
の2つは、「灯火」という言葉で結びついているのだから変わらない、と言っているのだよ┐(´ー`)┌

> 「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても
>>755で説明したろ?
あの箇条書きが何の説明になっているんだよ┐(´ー`)┌

何をどう喚こうが、「点いてる灯火を点けろ」と吠えている事に何ら変わりない┐(´ー`)┌
これが出鱈目だと理解できているなら、出鱈目な要約に結びつく出鱈目な主張を止めろとな┐(´ー`)┌

こうやって馬鹿にされても止められないのが「虚言癖」という頭の病気だ┐(´ー`)┌
悔しいから言い訳を重ねて誤魔化そうとするのではなく、まず病院にいって頭の病気を治せよ┐(´ー`)┌

776 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:44:15.19 ID:UloFNYhD.net
>>765
お前の言ってることはマジ理解できねーよw>>767

777 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:48:03.27 ID:UloFNYhD.net
>>767
>>768
事由
阻却
の意味を知らんのか?

そんなんで違法性阻却事由なんて分かる分けねーぞwww

> ダイナモライトが光らなくても違法性阻却事由である
   ↑
日本語になってねーwww
ダイナモライトが光らないのは何の事由になるってんだよ?


778 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:52:03.90 ID:mRYQyo2D.net
>>771
噴飯者だなこりゃw
じゃあ電池高いから長持ちさせたいんで、点滅で許して貰えないっすかねw

>>772
停止・減速したこと自体は正当行為でも、それが明らかに予測されるのに、そうなった場合に違法となるものを使うのは、正当行為とはならないから

そうなることが明らかに予測されるのに、そうなった際に違法になるものを使う=違法性阻却事由とはならない

なんで分からない?

>>773
点滅式も光度を有しますけど?

「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」

さぁ、点滅式がこれに100%当てはまらないとする根拠は?

779 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:52:12.25 ID:UloFNYhD.net
>>769
光度を有する

│この違いで区別

光度を有したり有さなかったりする(点滅)

お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww

で、光度を有さないときがあって良いなんて何処から出してくるんだよw

780 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:54:08.47 ID:mRYQyo2D.net
>>779
うんうん、君が使ってるライトは、発光時以外も光度を有するんだね
凄いね

781 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:54:16.87 ID:UloFNYhD.net
>>778
> じゃあ電池高いから長持ちさせたいんで、点滅で許して貰えないっすかねw
うん、だめ。

782 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:54:56.16 ID:VHwyeP9d.net
>>774
>逆にあなたに聞きたいんだけど、「合法である」と断じる根拠は?
「違法と解釈する事も出来る」というのは、将来的に違法とされる可能性を示しているだけであり、
現時点でそんな解釈はなされていないのだから違法ではない、合法であるという主張だよ┐(´ー`)┌

極端な考え方だが、現時点で「違法」と結論だけが先行しているのだから、
合法派である俺は結果だけを見て断じる事が出来る、という事さ┐(´ー`)┌

783 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:58:31.10 ID:UloFNYhD.net
>>778
> そうなることが明らかに予測されるのに、そうなった際に違法になるものを使う=違法性阻却事由とはならない
当たり前だw
誰かそんなのを違法性阻却事由になるなんて言ってたか?

誰も言っていないことを作り出していちゃもんをつける遊び?
それなんていう遊び?

784 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:02:31.06 ID:UloFNYhD.net
>>780
俺のライトそんなんじゃないけど?

ありもしないことを作り出していちゃもんをつける遊び?
それなんていう遊び?
楽しい?

785 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:02:46.07 ID:VHwyeP9d.net
>>776
全ての論点で何を言い返すでもなく、恨み言を残して逃げたな┐(´ー`)┌
論点を維持できないなら食い下がるなよ。みっともないぞ┐(´ー`)┌

「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌

理解を示したら負けだから逃げるしかない┐(´ー`)┌
でも悔しいから意味のない事を吠えてしまう┐(´ー`)┌

>>779
>お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
点滅しているかしていないかは見れば区別できる。だが、俺が言っているのは「法的な区別」である┐(´ー`)┌
法令に区別が無いのに、見れば区別できるからとお前が勝手に線引きを行う事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌

>で、光度を有さないときがあって良いなんて何処から出してくるんだよw
「付けろ」は道交法52条1項の規定であって、公安委員会が定める灯火の規定ではない。
だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌

786 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:08:52.62 ID:mRYQyo2D.net
前スレより

「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

仮に「光度を有する」を「光り続ける」と解釈すると、この走行用前照灯は24時間365日、光り続けていなければいけないわけだな

ところが実際はそうではない(事実)

なぜなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する」というのは「(発光時に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する」という意味だからである
よって、夜間やトンネルなど、灯火をつけるよう指定されている場面以外では発光していなくとも(光度を有し続けていなくとも)良い

同様に、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有すし続ける前照灯」ではない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である

自動車は点滅禁止が明示されているから、上記の走行用前照灯をつける際には点滅では違法である
では自転車は?
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を点滅でつけるのでは要件を満たさない、違法だとする根拠は?

787 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:10:02.85 ID:UloFNYhD.net
>>785
いや、マジ理解できないんだよw
お前の言ってることwww

> 「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
> 「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
それ、違法性阻却事由と関係ないじゃん。
論点を維持を維持しろ。

法令には区別はないよ。
あるのは、規定の光度を有する方だけ。
光度を有したり有さなかったりする(点滅)はない。

> だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
> 点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
点いているかどうかは論点にないぞ?
そな話はしてないけど?

788 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:14:46.20 ID:mRYQyo2D.net
>>782
現時点で違法だが、そういった判例が出てないだけという可能性は?
公安委員会の定めた灯火には、点滅式は含まれていない可能性もあるよね

と言ってておかしいのに気づいたわ
公安委員会が規定してる道路交通規則で点滅も含まれ得る書き方がされている以上、はっきりと点滅は含まれない、違法であると決まるまでの間は、確かにあなたの言うように「合法」だわな

ここを崩したら罪刑法定主義に反するわ

789 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:21:22.55 ID:mRYQyo2D.net
>>783
ダイナモライトを使用して停止・減速したら、ライトが消えるのは小学生でもわかる
だが君は、自転車が停止・減速するのは正当行為であるから、ダイナモライトが消灯するのは違法性阻却事由により違法にはならないと主張してるよね?
そうじゃないなら、俺の話は上記のように主張してる人に向けての話だから

>>784
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」ではないというのは理解できた?

790 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:30:03.89 ID:UloFNYhD.net
>>789
ちょっと違う。
違法にはならないとは言っていない。
違法だと言っている。
ただ、違法だが、罪は問わない・問われない。
(根拠は、刑法第三十五条)

791 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:30:49.91 ID:mRYQyo2D.net
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
という規定を
「光度を有し続ける前照灯」
と解釈するから
「点滅は光度がゼロの瞬間があるから駄目」
なんて理屈になるんだよ

実際は>>786で書いたとおり、「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」、もっと言いうなら、「発光時に前方10メートルの障害物を確認できるだけの性能を有する前照灯」と言い換えても良い

根拠は、>>786に書いた通り、道交法と同じく自動車、軽車両に関する法律である道路運送車両法上で、
「光度を有する走行用前照灯」というのが、「光度を有し続ける走行用前照灯」という意味ではなく、
「発光時に〜光度を有する走行用前照灯」という意味で使われているから

792 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:33:04.73 ID:UloFNYhD.net
>>789
> 「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」ではないというのは理解できた?
意味不明。
アンカを遡ってもそんなことになる理由はない。

793 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:38:32.24 ID:mRYQyo2D.net
>>790
俺の書き方が悪かったな
違法だが、正当行為であるため罪にならないという主張だろ?

ところが、ダイナモライトを使用して停止・減速したら消灯するのは小学生でもわかる
明らかに停止・減速が予測されているのに、停止・減速したら違法となる物を使った上で無灯火となるのは、正当行為とはならない
停止・減速自体は正当行為だが、停止・減速した結果違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならない

794 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:44:43.09 ID:mRYQyo2D.net
>>792
>>786
>>791

仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と同義であるとした場合
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」も「安全な運行を確保できる光度を有し続ける走行用前照灯を備えなければならない」と同義であるとなってしまう

これでは、24時間365日、光り続けていないといけないわけだ
(夜間のみに限定した規定ではなく、備えなければならない灯火についての規定)

ところが実際はそうじゃない
なぜなら「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」とは、「発光時に(点灯時にと言い換えても良い)安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」という意味だからである

795 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:10:01.25 ID:vKq7J1kS.net
地震速報で目が覚めて、覗いてみてら、相変わらず、神田水道橋の俺様解釈全開だね。

特に、消えたいたり光度が足りなくても法第52条の灯火だから無灯火ではないとの解釈には、あきれてものも言えないよ(笑)

このスレもそろそろ容量オーバーで終わりかな。

796 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:14:02.71 ID:vKq7J1kS.net
>>791
性能を有していれば点滅で光度のないときがあってもいいってか。

それなら、1分間に1秒しか光らなくても合法っていう、おかしな結論になっちゃうね。

道路交通法がそんなアホな規定をしてると思うか?

797 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:36:12.42 ID:xzgEYMDH.net
統合失調症どもが寝落ちするまで俺さま解釈をぶつけ合っても結論なぁんにも変わらな(笑)

オマエラコミュ障? 真夜中までグダグダと解説してる時間に 最寄りの交番まで歩いて居眠りしてる今年配属されたばかりの新人巡査くんに「お巡りさんちょっと聞いていい?」と微笑みかけてみろや(笑) 
スッげ迷惑そうな顔して 正解 教えてくれるから。
で「法的な根拠は?」とかコミュ障が勇気をふり絞って聞き返すだろw
スッげ。困惑した顔して慌てて支給六法見て答えるから…「エッと…道交法52条令18条都規則9条です」 

結論はとっくに出てんだよ。あとは勇気をふり絞って(笑)聞きに行くだけだ。

朝までナマ解釈 ご苦労さん❢ 点滅依存症アスペ(笑)

798 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:58:29.20 ID:vKq7J1kS.net
結局のところ、
「前照灯とは何か」
ということだね。

本来であれば、道路交通法で前照灯の定義がされるべきであるが、
あまりにも当たり前すぎて、道路交通法では定義もせずに「前照灯を点けろ」と規定し、
公安委員会も色と光度しか規定しなかったということだろうね。

裁判にでもなれば、「点滅モードでは前照灯の役割を果たしていないので、前照灯ではない」って簡単に切り捨てられるかもね。

799 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:58:59.13 ID:xeMJ92s/.net
>>788
「自転車の灯火にふくまれ得る」という警察庁の回答を指してのことだろうが
問い合わせの「点滅灯は自転車の灯火か?」に対するものであることに注意
問い合わせが「点滅灯は自転車の前照灯か?」なら回答は違うものになっていただろう
法令規則で義務付けられている自転車の灯火は前照灯と尾灯の二つだけ
この二つ以外の灯火をつける(点ける)ことは禁止されていない
だからと言って「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」なんて禁止行為が規定されていたりするからどんな灯火でもつけられるわけではない

消防にも解るように言えば、自転車は前照灯と尾灯以外の灯火をつけることは法令規則に触れない範囲で許されるってこと

800 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 05:29:29.33 ID:SG7Qrde4.net
>>799
「含まれる」ではなく、「含まれる得る」というように、「得る」と言ってることが重要なんだよね。

役人言葉で「得る」ということは、「現状では含まれない」ということだよ。

しかも、自転車の前照灯について議論しているのに、「前照灯には」ではなく、「灯火には」と言ってるんだから、
なおさら、「現状では自転車の前照灯には点滅は含まれていない」ということだ。

801 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 06:39:36.60 ID:VHwyeP9d.net
>>787
>いや、マジ理解できないんだよw
>お前の言ってることwww
あらゆる論点を維持できず「理解出来ない」で逃げているだけだ┐(´ー`)┌

>> 「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
>> 「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
>それ、違法性阻却事由と関係ないじゃん。
>論点を維持を維持しろ。
お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
ならば、瑕疵(笑)のある灯火「ダイナモ」を使用する行為も全く同じ事であると理解しなければならないのだ┐(´ー`)┌

詰みである┐(´ー`)┌

>>>お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
>>点滅しているかしていないかは見れば区別できる。だが、俺が言っているのは「法的な区別」である┐(´ー`)┌
>>法令に区別が無いのに、見れば区別できるからとお前が勝手に線引きを行う事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>法令には区別はないよ。
>あるのは、規定の光度を有する方だけ。
>光度を有したり有さなかったりする(点滅)はない。
それを区別と言う┐(´ー`)┌
お前は理由を取ってつけて法令に無い区別を行っている┐(´ー`)┌

>> だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
>> 点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
>点いているかどうかは論点にないぞ?
>そな話はしてないけど?
在日(笑)の定義上、「光度を有する」とはその状態で光っている、「点いている」状態を指す。
どこからどう見てもそな話(笑)はしているのだ┐(´ー`)┌

802 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:11:04.63 ID:W6ZBY9Z3.net
>>793
> 停止・減速自体は正当行為だが、停止・減速した結果違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならない
結果違法となるのが明らかな物を使用すると罪に問われるのは、どの法律でなんて罪になるの?
法的根拠も書いてくださいよ。
日本は罪刑法定主義何だからちゃんとしてくださいな。

803 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:14:23.05 ID:W6ZBY9Z3.net
>>801
> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
???
荷崩れに対する正当行為ってなんだ?
何のことを言ってんだ?

804 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:18:44.50 ID:VHwyeP9d.net
>>795
>特に、消えたいたり光度が足りなくても法第52条の灯火だから無灯火ではないとの解釈には、あきれてものも言えないよ(笑)
そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌

だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌

>>796
>性能を有していれば点滅で光度のないときがあってもいいってか。
>それなら、1分間に1秒しか光らなくても合法っていう、おかしな結論になっちゃうね。
>道路交通法がそんなアホな規定をしてると思うか?
公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌

在日おチョンコ助平(笑)は認知バイアスで物事を判断するボケ老人だから、「そんな馬鹿な!」と吠えてしまう。
法を読めば分かると吹聴しつつも、その法(笑)に付いたタイムスタンプは目に入らないのである┐(´ー`)┌

805 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:19:12.70 ID:W6ZBY9Z3.net
>>801
> それを区別と言う┐(´ー`)┌
???
それをって、法令には区別があるってことか?
法的な区別はないんじゃないの?
何を言ってんだ?

806 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:31:02.12 ID:VHwyeP9d.net
>>798
>本来であれば、道路交通法で前照灯の定義がされるべきであるが、
>あまりにも当たり前すぎて、道路交通法では定義もせずに「前照灯を点けろ」と規定し、
>公安委員会も色と光度しか規定しなかったということだろうね。
「だろうね(笑)」点滅違法を事実であると吹聴している気違いが、「だろうね(笑)」┐(´ー`)┌
お前は事実を主張しているのだから、そこに仮説が含まれてはいけないのだよ┐(´ー`)┌

そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌
「法を読めば分かる」と強弁しつつ、自身にとって都合の悪い方は無視しているという事だ┐(´ー`)┌

>裁判にでもなれば、「点滅モードでは前照灯の役割を果たしていないので、前照灯ではない」って簡単に切り捨てられるかもね。
「かもね(笑)」なってから言えよ気違い┐(´ー`)┌

>>800
>「含まれる」ではなく、「含まれる得る」というように、「得る」と言ってることが重要なんだよね。
>役人言葉で「得る」ということは、「現状では含まれない」ということだよ。
役人言葉(笑)
現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌

807 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:38:52.25 ID:VHwyeP9d.net
スレも終盤だから割り込んじゃえ┐(´ー`)┌

>>802
>結果違法となるのが明らかな物を使用すると罪に問われるのは、どの法律でなんて罪になるの?
この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
在日(笑)の定義上、ダイナモは違法な状態になる事があらかじめ分かっている灯火なのだから、
正当行為を主張出来ない┐(´ー`)┌

>>803
>荷崩れに対する正当行為ってなんだ?
>何のことを言ってんだ?
そして「荷崩れ」に対しては正しい判断を行う┐(´ー`)┌
崩れるような荷物の積み方をするから悪いと判断出来て、
消えてしまう違法な灯火を使うから悪いと何故理解を示せないのだね。詰んでいるからだよな┐(´ー`)┌
盤上に玉将が無いのに指し続けようとするのは止めたまえ┐(´ー`)┌

>>805
>> それを区別と言う┐(´ー`)┌
>???
>それをって、法令には区別があるってことか?
>法的な区別はないんじゃないの?
>何を言ってんだ?
法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
これも理解を示したら詰みだから、誤魔化して逃げようとしている┐(´ー`)┌
「何を言ってるんだ?」これは事実上の敗北宣言だな┐(´ー`)┌

808 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:40:08.75 ID:W6ZBY9Z3.net
>>806
> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。

「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。

809 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:48:46.75 ID:W6ZBY9Z3.net
>>807
> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
   ↑
じゃなくて、
「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
全く的外れなことばかりだな。お前。


> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
   ↑
この正当行為って何のことを言ってるんだ?
と聞いてるんだよ。
意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。


810 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:50:32.13 ID:VHwyeP9d.net
>>808
>> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。
そりゃ「含まれる」と書かれなければ認めない!とお前が勝手に決めているだけだ┐(´ー`)┌

>「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
>その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。
「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
お前が必死に言い換えているのは「含めることが出来る」であって、全く違う事だ。

条件を追加すれば含まれるのであれば、その時点では含まれていない。
だから警察庁は「含まれない」と回答しなければならないのだよ。おわかり?┐(´ー`)┌

いや、認知バイアス全壊(笑)な在日おチョンコには無理な話だな┐(´ー`)┌

811 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:52:24.02 ID:W6ZBY9Z3.net
>>807
> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。

812 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:18.79 ID:mRYQyo2D.net
話にならんな

>>796
事実、法文だけではそう解釈できてしまう余地があるんだかだ仕方ない

「多分〇〇なはず」なんてのは、法文、判例、事実に則った根拠じゃないよな?

>>799
違う
>>786
>>791
>>794
読め

>>802
無灯火
停止・減速した結果、無灯火になることが明らかに予測されるのに、それを使用した場合、正当行為とみなされず、道路交通法違反となる

813 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:25.85 ID:mRYQyo2D.net
さて、
>>786
>>791
>>794
を受けて、それでも
「100%、点滅式が公安委員会の定める前照灯ではない」とする根拠を、法文、判例、事実に則って挙げてもらおうか
〇〇に違いない、〇〇なはず、なんてのは法文、判例、事実に則った根拠じゃないからなw

結局、違法なはず、違法に違いない、だから絶対違法だ、という理屈しか挙がってきてないからなw

814 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:59.88 ID:W6ZBY9Z3.net
>>810
> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
そう。
だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。

815 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:57:47.22 ID:VHwyeP9d.net
>>809
>> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
>   ↑
>じゃなくて、
>「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
>全く的外れなことばかりだな。お前。
違法となるのが明らか(笑)なのだから、正当行為を主張出来ないと言ってるだろ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由が無いのだから、ダイナモは道交法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌

>> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
>   ↑
>この正当行為って何のことを言ってるんだ?
>と聞いてるんだよ。
>意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。
この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
お前は日本語だけでは無く、自信が定義したルールすら理解できないのか。白痴丸出しじゃねーか┐(´ー`)┌

ダイナモに対して減速・停止する事が正当行為となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌


816 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:07:48.14 ID:VHwyeP9d.net
>>811
>> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。
話に関係のないポエムを混ぜるなよ┐(´ー`)┌
何をどう当てはめようと、法令に区別は無いと認めつつ、法令上の区別をお前が行っているのは明らかだ。
詰みである┐(´ー`)┌

>>814
>> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
>そう。
>だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
可能性ってのはその時の規則に存在する物なのだよ┐(´ー`)┌
お前が必死に吠えている「要件を変えれば含まれる」というのは、
その時点で含まれていない事を示している。全く違う事だ┐(´ー`)┌

>警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。
こう正解が分かっていても「含まれていない!」と認知バイアスで歪めてしまう。
論理的な判断よりも感情が先行するボケ老人はだからダメなのだ┐(´ー`)┌

817 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:08:25.13 ID:W6ZBY9Z3.net
>>815
> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ?

818 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:10:25.43 ID:W6ZBY9Z3.net
>>817
「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww

819 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:11:39.02 ID:W6ZBY9Z3.net
>>┐(´ー`)┌
無いものを作り出していちゃもん。
そういうのやめたら?

820 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:19:28.91 ID:VHwyeP9d.net
>>817
>> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
>だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ?
そのまま書いてあっても読めない白痴くんの為に、そのまま引用して示してあげるね┐(´ー`)┌

ダイナモに対して 減 速 ・ 停 止 す る 事 が 正 当 行 為 となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌

>>818
>「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
そうだよ、だからダイナモに対しても無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌

>俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww
何を言ってる┐(´ー`)┌「正当行為」は違反の有無に関係なく、常にそこに存在する物である┐(´ー`)┌

821 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:46:47.17 ID:SG7Qrde4.net
>>804
>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌

>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌

言ってることが矛盾してるよ。
公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。

>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌

ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。

822 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:49:00.52 ID:SG7Qrde4.net
>>806
>そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌

保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。

823 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:50:47.69 ID:W6ZBY9Z3.net
>>820
「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?

頭おかしい

824 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:51:00.45 ID:SG7Qrde4.net
>>806
>役人言葉(笑)
>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌

そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。

825 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:07:25.56 ID:j72O+tKE.net
そうだねw
いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww

826 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:46:47.08 ID:VHwyeP9d.net
>>821
>>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
>>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
>言ってることが矛盾してるよ。
>公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。
「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
「自転車(軽車両)の灯火に限っては違うの!」は何ら根拠を持たない言い訳なのだから、
「保安基準」は在日おチョンコ(笑)の違法論を否定する┐(´ー`)┌

路運送車両の保安基準
(自動車の構造)
第四〇条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は
公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

ちなみに、保安基準は「技術基準」とされているのだから、「公安委員会が定める灯火」も技術基準である┐(´ー`)┌

はい、詰みな┐(´ー`)┌

>>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
>ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。
「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
お前は点滅モードを脱泡ドラッグに例えた事もあるのだから、
「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌

827 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:52:18.66 ID:VHwyeP9d.net
>>822
>保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。
「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌

>>823
>「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?
無いよ┐(´ー`)┌
同様に、消えてしまうダイナモを前照灯として試用する事に正当性が無いのだから、
正当行為を違法性阻却事由として持ち出せないとも言っている┐(´ー`)┌

詰んでいるから後者に一切触れられない。惨めだな┐(´ー`)┌

>頭おかしい
お前がな┐(´ー`)┌

>>825
>そうだねw
>いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww
まず、俺が引き出したキャットアイの見解は捏造なのか事実なのかをはっきり決めろとな┐(´ー`)┌

828 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:55:58.57 ID:VHwyeP9d.net
>>824
>>役人言葉(笑)
>>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>>そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌
>そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。
「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌

「回りくどい言い方」は、これを違法見解と捻じ曲げる為に仕方なく行われている事だ。
つまり、虚言である┐(´ー`)┌

829 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:23:41.35 ID:SG7Qrde4.net
>>826
>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。

だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。

>はい、詰みな┐(´ー`)┌

バカなお前の頭の中ではね(笑)

>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌

道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。定められたときにないものは規定されてないよね。

830 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:25:13.20 ID:SG7Qrde4.net
>>827
>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌

しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。

831 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:27:34.02 ID:SG7Qrde4.net
>>828
>「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
>結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌

公安委員会が定めれば含まれるのだから、警察庁は「得る」としか言えないわなぁ。

832 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:40:30.81 ID:VHwyeP9d.net
>>829
>>>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
>>「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
>だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
>それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。
在日おチョンコ解釈には、「自転車の前照灯に限って」と区別できる根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから、光度基準を見て「点いていなければ基準を満たさない!」とすれば、その解釈は灯火全てに及ぶのだよ┐(´ー`)┌

>>はい、詰みな┐(´ー`)┌
>バカなお前の頭の中ではね(笑)
「技術基準」が何処に出てきたかを思い出してごらん┐(´ー`)┌
とは言っても無理だろう。ここで出てくるのがコレだ┐(´ー`)┌

第六七条 (日本工業規格の尊重)
国及び地方公共団体は、「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」、その買い入れる鉱工業品に
関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し
一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

またダイナモに阻まれているな┐(´ー`)┌
あちらを立てればこちらが立たずで堂々巡り。それが在日おチョンコ(笑)の点滅違法論だ┐(´ー`)┌

833 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:43:47.97 ID:xeMJ92s/.net
>>804
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
無理ではなっかった、すでにウインカーが使用されていたからね
自転車の前照灯を継続点滅させることに意味がなかっただけ
商店街の夜間照明は700Luxもあったりするし真夜中の残置照明だって10Luxなんて状況
JIS規格自転車前照灯の最低明るさは1Lux位だから自転車前照灯の明るさは障害物確認に寄与していない
しかし、法は然るべき照明がされているトンネル以外での消灯を認めていない

道路全域の照度を保証できるところがあるなら自転車に限らず自動車も夜間無灯火走行を認めても良い
しかしそんな結構な地域は日本には存在しないから前照灯の点灯義務はなくせないのさ
そんなセコ道路の日本に住んでいるのだからツッパラないでまともな前照灯を使いなさいよ
点滅式前照灯なんてものは存在しないのだ
点滅式全部マーカー灯でしかなく照明の役になんか立たない
照明の役に立つほど明るければそれは目潰し幻惑の効果しかない

834 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 11:01:09.99 ID:VHwyeP9d.net
続き┐(´ー`)┌

>>829
>>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。
>定められたときにないものは規定されてないよね。
定められたときにないものは「規定されていないから違法」なのではなく、
「規定されていないから違法とならない」のだよ┐(´ー`)┌

規定されていないから法令に触れず、「合法ドラッグ」として出回った。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌

ちなみに、在日(笑)が言う排除規定(笑)と義務規定(笑)は、全く同じものである┐(´ー`)┌
これはコインの表裏をひっくり返しているのと同じなのだよ┐(´ー`)┌
コインを投げて当たり・外れを判定するというルールの上で、
「表が出たら当たり」と定める事は、同時に「裏が出たら外れ」を意味する。
理解できるかな?無理だよな、だから6年も違法と喚き散らす気違いなのだ┐(´ー`)┌

>>830
>>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
>しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
>自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。
在日おチョンコ違法論には「自転車の規則を見て思いついた」程度の区別しかないぞ┐(´ー`)┌
見ている法令が違えば「光度規定とはその光度を維持する事を求める規定である」という解釈が、
他の法令の光度規定に当てはまらない、とはならない┐(´ー`)┌

そう言ったことができるのは、都道府県公安委員会が規則にそう書いた時だけである┐(´ー`)┌

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