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【違法】ライトを点滅させてる人 94人目【犯罪】
- 756 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:08:10.57 ID:UloFNYhD.net
- >>751
止まったら爆発する車には正当な理由があるか?
ダイナモが禁止されなかったのは、
ダイナモが普及し過ぎのため「国民に経済的負担を与えてはならない」と国のお偉いさん(覚えていない)がしたから。
- 757 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:13:05.00 ID:UloFNYhD.net
- >>751
点滅が含まれる可能性は、どこから来るの?
法・令・規則にそんな可能性はないけど?
公安委員会が、点滅を含めるとした場合 が考えられるがそれもない。
法改正なんて論外。
公安委員会が定める灯火をつけなければならない
↑
これから、どうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めていない灯火をつけていても合法
- 758 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:15:23.87 ID:UloFNYhD.net
- >>752
荷崩れして道路に散らばるような荷物の積み方は、過失になるだろ?
違法性阻却にはならない。
- 759 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:15:43.56 ID:mRYQyo2D.net
- >>682を繰り返すが、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
「(発光時に)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」のことだってのはいいよな?
光ってないときに光度を有する前照灯なんて存在しないからな
つまり、「自転車は夜間『(発光時に)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯』を灯火としてつけなければならない」
というのが、道交法と道路交通規則を合わせた規定
さぁ、これだけで点滅式が含まれないと、なぜ断言できる?
当然、点滅式が含まれるとも断言できない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
↑
点滅も含まれる余地がある
灯火としてつけなければならない
↑
散々言われてきているが、ここにも点滅が含まれ得る
だから違法だと断言はできない、と言っている(もちろん合法だとも断言できない)
各公安委員会が、道路交通規則で定めた前照灯に点滅式が含まれないのかどうかはっきり示してくれない限り、どこまでいっても「違法の可能性が高い」としかならない
- 760 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:17:43.17 ID:VHwyeP9d.net
- (車両等の灯火)
第五二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>>754
>> これでまた「自転車に限って点いている灯火を点けろ」の完成である┐(´ー`)┌
>灯火の意味を知ってるか?
灯火にどんな意味を持たせようが、52条1項は「〜灯火をつけなければならない」であって、
そこから先に「規定の光度で点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」というお前の解釈があるのだ┐(´ー`)┌
「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても、
要約すれば「点いてる灯火を点けろ」と言い張っている事に何ら変わりはない┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろ」と要約されれば、その主張が出鱈目である事は理解できる。
だが、「出鱈目である」から、これが自身の主張の要約と認める事は出来ない┐(´ー`)┌
だから「灯火の意味ガー(笑)」等とボケた事を言って誤魔化そうとしている┐(´ー`)┌
- 761 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:18:21.17 ID:UloFNYhD.net
- >>752
> 減速・車線変更は違法性阻却事由だから、
積荷が崩れた事由は減速・車線変更じゃないからね?
荷物が崩れた事由は、荷物の積み方だからね?
事由て何かをちゃんと理解しろ。
- 762 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:19:49.05 ID:UloFNYhD.net
- >>753
> 言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
俺の思考は言動とは区分けされているから、そんなの関係ねーwww
- 763 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:22:54.39 ID:mRYQyo2D.net
- >>756
停止・減速時に光らないライトを使うことに、正当な理由はあるか?
自転車が停止・減速することに正当な理由があったとしても、その結果ライトが消えていいわけじゃない
電池式なりのライトを使えばいいだけ
停止・減速することは明らかに予測されるのに、なぜ停止・減速したら要件を満たさないものを使うことが、違法性阻却事由になるんだ?
どういう理屈?
>>757
点滅が含まれないと断言できる根拠はどこからくるの?
点滅が含まれない可能性が高い、ならわかる
公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
↑
これからどうしてこうなるんだ?
↓
公安委員会が定めた灯火には、100%点滅式は含まれていない
>>758
予め停止・減速が明らかに予測されるのに、停止・減速したら消えるライトを使うのも同様だな
- 764 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:23:57.55 ID:UloFNYhD.net
- >>753
つまり、
無いものではなく有るものを根拠に、日本代表であると証明するんだろ?
普通の会話ができないもんかね?
で、自転車の前照灯の点滅は法・令・規則のどこにあるというのだね?
- 765 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:25:03.23 ID:VHwyeP9d.net
- >>762
>> 言動というのは言葉と行動の事を言うのであって、
>俺の思考は言動とは区分けされているから、そんなの関係ねーwww
あらら┐(´ー`)┌
全ての論点を維持できず「言動の意味も一般に言われるソレとは違うんだい!」で、
お花畑(笑)に引きこもっちゃったか┐(´ー`)┌
名簿の突き合わせと聞いて、何をするのか今も理解出来ていないのだろうな┐(´ー`)┌
表面を取り繕うために知ったような口を利く虚言癖はこれが限界という事だ┐(´ー`)┌
- 766 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:27:50.42 ID:UloFNYhD.net
- >>759
> 点滅も含まれる余地がある
その根拠がないだろってw
- 767 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:28:05.29 ID:VHwyeP9d.net
- 本人がレスを付けているから気兼ねなく突っ込めるな┐(´ー`)┌
>>761
>積荷が崩れた事由は減速・車線変更じゃないからね?
>荷物が崩れた事由は、荷物の積み方だからね?
ダイナモが暗くなり、消えてしまう事由は減速・車線変更じゃないからね?
暗くなり、消えてしまう事由は、そうなってしまうダイナモを使うからだからね?
と書いても統失だから理解を示せないよな┐(´ー`)┌無様だね┐(´ー`)┌
- 768 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:31:23.93 ID:mRYQyo2D.net
- 違法性阻却事由くんのとんでも理論
自転車の前照灯は、夜間光度を有し続けなければならない
ダイナモライトは、停止や低速時に光らない
これだけだと、ダイナモライトは光度を有し続けないので違法である
だが、自転車が停止・減速するのは違法性阻却事由の正当行為だから、その結果ダイナモライトが光らなくても違法性阻却事由である
アホかと
自転車が停止・減速することと、その結果ダイナモライトが光らなくなることとは別
明らかに停止・減速が予測されるのに、停止・減速時に光らなくなるものを使ってること自体がアウトとなるだろうがw
- 769 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:32:14.55 ID:VHwyeP9d.net
- >>764
>無いものではなく有るものを根拠に、日本代表であると証明するんだろ?
>普通の会話ができないもんかね?
これ自体が「普通の会話」ではない┐(´ー`)┌
>で、自転車の前照灯の点滅は法・令・規則のどこにあるというのだね?
自転車の前照灯の規則に「点滅か否か」という区別「が」存在しない┐(´ー`)┌
何処にあるのか?区別が無いのだから「自転車の前照灯」に含まれているのだよ┐(´ー`)┌
ここで「そうじゃない!区別は俺の頭の中にあるのだ!」で合法派の主張を歪めるから、
例え話も「お前の脳内に寄せた」出鱈目な話となる。
そこにいる出鱈目な考え方をしている合法派(笑)は、俺では無く空走の産物である┐(´ー`)┌
- 770 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:33:08.30 ID:UloFNYhD.net
- >>760
> 灯火にどんな意味を持たせようが、
どんな意味を持たせようがって、意味を変えちゃだめ!
> 「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても
>>755で説明したろ?
- 771 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:37:06.79 ID:UloFNYhD.net
- >>763
> 電池式なりのライトを使えばいいだけ
国民は貧乏だったんだよ。
電池も高かったんだよ。
だから、許してもらえた。
気に入らなかったら、ダイナモを禁止にする運動でもおこせば?
- 772 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:39:34.59 ID:UloFNYhD.net
- >>763
ダイナモが消えたり光度不足になるのは停止・減速が事由で、
停止・減速に違法性がないから。
違法性のない事由=違法性阻却事由
なんで分からない?
- 773 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:41:41.23 ID:UloFNYhD.net
- >>763
点滅が含まれないと断言できる根拠。
光度を有する
↑
│この違い
↓
光度を有さないときがあって良い
- 774 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:42:47.30 ID:mRYQyo2D.net
- >>766
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
これで、点滅式の含まれる余地がないとする根拠を、いい加減示して貰えませんか?>>682
>神田水道橋
あなたの「合法である」という主張に同意はしないが、
>>18-19の違法性阻却事由の話といい、
>>15の法律が守られている、守られていないを繰り返しているの話といい、
警察官が注意したから違法なんだという主張といい、
アホかと言いたくなる主張相手に飽きもせず94スレも続けてるのは、ある意味凄いわ
逆にあなたに聞きたいんだけど、「合法である」と断じる根拠は?
現時点で違法とされた例がないから合法である、という見解?
類推解釈の面での話?
- 775 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:44:05.89 ID:VHwyeP9d.net
- >>770
>> 灯火にどんな意味を持たせようが、
>どんな意味を持たせようがって、意味を変えちゃだめ!
分かってねぇな┐(´ー`)┌
「灯火とは在日おチョンコの耳から生えている毛である」
どんな定義をしようと「法令が灯火を点ける事を要求している」
「点いていなければ法令が定める灯火ではないと解釈している」
の2つは、「灯火」という言葉で結びついているのだから変わらない、と言っているのだよ┐(´ー`)┌
> 「灯火とは在日おチョンコの顔でひときわ目立つ老人班である」と定義したとしても
>>755で説明したろ?
あの箇条書きが何の説明になっているんだよ┐(´ー`)┌
何をどう喚こうが、「点いてる灯火を点けろ」と吠えている事に何ら変わりない┐(´ー`)┌
これが出鱈目だと理解できているなら、出鱈目な要約に結びつく出鱈目な主張を止めろとな┐(´ー`)┌
こうやって馬鹿にされても止められないのが「虚言癖」という頭の病気だ┐(´ー`)┌
悔しいから言い訳を重ねて誤魔化そうとするのではなく、まず病院にいって頭の病気を治せよ┐(´ー`)┌
- 776 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:44:15.19 ID:UloFNYhD.net
- >>765
お前の言ってることはマジ理解できねーよw>>767
- 777 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:48:03.27 ID:UloFNYhD.net
- >>767
>>768
事由
阻却
の意味を知らんのか?
そんなんで違法性阻却事由なんて分かる分けねーぞwww
> ダイナモライトが光らなくても違法性阻却事由である
↑
日本語になってねーwww
ダイナモライトが光らないのは何の事由になるってんだよ?
- 778 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:52:03.90 ID:mRYQyo2D.net
- >>771
噴飯者だなこりゃw
じゃあ電池高いから長持ちさせたいんで、点滅で許して貰えないっすかねw
>>772
停止・減速したこと自体は正当行為でも、それが明らかに予測されるのに、そうなった場合に違法となるものを使うのは、正当行為とはならないから
そうなることが明らかに予測されるのに、そうなった際に違法になるものを使う=違法性阻却事由とはならない
なんで分からない?
>>773
点滅式も光度を有しますけど?
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
さぁ、点滅式がこれに100%当てはまらないとする根拠は?
- 779 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:52:12.25 ID:UloFNYhD.net
- >>769
光度を有する
↑
│この違いで区別
↓
光度を有したり有さなかったりする(点滅)
お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
で、光度を有さないときがあって良いなんて何処から出してくるんだよw
- 780 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:54:08.47 ID:mRYQyo2D.net
- >>779
うんうん、君が使ってるライトは、発光時以外も光度を有するんだね
凄いね
- 781 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:54:16.87 ID:UloFNYhD.net
- >>778
> じゃあ電池高いから長持ちさせたいんで、点滅で許して貰えないっすかねw
うん、だめ。
- 782 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:54:56.16 ID:VHwyeP9d.net
- >>774
>逆にあなたに聞きたいんだけど、「合法である」と断じる根拠は?
「違法と解釈する事も出来る」というのは、将来的に違法とされる可能性を示しているだけであり、
現時点でそんな解釈はなされていないのだから違法ではない、合法であるという主張だよ┐(´ー`)┌
極端な考え方だが、現時点で「違法」と結論だけが先行しているのだから、
合法派である俺は結果だけを見て断じる事が出来る、という事さ┐(´ー`)┌
- 783 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 00:58:31.10 ID:UloFNYhD.net
- >>778
> そうなることが明らかに予測されるのに、そうなった際に違法になるものを使う=違法性阻却事由とはならない
当たり前だw
誰かそんなのを違法性阻却事由になるなんて言ってたか?
誰も言っていないことを作り出していちゃもんをつける遊び?
それなんていう遊び?
- 784 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:02:31.06 ID:UloFNYhD.net
- >>780
俺のライトそんなんじゃないけど?
ありもしないことを作り出していちゃもんをつける遊び?
それなんていう遊び?
楽しい?
- 785 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:02:46.07 ID:VHwyeP9d.net
- >>776
全ての論点で何を言い返すでもなく、恨み言を残して逃げたな┐(´ー`)┌
論点を維持できないなら食い下がるなよ。みっともないぞ┐(´ー`)┌
「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
理解を示したら負けだから逃げるしかない┐(´ー`)┌
でも悔しいから意味のない事を吠えてしまう┐(´ー`)┌
>>779
>お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
点滅しているかしていないかは見れば区別できる。だが、俺が言っているのは「法的な区別」である┐(´ー`)┌
法令に区別が無いのに、見れば区別できるからとお前が勝手に線引きを行う事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>で、光度を有さないときがあって良いなんて何処から出してくるんだよw
「付けろ」は道交法52条1項の規定であって、公安委員会が定める灯火の規定ではない。
だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
- 786 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:08:52.62 ID:mRYQyo2D.net
- 前スレより
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
仮に「光度を有する」を「光り続ける」と解釈すると、この走行用前照灯は24時間365日、光り続けていなければいけないわけだな
ところが実際はそうではない(事実)
なぜなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する」というのは「(発光時に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する」という意味だからである
よって、夜間やトンネルなど、灯火をつけるよう指定されている場面以外では発光していなくとも(光度を有し続けていなくとも)良い
同様に、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有すし続ける前照灯」ではない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
自動車は点滅禁止が明示されているから、上記の走行用前照灯をつける際には点滅では違法である
では自転車は?
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を点滅でつけるのでは要件を満たさない、違法だとする根拠は?
- 787 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:10:02.85 ID:UloFNYhD.net
- >>785
いや、マジ理解できないんだよw
お前の言ってることwww
> 「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
> 「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
それ、違法性阻却事由と関係ないじゃん。
論点を維持を維持しろ。
法令には区別はないよ。
あるのは、規定の光度を有する方だけ。
光度を有したり有さなかったりする(点滅)はない。
> だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
> 点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
点いているかどうかは論点にないぞ?
そな話はしてないけど?
- 788 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:14:46.20 ID:mRYQyo2D.net
- >>782
現時点で違法だが、そういった判例が出てないだけという可能性は?
公安委員会の定めた灯火には、点滅式は含まれていない可能性もあるよね
と言ってておかしいのに気づいたわ
公安委員会が規定してる道路交通規則で点滅も含まれ得る書き方がされている以上、はっきりと点滅は含まれない、違法であると決まるまでの間は、確かにあなたの言うように「合法」だわな
ここを崩したら罪刑法定主義に反するわ
- 789 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:21:22.55 ID:mRYQyo2D.net
- >>783
ダイナモライトを使用して停止・減速したら、ライトが消えるのは小学生でもわかる
だが君は、自転車が停止・減速するのは正当行為であるから、ダイナモライトが消灯するのは違法性阻却事由により違法にはならないと主張してるよね?
そうじゃないなら、俺の話は上記のように主張してる人に向けての話だから
>>784
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」ではないというのは理解できた?
- 790 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:30:03.89 ID:UloFNYhD.net
- >>789
ちょっと違う。
違法にはならないとは言っていない。
違法だと言っている。
ただ、違法だが、罪は問わない・問われない。
(根拠は、刑法第三十五条)
- 791 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:30:49.91 ID:mRYQyo2D.net
- 「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
という規定を
「光度を有し続ける前照灯」
と解釈するから
「点滅は光度がゼロの瞬間があるから駄目」
なんて理屈になるんだよ
実際は>>786で書いたとおり、「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」、もっと言いうなら、「発光時に前方10メートルの障害物を確認できるだけの性能を有する前照灯」と言い換えても良い
根拠は、>>786に書いた通り、道交法と同じく自動車、軽車両に関する法律である道路運送車両法上で、
「光度を有する走行用前照灯」というのが、「光度を有し続ける走行用前照灯」という意味ではなく、
「発光時に〜光度を有する走行用前照灯」という意味で使われているから
- 792 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:33:04.73 ID:UloFNYhD.net
- >>789
> 「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有し続ける前照灯」ではないというのは理解できた?
意味不明。
アンカを遡ってもそんなことになる理由はない。
- 793 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:38:32.24 ID:mRYQyo2D.net
- >>790
俺の書き方が悪かったな
違法だが、正当行為であるため罪にならないという主張だろ?
ところが、ダイナモライトを使用して停止・減速したら消灯するのは小学生でもわかる
明らかに停止・減速が予測されているのに、停止・減速したら違法となる物を使った上で無灯火となるのは、正当行為とはならない
停止・減速自体は正当行為だが、停止・減速した結果違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならない
- 794 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:44:43.09 ID:mRYQyo2D.net
- >>792
>>786
>>791
仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と同義であるとした場合
「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」も「安全な運行を確保できる光度を有し続ける走行用前照灯を備えなければならない」と同義であるとなってしまう
これでは、24時間365日、光り続けていないといけないわけだ
(夜間のみに限定した規定ではなく、備えなければならない灯火についての規定)
ところが実際はそうじゃない
なぜなら「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」とは、「発光時に(点灯時にと言い換えても良い)安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」という意味だからである
- 795 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:10:01.25 ID:vKq7J1kS.net
- 地震速報で目が覚めて、覗いてみてら、相変わらず、神田水道橋の俺様解釈全開だね。
特に、消えたいたり光度が足りなくても法第52条の灯火だから無灯火ではないとの解釈には、あきれてものも言えないよ(笑)
このスレもそろそろ容量オーバーで終わりかな。
- 796 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:14:02.71 ID:vKq7J1kS.net
- >>791
性能を有していれば点滅で光度のないときがあってもいいってか。
それなら、1分間に1秒しか光らなくても合法っていう、おかしな結論になっちゃうね。
道路交通法がそんなアホな規定をしてると思うか?
- 797 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:36:12.42 ID:xzgEYMDH.net
- 統合失調症どもが寝落ちするまで俺さま解釈をぶつけ合っても結論なぁんにも変わらな(笑)
オマエラコミュ障? 真夜中までグダグダと解説してる時間に 最寄りの交番まで歩いて居眠りしてる今年配属されたばかりの新人巡査くんに「お巡りさんちょっと聞いていい?」と微笑みかけてみろや(笑)
スッげ迷惑そうな顔して 正解 教えてくれるから。
で「法的な根拠は?」とかコミュ障が勇気をふり絞って聞き返すだろw
スッげ。困惑した顔して慌てて支給六法見て答えるから…「エッと…道交法52条令18条都規則9条です」
結論はとっくに出てんだよ。あとは勇気をふり絞って(笑)聞きに行くだけだ。
朝までナマ解釈 ご苦労さん❢ 点滅依存症アスペ(笑)
- 798 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:58:29.20 ID:vKq7J1kS.net
- 結局のところ、
「前照灯とは何か」
ということだね。
本来であれば、道路交通法で前照灯の定義がされるべきであるが、
あまりにも当たり前すぎて、道路交通法では定義もせずに「前照灯を点けろ」と規定し、
公安委員会も色と光度しか規定しなかったということだろうね。
裁判にでもなれば、「点滅モードでは前照灯の役割を果たしていないので、前照灯ではない」って簡単に切り捨てられるかもね。
- 799 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 04:58:59.13 ID:xeMJ92s/.net
- >>788
「自転車の灯火にふくまれ得る」という警察庁の回答を指してのことだろうが
問い合わせの「点滅灯は自転車の灯火か?」に対するものであることに注意
問い合わせが「点滅灯は自転車の前照灯か?」なら回答は違うものになっていただろう
法令規則で義務付けられている自転車の灯火は前照灯と尾灯の二つだけ
この二つ以外の灯火をつける(点ける)ことは禁止されていない
だからと言って「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」なんて禁止行為が規定されていたりするからどんな灯火でもつけられるわけではない
消防にも解るように言えば、自転車は前照灯と尾灯以外の灯火をつけることは法令規則に触れない範囲で許されるってこと
- 800 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 05:29:29.33 ID:SG7Qrde4.net
- >>799
「含まれる」ではなく、「含まれる得る」というように、「得る」と言ってることが重要なんだよね。
役人言葉で「得る」ということは、「現状では含まれない」ということだよ。
しかも、自転車の前照灯について議論しているのに、「前照灯には」ではなく、「灯火には」と言ってるんだから、
なおさら、「現状では自転車の前照灯には点滅は含まれていない」ということだ。
- 801 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 06:39:36.60 ID:VHwyeP9d.net
- >>787
>いや、マジ理解できないんだよw
>お前の言ってることwww
あらゆる論点を維持できず「理解出来ない」で逃げているだけだ┐(´ー`)┌
>> 「荷崩れするような詰み方をするから悪いんだ」が真であるなら、
>> 「消えるような灯火を使うから悪いんだ」もまた真である┐(´ー`)┌
>それ、違法性阻却事由と関係ないじゃん。
>論点を維持を維持しろ。
お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
ならば、瑕疵(笑)のある灯火「ダイナモ」を使用する行為も全く同じ事であると理解しなければならないのだ┐(´ー`)┌
詰みである┐(´ー`)┌
>>>お前には区別できない事かも知れんが、普通は区別できるwww
>>点滅しているかしていないかは見れば区別できる。だが、俺が言っているのは「法的な区別」である┐(´ー`)┌
>>法令に区別が無いのに、見れば区別できるからとお前が勝手に線引きを行う事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>法令には区別はないよ。
>あるのは、規定の光度を有する方だけ。
>光度を有したり有さなかったりする(点滅)はない。
それを区別と言う┐(´ー`)┌
お前は理由を取ってつけて法令に無い区別を行っている┐(´ー`)┌
>> だから、「光度を有さない時があっても良い」のではなく、前照灯が公安委員会が定める灯火となるか否かに、
>> 点いているかどうかは一切関係ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
>点いているかどうかは論点にないぞ?
>そな話はしてないけど?
在日(笑)の定義上、「光度を有する」とはその状態で光っている、「点いている」状態を指す。
どこからどう見てもそな話(笑)はしているのだ┐(´ー`)┌
- 802 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:11:04.63 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>793
> 停止・減速自体は正当行為だが、停止・減速した結果違法となるのが明らかな物を使用しても罪に問われないことにはならない
結果違法となるのが明らかな物を使用すると罪に問われるのは、どの法律でなんて罪になるの?
法的根拠も書いてくださいよ。
日本は罪刑法定主義何だからちゃんとしてくださいな。
- 803 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:14:23.05 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>801
> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
???
荷崩れに対する正当行為ってなんだ?
何のことを言ってんだ?
- 804 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:18:44.50 ID:VHwyeP9d.net
- >>795
>特に、消えたいたり光度が足りなくても法第52条の灯火だから無灯火ではないとの解釈には、あきれてものも言えないよ(笑)
そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
>>796
>性能を有していれば点滅で光度のないときがあってもいいってか。
>それなら、1分間に1秒しか光らなくても合法っていう、おかしな結論になっちゃうね。
>道路交通法がそんなアホな規定をしてると思うか?
公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
在日おチョンコ助平(笑)は認知バイアスで物事を判断するボケ老人だから、「そんな馬鹿な!」と吠えてしまう。
法を読めば分かると吹聴しつつも、その法(笑)に付いたタイムスタンプは目に入らないのである┐(´ー`)┌
- 805 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:19:12.70 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>801
> それを区別と言う┐(´ー`)┌
???
それをって、法令には区別があるってことか?
法的な区別はないんじゃないの?
何を言ってんだ?
- 806 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:31:02.12 ID:VHwyeP9d.net
- >>798
>本来であれば、道路交通法で前照灯の定義がされるべきであるが、
>あまりにも当たり前すぎて、道路交通法では定義もせずに「前照灯を点けろ」と規定し、
>公安委員会も色と光度しか規定しなかったということだろうね。
「だろうね(笑)」点滅違法を事実であると吹聴している気違いが、「だろうね(笑)」┐(´ー`)┌
お前は事実を主張しているのだから、そこに仮説が含まれてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌
「法を読めば分かる」と強弁しつつ、自身にとって都合の悪い方は無視しているという事だ┐(´ー`)┌
>裁判にでもなれば、「点滅モードでは前照灯の役割を果たしていないので、前照灯ではない」って簡単に切り捨てられるかもね。
「かもね(笑)」なってから言えよ気違い┐(´ー`)┌
>>800
>「含まれる」ではなく、「含まれる得る」というように、「得る」と言ってることが重要なんだよね。
>役人言葉で「得る」ということは、「現状では含まれない」ということだよ。
役人言葉(笑)
現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌
- 807 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:38:52.25 ID:VHwyeP9d.net
- スレも終盤だから割り込んじゃえ┐(´ー`)┌
>>802
>結果違法となるのが明らかな物を使用すると罪に問われるのは、どの法律でなんて罪になるの?
この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
在日(笑)の定義上、ダイナモは違法な状態になる事があらかじめ分かっている灯火なのだから、
正当行為を主張出来ない┐(´ー`)┌
>>803
>荷崩れに対する正当行為ってなんだ?
>何のことを言ってんだ?
そして「荷崩れ」に対しては正しい判断を行う┐(´ー`)┌
崩れるような荷物の積み方をするから悪いと判断出来て、
消えてしまう違法な灯火を使うから悪いと何故理解を示せないのだね。詰んでいるからだよな┐(´ー`)┌
盤上に玉将が無いのに指し続けようとするのは止めたまえ┐(´ー`)┌
>>805
>> それを区別と言う┐(´ー`)┌
>???
>それをって、法令には区別があるってことか?
>法的な区別はないんじゃないの?
>何を言ってんだ?
法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
これも理解を示したら詰みだから、誤魔化して逃げようとしている┐(´ー`)┌
「何を言ってるんだ?」これは事実上の敗北宣言だな┐(´ー`)┌
- 808 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:40:08.75 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>806
> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。
「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。
- 809 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:48:46.75 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>807
> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
↑
じゃなくて、
「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
全く的外れなことばかりだな。お前。
> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
↑
この正当行為って何のことを言ってるんだ?
と聞いてるんだよ。
意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。
- 810 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:50:32.13 ID:VHwyeP9d.net
- >>808
>> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。
そりゃ「含まれる」と書かれなければ認めない!とお前が勝手に決めているだけだ┐(´ー`)┌
>「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
>その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。
「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
お前が必死に言い換えているのは「含めることが出来る」であって、全く違う事だ。
条件を追加すれば含まれるのであれば、その時点では含まれていない。
だから警察庁は「含まれない」と回答しなければならないのだよ。おわかり?┐(´ー`)┌
いや、認知バイアス全壊(笑)な在日おチョンコには無理な話だな┐(´ー`)┌
- 811 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:52:24.02 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>807
> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。
- 812 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:18.79 ID:mRYQyo2D.net
- 話にならんな
>>796
事実、法文だけではそう解釈できてしまう余地があるんだかだ仕方ない
「多分〇〇なはず」なんてのは、法文、判例、事実に則った根拠じゃないよな?
>>799
違う
>>786
>>791
>>794
読め
>>802
無灯火
停止・減速した結果、無灯火になることが明らかに予測されるのに、それを使用した場合、正当行為とみなされず、道路交通法違反となる
- 813 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:25.85 ID:mRYQyo2D.net
- さて、
>>786
>>791
>>794
を受けて、それでも
「100%、点滅式が公安委員会の定める前照灯ではない」とする根拠を、法文、判例、事実に則って挙げてもらおうか
〇〇に違いない、〇〇なはず、なんてのは法文、判例、事実に則った根拠じゃないからなw
結局、違法なはず、違法に違いない、だから絶対違法だ、という理屈しか挙がってきてないからなw
- 814 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:59.88 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>810
> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
そう。
だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。
- 815 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:57:47.22 ID:VHwyeP9d.net
- >>809
>> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
> ↑
>じゃなくて、
>「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
>全く的外れなことばかりだな。お前。
違法となるのが明らか(笑)なのだから、正当行為を主張出来ないと言ってるだろ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由が無いのだから、ダイナモは道交法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
>> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
> ↑
>この正当行為って何のことを言ってるんだ?
>と聞いてるんだよ。
>意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。
この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
お前は日本語だけでは無く、自信が定義したルールすら理解できないのか。白痴丸出しじゃねーか┐(´ー`)┌
ダイナモに対して減速・停止する事が正当行為となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌
- 816 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:07:48.14 ID:VHwyeP9d.net
- >>811
>> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。
話に関係のないポエムを混ぜるなよ┐(´ー`)┌
何をどう当てはめようと、法令に区別は無いと認めつつ、法令上の区別をお前が行っているのは明らかだ。
詰みである┐(´ー`)┌
>>814
>> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
>そう。
>だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
可能性ってのはその時の規則に存在する物なのだよ┐(´ー`)┌
お前が必死に吠えている「要件を変えれば含まれる」というのは、
その時点で含まれていない事を示している。全く違う事だ┐(´ー`)┌
>警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。
こう正解が分かっていても「含まれていない!」と認知バイアスで歪めてしまう。
論理的な判断よりも感情が先行するボケ老人はだからダメなのだ┐(´ー`)┌
- 817 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:08:25.13 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>815
> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ?
- 818 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:10:25.43 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>817
「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww
- 819 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:11:39.02 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>┐(´ー`)┌
無いものを作り出していちゃもん。
そういうのやめたら?
- 820 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:19:28.91 ID:VHwyeP9d.net
- >>817
>> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
>だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ?
そのまま書いてあっても読めない白痴くんの為に、そのまま引用して示してあげるね┐(´ー`)┌
ダイナモに対して 減 速 ・ 停 止 す る 事 が 正 当 行 為 となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌
>>818
>「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
そうだよ、だからダイナモに対しても無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww
何を言ってる┐(´ー`)┌「正当行為」は違反の有無に関係なく、常にそこに存在する物である┐(´ー`)┌
- 821 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:46:47.17 ID:SG7Qrde4.net
- >>804
>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
言ってることが矛盾してるよ。
公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。
>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。
- 822 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:49:00.52 ID:SG7Qrde4.net
- >>806
>そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌
保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。
- 823 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:50:47.69 ID:W6ZBY9Z3.net
- >>820
「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?
頭おかしい
- 824 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:51:00.45 ID:SG7Qrde4.net
- >>806
>役人言葉(笑)
>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌
そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。
- 825 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:07:25.56 ID:j72O+tKE.net
- そうだねw
いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww
- 826 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:46:47.08 ID:VHwyeP9d.net
- >>821
>>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
>>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
>言ってることが矛盾してるよ。
>公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。
「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
「自転車(軽車両)の灯火に限っては違うの!」は何ら根拠を持たない言い訳なのだから、
「保安基準」は在日おチョンコ(笑)の違法論を否定する┐(´ー`)┌
路運送車両の保安基準
(自動車の構造)
第四〇条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は
公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
ちなみに、保安基準は「技術基準」とされているのだから、「公安委員会が定める灯火」も技術基準である┐(´ー`)┌
はい、詰みな┐(´ー`)┌
>>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
>ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。
「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
お前は点滅モードを脱泡ドラッグに例えた事もあるのだから、
「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
- 827 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:52:18.66 ID:VHwyeP9d.net
- >>822
>保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。
「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
>>823
>「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?
無いよ┐(´ー`)┌
同様に、消えてしまうダイナモを前照灯として試用する事に正当性が無いのだから、
正当行為を違法性阻却事由として持ち出せないとも言っている┐(´ー`)┌
詰んでいるから後者に一切触れられない。惨めだな┐(´ー`)┌
>頭おかしい
お前がな┐(´ー`)┌
>>825
>そうだねw
>いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww
まず、俺が引き出したキャットアイの見解は捏造なのか事実なのかをはっきり決めろとな┐(´ー`)┌
- 828 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:55:58.57 ID:VHwyeP9d.net
- >>824
>>役人言葉(笑)
>>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>>そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌
>そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。
「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌
「回りくどい言い方」は、これを違法見解と捻じ曲げる為に仕方なく行われている事だ。
つまり、虚言である┐(´ー`)┌
- 829 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:23:41.35 ID:SG7Qrde4.net
- >>826
>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。
>はい、詰みな┐(´ー`)┌
バカなお前の頭の中ではね(笑)
>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。定められたときにないものは規定されてないよね。
- 830 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:25:13.20 ID:SG7Qrde4.net
- >>827
>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。
- 831 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:27:34.02 ID:SG7Qrde4.net
- >>828
>「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
>結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌
公安委員会が定めれば含まれるのだから、警察庁は「得る」としか言えないわなぁ。
- 832 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:40:30.81 ID:VHwyeP9d.net
- >>829
>>>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
>>「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
>だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
>それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。
在日おチョンコ解釈には、「自転車の前照灯に限って」と区別できる根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから、光度基準を見て「点いていなければ基準を満たさない!」とすれば、その解釈は灯火全てに及ぶのだよ┐(´ー`)┌
>>はい、詰みな┐(´ー`)┌
>バカなお前の頭の中ではね(笑)
「技術基準」が何処に出てきたかを思い出してごらん┐(´ー`)┌
とは言っても無理だろう。ここで出てくるのがコレだ┐(´ー`)┌
第六七条 (日本工業規格の尊重)
国及び地方公共団体は、「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」、その買い入れる鉱工業品に
関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し
一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
またダイナモに阻まれているな┐(´ー`)┌
あちらを立てればこちらが立たずで堂々巡り。それが在日おチョンコ(笑)の点滅違法論だ┐(´ー`)┌
- 833 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:43:47.97 ID:xeMJ92s/.net
- >>804
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
無理ではなっかった、すでにウインカーが使用されていたからね
自転車の前照灯を継続点滅させることに意味がなかっただけ
商店街の夜間照明は700Luxもあったりするし真夜中の残置照明だって10Luxなんて状況
JIS規格自転車前照灯の最低明るさは1Lux位だから自転車前照灯の明るさは障害物確認に寄与していない
しかし、法は然るべき照明がされているトンネル以外での消灯を認めていない
道路全域の照度を保証できるところがあるなら自転車に限らず自動車も夜間無灯火走行を認めても良い
しかしそんな結構な地域は日本には存在しないから前照灯の点灯義務はなくせないのさ
そんなセコ道路の日本に住んでいるのだからツッパラないでまともな前照灯を使いなさいよ
点滅式前照灯なんてものは存在しないのだ
点滅式全部マーカー灯でしかなく照明の役になんか立たない
照明の役に立つほど明るければそれは目潰し幻惑の効果しかない
- 834 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 11:01:09.99 ID:VHwyeP9d.net
- 続き┐(´ー`)┌
>>829
>>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。
>定められたときにないものは規定されてないよね。
定められたときにないものは「規定されていないから違法」なのではなく、
「規定されていないから違法とならない」のだよ┐(´ー`)┌
規定されていないから法令に触れず、「合法ドラッグ」として出回った。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌
ちなみに、在日(笑)が言う排除規定(笑)と義務規定(笑)は、全く同じものである┐(´ー`)┌
これはコインの表裏をひっくり返しているのと同じなのだよ┐(´ー`)┌
コインを投げて当たり・外れを判定するというルールの上で、
「表が出たら当たり」と定める事は、同時に「裏が出たら外れ」を意味する。
理解できるかな?無理だよな、だから6年も違法と喚き散らす気違いなのだ┐(´ー`)┌
>>830
>>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
>しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
>自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。
在日おチョンコ違法論には「自転車の規則を見て思いついた」程度の区別しかないぞ┐(´ー`)┌
見ている法令が違えば「光度規定とはその光度を維持する事を求める規定である」という解釈が、
他の法令の光度規定に当てはまらない、とはならない┐(´ー`)┌
そう言ったことができるのは、都道府県公安委員会が規則にそう書いた時だけである┐(´ー`)┌
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