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【違法】ライトを点滅させてる人 94人目【犯罪】

786 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 01:08:52.62 ID:mRYQyo2D.net
前スレより

「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

仮に「光度を有する」を「光り続ける」と解釈すると、この走行用前照灯は24時間365日、光り続けていなければいけないわけだな

ところが実際はそうではない(事実)

なぜなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する」というのは「(発光時に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する」という意味だからである
よって、夜間やトンネルなど、灯火をつけるよう指定されている場面以外では発光していなくとも(光度を有し続けていなくとも)良い

同様に、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有すし続ける前照灯」ではない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である

自動車は点滅禁止が明示されているから、上記の走行用前照灯をつける際には点滅では違法である
では自転車は?
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を点滅でつけるのでは要件を満たさない、違法だとする根拠は?

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