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【違法】ライトを点滅させてる人 94人目【犯罪】

1 :大阪桐蔭頑張れ!:2018/08/21(火) 03:57:15.31 ID:p2ZllUVm.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

*****************************

日没から日の出までの道路上において、自転車は、「公安委員会が定める灯火」を点けなければ「無灯火」として検挙されることになります。
検挙や注意を受けなくとも、けして合法ということではない。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。

神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!

【違法】ライトを点滅させてる人 93人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1533670116/

804 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:18:44.50 ID:VHwyeP9d.net
>>795
>特に、消えたいたり光度が足りなくても法第52条の灯火だから無灯火ではないとの解釈には、あきれてものも言えないよ(笑)
そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌

だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌

>>796
>性能を有していれば点滅で光度のないときがあってもいいってか。
>それなら、1分間に1秒しか光らなくても合法っていう、おかしな結論になっちゃうね。
>道路交通法がそんなアホな規定をしてると思うか?
公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌

在日おチョンコ助平(笑)は認知バイアスで物事を判断するボケ老人だから、「そんな馬鹿な!」と吠えてしまう。
法を読めば分かると吹聴しつつも、その法(笑)に付いたタイムスタンプは目に入らないのである┐(´ー`)┌

805 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:19:12.70 ID:W6ZBY9Z3.net
>>801
> それを区別と言う┐(´ー`)┌
???
それをって、法令には区別があるってことか?
法的な区別はないんじゃないの?
何を言ってんだ?

806 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:31:02.12 ID:VHwyeP9d.net
>>798
>本来であれば、道路交通法で前照灯の定義がされるべきであるが、
>あまりにも当たり前すぎて、道路交通法では定義もせずに「前照灯を点けろ」と規定し、
>公安委員会も色と光度しか規定しなかったということだろうね。
「だろうね(笑)」点滅違法を事実であると吹聴している気違いが、「だろうね(笑)」┐(´ー`)┌
お前は事実を主張しているのだから、そこに仮説が含まれてはいけないのだよ┐(´ー`)┌

そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌
「法を読めば分かる」と強弁しつつ、自身にとって都合の悪い方は無視しているという事だ┐(´ー`)┌

>裁判にでもなれば、「点滅モードでは前照灯の役割を果たしていないので、前照灯ではない」って簡単に切り捨てられるかもね。
「かもね(笑)」なってから言えよ気違い┐(´ー`)┌

>>800
>「含まれる」ではなく、「含まれる得る」というように、「得る」と言ってることが重要なんだよね。
>役人言葉で「得る」ということは、「現状では含まれない」ということだよ。
役人言葉(笑)
現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌

807 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:38:52.25 ID:VHwyeP9d.net
スレも終盤だから割り込んじゃえ┐(´ー`)┌

>>802
>結果違法となるのが明らかな物を使用すると罪に問われるのは、どの法律でなんて罪になるの?
この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
在日(笑)の定義上、ダイナモは違法な状態になる事があらかじめ分かっている灯火なのだから、
正当行為を主張出来ない┐(´ー`)┌

>>803
>荷崩れに対する正当行為ってなんだ?
>何のことを言ってんだ?
そして「荷崩れ」に対しては正しい判断を行う┐(´ー`)┌
崩れるような荷物の積み方をするから悪いと判断出来て、
消えてしまう違法な灯火を使うから悪いと何故理解を示せないのだね。詰んでいるからだよな┐(´ー`)┌
盤上に玉将が無いのに指し続けようとするのは止めたまえ┐(´ー`)┌

>>805
>> それを区別と言う┐(´ー`)┌
>???
>それをって、法令には区別があるってことか?
>法的な区別はないんじゃないの?
>何を言ってんだ?
法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
これも理解を示したら詰みだから、誤魔化して逃げようとしている┐(´ー`)┌
「何を言ってるんだ?」これは事実上の敗北宣言だな┐(´ー`)┌

808 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:40:08.75 ID:W6ZBY9Z3.net
>>806
> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。

「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。

809 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:48:46.75 ID:W6ZBY9Z3.net
>>807
> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
   ↑
じゃなくて、
「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
全く的外れなことばかりだな。お前。


> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
   ↑
この正当行為って何のことを言ってるんだ?
と聞いてるんだよ。
意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。


810 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:50:32.13 ID:VHwyeP9d.net
>>808
>> 現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>現状で含まれるのであれば「含まれる」と回答すればいい事だけど、「含まれる得る」だからな。
そりゃ「含まれる」と書かれなければ認めない!とお前が勝手に決めているだけだ┐(´ー`)┌

>「含まれる得る」とは、「含まれる」ためには何らかの条件が必要ってことだ。
>その条件は、公安委員会の定めによるってことだ。
「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
お前が必死に言い換えているのは「含めることが出来る」であって、全く違う事だ。

条件を追加すれば含まれるのであれば、その時点では含まれていない。
だから警察庁は「含まれない」と回答しなければならないのだよ。おわかり?┐(´ー`)┌

いや、認知バイアス全壊(笑)な在日おチョンコには無理な話だな┐(´ー`)┌

811 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:52:24.02 ID:W6ZBY9Z3.net
>>807
> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。

812 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:18.79 ID:mRYQyo2D.net
話にならんな

>>796
事実、法文だけではそう解釈できてしまう余地があるんだかだ仕方ない

「多分〇〇なはず」なんてのは、法文、判例、事実に則った根拠じゃないよな?

>>799
違う
>>786
>>791
>>794
読め

>>802
無灯火
停止・減速した結果、無灯火になることが明らかに予測されるのに、それを使用した場合、正当行為とみなされず、道路交通法違反となる

813 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:25.85 ID:mRYQyo2D.net
さて、
>>786
>>791
>>794
を受けて、それでも
「100%、点滅式が公安委員会の定める前照灯ではない」とする根拠を、法文、判例、事実に則って挙げてもらおうか
〇〇に違いない、〇〇なはず、なんてのは法文、判例、事実に則った根拠じゃないからなw

結局、違法なはず、違法に違いない、だから絶対違法だ、という理屈しか挙がってきてないからなw

814 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:55:59.88 ID:W6ZBY9Z3.net
>>810
> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
そう。
だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。

815 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 07:57:47.22 ID:VHwyeP9d.net
>>809
>> この場合、道路交通法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌
>   ↑
>じゃなくて、
>「結果違法となるのが明らかな物を使用する」ことに、どの法律でなんて罪になるになるのか聞いてるんだよ。
>全く的外れなことばかりだな。お前。
違法となるのが明らか(笑)なのだから、正当行為を主張出来ないと言ってるだろ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由が無いのだから、ダイナモは道交法52条1項の違反で無灯火となる┐(´ー`)┌

>> お前は「荷崩れ」に対しては、正当行為が違法性阻却事由にはならないと正しく判断した。
>   ↑
>この正当行為って何のことを言ってるんだ?
>と聞いてるんだよ。
>意味不明なことを返さず、それに答えてみろって。
この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
お前は日本語だけでは無く、自信が定義したルールすら理解できないのか。白痴丸出しじゃねーか┐(´ー`)┌

ダイナモに対して減速・停止する事が正当行為となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌


816 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:07:48.14 ID:VHwyeP9d.net
>>811
>> 法令に区別は無いと自ら認めているのに、法的な区別を行っていると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>「実際の事実」と「既定の法律」をごちゃ混ぜに考えるな。
話に関係のないポエムを混ぜるなよ┐(´ー`)┌
何をどう当てはめようと、法令に区別は無いと認めつつ、法令上の区別をお前が行っているのは明らかだ。
詰みである┐(´ー`)┌

>>814
>> 「含まれ得る」とは、「含まれる可能性がある」という事だよ┐(´ー`)┌
>そう。
>だから、その可能性とは公安委員会の定めによるってこと。
可能性ってのはその時の規則に存在する物なのだよ┐(´ー`)┌
お前が必死に吠えている「要件を変えれば含まれる」というのは、
その時点で含まれていない事を示している。全く違う事だ┐(´ー`)┌

>警察庁が判断すべき範疇にはないから、公安委員会にD相談しろと言ってるんだよ。
こう正解が分かっていても「含まれていない!」と認知バイアスで歪めてしまう。
論理的な判断よりも感情が先行するボケ老人はだからダメなのだ┐(´ー`)┌

817 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:08:25.13 ID:W6ZBY9Z3.net
>>815
> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ?

818 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:10:25.43 ID:W6ZBY9Z3.net
>>817
「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww

819 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:11:39.02 ID:W6ZBY9Z3.net
>>┐(´ー`)┌
無いものを作り出していちゃもん。
そういうのやめたら?

820 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:19:28.91 ID:VHwyeP9d.net
>>817
>> この「正当行為(笑)」は、お前が定義したものだぞ┐(´ー`)┌
>だから、この「正当行為(笑)」ってなんだよ?
そのまま書いてあっても読めない白痴くんの為に、そのまま引用して示してあげるね┐(´ー`)┌

ダイナモに対して 減 速 ・ 停 止 す る 事 が 正 当 行 為 となっても、荷崩れに対してはならない。
ならないのだから「荷崩れ」に対する正当行為とは何なのか?と、気違いの脳内ロジックは手に取るように分かるが。
合法派は「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」と、「無灯火になると分かっている灯火を用いる事」は
同じ事である、と言っているのだよ┐(´ー`)┌理解できないよな、詰んでるからな┐(´ー`)┌

>>818
>「荷崩れ」に対する正当行為なんてないだろ?
そうだよ、だからダイナモに対しても無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌

>俺は無いものを正当行為なんて言ってないぞwww
何を言ってる┐(´ー`)┌「正当行為」は違反の有無に関係なく、常にそこに存在する物である┐(´ー`)┌

821 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:46:47.17 ID:SG7Qrde4.net
>>804
>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌

>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌

言ってることが矛盾してるよ。
公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。

>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌

ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。

822 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:49:00.52 ID:SG7Qrde4.net
>>806
>そしてこれは「保安基準」に於いて明確に否定されている事と矛盾する┐(´ー`)┌

保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。

823 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:50:47.69 ID:W6ZBY9Z3.net
>>820
「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?

頭おかしい

824 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 08:51:00.45 ID:SG7Qrde4.net
>>806
>役人言葉(笑)
>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌

そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。

825 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:07:25.56 ID:j72O+tKE.net
そうだねw
いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww

826 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:46:47.08 ID:VHwyeP9d.net
>>821
>>そうかい?「公安委員会が定める灯火」の規定は、その規定の中だけで完結するという極当たり前な解釈だが┐(´ー`)┌
>>だから「保安基準」を矛盾点としてお前に投げつけているのだよ┐(´ー`)┌
>言ってることが矛盾してるよ。
>公安委員会規則で完結するのに、なぜ保安基準が出てくるんだよ。
「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
「自転車(軽車両)の灯火に限っては違うの!」は何ら根拠を持たない言い訳なのだから、
「保安基準」は在日おチョンコ(笑)の違法論を否定する┐(´ー`)┌

路運送車両の保安基準
(自動車の構造)
第四〇条 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は
公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

ちなみに、保安基準は「技術基準」とされているのだから、「公安委員会が定める灯火」も技術基準である┐(´ー`)┌

はい、詰みな┐(´ー`)┌

>>公安委員会規則が作られたのは47年前だ。
>>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
>ということは、公安委員会規則で定める灯火には、点滅モードは含まれないってことだね。
「含まれる」のだよ┐(´ー`)┌
お前は点滅モードを脱泡ドラッグに例えた事もあるのだから、
「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌

827 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:52:18.66 ID:VHwyeP9d.net
>>822
>保安基準と公安委員会規則は、制定しているところが全く別なので、公安委員会規則を解釈するのに保安基準の解釈はそのまま当てはまらないよ。
「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌

>>823
>「荷崩れを起こすような詰みかたをすること」に正当性はあるか?
無いよ┐(´ー`)┌
同様に、消えてしまうダイナモを前照灯として試用する事に正当性が無いのだから、
正当行為を違法性阻却事由として持ち出せないとも言っている┐(´ー`)┌

詰んでいるから後者に一切触れられない。惨めだな┐(´ー`)┌

>頭おかしい
お前がな┐(´ー`)┌

>>825
>そうだねw
>いくらメーカーでも「ネタ元」なんて言葉は使わないねwww
まず、俺が引き出したキャットアイの見解は捏造なのか事実なのかをはっきり決めろとな┐(´ー`)┌

828 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 09:55:58.57 ID:VHwyeP9d.net
>>824
>>役人言葉(笑)
>>現状で含まれないのであれば「含まれない」と回答すればいい事であって、
>>そんな分かりにくい回りくどい言い方は、いくらお役所だからってやらねぇよ┐(´ー`)┌
>そのような回りくどい表現をしているのは、自転車の前照灯の要件は、警察庁ではなく、公安委員会が判断することだからだよ。
「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌

「回りくどい言い方」は、これを違法見解と捻じ曲げる為に仕方なく行われている事だ。
つまり、虚言である┐(´ー`)┌

829 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:23:41.35 ID:SG7Qrde4.net
>>826
>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。

だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。

>はい、詰みな┐(´ー`)┌

バカなお前の頭の中ではね(笑)

>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌

道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。定められたときにないものは規定されてないよね。

830 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:25:13.20 ID:SG7Qrde4.net
>>827
>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌

しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。

831 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:27:34.02 ID:SG7Qrde4.net
>>828
>「含める事も出来る」現状含まれないのであれば「含まれない」という結果は先にある┐(´ー`)┌
>結果が先にあるのだから、警察庁の権限に関係なく「含まれない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌

公安委員会が定めれば含まれるのだから、警察庁は「得る」としか言えないわなぁ。

832 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:40:30.81 ID:VHwyeP9d.net
>>829
>>>「保安基準の中だけで完結する」から、「設けなければならない」と「技術基準」は両立しなければならず、
>>「点いていなければ灯火ではない」の解釈は成り立たない。
>だからさぁ、保安基準と公安委員会規則は制定しているところが違うんだから、保安基準の理論を公安委員会規則にそのまま持ってこれないよ。
>それなら、公安委員会規則の理論を保安基準にも当てはめられるってことになるだろ。
在日おチョンコ解釈には、「自転車の前照灯に限って」と区別できる根拠が存在しない┐(´ー`)┌
だから、光度基準を見て「点いていなければ基準を満たさない!」とすれば、その解釈は灯火全てに及ぶのだよ┐(´ー`)┌

>>はい、詰みな┐(´ー`)┌
>バカなお前の頭の中ではね(笑)
「技術基準」が何処に出てきたかを思い出してごらん┐(´ー`)┌
とは言っても無理だろう。ここで出てくるのがコレだ┐(´ー`)┌

第六七条 (日本工業規格の尊重)
国及び地方公共団体は、「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」、その買い入れる鉱工業品に
関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条各号に掲げる事項に関し
一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

またダイナモに阻まれているな┐(´ー`)┌
あちらを立てればこちらが立たずで堂々巡り。それが在日おチョンコ(笑)の点滅違法論だ┐(´ー`)┌

833 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 10:43:47.97 ID:xeMJ92s/.net
>>804
>47年前の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話である┐(´ー`)┌
無理ではなっかった、すでにウインカーが使用されていたからね
自転車の前照灯を継続点滅させることに意味がなかっただけ
商店街の夜間照明は700Luxもあったりするし真夜中の残置照明だって10Luxなんて状況
JIS規格自転車前照灯の最低明るさは1Lux位だから自転車前照灯の明るさは障害物確認に寄与していない
しかし、法は然るべき照明がされているトンネル以外での消灯を認めていない

道路全域の照度を保証できるところがあるなら自転車に限らず自動車も夜間無灯火走行を認めても良い
しかしそんな結構な地域は日本には存在しないから前照灯の点灯義務はなくせないのさ
そんなセコ道路の日本に住んでいるのだからツッパラないでまともな前照灯を使いなさいよ
点滅式前照灯なんてものは存在しないのだ
点滅式全部マーカー灯でしかなく照明の役になんか立たない
照明の役に立つほど明るければそれは目潰し幻惑の効果しかない

834 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 11:01:09.99 ID:VHwyeP9d.net
続き┐(´ー`)┌

>>829
>>「法整備しなければ排除できない」と理解していなければならないのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条は、排除規定ではないよ。定められたものを点けろという規定だよ。
>定められたときにないものは規定されてないよね。
定められたときにないものは「規定されていないから違法」なのではなく、
「規定されていないから違法とならない」のだよ┐(´ー`)┌

規定されていないから法令に触れず、「合法ドラッグ」として出回った。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌

ちなみに、在日(笑)が言う排除規定(笑)と義務規定(笑)は、全く同じものである┐(´ー`)┌
これはコインの表裏をひっくり返しているのと同じなのだよ┐(´ー`)┌
コインを投げて当たり・外れを判定するというルールの上で、
「表が出たら当たり」と定める事は、同時に「裏が出たら外れ」を意味する。
理解できるかな?無理だよな、だから6年も違法と喚き散らす気違いなのだ┐(´ー`)┌

>>830
>>「制定しているとことが全く別」であっても、同じ「道路交通法52条1項の灯火」である┐(´ー`)┌
>>前提条件は共有する。つまり、光度の規定を「点いている灯火」と解釈すれば保安基準にも波及するのだよ┐(´ー`)┌
>しねえよ。道路交通法施行令第18条を理解できない?
>自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則の規定に縛られるのだよ。
在日おチョンコ違法論には「自転車の規則を見て思いついた」程度の区別しかないぞ┐(´ー`)┌
見ている法令が違えば「光度規定とはその光度を維持する事を求める規定である」という解釈が、
他の法令の光度規定に当てはまらない、とはならない┐(´ー`)┌

そう言ったことができるのは、都道府県公安委員会が規則にそう書いた時だけである┐(´ー`)┌

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