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☆★自転車乗りの今日の出来事 223日目★☆
- 764 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/04(火) 13:14:42.54 ID:SnyqxLtb.net
- >>760
法的には、停止している車両の後ろから前に出るのは「追い越し」ではない。
ただし、はみ出していいのは
>5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)
>にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、
>そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
>一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
>二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
>三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
>四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、
>かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
>五 勾こう 配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
だけなので、黄色い中央線(はみだし禁止)で
・停止車両の前に出るために中央線をはみ出すのはアウト
常識的にはお目こぼしされるが、法的に正しい対応は、警察に連絡なりして停止車両をどかす()
ついでに、
・道路にはみ出し許可の矢印が書いてない場合、はみ出したらアウト
お目こぼしはなし
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