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荒川サイクリングロード 河口から349km

577 :ツール・ド・名無しさん:2018/10/05(金) 02:42:19.58 ID:tY64OR9V.net
>>573
道交法が適用されるのは、原則、道路として告示され供用されている場所です。
河川敷も「一般交通の用に供する場所」であれば、道路の扱いですが、
@不特定多数の人や車両の交通のためにその場所が開放されている形態と
A通行することについてその都度管理者の許可を受ける必要のないこと
が要件です。
荒川下流工事事務所は河川敷を河川法に基づいて管理しており、許可車両以外の
通行は禁止されていますので、道路交通法の適用対象ではありません。
道交法も知らない、調べようともしないバカは引っ込んでいて貰えますか?

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