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☆★自転車乗りの今日の出来事 227日目★☆

629 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/12(月) 19:27:06.53 ID:MSS6Nztc.net
>>604
> 第二章 歩行者の通行方法
> (通行区分)
> 第十条
>  (略)
>  2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
>   一 車道を横断するとき。
>   二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
>  3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、
>    当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
> 第六十三条の四
> (略)
>  2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分
>    (道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分
>    (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)が
>    あるときは、当該普通自転車通行指定部分)
困った困った。

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