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【違法】ライトを点滅させてる人 99人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/18(金) 15:36:05.59 .net
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります

◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/

588 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 14:49:20.56 ID:il5pU8O1.net
>>583
また主観による自己弁護が始まったよwww

じゃあ聞くが、「前照灯」とは何だ?w

589 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 14:51:22.66 ID:hduNfx6h.net
>>576
>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、拡大解釈で誤魔化すにしても元になる法令が必要である┐(´ー`)┌

刑法ですらすべての言葉に定義があるわけではないよ。
「人」とは何か、「殺す」とは何か、「暴行」とは何か。
法律に定義はないが、みんな常識で法解釈されてきたよ。

590 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 14:55:48.79 ID:il5pU8O1.net
>>586
虚言癖屁理屈マンw
それもお前の都合のいい解釈の主観w
点滅機能云々ではないのだよw

ちゃんと、

車両(自動車、自転車、鉄道車両)の前頭部に進行方向を向けて設置した灯火。

と書いてあるなwww

「進行方向を向けて設置」ってw
前照灯とは物なんだよ、モ・ノwww

591 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 14:59:38.62 ID:il5pU8O1.net
>>589
人は知らんが刑法では殺人も暴行も何なのか定義されてるだろw

592 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:01:09.00 ID:il5pU8O1.net
>>587
お前は屁理屈で言い逃れてるだけで、まともな反証してないから実質的に論破されてるんだよw

593 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:01:51.44 ID:QJd7HRtB.net
>>589
>刑法ですらすべての言葉に定義があるわけではないよ。
>「人」とは何か、「殺す」とは何か、「暴行」とは何か。
>法律に定義はないが、みんな常識で法解釈されてきたよ。
また「あるとは限らない(笑)だから灯火の規則に無くたって!」の言い訳か┐(´ー`)┌
それらには「判例」があるのだから、人、殺す、暴行が何を指すか分からなかったとしても
「判例」によって明確な判断が行えるのだ┐(´ー`)┌

未知の概念をお前の都合で「常識」として定義してはならない┐(´ー`)┌
お前にそのような権限は 一 切 存 在 し な い のであるからな┐(´ー`)┌hahahahaha

594 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:03:36.80 ID:YuAbaFls.net
>>565
点滅している灯火は、光度を有さない時があるから(滅の時)「光度を有する前照灯」ではない、と言ってたのは誰だ?

これは「点滅では基準を満たさない」と言っているのと同義だろうがw


>>575
自動車前照灯は点滅を禁じられている

で、自転車は?
どこで禁じられているの?

595 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:43:35.27 ID:hduNfx6h.net
>>590
>「進行方向を向けて設置」ってw
>前照灯とは物なんだよ、モ・ノwww

だから何?

>点滅機能云々ではないのだよw

機能は関係ないって?

>運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。

って自分で書いてるじゃん。

機能しなければその定義に当てはまらないじゃん。

またまた、文章の一部を取り出して、アスペ炸裂かい?

596 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:47:48.10 ID:hduNfx6h.net
>>593
>それらには「判例」があるのだから、人、殺す、暴行が何を指すか分からなかったとしても
「判例」によって明確な判断が行えるのだ┐(´ー`)┌


そうだよ。
だから、自転車の前照灯も裁判になれば、点滅モードなるものが前照灯と言えるかどうかハッキリするね。

それまでは、お互い、議論の世界だよ。

597 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:53:36.79 ID:QJd7HRtB.net
>>596
>それまでは、お互い、議論の世界だよ。
全く違う┐(´ー`)┌
明確に否定されるその日まで「点滅モード」は適法な前照灯としてそこに存在するのだよ┐(´ー`)┌

598 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:54:02.08 ID:il5pU8O1.net
>>595
>>運転者による進路の確認と、他者からの視認性向上のために機能する。
>
>って自分で書いてるじゃん。

だから何だ?
点滅だと進路の確認と他者からの視認性が低下する明確な論拠があるのか?
前照灯は物なのに、お前は点滅間隔が長いから「前照灯とは言えない」と言ってるだろw

【必ず備えなければならない】ってのはな、【必ず設置しなければならない】って事なんだよw

意味分かるか?キチガイ虚言癖屁理屈マンw

設置だよ設置w
機械や設備などを備え付ける事だぞw
灯火なんて曖昧な概念ではなく、物理的な物体を設置するって事だぞw
前照灯とは前を照らす明かり、つまり進行方向に照射するように向けて【設置】するライトの事だw

道路交通法で前照灯の定義が無いと主張してた割には、警察は前照灯の定義があるなw
ちなみに車で前照灯とはヘッドライトの事だからなw
ヘッドライトという物だからなwww
物なんだから、点滅したとしてヘッドライトと言えないなんて無いんだよw
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html

https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/79ps/79mes/79mes015_7.htm

https://www.pref.tottori.lg.jp/280833.htm

電車用前照灯なんて売ってるんだなw
http://www.koito-ind.co.jp/new_product/headlight.php

ほら、間違いでしたごめんなさいしろよwww

599 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 15:56:30.69 ID:il5pU8O1.net
>>595
あ、お前は文章の一部を取り出して、都合の悪いレスは無視だよなw
>>587 >>582

600 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 17:31:14.16 ID:hduNfx6h.net
>>597
>明確に否定されるその日まで「点滅モード」は適法な前照灯としてそこに存在するのだよ┐(´ー`)┌

それは違うよ。
判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。

なので、すでに適法か違法かは決まっていて、どっちかは裁判が判断していないなでだれも断定できないってだけだね。

601 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 17:38:50.85 ID:il5pU8O1.net
>>600
刑罰法規不遡及の原則に反するぞw

それにな、今まで何度も論破されては逃げてを繰り返してる虚言癖屁理屈マンの話なんて、何の説得力もありゃしないよwww

いつも屁理屈だらけの主観だけで、明確な証左や論拠が無いんだものwww

レスするだけ時間の無駄だったwww

602 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 17:46:33.33 ID:hduNfx6h.net
>>598
>点滅だと進路の確認と他者からの視認性が低下する明確な論拠があるのか?

点滅間隔が長くなればなるほど、物理的に照らしている時間が短くなるのだから、低下するだろ。

>前照灯は物なのに、お前は点滅間隔が長いから「前照灯とは言えない」と言ってるだろw

だから、そんなもんは単に「点滅灯」であって「前照灯」じゃないって。

>設置だよ設置w
>前照灯とは前を照らす明かり、つまり進行方向に照射するように向けて【設置】するライトの事だw

前照灯の役割を果たせないような物をつけてどうすんだよ。

>道路交通法で前照灯の定義が無いと主張してた割には、警察は前照灯の定義があるなw

それって、定義でも何でもないし、そもそも点灯時に常時点灯することを前提としたものだよね。
そんなもん、挙げて何が言いたいんだか。

603 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 17:48:49.95 ID:hduNfx6h.net
>>601
>刑罰法規不遡及の原則に反するぞw

それって、
行為時に適法だったものが、後からできた法では罰せられない
というものだよ。

行為時にすでに法があるのだから、関係ないよ。

604 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 17:49:15.34 ID:il5pU8O1.net
>>602
お前こんだけフルボッコで論破されまくりだとストレスでハゲるんじゃね?www

論破されてるのにまた屁理屈かw
それ全部お前の主観だからw
明確な論拠を示して反証しろよw

605 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 17:50:55.66 ID:il5pU8O1.net
>>603
あほかw
またシッタカの虚言かwww

けい ばつふそきゅう の げんそく −ふそきふ− 【刑罰不遡及の原則】

罪刑法定主義から派生する原則で、実行の時に犯罪とされていない行為は、その後、法律により犯罪にあたるとされても、さかのぼって処罰されることはないという原則。刑法不遡及の原則。


>>『三省堂 大辞林』の表記・記号についての解説を見る

606 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 17:58:00.25 ID:hduNfx6h.net
>>605

「その後、法律により犯罪にあたるとされても」
であって、
「その後、裁判で違法とされても」
じゃねえよ。

607 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 18:04:00.66 ID:il5pU8O1.net
>>606
ぎゃはははははwww
まだ屁理屈で能書き垂れてんのかwww

刑罰法規不遡及の原則ってのはな、刑罰や法規が、違法となった時点から過去に遡って処罰する事はないという原則なんだよw
つまり、お前の言う、裁判で違法となったものも、過去に遡って罰したりは出来ないんだよw

お前がシッタカして嘘ついたんだから、ごめんなさいしろよwww

608 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 18:14:34.91 ID:hduNfx6h.net
>>607
あほか、お前は。

その理論なら、
「罰則規定があっても裁判で違法と判決が出るまでは、その行為は無罪」
ということになるが、それでは、
「行為時に違法でなければ、その行為を違法と判決することはできない。」
のだから、新しくできた処罰規定ではいつまでたっても違法として罰することはできないことになっちゃうよ(笑)

609 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 18:21:06.97 ID:QJd7HRtB.net
>>600
>それは違うよ。
>判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。
なぜそこに推定無罪が出てくるんだよ┐(´ー`)┌
順番が出鱈目だ┐(´ー`)┌

>なので、すでに適法か違法かは決まっていて、どっちかは裁判が判断していないなでだれも断定できないってだけだね。
それは全く違う┐(´ー`)┌
ふたを開けるまで「どちらか分からない」のではなく、現時点に於いて「違法と判断されていない」のだよ┐(´ー`)┌
故に今この瞬間「点滅モードは適法」である┐(´ー`)┌

そもそも、お前違法って断言してるだろ┐(´ー`)┌
支離滅裂過ぎるぞ┐(´ー`)┌

610 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 18:36:06.90 ID:hduNfx6h.net
>>609
>ふたを開けるまで「どちらか分からない」のではなく、現時点に於いて「違法と判断されていない」のだよ┐(´ー`)┌
>故に今この瞬間「点滅モードは適法」である┐(´ー`)┌

バカだねぇ。

それだと、新しく処罰規定を作っても、最初の一人はまだだれも裁判で違法と判断されていないんだから、その人の行為は適法ってか?
それなら、いつまで経っても、その処罰規定で違反となる人はい出てこなくなっちゃうよ(笑)

処罰規定ができた時点で、その行為は適法か違法かは決まってるんだよ。
裁判所は、証拠に基づいて違法行為に対して違法という判決を下すだけだ。
それまでは、推定無罪が働くだけ。
行為時に適法な行為に対して違法と判断するのではないよ。

611 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 18:54:50.87 ID:BVItVQeE.net
>>519
> 「灯り」ってどこから出てきたの┐(´ー`)┌
条目。

612 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 18:59:23.52 ID:Utrv1vC8.net
>>608
焼肉屋来たからID変わるがID:il5pU8O1だ

そんな訳の分からん屁理屈の言い訳は要らんw

お前の主張はこうか?w

点滅が違法か合法かで裁判になった
判決が出るまでは適法
判決は違法
適法だったがその時点から違法になるのでは無く、点滅を使用した時から違法

そうなら不遡及の原則以前の問題だw
まずな、裁判の判決の判例ってのはな、後の裁判で考慮はされるが、判例自体は法源じゃないから法律が優先されるのは分かるな?w
その違法行為自体は判例に違反したかどうかではなく、法に違反したかどうかなんだよw
よって、判決が違法だとしても、過去に使用した時点で違法ではないw
判例は法ではないから、そんな過去に遡って違法だとする事も出来ないし、法でさえ過去に遡って処罰するなど有り得ないんだよw

613 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 19:03:36.04 ID:Utrv1vC8.net
>>612
点滅を使用した時じゃなくて点滅を使い始めた日だな

614 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 19:13:07.11 ID:BVItVQeE.net
>>519
「公安委員会が定める灯火にはダイナモが含まれる」
⇒ダイナモは含まれていないのだが?
 公安委員会は灯火器なんて定めていない。

神奈川県道路交通法施行細則
第7条
(前照灯の灯火の基準)
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
   ↑
これは、発電装置の灯火(灯り)の規定。
これが灯火器の規定ならば、
照射方向が上向きになるものは規定外、照射点が前方5メートルをこえてしまうのも規定外。
  (※上向きにするのではなく上向きになるもの、5m超えるようにするのではなく5mを超えるもの)
規定外のダイナモということになる。

「灯火には点滅も含まれる」
⇒点滅する灯り。点滅しない灯り。
 点滅も非点滅も灯火(灯り)だ。

「灯火とは備えるものでもある」を前提に、
⇒なんでそれが前提するんだ?
 自転車の灯火にはそんなことは書かれていないぞ?

615 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 19:15:15.80 ID:BVItVQeE.net
>>520
> 温度が0℃と70℃を行き来していても、それで体を暖められるなら、
温度が0℃の時は、体を冷やす温度だよな?
こんなのも気付かないのかwww

616 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 19:22:31.41 ID:QJd7HRtB.net
>>610
>バカだねぇ。
>それだと、新しく処罰規定を作っても、最初の一人はまだだれも裁判で違法と判断されていないんだから、その人の行為は適法ってか?
>それなら、いつまで経っても、その処罰規定で違反となる人はい出てこなくなっちゃうよ(笑)
ほんと在チョン(笑)はあたまがおかしい┐(´ー`)┌
これは法令で明確に違法とされているのではなく、
在チョン(笑)の素人解釈により違法と断定されている謎の案件だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>>611
>> 「灯り」ってどこから出てきたの┐(´ー`)┌
>条目。
条目?どこに「灯り」って書いてあるの?┐(´ー`)┌

617 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 19:22:47.48 ID:QJd7HRtB.net
>>614
>「公安委員会が定める灯火にはダイナモが含まれる」
>⇒ダイナモは含まれていないのだが?
> 公安委員会は灯火器なんて定めていない。
ふむふむ┐(´ー`)┌

>神奈川県道路交通法施行細則
>第7条
>(前照灯の灯火の基準)
>(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
「公安委員会が定める灯火」に思いっきり含まれているな┐(´ー`)┌
「定めていない」謎理論がそこにあるのは分かるが、点滅モードと違って「明確に定めている」だろ┐(´ー`)┌

屁理屈を書き足した所で事実を上書きする事はできないのだよ。あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌

>「灯火とは備えるものでもある」を前提に、
>⇒なんでそれが前提するんだ?
> 自転車の灯火にはそんなことは書かれていないぞ?
同じ「車両」の規定だぞ┐(´ー`)┌
「点ける」と「備える」で意味が違うというお前の主張は支離滅裂過ぎてお話にならない┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、造語をするなと┐(´ー`)┌hahahahahaha

618 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 19:43:28.93 ID:hduNfx6h.net
>>612

グダグダ分かりにくい説明だなぁ。

いいか、現時点、点滅モードが適法か違法かの裁判例はない。

しかし、法は既にあるのだから、現時点で点滅モードを使っている行為が適法か違法かは決まっている。

仮に、要件に該当せず違反であるならば、
裁判になった場合には、裁判所は、その行為が違法だと判決を下すのであって、遡って適法な行為を違法とするのではない。
反対に、要件に該当して適法ならば、
行為時に適法だから無罪判決をするのであって、遡って適法となるのではない。

なので、既に法がある以上、刑罰放棄不遡及の原則とは関係がない。

刑罰不遡及の原則は、現在適法とされている行為に対して、新しく法を制定して、遡って罰してはならないということ。

それに、点滅モードについて判例がないのだから、

>まずな、裁判の判決の判例ってのはな、後の裁判で考慮はされるが、判例自体は法源じゃないから法律が優先されるのは分かるな?w

なんてのはここでは関係のないこと。

そもそも判例は法ではないので、行為時に判例では合法だった行為が、その後の裁判で違法と判示されても、刑罰法規不遡及の原則には反しない。

ただ、以前にした行為で無罪の判決が確定した者に対して、同じ行為で再度、違法とされることはない。それは一事不再理。

619 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 19:47:18.12 ID:hduNfx6h.net
>>616
>これは法令で明確に違法とされているのではなく、
>在チョン(笑)の素人解釈により違法と断定されている謎の案件だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

すでに法令があるのだから、裁判例がなくても、適法か違法かはすでに決まっているのだよ。
そうでなければ、裁判で違法とすることはできないよ。

620 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 20:06:43.36 ID:BVItVQeE.net
>>576
> >「前照灯は物だから、後ろに向けて付けても前照灯だ」
> >って言ってることと同じだね。
> そうだよ┐(´ー`)┌

>>578
> 世の中の人々が思っている「前照灯」の定義は「前を照らす灯り」、
> つまり前を照らす照明ってのが、辞書にも載ってる「世間一般常識」なんだがなwww


┐(´ー`)┌ ←コイツが常識ない人なのか
ID:il5pU8O1 ←コイツが非常識のくせに常識を語っているのか
どっち?

621 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 20:22:18.70 ID:BVItVQeE.net
>>598
進行方向に照射するように向けて【設置】するライト?

> 電車用前照灯なんて売ってるんだなw
> http://www.koito-ind.co.jp/new_product/headlight.php
設置されていなしwww
それを進行方向じゃない方向に設置したら電車用前照灯じゃないものになるwww
じゃ、何になるんだろうねwww

622 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 20:33:01.85 ID:BVItVQeE.net
>>617
> 点滅モードと違って「明確に定めている」だろ┐(´ー`)┌

照射方向が上向きになるものは規定外、照射点が前方5メートルをこえてしまうのも規定外。
  (※上向きにするのではなく上向きになるもの、5m超えるようにするのではなく5mを超えるもの)
規定外のダイナモということになる。

分かりづらいかな?
どんな取り付け方をしても、
上向きになっちゃうものは定めているダイナモにはならない。
照射点が前方5メートルを超えちゃうものは定めているダイナモにはならない。

623 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 20:33:47.81 ID:jtHkOGip.net
>>618
>>600と書いてる事違うよね

624 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 20:48:13.05 ID:BVItVQeE.net
>>616
灯火=灯り

625 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 20:51:47.98 ID:BVItVQeE.net
>>617
神奈川県道路交通法施行細則
第7条
(前照灯の灯火の基準)

灯火とは灯火器の総称ならば、
(前照灯の灯火の基準)って何?
どんな意味?

626 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 20:58:52.56 ID:mt4ZILTU.net
>>625
灯火とは、"灯りそのもの"と"灯火器"の総称だ、と言われているのに理解できないんだな

総称ってわかるか?

627 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:01:09.45 ID:BVItVQeE.net
>>626
なら、
法令規則では、どう使い分けてるんだ?

628 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:05:14.70 ID:BVItVQeE.net
前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称は灯火器。
その総称に灯火(灯りそのもの)を含めたら灯火だとよwwwwww

629 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:06:56.38 ID:mt4ZILTU.net
灯火(灯光、灯火器の総称)
灯光(光りそのものを指す場合)
灯火器(光りを発する装置のみを指す場合)

630 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:08:33.03 ID:il5pU8O1.net
>>618
さっきと言ってる事が変わってるなwww
まぁお前はいつもの事だからどうでもいいがw

631 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:10:38.32 ID:il5pU8O1.net
>>620
それらは全く違うなw
ID:BVItVQeEが精神異常者って事だろw

632 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:10:50.42 ID:BVItVQeE.net
>>629
其々の例を出して。

633 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:12:02.63 ID:BVItVQeE.net
>>631
どう違うの?

634 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:13:07.29 ID:il5pU8O1.net
>>621
>進行方向に照射するように向けて【設置】するライト?
>
>> 電車用前照灯なんて売ってるんだなw
>> http://www.koito-ind.co.jp/new_product/headlight.php
>設置されていなしwww
>それを進行方向じゃない方向に設置したら電車用前照灯じゃないものになるwww
>じゃ、何になるんだろうねwww

販売されてる部品なんだからまだ設置されてる訳ねーだろw
んで進行方向に走ってる場合は前照灯だなw
車がバックで走ろうが前照灯だからどうなんだろうなw

635 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:16:19.20 ID:il5pU8O1.net
>>633
全て違うって事だろw

636 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 21:31:13.86 ID:BVItVQeE.net
>>635
な?

637 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 22:26:10.54 ID:5FfSsZ/z.net
>>514
> つけなければならない灯火は
> 「前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の灯り」だ。
> 灯火器ではなく、灯りだ。
その灯りが能力を有しているのか?
灯りを放つ前照灯が有しているのではないのか?

> 点滅が光度を有したり有さなかったりするのは、変えようのない事実だ。
点滅は灯りが付いたり消えたりを繰り返しているだけで、能力を有しているのは前照灯だ。

> それを、規則の「前方10mの交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯の灯り」を適用する。
灯りを放つ能力を有する前照灯はついていなくても能力を有している。

> 事実が規則にかなわないには一目瞭然。
お前には理解できないんだろうが、光度を有する前照灯」を点滅モードでつけていれば規則にかなうんだよ。

638 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 22:30:26.21 ID:5FfSsZ/z.net
>>610
> 処罰規定ができた時点で、その行為は適法か違法かは決まってるんだよ。
規則が制定された当時に、ダイナモに滅の時があっても規則の要件を満たしていたのだから、
点滅は滅の時に規則の要件を満たさないから違法とは言えないということだな。

639 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 22:54:32.94 ID:xH85fVdz.net
>>630
変わってねえよ。

640 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 22:56:17.98 ID:xH85fVdz.net
>>638
ダイナモ式ライトが要件を満たしているのと判断もまだないね。

641 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/23(水) 23:52:54.88 ID:pGYanWwy.net
>>639

>>600で行為時から違法って書いてるけど?

642 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 05:05:42.31 ID:5zXjuT8D.net
>>619
>>これは法令で明確に違法とされているのではなく、
>>在チョン(笑)の素人解釈により違法と断定されている謎の案件だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>すでに法令があるのだから、裁判例がなくても、適法か違法かはすでに決まっているのだよ。
>そうでなければ、裁判で違法とすることはできないよ。
これは「素人がでっち上げた禁則(笑)によって違法と結論付けられている」問題なのだから、
明示された禁則とは全く違うのだよ┐(´ー`)┌
点滅モードが違法であるかはその判断が為された時に初めて決まる┐(´ー`)┌
それまでは「適法か違法か判断が無いから分からない」のではなく、
「素人の思い付きで違法になる事など無い」で適法なのだよ┐(´ー`)┌
将来自分に都合のいい判決が出る事を想定して、後出しじゃんけんを主張するのは止めろとな┐(´ー`)┌

>>620
>┐(´ー`)┌ ←コイツが常識ない人なのか
>ID:il5pU8O1 ←コイツが非常識のくせに常識を語っているのか
>どっち?
どちらも誤った事は言っていない┐(´ー`)┌
「前照灯とは前を照らすもの」←原則
「ヘルメットに着けても前照灯だけど前を照らさない時もあるよね」←例外
という話である┐(´ー`)┌

643 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 05:19:59.55 ID:5zXjuT8D.net
>>622
>分かりづらいかな?
話に全く繋がりが無い┐(´ー`)┌

在チョン(笑)が「灯火」を「灯り」と読み替え、意味を再定義して造語しようが、
「公安委員会が定める灯火」の「前照灯」に「ダイナモ」が含まれている事に変わりはなく、
「在チョンが定めた灯り(笑)」に「ダイナモが放つ灯り(笑)」が含まれている事にも変わり無い┐(´ー`)┌

俺が解釈したから何がどう含まれているかは俺が決める!統失がそう吠えているだけなのだな┐(´ー`)┌

>>625
>灯火とは灯火器の総称ならば、
>(前照灯の灯火の基準)って何?
>どんな意味?
「灯火の基準」を定める規定なのだから、前照灯について定めますよと表記したらそうなるだろ┐(´ー`)┌

>>628
>前照灯、車幅灯、尾灯・・・の総称は灯火器。
>その総称に灯火(灯りそのもの)を含めたら灯火だとよwwwwww
灯りを点けても点けなくても「灯火」なのだから、「灯り(を放つ状態)」は「灯火」に含まれるだろ┐(´ー`)┌

>>640
>ダイナモ式ライトが要件を満たしているのと判断もまだないね。
そんな判断は必要ない┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」の規定に含まれるのだから、ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌

644 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 05:39:05.26 ID:UCrvQAQ9.net
>>640
> ダイナモ式ライトが要件を満たしているのと判断もまだないね。
規則が制定された時点で既に普及していたダイナモを前提に制定されているから、ダイナモが要件を満たす規則になっている。
違うというなら、ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解を出してくれ。

645 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:05:22.47 ID:cGGZZyja.net
★警視庁のダイナモライトの運用方針★
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。

646 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:17:57.36 ID:uaFVnQne.net
>>645
その警視庁の運用方針はどこに書いてる?

647 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:31:55.27 ID:cGGZZyja.net
>>646
https://youtu.be/zna4zna02HA

648 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:38:11.12 ID:9GN62GAe.net
>>641
>>600で行為時から違法って書いてるけど?

言葉足らずだったかもしれんが、

>>618でも、
>しかし、法は既にあるのだから、現時点で点滅モードを使っている行為が適法か違法かは決まっている。

と、
要件に該当せず違反になるなら、現に使っている行為は行為時から違法
ということを言ってるのだけどね。

649 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:43:22.55 ID:9GN62GAe.net
>>642

>点滅モードが違法であるかはその判断が為された時に初めて決まる┐(´ー`)┌
>それまでは「適法か違法か判断が無いから分からない」のではなく、
>「素人の思い付きで違法になる事など無い」で適法なのだよ┐(´ー`)┌

適法な行為を後から違法とすることはできないよ。
行為時に違法だから、裁判所は違法という判決を下すのだよ。

仮に、裁判で適法だとの判決が下されれば、それは行為時に適法だったということだ。

650 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:47:54.30 ID:9GN62GAe.net
>>643
>「公安委員会が定める灯火」の規定に含まれるのだから、ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌

前から言ってるけど、お前の条文の読み方が間違ってるのだよ。

あれは、色と光度の要件を満たした灯火について、発電装置によるものに限ってはさらに光軸の要件が追加されているだけ。

発電装置のものなら何でも色と光度の要件を満たすという規定ではないね。

651 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:55:42.18 ID:PaUtyOlB.net
>>642
> 「ヘルメットに着けても前照灯だけど前を照らさない時もあるよね」←例外
後ろ向きにつけて前を照らさない(前を照らす時がない)ものは前照灯じゃないだろ?

652 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:56:02.38 ID:VnxBlNQ0.net
>>648
言葉足らずじゃなくて>>618とは全然違うよ?


600 ツール・ド・名無しさん sage 2019/01/23(水) 17:31:14.16 ID:hduNfx6h
>>597
>明確に否定されるその日まで「点滅モード」は適法な前照灯としてそこに存在するのだよ┐(´ー`)┌

それは違うよ。
判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。

なので、すでに適法か違法かは決まっていて、どっちかは裁判が判断していないなでだれも断定できないってだけだね。

653 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 07:56:40.73 ID:cGGZZyja.net
>現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。

敢えて点滅させているわけなら違反となる可能性が有る。 という事です(笑)

654 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:00:11.32 ID:PaUtyOlB.net
>>634
> 車がバックで走ろうが前照灯だからどうなんだろうなw
簡単な話だ。
> 前照灯とは前を照らす明かり、つまり進行方向に照射するように向けて【設置】するライトの事だw(>>598)
  ↑
これが間違ってるからだ。
前=進行方向ではないからだ。

655 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:05:33.61 ID:PaUtyOlB.net
>>653
更に、「点滅は違法となる可能性があるとしか言えない。」だしな。
「点滅が合法になる可能性はない」と言ってるに等しい。

656 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:07:30.37 ID:qm8XAJZF.net
>>654
電車はバックのとき引っぱられてるだけだし車は基本前に向かって走るものだからバックで走ってるときは一時的に前照灯じゃなくなるだけじゃないか

657 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:35:40.48 ID:Ltn2p+5l.net
>>654
確かに間違ってるなw
訂正しとこうw

前照灯とは前を照らす【為の】明かり、つまり、【前方】を照射するように向けて設置するライトw

>>656
それは違うんじゃね?w
前照灯とは物だから、バックしようが前照灯w
前を照らす為のライトなんだからなw



大辞林 第三版の解説

ヘッドライト【headlight】

自動車・自転車・船などの前方を照らすための灯火。前照灯。


出典 三省堂大辞林

658 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:36:52.63 ID:0Q4a/PT/.net
>>652
>言葉足らずじゃなくて>>618とは全然違うよ?

どこが?

659 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:40:59.80 ID:Ltn2p+5l.net
>>655
仮定が断言と等しいのかwww
すげー論理だなwww

660 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:48:13.18 ID:PaUtyOlB.net
>>659
断言?
何を断言しているというのだ?

661 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:52:37.47 ID:PaUtyOlB.net
>>656
電車は、前照灯と尾灯を切り換えているぞ。
前照灯は前を照らす灯りだ。
車が後退しても前後は変わらない。
フロントガラスが一時的にフロントガラスじゃないものになるか?
フロントタイヤが・・・(ry)

662 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:54:07.82 ID:5zXjuT8D.net
>>649
>適法な行為を後から違法とすることはできないよ。
>行為時に違法だから、裁判所は違法という判決を下すのだよ。
現時点においてその判断は存在しないのだから「適法」である┐(´ー`)┌
未来に存在する結果を予測して、現時点に適用するなよ気違い┐(´ー`)┌

>>650
>発電装置のものなら何でも色と光度の要件を満たすという規定ではないね。
これは「原則としてそう」という話であって、
個々の灯火が規定を満たすか否かは 一 切 関 係 な い ┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は全否定か全肯定でしか判断できない知障であるというだけだな┐(´ー`)┌

>>651
>> 「ヘルメットに着けても前照灯だけど前を照らさない時もあるよね」←例外
>後ろ向きにつけて前を照らさない(前を照らす時がない)ものは前照灯じゃないだろ?
光軸に規定がある県に限ってはそうなるだろうな┐(´ー`)┌
神奈川県に於いては「ダイナモ」のみ光軸まであっていなければ
「公安委員会が定める灯火(の前照灯)にならない」となる┐(´ー`)┌

>>652
>それは違うよ。
>判決が出るまでは推定無罪だが、裁判で違法と判断されたら、適法だったものがその時ときから違法になるのではなく、行為時から違法だよ。
それは違反として検挙されたときの話だ┐(´ー`)┌
現在は「検挙に至る理由が無い」のだよ┐(´ー`)┌

663 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 08:55:25.91 ID:5zXjuT8D.net
>>655
>更に、「点滅は違法となる可能性があるとしか言えない。」だしな。
>「点滅が合法になる可能性はない」と言ってるに等しい。
「合法になる可能性」は現状「違法」である場合にしか存在しない┐(´ー`)┌

664 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 09:14:52.62 ID:0Q4a/PT/.net
>>662

>現時点においてその判断は存在しないのだから「適法」である┐(´ー`)┌
>未来に存在する結果を予測して、現時点に適用するなよ気違い┐(´ー`)┌

現時点において裁判所の判断がないだけで、法がある以上、その行為が適法か違法かは客観的にすでに決まっており、裁判所は証拠を元に、行為時を基準に適法か違法かを判断するのだよ。
それまで適法だったものが裁判で違法となる訳じゃねえよ。

裁判所が違法と判断するまで適法ならば、新しく制定された処罰規定で警察が取り締まることができなくなっちゃうよ(笑)

気違いには一生理解できないんだろうな。


>>これは「原則としてそう」という話であって、
>個々の灯火が規定を満たすか否かは 一 切 関 係 な い ┐(´ー`)┌

そうだね。
だから
>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌

は間違いだと言ってるのだよ。
個々のものが満たすかどうか関係ないのに、全体では「満たしている」にはならないね。

>それは違反として検挙されたときの話だ┐(´ー`)┌
>現在は「検挙に至る理由が無い」のだよ┐(´ー`)┌

それは、点滅が合法か違法かの話であって、刑罰法規不遡及の原則とは関係のない話だね。

665 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 09:19:42.26 ID:Ltn2p+5l.net
>>660
「ない」は断言だろwww
日本語勉強しろやwww

666 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 09:22:41.59 ID:Ltn2p+5l.net
>>661
当たり前だろwww
後退してる時に点灯させてるか?w
前方を照らす為に設置してるんだから、後退しようが前照灯だろw
フロントガラスはフロントガラス、フロントタイヤはフロントタイヤ、前照灯は前照灯だろ頭大丈夫かお前www

667 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 09:34:20.63 ID:5zXjuT8D.net
>>664
>現時点において裁判所の判断がないだけで、法がある以上、その行為が適法か違法かは客観的にすでに決まっており、裁判所は証拠を元に、行為時を基準に適法か違法かを判断するのだよ。
>それまで適法だったものが裁判で違法となる訳じゃねえよ。
点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌

点滅モードは他の灯火の規定と同様、法改正を経なければ違法とはなり得ない┐(´ー`)┌
「既に違法である」と言い切っている気違いにとってはそうでない、というだけの話である┐(´ー`)┌

「俺の思いついた論点で取締りが行われ司法が違法と判断するのだから、
 法令が出来た当時に遡って点滅は違法!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌

>そうだね。
>だから
>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>は間違いだと言ってるのだよ。
>個々のものが満たすかどうか関係ないのに、全体では「満たしている」にはならないね。
誰も全体の話をしていないのだから、そんな屁理屈は論点ですらない┐(´ー`)┌
「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌

>それは、点滅が合法か違法かの話であって、刑罰法規不遡及の原則とは関係のない話だね。
「現時点において合法か違法か」は将来出る判決に於いて既に決まっている、
という謎の論点での話なのだから、そもそも「法の不遡及」は関係ない┐(´ー`)┌

668 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 09:35:02.87 ID:Ltn2p+5l.net
>>652
主張が変わるのはいつもの事だぞwww
今まで何度も論破されては逃げてを繰り返してる虚言癖屁理屈マンの話なんて、何の説得力もありゃしないwww

いつも屁理屈だらけの主観だけで、明確な証左や論拠が無いんだものwww

レスするだけ時間の無駄www

669 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:36:50.05 ID:0Q4a/PT/.net
>>667
>点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
>法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌

ほんと、バカだよねぇ。
その点滅モードなるものが、すでにある前照灯の要件を満たすかどうかだよ。
満たしていれば適法、満たしていなければ違法となるだけのこと。

>点滅モードは他の灯火の規定と同様、法改正を経なければ違法とはなり得ない┐(´ー`)┌

禁止規定じゃないんだから、後から出てきたなんて関係ないよ。

>「俺の思いついた論点で取締りが行われ司法が違法と判断するのだから、
 法令が出来た当時に遡って点滅は違法!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌

バカだねぇ、ほんと。
警察官が適法行為を取り締まってることになっちゃうよ?

>誰も全体の話をしていないのだから、そんな屁理屈は論点ですらない┐(´ー`)┌
>「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌

何の限定もせずに、
>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌

と断定するのが間違ってるのだよ(笑)
それに、またいつものように、「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」なんて、こっちが言ってもいないことを言い出す始末(笑)
どうしようもないね。

>「現時点において合法か違法か」は将来出る判決に於いて既に決まっている、
という謎の論点での話なのだから、そもそも「法の不遡及」は関係ない┐(´ー`)┌

また、お得意の、話を反らして誤魔化すのね(笑)

670 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:38:51.32 ID:0Q4a/PT/.net
>>668
お前の間違いを指摘してやってるんだよ。
時間の無駄なら、バカの上塗りのような反応するな(笑)

671 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:43:51.23 ID:UQjdAE42.net
>>667
>点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
>法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌

つまり点滅し続ける自転車前照灯は含まれていないということ
自転車前照灯として認めて欲しければ既存の法令規則の要求に合致することを自ら証明しなければならない
乃至は継続点滅灯火も自転車前照灯に含むと法令規則を変えて貰うよう努めることだ
その要求が通れば晴れて一人前の自転車前照灯になれるだろう

672 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:46:42.39 ID:Ltn2p+5l.net
>>670
言ってる事を180度変えて間違いの指摘かw
ウケるなwww

お前は論破される度に毎回毎回恥の上塗りしてた訳だがw

673 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:51:12.41 ID:Ltn2p+5l.net
>>671
既存の法令で違法だと断定出来ないんだから適法なんだろ頭悪いなお前w

674 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:56:57.99 ID:0Q4a/PT/.net
>>673
「断定できない」じゃない。
裁判で適法とも違法と判断された事例がないだけ。
それで「適法」なんてする理由にはならないよ。

ほんと、頭悪いな、お前。

675 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:57:20.79 ID:5zXjuT8D.net
>>669
>ほんと、バカだよねぇ。
>その点滅モードなるものが、すでにある前照灯の要件を満たすかどうかだよ。
>満たしていれば適法、満たしていなければ違法となるだけのこと。
馬鹿はお前だ┐(´ー`)┌
他の車両では灯火の規則で明示的に禁止しているのだから、
「そうしなければ違法とはならない」と論理的に導き出せるのだよ┐(´ー`)┌

>>点滅モードは他の灯火の規定と同様、法改正を経なければ違法とはなり得ない┐(´ー`)┌
>禁止規定じゃないんだから、後から出てきたなんて関係ないよ。
在チョン(笑)の違法論は「後付けの屁理屈」なのだから、そう断言している時点で何もかもが矛盾する┐(´ー`)┌

>>「俺の思いついた論点で取締りが行われ司法が違法と判断するのだから、
>>法令が出来た当時に遡って点滅は違法!」気違いにも程があるとな┐(´ー`)┌
>バカだねぇ、ほんと。
>警察官が適法行為を取り締まってることになっちゃうよ?
ならねぇよ┐(´ー`)┌
構成要件が明確な違法行為と、在チョン(笑)が創造した点滅違法論(笑)を一緒くたにするなよ┐(´ー`)┌

>何の限定もせずに、
>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>と断定するのが間違ってるのだよ(笑)
これを見て「ダイナモなら何でも満たす」と解釈するお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌

>それに、またいつものように、「含まれなものもあるはずなのだか全体としては含まれない!」なんて、こっちが言ってもいないことを言い出す始末(笑)
>どうしようもないね。
ここでは言っていないだけで、過去何度も言っているだろ気違い┐(´ー`)┌

>また、お得意の、話を反らして誤魔化すのね(笑)
「反らした」という事にして逃げてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌

676 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 11:59:09.10 ID:0Q4a/PT/.net
>>672
ほんと、お前っておもろいやつだねぇ。
「論破」「論破」なんて言ってるけど、ぜんぜん論破なんてされてねえよ。
お前は、自分の間違った主張を一方的に言って、論破したと思い込んでるだけじゃん(笑)

677 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:00:53.38 ID:Ltn2p+5l.net
>>674
判例が無い、法律で違法の根拠が無い、それは適法って言うんだよマジで知能低いなお前w

678 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:02:30.28 ID:5zXjuT8D.net
>>671
>>点滅モードは法令の後に普及したものなのだから、
>>法が前もってこれを考慮出来ない以上、「違法とはなり得ない」のだよ┐(´ー`)┌
>つまり点滅し続ける自転車前照灯は含まれていないということ
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
「発電装置のものにあつては」の文言が無い地域では、ダイナモは含まれていないってか?┐(´ー`)┌
そもそも「発電装置のものにあつては」以外には何も規定されていないのだから、
電源や光源を含めて「含まれていない」となってしまうな┐(´ー`)┌

在チョン(笑)の浅はかな考えが「自転車の灯火」を全否定してしまったな┐(´ー`)┌hahahahaha

>自転車前照灯として認めて欲しければ既存の法令規則の要求に合致することを自ら証明しなければならない
んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌
「自転車前照灯」として認める制度はJISしかなく、そのJISをお前は否定しているのだから、
この世に「自転車前照灯」として認められた灯火なんてのは1つ足りとも存在しねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahaha

そう証明し認められた灯火が1つもないのに、証明しなければ灯火にならない(キリッ

気違いは黙っていろ┐(´ー`)┌hahahahahaha

679 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:05:02.94 ID:Ltn2p+5l.net
>>676
東京都の見解は公安委員会の灯火要件を満たしているかどうか分からないから「…違法ではありません」はおかしい!って主張してたよな?w
遵法は国民の義務なんだからで一撃論破されてんだろwww

で、公安委員会から見た東京都庁は何なんだか早く説明しろよwww

680 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:08:46.82 ID:5zXjuT8D.net
>>674
>裁判で適法とも違法と判断された事例がないだけ。
>それで「適法」なんてする理由にはならないよ。
それでは法令に抵触しなかろうが、裁判で違法と判断されなかった事例しか適法と言えなくなるな┐(´ー`)┌

点滅を無灯火とこじつける為の嘘が社会の仕組み自体を否定し始めたな┐(´ー`)┌
この勢いでそのうち地動説を否定し始めるのではないだろうか┐(´ー`)┌hahahahaha

681 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:08:52.88 ID:0Q4a/PT/.net
>>675
>他の車両では灯火の規則で明示的に禁止しているのだから、
>「そうしなければ違法とはならない」と論理的に導き出せるのだよ┐(´ー`)┌

だからさぁ、道路交通法第52条は禁止規定ではないって。点滅が禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違反だよ。

>在チョン(笑)の違法論は「後付けの屁理屈」なのだから、そう断言している時点で何もかもが矛盾する┐(´ー`)┌

要件は制定当時から変わってないよ。

>ならねぇよ┐(´ー`)┌
>構成要件が明確な違法行為と、在チョン(笑)が創造した点滅違法論(笑)を一緒くたにするなよ┐(´ー`)┌

違法行為は行為時に違法だという話をしてるのに、話が反れてるよ。



>>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>これを見て「ダイナモなら何でも満たす」と解釈するお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌

このどこに、限定があるんだよ(笑)

>ここでは言っていないだけで、過去何度も言っているだろ気違い┐(´ー`)┌

お前の頭の中ではね(笑)

682 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:21:06.96 ID:5zXjuT8D.net
>>681
>だからさぁ、道路交通法第52条は禁止規定ではないって。点滅が禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違反だよ。
「点滅でも要件を満たし得る」のだから、そう食い下がる行為自体が無意味だ┐(´ー`)┌
まず「点滅では要件を満たさない」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い┐(´ー`)┌

>>在チョン(笑)の違法論は「後付けの屁理屈」なのだから、そう断言している時点で何もかもが矛盾する┐(´ー`)┌
>要件は制定当時から変わってないよ。
「点滅では要件を満たさない」は在チョン(笑)が後付けした屁理屈である┐(´ー`)┌
制定当時から変わっていない要件に「解釈を上書き」して初めてこの規定に抵触するのである┐(´ー`)┌

分からない?分からないよなぁ、未来にある結論を制定当時まで遡及させちゃう、
時間の概念を超越した気違いだものな、お前は┐(´ー`)┌

>違法行為は行為時に違法だという話をしてるのに、話が反れてるよ。
「なぜ違法なのか」の屁理屈が後付け、かつ認められたものでは無いのだから、
今「点滅の滅の時(笑)」と叫ぼうがそんな理由で違法になど「なっていない」のだよ┐(´ー`)┌

>>>>ダイナモはその特性を以て「満たしている」のである┐(´ー`)┌
>>これを見て「ダイナモなら何でも満たす」と解釈するお前の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>このどこに、限定があるんだよ(笑)
議論に於ける「前提条件」を理解しろと過去から何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌

ここで言う「前照灯」「灯火」とは、「公安委員会が定める灯火」の規定を満たしたものを指す。

覚えられるまで出てくるなよ┐(´ー`)┌

>>ここでは言っていないだけで、過去何度も言っているだろ気違い┐(´ー`)┌
>お前の頭の中ではね(笑)
「違法性阻却事由がある」と散々吠えていたのを覚えていないのか┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は引用した範囲にある文言しか見えてねぇのな┐(´ー`)┌hahahahaha

683 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:25:22.89 ID:Ltn2p+5l.net
>>676
あっそうそう「公的見解」で発狂してた時も最高裁判例で一発論破だったなwww
で、論破される度に屁理屈でグチグチ愚痴る雑魚wwwwww

684 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 12:48:57.14 ID:0Q4a/PT/.net
>>682
>「点滅でも要件を満たし得る」のだから、そう食い下がる行為自体が無意味だ┐(´ー`)┌

「満たし得る」であって、「満たす」ではないだろ。

まず「点滅では要件を満たす」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い(笑)

>「点滅では要件を満たさない」は在チョン(笑)が後付けした屁理屈である┐(´ー`)┌
>制定当時から変わっていない要件に「解釈を上書き」して初めてこの規定に抵触するのである┐(´ー`)┌

すでにある要件への事実の当てはめだよ。
で、当てはめた結果、点滅では要件を満たさないとなれば違法、満たすとなれば適法。
単純なことだね。

>分からない?分からないよなぁ、未来にある結論を制定当時まで遡及させちゃう、
時間の概念を超越した気違いだものな、お前は┐(´ー`)┌

ほんと、おもしろい解釈だね。
この理論だと、裁判での判断がなければいつまで経っても適法なんだから、新しく制定された処罰規定はいつまで経っても適用できないよね。



>「なぜ違法なのか」の屁理屈が後付け、かつ認められたものでは無いのだから、
今「点滅の滅の時(笑)」と叫ぼうがそんな理由で違法になど「なっていない」のだよ┐(´ー`)┌

だから、点滅云々の話じゃないだろ。


>議論に於ける「前提条件」を理解しろと過去から何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌

お前の勝手な「前提条件」なんて何の意味もないよ(笑)

685 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 13:10:37.07 ID:5zXjuT8D.net
>>684
>「満たし得る」であって、「満たす」ではないだろ。
>まず「点滅では要件を満たす」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い(笑)
そのまま投げ返してんじゃねぇよ┐(´ー`)┌

まず「点滅では要件を満たさない」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い┐(´ー`)┌
挙証責任は「満たさない」とする側にあるのだよ┐(´ー`)┌責任を果たしたまえ┐(´ー`)┌

>>「点滅では要件を満たさない」は在チョン(笑)が後付けした屁理屈である┐(´ー`)┌
>>制定当時から変わっていない要件に「解釈を上書き」して初めてこの規定に抵触するのである┐(´ー`)┌
>すでにある要件への事実の当てはめだよ。
>で、当てはめた結果、点滅では要件を満たさないとなれば違法、満たすとなれば適法。
>単純なことだね。
在チョン(笑)の言う「事実」、「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
「そう見える」と言っただけで法令上「事実」となる訳ではない┐(´ー`)┌
「消えている時だけ見れば無灯火に見える、点滅の滅の時(笑)」屁理屈は屁理屈である┐(´ー`)┌

>この理論だと、裁判での判断がなければいつまで経っても適法なんだから、新しく制定された処罰規定はいつまで経っても適用できないよね。
法令に構成要件が存在するのだから「できる」としか言えないし、現実そうなっている┐(´ー`)┌
無いのは「こう解釈すれば構成要件に抵触する」という在チョン(笑)の屁理屈である┐(´ー`)┌

>だから、点滅云々の話じゃないだろ。
主題から外れた話をしているなら黙っていろ┐(´ー`)┌

>>議論に於ける「前提条件」を理解しろと過去から何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌
>お前の勝手な「前提条件」なんて何の意味もないよ(笑)
論点そのものなのに何を言ってるんだお前は┐(´ー`)┌
ほんと、その場をごまかす事しか考えられない気違いは黙っていろ┐(´ー`)┌

686 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 13:15:59.02 ID:0Q4a/PT/.net
>>683

別に論破されてはいないよ。

>>72

個別の課税に対する一般的な税務相談での職員の回答について、

「(信頼の対象となる)公的見解とは、少なくとも税務署長その他の責任のある立場にある者の正式見解であることが必要である」
と判示したものであって、

公的な会議の場で、現実に取り締まりを担当している警察官が署長の前で発言したものが
「信頼の対象となる公的見解ではない」
と判示したものではいね。

いずれにしても、その警察官の発言が法的拘束力を持つわけではないが、警察が違法と判断していることの証左にはなるね。
どこな誰が録音したのかもわからない音声よりも、よっぽど信憑性があるよ。

687 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 13:21:23.93 ID:5zXjuT8D.net
>>686
>いずれにしても、その警察官の発言が法的拘束力を持つわけではないが、警察が違法と判断していることの証左にはなるね。
判例は「公的見解とするには相応の署名が必要である」というものだ。
「警察が」とするならば、そこに存在すべき署名は「警視庁碑文谷警察署交通課長」ではなく、
「警察庁交通局」ではないかね┐(´ー`)┌

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