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【違法】ライトを点滅させてる人 99人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/18(金) 15:36:05.59 .net
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります

◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者がひたすら法律に合致させねばなりません。検挙や注意を受けなくとも合法というわけではありません。
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火として定めた事実はありませんし、点滅式を前照灯と認めたこともありません。
また、「点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無」です。

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として売っています。
それを承知で購入しながら「合法だ」と居直ってるのが、このスレを荒らしている神田水道橋という異常者です。
更に「違法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

前述の通り、誰も違法の証拠を出す必要はなく、「点滅合法の挙証責任」を負うのは合法派というのは明白です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅合法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221514/
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/

690 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 13:53:33.14 ID:2XYB5FXi.net
>>689
229捨て台詞ワロタ

691 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 13:57:48.83 ID:0Q4a/PT/.net
>>688

2)については>>686

1)と3)は、お前がバカなことを延々と述べてるだけで、論破なんてされてないね(笑)

692 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 13:59:12.01 ID:0Q4a/PT/.net
ちなみに、>>229は俺の書き込みじゃないけどね。

693 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 14:09:01.15 ID:Ltn2p+5l.net
>>691
おいおいw
1)2)3)のお前の主張で明確な論拠や証左が何か一つでもあるか?www
全部お前の考えだけだろwww
事実を突き付けられて証拠は何一つ示せず反論の根拠はお前の考えwww

それは論破されたって言うんだよ低脳www

694 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 14:43:10.62 ID:UQjdAE42.net
>>682
>「点滅でも要件を満たし得る」のだから、そう食い下がる行為自体が無意味だ┐(´ー`)┌
>まず「点滅では要件を満たさない」と事実を提示出来てから発言しろよ気違い┐(´ー`)┌
満たし得る≠満たしている
言っていることは、点滅でも要件を満たせるかも知れないが現時点では満たしているという裏付けは何もないってこと
例えば、0.1秒ごとに点灯時光度400cdで1ms点灯なんて点滅灯では
路上10m前方の障害物確認は不可能
不可能であることを否定できる、確認できるというなら裏付けをつけて反論してご覧、Kichigai(ヌヘヘ

695 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 14:49:49.40 ID:0Q4a/PT/.net
>>693

2)以外のお前の主張に明確な論拠や証左なんてないのに、何を言ってんだか。

2)にしても、個別の税務相談に対する回答に対する判決が、そのまま碑文谷の事例に当てはまるとは限らないよ。

696 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 15:03:25.93 ID:4pqlcX+H.net
>>695
あほかw
そんな屁理屈は通らんよwww

1)は遵法は国民の義務なので当然、義務は俺の考えでも主張でもねーよw
当たり前の事だwww

2)は最高裁判例で最高裁による「公的見解」の見解
判決文を読めば、事件とは関係ない部分で「公的見解」とは何かという見解が示されてるから碑文谷警察署の事例に当てはまらないとか屁理屈は通らねーよw
公的見解とは公的見解以外の何ものでもないんだからなw

3)は>>548で東京都知事は東京都庁だと証明されてるwww
東京都公安委員会から見て東京都庁とは何だ?正確で具体的に答えてみろwww

これら事実の何処が俺だけの主観なのかね?www
お前と違って俺は【論拠】を示してるのだよw
でお前の論拠は?www

697 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 15:10:07.65 ID:4pqlcX+H.net
>>695
一発で解決する手段があるぞw
論破されてないと断言するなら、今から明確な証左と論拠を上げて、俺が論破した事実を否定してみろよwww
出来る訳がないけどなwww

また屁理屈の言い訳で逃げるんだろ低脳w

698 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 15:11:25.93 ID:5zXjuT8D.net
>>694
>満たし得る≠満たしている
これでは「満たし得る」は「満たしていない」と等価になってしまうな┐(´ー`)┌
この時点で頭悪すぎて全くお話にならない┐(´ー`)┌

>言っていることは、点滅でも要件を満たせるかも知れないが現時点では満たしているという裏付けは何もないってこと
>例えば、0.1秒ごとに点灯時光度400cdで1ms点灯なんて点滅灯では
>路上10m前方の障害物確認は不可能
>不可能であることを否定できる、確認できるというなら裏付けをつけて反論してご覧、Kichigai(ヌヘヘ
「満たし得る」には「満たす」と「満たさない」が含まれるのだよ┐(´ー`)┌
「こんな点滅なら満たさないだろう」という詭弁は「満たさない」に含まれるというだけであって、
それによって「満たし得る」を否定できる訳ではない┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は国語も算数も全くダメなんだよなぁ。
一体どんな教育を受けたらこんな馬鹿な老人になるのだろうか┐(´ー`)┌

699 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 16:41:07.73 ID:9lSUldb1.net
点滅でも基準を満たし得る
満たせば合法
満たさなければ違法

ここまではわかる


点滅では(滅の時に光度を有しないので)基準を満たさない

これが間違い

滅の時に光度を満たさないから基準をみたさないのであれば、あらゆる点滅は基準を満たさない。つまり点滅は基準を満たし得ない

基準を満たし得る≠基準を満たし得ない

実際には「前方を確認できる光度を有する」だから、点滅していても前方が確認できるならそれが「確認できる光度」である

違法派は法令の一部のみを切り取って「光度を有する前照灯」と書いてあるから、光度がない瞬間があって駄目! と勝手な持論を述べているに過ぎない

700 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 16:47:23.66 ID:0Q4a/PT/.net
>>696
>1)は遵法は国民の義務なので当然、義務は俺の考えでも主張でもねーよw
>当たり前の事だwww

これのどこが根拠や証左なんだ(笑)
お前の主観じゃねえか。
「遵法は国民の義務」だから、「基準を満たしていれば」が、「再確認」って、バカな発想だよな(笑)

>2)は最高裁判例で最高裁による「公的見解」の見解

判決では、
「十分な精度をもって行われているとは限らない」
「課税の範囲について税務官庁としてその時点で有している一応の判断を示すにすぎない」
ことを理由に、訴訟の対象となった税務署の回答は、
「信頼の対象たる公的見解の表示には該当しないものと解される。」
と判示しているのであって、
公的な会議で取り締まりにあたる立場の警察官が発言し、議事録として残されているものが、
「責任のある立場にある者の正式見解」
ではないとまでは断定できないよ。

>3)は>>548で東京都知事は東京都庁だと証明されてるwww

行政機関としての「東京都知事」と、組織としての「東京都(東京都庁)」の区別がつかず、混同してわめいてるだけ(笑)

701 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 17:33:01.76 ID:76D/PDuN.net
>>700
おい、全部お前の主観じゃねーかw
明確な証左と根拠を示せって言ってんだよw

1)は遵法は義務で当然なんだから、基準を示す必要がないのは当たりだろ
これをお前の考えじゃなくて明確な根拠を示して否定してみろw

2)お前は税務署の窓口と公的見解を絡めているが、最高裁はこの判決で、公的見解は署長その他の責任ある立場にある者の正式の見解の表示(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
口頭で示された見解は正式な見解とはいえない、と断定している
お前がどう屁理屈を言おうが、最高裁の見解は変わらんよw
これに明確な論拠で反証してみろw

3)行政機関の概念と一般的な用法を一緒にしてる時点で、お前の話は屁理屈なんだよ
都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。
つまり、行政機関である東京都知事が東京都庁



【明確な論拠】を示せって何度も言ってるのに、お前の反論は全てお前の考えでしかないだろwww
主観ではなく事実としての証左と論拠で反証しろよwww
でなければ、お前の話は根拠の無い主張、つまり、自説を破られたって事、論破されてるって事だからなwww

702 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 18:25:10.93 ID:0Q4a/PT/.net
>>701
>1)は遵法は義務で当然なんだから、基準を示す必要がないのは当たりだろ

「基準を満たしていれば違法ではありません」
これは、
「基準を満たしていれば適法、満たしていなければ違法」
という、日本語読解レベルの話だよ(笑)
何が、
「遵法は義務で当然なんだから、基準を示す必要がない」
だよ。バカかお前は(笑)
バカらしくて、この話はもうやめるって言っただろ。

>2)(通達などで明確に書かれた見解)であることが必要
>口頭で示された見解は正式な見解とはいえない、と断定している

って、見つけられなかったんだけど、最高裁判決のどこにある?

>3)都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。
>つまり、行政機関である東京都知事が東京都庁

「行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。
たとえば「財務省」といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である」

「行政機関は知事だ」といってるだけで、「東京都知事が東京都庁」なんて言ってないよね。
そもそも、Wikipediaなんてなんの根拠や証左にもならないよ。

703 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 18:29:07.17 ID:Ltn2p+5l.net
>>702
全部主観じゃねーかw
明確な論拠を示せないんだからお前は論破されたって事だなw

704 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 19:11:17.25 ID:5zXjuT8D.net
>>702
>「基準を満たしていれば違法ではありません」
>これは、
>「基準を満たしていれば適法、満たしていなければ違法」
>という、日本語読解レベルの話だよ(笑)
そこに「点滅では満たさない」という意味はない┐(´ー`)┌
これが日本語読解レベル(笑)のお話で、違法論の完全否定となる┐(´ー`)┌

705 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 19:16:39.26 ID:0Q4a/PT/.net
>>704
青少年・治安対策本部の回答の話だよ。
いちいち割り込んでくるなよ。
神田水道橋よ、そんなにかまってほしいのか?

706 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 19:18:27.59 ID:0Q4a/PT/.net
>>703
とんちんかんな持論を述べてるのお前が、何が「論破」だよ。

2)の最高裁判決を確認したいから、それは教えてくれよな。

707 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 19:20:19.93 ID:Ltn2p+5l.net
>>706
サッサと明確な論拠を示せよw

708 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 19:22:02.76 ID:5zXjuT8D.net
>>705
>青少年・治安対策本部の回答の話だよ。
だから何┐(´ー`)┌

在チョン(笑)が妄想する「警察の施策(笑)」が正しいのであれば、そこも在チョン(笑)の主張通り
「点滅では規定を満たさず違法です」と回答を行うのだという事が分からないのかね┐(´ー`)┌

違法と断言する馬鹿超がいる一方で、都が事実上の合法見解を出してしまう。
こうも相反する見解が行政から出てくるのは「何も決まっていない」事の証左となる┐(´ー`)┌

つまり、在チョン(笑)の法解釈と「警察の施策(笑)」2つの論点を否定するのだな┐(´ー`)┌
もう諦めたら?┐(´ー`)┌hahahahahahaha

709 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:00:22.04 ID:Tn2BRlAo.net
>>701-702
横槍で悪いけど一言。

東京都(行政主体)の行政庁は東京都庁で、東京都庁の長(東京都知事)は行政機関(広義では行政庁)だよ。

東京都知事が東京都庁というのは、ある意味正解だけど間違い。

概念で言えば、あくまで行政庁の長で行政機関だけど、職権を行使できる範囲では行政庁。

例えると行政主体は会社で、行政庁は取締役会などの意思決定機関、行政機関は役員や社員。

東京都公安委員会などの行政機関の上部は東京都庁で正解だし、行政主体の東京都でも正解。

710 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:11:48.30 ID:pIMnFKPv.net
>>685
> 在チョン(笑)の言う「事実」、「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
非常点滅表示灯は?
方向指示器は?
信号機の赤の点滅黄色の点滅は?

711 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:15:39.72 ID:Ltn2p+5l.net
>>709
え? そうなのか?w
ま、結局正解だからいっかwww

712 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:21:29.63 ID:pIMnFKPv.net
>>698
> >満たし得る≠満たしている
> これでは「満たし得る」は「満たしていない」と等価になってしまうな┐(´ー`)┌
それ何かおかしいところあるか?
満たしていたら満たし得るじゃなくて、そのまま満たすでいいじゃん?

満たすための条件が不足だから満たし得る。
点滅のみでは、「満たし得る」が「満たす」ことはできないんだよ。

713 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:30:51.05 ID:pIMnFKPv.net
>>699
> 実際には「前方を確認できる光度を有する」だから、点滅していても前方が確認できるならそれが「確認できる光度」である
点滅は、光度を有したり有さなかったりしているもの。
これは実際の事実だ。
法令になんて書かれていようと事実は変わらない。

「前方を確認できる光度を有する」だから、
前方を確認できる光度も、確認できない光度も、光度自体を有さないときがあるのが点滅。

714 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:41:56.16 ID:Ltn2p+5l.net
>>713
光度って明るさの物理量でカンデラだろ?w
「前方を確認できる光度を有する」なら「前方を確認出来るカンデラ量が有る」だろ?www
前方を確認出来るカンデラ量が有れば点滅だろうが点灯だろうがいいって事だろうがwww

715 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:45:59.72 ID:pIMnFKPv.net
>>714
カンデラ量が有ったり無かったりするのが点滅。
言葉を変えたって、事実は変わらない。

716 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:50:26.69 ID:Ltn2p+5l.net
>>715
「前方を確認出来る光度を有する」
これは前方を確認出来るカンデラ量が有ればいいって書いてるだけだろ?w
そんな有ったり無かったりなんて条件、何処に書いてんだよ?w

717 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 21:54:37.65 ID:pIMnFKPv.net
>>716
条件のことではなく、事実のことだ。

事実が条件に合っているかどうかを、
条件に合わせようとしても事実は変わらない。

718 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:00:17.68 ID:Ltn2p+5l.net
>>717
何の事実?w

719 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:15:30.11 ID:pIMnFKPv.net
>>718
点滅の事実。
点滅は、点灯と消灯を繰り返す事実。

点滅は光度を有したり有さなかったりする灯り。
点滅はカンデラ量が有ったり無かったりする灯り。
点滅は点いたり消えたるする灯り。
・・・。

720 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:16:59.88 ID:Ltn2p+5l.net
>>719
だからさ、事実も何も

「前方を確認出来る光度を有する」

って言うのは、

「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」

って書いてるだけだろ?w
そんな光度が有ったり無かったりなんて条件、何処に書いてんだよ?w

721 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:21:42.55 ID:pIMnFKPv.net
>>720
前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良い?
どっから出てくるんだ?

722 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:27:53.52 ID:Ltn2p+5l.net
>>721
だからさぁ
カンデラ量が無い時が有ってもいいなんて、俺はそんな事言ってないだろ?www

「前方を確認出来る光度を有する」

これは

「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」

って書いてるだけであって、その文章の何処に「光度が有ったり無かったり」なんて条件が書いてんだ?って聞いてんだよw

723 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:37:19.66 ID:pIMnFKPv.net
>>722
「光度が有ったり無かったり」なんて書いてないけど?
書いてあるのは
「前方を確認出来る光度を有する」なんだろ?

実際に点滅は、光度を有したり有さなかったりする。
実際に点滅は、カンデラ量が有ったり無かったりする。
それが事実だ。

724 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:42:46.18 ID:OMOhidXa.net
>>709
>東京都(行政主体)の行政庁は東京都庁で、東京都庁の長(東京都知事)は行政機関(広義では行政庁)だよ。

東京都庁は地方公共団体(行政主体)であって、東京都庁の中で実際に職務を遂行する自然人が行政機関で、都知事や公安委員会は行政機関の一つ。そして、東京都庁の中で意思決定をする権限を持っている行政庁が都知事や公安委員会なんじゃないか。

>東京都知事が東京都庁というのは、ある意味正解だけど間違い。

なので、東京都庁は地方公共団体であって、東京都知事が東京都庁というのは間違いだろ。

>例えると行政主体は会社で、行政庁は取締役会などの意思決定機関、行政機関は役員や社員。

行政主体は東京都庁で、行政庁は知事や公安委員会等の意思決定機関、行政機関は、知事や局長、職員

>東京都公安委員会などの行政機関の上部は東京都庁で正解だし、行政主体の東京都でも正解。

なので、東京都公安委員会は都知事の所轄にあるので、公安委員会の上部は都知事とはなるが、東京都庁ではないね。
東京都公安委員会から見たら東京都庁は自分が所属する行政主体だね。

横槍入れてもらって申し訳ないけど、もう一度考えてくれるか?

725 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:43:38.45 ID:OMOhidXa.net
>>724
IDが変わっちゃったけど
ID:0Q4a/PT/
だからね。

726 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:51:16.08 ID:Ltn2p+5l.net
>>723
「光度が有ったり無かったり」も「光度を有したり有さなかったり」も同じ事だろw

「前方を確認出来る光度を有する」

これは

「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」

って事だろw

それでその文章の何処に「カンデラ量が有ったり無かったり」って文言があるんだって聞いてんのwww

727 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:52:21.46 ID:Ltn2p+5l.net
>>724
また屁理屈捏ねてんのかw
能書きはいいからサッサと明確な論拠示せよw

728 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 22:58:14.07 ID:OMOhidXa.net
>>712
「満たし得る」云々の言ってるけど、

「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
という公的な回答はあるけれど、
「点滅でも基準を満たし得る」
なんて公的な回答なんてないよね。

729 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 23:11:00.53 ID:pIMnFKPv.net
>>726
だから、光度をカンデラ量としても事実は変わらんのだよ。

その条件「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」でも、
前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良いのか?
ってことを言ってんの。

カンデラ量がない時があっても良いなんて何処にもないし、どっから持ってきたのかも説明できない。

点滅では「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件を満たせないだろ?

730 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 23:28:27.59 ID:pIMnFKPv.net
>>728
「点滅でも基準を満たし得る」
公安委員会が点滅でもオッケーとすれば、点滅でも基準を満たす。

「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」は、
公安委員会が点滅でもオッケーとすれば、「灯火」には点滅も含まれる。
だから警察庁は、公安委員会に相談しろと言ってるのにね。

脱法派は、そこを勘違いしてるんだ。

困ったもんだよね。

731 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 23:38:49.01 ID:Ltn2p+5l.net
>>729
だからさぁw

「前方を確認出来る光度を有する」

って文章は、

「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」

って事だろw
それで、この文章の何処に、

「カンデラ量が有ったり無かったり」

って文言があるんだって聞いてんのwww
その条件をどっから持ってきたんだよ?w

「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件は点滅でも余裕で満たせるだろw

732 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 23:43:57.11 ID:UCrvQAQ9.net
>>729
> その条件「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」でも、
> 前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良いのか?
> ってことを言ってんの。
規則はダイナモを前提に制定されているからカンデラ量がない時は前提だな。

> カンデラ量がない時があっても良いなんて何処にもないし、どっから持ってきたのかも説明できない。
ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解があるのか?

> 点滅では「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件を満たせないだろ?
ダイナモが満たしているんだから満たすとしか言えないな。

733 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/24(木) 23:47:22.41 ID:pIMnFKPv.net
>>731
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」 ←規則

「カンデラ量が有ったり無かったり」 ←事実

事実と規則くらい区別しような。

ところで、
「前方を確認出来る光度」を「前方を確認出来るカンデラ量」に変えている目的は?
「有する」を「有る」じゃなくて「有ればいい」と変えてるのはどんな意味を持たしてんだ?
一体何をしたいのか意味不明だ。

734 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 00:04:34.38 ID:uXiwY0Wm.net
>>733
「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」

この文章には点滅がダメという条件は無いのに、

「カンデラ量が有ったり無かったり」

その事実を何で条件に足すんだ?www
規則にないものが事実だからどうなる?w

「光度」は物理的な光の量で単位がカンデラだろw
「有する」は「有る」でもいいが、「持っている」という意味合いが大きいから「有ればいい」にしただけだw
深い意味は無いw

735 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 00:12:34.19 ID:hI7YfxMy.net
>>734
事実は事実。
条件は条件。

条件の「前方を確認出来る光度を有する」対して、
事実は「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」だ。

条件と事実が一致してないのが分からないのか?

736 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 00:20:23.87 ID:hI7YfxMy.net
「カンデラ量」にツッコミを入れる人が参上すると思うから、そっちの相手もがんばれよ。

737 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 01:05:13.68 ID:wb9cFZ7S.net
>>724
>>709
〉>東京都(行政主体)の行政庁は東京都庁で、東京都庁の長(東京都知事)は行政機関(広義では行政庁)だよ。

〉東京都庁は地方公共団体(行政主体)であって、東京都庁の中で実際に職務を遂行する自然人が行政機関で、都知事や公安委員会は行政機関の一つ。そして、東京都庁の中で意思決定をする権限を持っている行政庁が都知事や公安委員会なんじゃないか。

〉>東京都知事が東京都庁というのは、ある意味正解だけど間違い。

〉なので、東京都庁は地方公共団体であって、東京都知事が東京都庁というのは間違いだろ。

違いますね。
地方自治体(地方公共団体)の東京都が行政主体ですよ。
東京都庁は行政庁であり、長の東京都知事は行政機関ですが、職権行使の上では行政庁になります。
この意味では東京都庁と東京都知事は同じ行政庁という事です。
行政庁は長を頂点にピラミッド状に構成されています。

〉>例えると行政主体は会社で、行政庁は取締役会などの意思決定機関、行政機関は役員や社員。

〉行政主体は東京都庁で、行政庁は知事や公安委員会等の意思決定機関、行政機関は、知事や局長、職員

勘違いしているようですが、行政主体となるものは、国、都道府県や市町村などの地方自治体、特別地方公共団体などですので、東京都庁は行政主体とはなりえません。

〉>東京都公安委員会などの行政機関の上部は東京都庁で正解だし、行政主体の東京都でも正解。

〉なので、東京都公安委員会は都知事の所轄にあるので、公安委員会の上部は都知事とはなるが、東京都庁ではないね。
〉東京都公安委員会から見たら東京都庁は自分が所属する行政主体だね。

都知事の所轄は正解ですが他は不正解です。
あなたの考える東京都庁とはなんでしょうか?
仮に東京都庁が行政主体だと東京都はなにになるのですか?

〉横槍入れてもらって申し訳ないけど、もう一度考えてくれるか?

あまりにも無知だと思います。
わかりやすいサイトを見つけたので読んでみてください。

https://www.shikaku-square.com/gyoseisyoshi/gyoseisyoshishiken_gyoseiho03

738 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 02:57:13.22 ID:pC2zvCBX.net
>>710
>> 在チョン(笑)の言う「事実」、「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
>非常点滅表示灯は?
>方向指示器は?
>信号機の赤の点滅黄色の点滅は?
それらの灯火は「点いている」し、方向指示器に至っては「継続している」のだが┐(´ー`)┌
「存在しない概念」を裏付けてお前は何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahaha

>> これでは「満たし得る」は「満たしていない」と等価になってしまうな┐(´ー`)┌
>それ何かおかしいところあるか?
>満たしていたら満たし得るじゃなくて、そのまま満たすでいいじゃん?
あたまがわるすぎます┐(´ー`)┌

>満たすための条件が不足だから満たし得る。
造語するのは止めましょう┐(´ー`)┌

>点滅のみでは、「満たし得る」が「満たす」ことはできないんだよ。
何もかもこうやって遠回りな表現なんだと強弁するが、
それなら「点滅の単独使用は違法です」と断言するのだよ┐(´ー`)┌

どんな論点に於いても在チョン(笑)にお伺いを立てなければ違法と断言出来ねぇじゃねぇか┐(´ー`)┌
意思決定のプロセスにお前が介在する事は一切無いのだから、お前の考え以外で「これが正しい」「と
挙証出来なきゃ違法にならねぇっての┐(´ー`)┌

739 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 03:02:41.74 ID:pC2zvCBX.net
>>728
>「点滅でも基準を満たし得る」
>なんて公的な回答なんてないよね。

>>4
このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
公的な回答┐(´ー`)┌

740 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 05:37:15.88 ID:VNuGIrDb.net
回答が無いからもう一度貼るぞ

>>729
> その条件「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」でも、
> 前方を確認出来るカンデラ量が有れば、カンデラ量がない時があっても良いのか?
> ってことを言ってんの。
規則はダイナモを前提に制定されているからカンデラ量がない時は前提だな。

> カンデラ量がない時があっても良いなんて何処にもないし、どっから持ってきたのかも説明できない。
ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法、という公的見解があるのか?

> 点滅では「前方を確認出来るカンデラ量が有ればいい」という条件を満たせないだろ?
ダイナモが満たしているんだから満たすとしか言えないな。

741 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 06:32:09.52 ID:uXiwY0Wm.net
>>737
そいつ間違いは絶対認めない、更に屁理屈で有耶無耶にしようとする奴だぞw
今まで何度も論破されては逃げてを繰り返してる虚言癖屁理屈マンだからなw

いつも屁理屈だらけの主観だけで、明確な証左や論拠が無いw

レスするだけ時間の無駄w
相手するだけ損w

742 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 06:34:35.02 ID:uXiwY0Wm.net
>>735
だからその文章に何で事実と条件が勝手に加わるんだよって聞いてんだよw
そんなの精神異常者の論理じゃねーかwww

743 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 06:35:55.34 ID:uXiwY0Wm.net
>>736
だれもツッコミなんて入れる訳ねーだろw
光度は物理的な光の量で単位はカンデラなんだからwww
キチガイって大変だなw

744 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 07:52:59.44 ID:lvBJWcGi.net
>>738
> 在チョン(笑)の言う「事実」
>>719

> 「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念なのだから、
点いていようと継続していようと、非点滅と点滅の違いはある。
「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念ならば、点滅の規定を作れない。

745 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 07:57:20.65 ID:lvBJWcGi.net
>>742
その文章って、どの文章で何のための文章なんだ?

事実は事実。
条件は条件。

事実と条件も区別できないのか?

746 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:03:22.31 ID:lvBJWcGi.net
>>743
光量[lm・s]、光束[im]、光度[cd]、輝度[cd/m2]、照度[lx]・・・
似ているようで違うもの。

カンデラ量って何?

747 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:07:59.12 ID:uXiwY0Wm.net
>>745
「前方を確認出来る光度を有する」

という文章は、

「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」

じゃねーんだよwww

条件とお前の勝手に追加した事実を結果にすんじゃねーよキチガイwww

748 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:09:15.81 ID:uXiwY0Wm.net
>>746
光度はcdで表される光の物理量だろw

749 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:10:42.21 ID:xJU2qDHN.net
>>737
>東京都庁は行政庁であり、長の東京都知事は行政機関ですが、職権行使の上では行政庁になります。
>あまりにも無知だと思います。
>わかりやすいサイトを見つけたので読んでみてください。

「そのため行政庁は『独任制』が原則とされており、各省大臣や知事・市長村長、税務署長、保健所長などに意思決定が一任されています。」

東京都庁が行政庁だとの記述は、あなたがリンクを張ったページを含め、どこにもみあたりませんが?

この話のそもそもは、一人のバカが青少年・治安対策本部も含めて「東京都庁」と解し、公安委員会は東京都庁の下部組織だから、警視庁の見解よりも青少年・治安対策本部の見解の方がプライオリティがあると言ったことに端を発してます。

あなたが言っている「東京都庁」とは、行政庁である東京都知事のことですよね?

そもそも、行政法学上、東京都庁なんて言葉は使わないのでは?

https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3301855

https://kotobank.jp/word/行政庁-52816

http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?行政庁

http://minoring-office.com/data_lawpri/admin002.php

http://www.kikuchi-law.jp/app-def/S-102/?p=327

750 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:14:31.34 ID:lvBJWcGi.net
>>747
その通り。
「前方を確認出来る光度を有する」という条件は、「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」じゃない。

だから、点滅の事実「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」は違法になる。
>>735

751 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:18:48.60 ID:uXiwY0Wm.net
>>749
また主観の屁理屈かw
呆れるほどバカなんだなwww
俺の時でもそうだったが、違うって主張するなら明確な論拠で反証しろよキチガイ虚言癖屁理屈マン

752 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:19:45.96 ID:uXiwY0Wm.net
>>750
何で違法なのか明確な論拠を示してみw

753 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:19:53.10 ID:lvBJWcGi.net
>>748
光量[lm・s]、光束[im]、光度[cd]、輝度[cd/m2]、照度[lx]・・・も良く分かっていないし、
物理量も正しく理解してないだろ?

754 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:20:52.42 ID:lvBJWcGi.net
>>752
事実が規則(条件)にかなっていないから。

755 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:41:26.15 ID:xJU2qDHN.net
>>741
君の間違いを指摘してやってるんだよ。
それを君は屁理屈捏ね回して、「論破」したと思い込んでるだけ。
恥ずかしくない?

756 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:44:56.71 ID:xJU2qDHN.net
>>739

>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」

と言ってるだけであって、そこには満たすとも満たさないとも言ってないよね。

青少年・治安対策本部には、基準を満たすかどうか判断する権限はないのだから、満たすものが一つもなかったとしても、「この基準を満たしていれば」としか言えないのだよ。

757 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:56:49.56 ID:xJU2qDHN.net
>>751
お前に聞いているんじゃないよ(笑)

758 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 08:56:51.69 ID:L46/yG9B.net
★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。

警視庁ソース 
https://youtu.be/zna4zna02HA

敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。(笑)

759 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 09:33:34.46 ID:pC2zvCBX.net
>>744
>点いていようと継続していようと、非点滅と点滅の違いはある。
>「点滅の滅の時(笑)」は法令に存在しない概念ならば、点滅の規定を作れない。
何で?┐(´ー`)┌
点滅とは「点いたり消えたりを繰り返す動作」なのだから、点滅と書くだけで成立するぞ┐(´ー`)┌
無いのはこの「消えたり」の瞬間だけを切り取る「点滅の滅の時(笑)」という概念である┐(´ー`)┌

それでも点滅の滅の時(笑)という概念が法令に存在と言い張るのであれば、
法令からそれを引用して示せとな┐(´ー`)┌あるのなら示せるだろ。
ほら、さっさとしろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>>750
>「前方を確認出来る光度を有する」という条件は、「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」じゃない。
>だから、点滅の事実「前方を確認出来る光度を有したり有さなかったりする」は違法になる。
ダイナモや点滅を見て「光度を有したり有さなかったりする灯火!」としているのは、
法令や有権解釈ではなく、気違いの素人解釈である┐(´ー`)┌

元の条件と在チョンが定める灯火(笑)で言う点滅に違いがあるというのは、
単純に「気違いの言い分が出鱈目である」という事を示しているに過ぎず、
そんな屁理屈によって違法になる訳ではない┐(´ー`)┌

760 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 09:36:18.64 ID:knRfYN+u.net
>>756
>青少年・治安対策本部には、基準を満たすかどうか判断する権限はない
無いのにも関わらず、都の公安委員会規則を勝手に改変解釈し公表したのは罪

都交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、『前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』を有する前照灯

都青少年・治安対策本部の公表見解
都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、「東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、『夜間10メートル先を照らすことができる明るさ』と、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。

公安委員会規則を解釈したり改変する権限を持たない一部局が
勝手に『 』内のように都の交通規則を捻じ曲げて発表するのは越権どころじゃ済ませられない行為だぜ

『10m前方の障害物を確認できる光度』を『10m前方を照らせれば良い=灯りがついてさえいれば光度は問わない』なんてDQN解釈は拙かろう
でも都の公式発表だから訂正されるまで、東京都においては自転車の前照灯はキーライト程度の点滅灯でも点灯が確認できればOKってことだ
25cd、1/100000 lmもあれば十分だろう

761 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 09:37:37.14 ID:pC2zvCBX.net
>>756
>>「御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
>と言ってるだけであって、そこには満たすとも満たさないとも言ってないよね。
そうだよ┐(´ー`)┌
だから、ここでは「満たさない」と言わない事に意味があるのだ┐(´ー`)┌

>青少年・治安対策本部には、基準を満たすかどうか判断する権限はないのだから、満たすものが一つもなかったとしても、「この基準を満たしていれば」としか言えないのだよ。
在チョン(笑)は「警察の施策(笑)」と言い張っているのだから、「満たさない」という施策(笑)が既に存在している「はず」なのだよ┐(´ー`)┌
故に都がそれを伝えないという事は、「存在しない」という事である┐(´ー`)┌

もう何を言おうと無駄だよ┐(´ー`)┌諦めたら┐(´ー`)┌hahahahahaha

762 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 09:43:07.70 ID:xJU2qDHN.net
>>760
>無いのにも関わらず、都の公安委員会規則を勝手に改変解釈し公表したのは罪

罪も何も、ただ法令について一般的なことを述べてるだけじゃん。

>公安委員会規則を解釈したり改変する権限を持たない一部局が
>勝手に『 』内のように都の交通規則を捻じ曲げて発表するのは越権どころじゃ済ませられない行為だぜ

素人に分かりやすいように言い換えてるだけなんじゃないの。

763 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 09:55:28.20 ID:xJU2qDHN.net
>>761
>そうだよ┐(´ー`)┌

ということは、「満たし得る」の根拠にはならないということだね。

>だから、ここでは「満たさない」と言わない事に意味があるのだ┐(´ー`)┌

それは、青少年・治安対策本部の回答とはなんの関係もないことだね。

764 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 10:00:41.20 ID:sNRxy7Km.net
>>749
東京都が行政主体なのは理解できたでしょうか?
その東京都に効果を帰属させるため、職務を
執行する機関が6種類の行政機関なんですよ。

>>737
〉>東京都庁は行政庁であり、長の東京都知事は行政機関ですが、職権行使の上では行政庁になります。
〉>あまりにも無知だと思います。
〉>わかりやすいサイトを見つけたので読んでみてください。

〉「そのため行政庁は『独任制』が原則とされており、各省大臣や知事・市長村長、税務署長、保健所長などに意思決定が一任されています。」

〉東京都庁が行政庁だとの記述は、あなたがリンクを張ったページを含め、どこにもみあたりませんが?

独任制が原則で、なぜ東京都庁が行政庁なのかということですよね?
東京都の場合は独任制ですが、合議制でもあるからです。
行政主体の東京都には東京都議会があります。
執行機関で行政庁の都知事と議決機関の東京都議会は、対等の関係の合議制ですので、東京都庁は行政庁となります。

〉この話のそもそもは、一人のバカが青少年・治安対策本部も含めて「東京都庁」と解し、公安委員会は東京都庁の下部組織だから、警視庁の見解よりも青少年・治安対策本部の見解の方がプライオリティがあると言ったことに端を発してます。

行政庁である東京都庁は、同じく行政庁の都知事を頂点にピラミッド状の構造になっています。
下部の行政庁は下級行政庁と呼ばれ、お互い対等な関係ですが、上部の行政庁は指揮監督する権限を有する上級行政庁です。
なので、青少年・治安対策本部や東京都公安委員会の上部は東京都庁、東京都で間違いありません。
見解のプライオリティノことは私にはわかりませんが、多分間違っていると思います。

〉あなたが言っている「東京都庁」とは、行政庁である東京都知事のことですよね? 

〉そもそも、行政法学上、東京都庁なんて言葉は使わないのでは?

違います。
実質合議制ですので。

行政法学とは関係なく、東京都庁は東京都の行政機関(行政庁)の名称ですよ。

765 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 10:06:40.85 ID:pC2zvCBX.net
>>763
>>そうだよ┐(´ー`)┌
>ということは、「満たし得る」の根拠にはならないということだね。
何で?┐(´ー`)┌
「満たす」とも「満たさない」とも言っていないが、「基準を満たせば」と言っているぞ┐(´ー`)┌
満たさないと予め分かっている物を規定に照らし合わせて「満たせば違法ではありません」とは言わない┐(´ー`)┌

どうしてそう全ての論点・事実に於いて「お前に見解を尋ねなければ違法論に繋がらない」という
遠回しな方法でしか違法論にならないんだぜ?お前、何様なの┐(´ー`)┌

>>だから、ここでは「満たさない」と言わない事に意味があるのだ┐(´ー`)┌
>それは、青少年・治安対策本部の回答とはなんの関係もないことだね。
どうして?┐(´ー`)┌
「その署名では公的見解と認めない」と在チョン(笑)が勝手に吠えているだけじゃん┐(´ー`)┌

文中に「都の取組を御説明します」とあるだろ┐(´ー`)┌
「都」には「東京都公安委員会」も「警視庁」も「碑文谷警察署」も含まれる、という事が分からないのかい?┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)はあたまがわるいねぇ┐(´ー`)┌

766 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 11:32:41.57 ID:sNRxy7Km.net
>>749
講義中ですが、気になってプライオリティの発言を探してみました。
>>200のですよね?

行政委員会は基本的に所轄監督する上級行政庁から独立して動いています。
ですが、都政や他の行政機関と矛盾せず一体性を保つため、予算や議会に議案提出など上級行政庁の東京都知事が行ってバランスをとっています。
なので、矛盾せずにという観点から、公安委員会が公的見解を発表することは可能性として低く、上部の東京都、または下部の警視庁が見解を出すのが普通だと思います。
ただし、各行政機関が勝手に公的見解として発表する可能性は限りなく低いですし、青少年・治安対策本部と警視庁が共管事務として発表した可能性もあるわけです。

私の考えでは、東京都として発表したものですから、発表でのプライオリティが高いと言えばそれまでですが、警視庁より青少年・治安対策本部の方が強いとか順位付けするようなことはありえないですし、間違いです。
ただ、これを証明することはできませんので、参考程度にしてください。

767 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 11:55:17.94 ID:xJU2qDHN.net
>>764
>東京都が行政主体なのは理解できたでしょうか?
>その東京都に効果を帰属させるため、職務を
>執行する機関が6種類の行政機関なんですよ。

そうですよ。

>東京都の場合は独任制ですが、合議制でもあるからです。
>行政主体の東京都には東京都議会があります。
>執行機関で行政庁の都知事と議決機関の東京都議会は、対等の関係の合議制ですので、東京都庁は行政庁となります。

失礼ですが、東京都が合議制なんてのは初耳です。

そもそも、合議制とは、1つの行政機関を複数の自然人によって構成させるものなのですが、法人たる東京都は行政機関(行政庁)とは言えないのではないですか?

>行政法学とは関係なく、東京都庁は東京都の行政機関(行政庁)の名称ですよ。

東京都庁というのは、都知事を長とし、都の行政事務を取り扱う役所の名称に過ぎず、自然人ではないので、行政庁にも行政機関にもなり得ないのでは?

>下部の行政庁は下級行政庁と呼ばれ、お互い対等な関係ですが、上部の行政庁は指揮監督する権限を有する上級行政庁です。
>なので、青少年・治安対策本部や東京都公安委員会の上部は東京都庁、東京都で間違いありません。

東京都公安委員会は都知事の所轄にあるので上下関係にはあるけれど、指揮監督権はないので上級行政庁とは言えないですよね。
そのため、公安委員会が行った処分に対する不服申し立ては、東京都知事に対する審査請求ではなく、東京都公安委員会に対する異議申し立てになりますね。

間違いがあれば、ご指摘を。

768 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:02:38.86 ID:uXiwY0Wm.net
>>753
バーカwww

光度
こうど
luminous intensity

光源の強度をはかるために定義された量。光源が観測点までの距離に比べて小さく,点光源と考えてよい場合,
そこからある方向の単位立体角内に単位時間に放射される光のエネルギーを光度という。
単位はカンデラで,白金の融点での黒体の 1cm2あたりの光度の1/60である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について


こうど【光度】

(1)物理学の光度luminous intensity 光源からどのくらい強い光が出ているかを表す心理物理量で,
単位としてはカンデラ(記号cd)が用いられる。
1cdは光源から光が出ていくとき1立体角内に1lmの光束があるときの光度である。
この定義の中には光源の面積は入ってこない。
それを面積のない点光源と仮定しているからである。光源から出ていく光の量は方向によって違ってくるので,
光度をいうときにはどちらの方向に対してであるかを示しておかねばならない。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について

769 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:04:14.04 ID:uXiwY0Wm.net
>>754
それは明確な論拠じゃねーだろw
お前の考えでしかないw

>事実が規則(条件)にかなっていないから。

その規則に

「光度を有したり有さなかったり」

という条件が含まれてるのか?w
お前は見えないものが見えてるのか?w

含まれてない条件を持ち出し規則に適ってないから?www
キチガイの論理ですなぁwww

770 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:06:29.37 ID:uXiwY0Wm.net
>>755
>君の間違いを指摘してやってるんだよ。
>それを君は屁理屈捏ね回して、「論破」したと思い込んでるだけ。
>恥ずかしくない?

お前の主張、虚言ばっかだから>>737,764にも論破されてるやんwww
唇を尖らせて早口で「東京都庁が行政主体なんだヽ(`Д´#)ノ ムキー!!」とか言ってそうだなw
恥ずかしくない?www

いつまでも屁理屈で言い訳してないでサッサと明確な論拠出せよ低脳www

771 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:10:15.69 ID:uXiwY0Wm.net
>>756
あほかw
法を守るのは国民の義務w
要件を含む法規を守るのが当たり前だw
国民の遵法が大前提の東京都が、当たり前の事をわざわざ前提条件にするのか?www
頭悪すぎるだろw

772 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:12:49.36 ID:uXiwY0Wm.net
>>762
法令ついて一般的じゃないだろw
要件には無い文言の点滅点灯問わずって一般的なのか?www
都合良すぎだろお前www

773 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:16:12.06 ID:xJU2qDHN.net
>>765
>満たさないと予め分かっている物を規定に照らし合わせて「満たせば違法ではありません」とは言わない┐(´ー`)┌

青少年・治安対策本部では「満たさない」と判断する権限がないんだから、他の処罰規定同様、仮定の話しかできないよね。

>どうしてそう全ての論点・事実に於いて「お前に見解を尋ねなければ違法論に繋がらない」という
遠回しな方法でしか違法論にならないんだぜ?お前、何様なの┐(´ー`)┌

何を言いたいんだか。

>文中に「都の取組を御説明します」とあるだろ┐(´ー`)┌

ここでは、警視庁と区別して、知事部局としての取り組みの説明だね。

そして、都の取り組みとは、

「都では、ライトの点灯や自転車の歩道上の徐行運転など自転車の安全利用について、普及啓発用のリーフレットを作成し、
イベントや交通安全教室などにおいて注意喚起を行い、さらに、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。」

の部分のことだね。
「まず」からはじまる法令の説明部分は、都の取り組みではないよ。

774 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:17:42.62 ID:uXiwY0Wm.net
>>764,766
て事は俺の主張はほぼ間違ってない訳だwwwwww

775 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:25:06.47 ID:xJU2qDHN.net
>>774
あのレスを読んでそう思えるなんて、ほんと、楽天的な性格してるね(笑)

776 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:27:27.36 ID:uXiwY0Wm.net
>>775
俺の主張と何処が違う?w
お前の虚言主張とは全然違ってたなwww
ぎゃはははははwww

777 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:29:42.19 ID:xJU2qDHN.net
>>766
講義中ということは、先生ですか?それとも学生さんですか?

いずれにしても、いちいち絡んでくるバカとは違って行政法に知見があるようですので、
>>767
への貴殿の意見をお待ちしています。

778 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:32:42.63 ID:uXiwY0Wm.net
>>777
虚言の主張が否定されて悔しいのかwww

779 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:34:02.97 ID:pC2zvCBX.net
>>772
>要件には無い文言の点滅点灯問わずって一般的なのか?www
在チョン(笑)は、要件に文言が無いから「問わず」となる事が理解出来ないのだな┐(´ー`)┌

「お酒は20歳になってから」
これは性別の規定が無いのだから「性別を問わず」である事は理解できるよな┐(´ー`)┌
なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌

780 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:35:19.78 ID:uXiwY0Wm.net
>>777
てかお前、最初から根本的に間違ってたのに、間違ってたら指摘をってwwwwww

781 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:36:31.21 ID:uXiwY0Wm.net
>>779
おい!それは俺だwww

782 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 12:42:55.81 ID:xJU2qDHN.net
>>779
>なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌

だから、公安委員会規則の解釈について何の権限もない青少年・治安対策本部でも、「点灯点滅とわず」って言えるんだね。

783 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 13:04:06.56 ID:pC2zvCBX.net
>>773
>>満たさないと予め分かっている物を規定に照らし合わせて「満たせば違法ではありません」とは言わない┐(´ー`)┌
>青少年・治安対策本部では「満たさない」と判断する権限がないんだから、他の処罰規定同様、仮定の話しかできないよね。
満たさないと決まっているのであれば、誰であっても「満たさない」と発言できるのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「権限の有無は一切関係ない」となる┐(´ー`)┌

ついでに「都の」と言ってるのだから、これは青少年治安対策本部の独断ではないともなる┐(´ー`)┌
「東京都」はこの件にコメントする権限を持たないのかい?┐(´ー`)┌
そこには在チョン(笑)が大好きな「けいさつ」も含まれているのだが┐(´ー`)┌

>何を言いたいんだか。
如何なる論点に於いても、在チョン(笑)に判断を仰がなければ「違法」という結論を知り得ないという事だよ┐(´ー`)┌
都の見解を見て「そうなんだ、点滅は違法なんだ」と誰が理解できるのだね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の解釈を間に挟まなければ理解不能だよな┐(´ー`)┌

要するに、違法論(笑)には客観性の欠片も無いという事だ┐(´ー`)┌

>「都では、ライトの点灯や自転車の歩道上の徐行運転など自転車の安全利用について、普及啓発用のリーフレットを作成し、
>イベントや交通安全教室などにおいて注意喚起を行い、さらに、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。」
>の部分のことだね。
>「まず」からはじまる法令の説明部分は、都の取り組みではないよ。
「都の取組をご説明します」なのだから、その部分も「取組」の一部だよ┐(´ー`)┌
そもそも、法令とその解釈が取組に含まれないってどーいう事よ┐(´ー`)┌
注意喚起や該当指導って法令に全く関係ない事を行っているってか┐(´ー`)┌

何もかもが出鱈目だ┐(´ー`)┌hahahaahaha

784 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 13:05:56.55 ID:pC2zvCBX.net
>>782
>>なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌
>だから、公安委員会規則の解釈について何の権限もない青少年・治安対策本部でも、「点灯点滅とわず」って言えるんだね。
全速力で逃げたな┐(´ー`)┌

「お酒は20歳になってから」
これは性別の規定が無いのだから「性別を問わず」である事は理解できるよな┐(´ー`)┌
なら、文言が一切ない「点滅」は?┐(´ー`)┌

青少年治安対策本部について言及するのではなく、お前の見解を述べよ┐(´ー`)┌

785 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 16:38:51.32 ID:SSwqE4se.net
>>713
光度が0cdと1000cdを繰り返している点滅式ライトでも、それで前方を確認できるなら、それが「確認できる光度」だと言っている

0cdと1000cdを繰り返していても、それで確認できるなら「確認できる光度を有したり有さなかったりする」のではなく、「確認できる光度を有している」のだよ

「10メートル先から確認できる音量を有するアラーム」→ピピピピと、100dbと0dbを繰り返して鳴っていても、確認できるなら「10メートル先まで聞こえる音量」

「10メートル先を確認できる光度を有する前照灯」→点滅して1000cdと0cdを繰り返していても、確認できるなら「10メートル先を確認できる光度」

「入試に合格できる筆記試験の点数を有する受験者」→数学未受験で点数を有していなくとも、その他の教科の点数が良く、合格圏内なら「合格できる筆記試験の点数を有する」

786 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 17:44:21.18 ID:xJU2qDHN.net
>>785

「有する」とは「持っている」という状態のこと。

「光度」というのは光を発しているときの明るさの度合いなんだから、光っていないときは光度はない=有さない。

こんな単純なことを理解できずに、0cdでも「確認できる光度を有する」というのは詭弁だね。

それは、あくまでも
「確認できる光度を有することができる」

「確認できる性能を有する」
だね。

「確認できる性能を有する」としている公安委員会規則もあるので、その県なら点滅でも要件を満たすことができるかもしれないが、
「確認できる光度を有する」としてい
県では要件を満たすことは困難だね。

警察庁が言ってるように、公安委員会規則の規定を変えてもらうように、公安委員会に相談するしかないね。

787 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 17:56:55.21 ID:xJU2qDHN.net
>>783
>満たさないと決まっているのであれば、誰であっても「満たさない」と発言できるのだよ┐(´ー`)┌
>つまり、「権限の有無は一切関係ない」となる┐(´ー`)┌

満たさないと決まっているのかどうかを、青少年・治安対策本部では断言できないということだよ。

>ついでに「都の」と言ってるのだから、これは青少年治安対策本部の独断ではないともなる┐(´ー`)┌

警視庁が別途回答しているのだから、こういう場合は、青少年治安対策本部としの回答だよ。


>如何なる論点に於いても、在チョン(笑)に判断を仰がなければ「違法」という結論を知り得ないという事だよ┐(´ー`)┌

何じゃこの解釈(笑)

>都の見解を見て「そうなんだ、点滅は違法なんだ」と誰が理解できるのだね┐(´ー`)┌

それって、お前が勝手に思ってるだけだね。
俺は、「青少年・治安対策本部では違法かどうかを判断できない」と言ってるのだよ。

>そもそも、法令とその解釈が取組に含まれないってどーいう事よ┐(´ー`)┌

そんなもん、「取組」なんて言わねえよ。

>注意喚起や該当指導って法令に全く関係ない事を行っているってか┐(´ー`)┌

注意喚起や該当指導が取組だよ(笑)

788 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 18:01:21.36 ID:sbldmYiT.net
>>786
「確認できる光度」が具体的に何cdか決められているかい?
0cdだろうと確認できるなら、それが「確認できる光度」だ

789 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 18:14:07.43 ID:uXiwY0Wm.net
>>786
お前は存在そのものが詭弁www

790 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/25(金) 18:16:38.80 ID:pC2zvCBX.net
>>786
>「光度」というのは光を発しているときの明るさの度合いなんだから、光っていないときは光度はない=有さない。
>こんな単純なことを理解できずに、0cdでも「確認できる光度を有する」というのは詭弁だね。
「〜の光度を有する前照灯/〜の性能を有する前照灯」の「公安委員会が定める灯火」には「ダイナモ」が含まれ、
「点けろ」としているのはこの規定ではなく上位規定である┐(´ー`)┌

前照灯の要件を見て「その光度で光っている灯火を点けろ!」と吠えるお前は、ただの気違いである┐(´ー`)┌

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