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【違法】ライトを点滅させてる人 99人目【犯罪】

72 :ツール・ド・名無しさん:2019/01/19(土) 01:02:29.46 ID:Mom4IMFF.net
>>70-71

> 上記の特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、


> なお、上記の公的見解とは、少なくとも税務署長その他の責任のある立場にある者の正式見解であることが必要であるというべきところ、


> このような事情に照らして考えれば、調査担当職員による申告指導又は修正申告のしょうようは信頼の対象たる公的見解の表示には該当しないものと解される。
"このような事情"
  ↓
・一般に調査担当職員による申告指導又は修正申告のしょうようは、その前提となる調査に携わる担当職員の人数、調査時間などに限りがあることから必ずしも十分な精度をもって行われているとは限らない

・それ自体は税額を絶対的に確定する性質を有するものではなく

・課税の範囲について税務官庁としてその時点で有している一応の判断を示すにすぎないものである

・税務官庁は、通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》に規定する期間内であれば、再度調査を行い更正等の課税処分をすることができる。

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