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【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:50:24.06 ID:hWQ4Kcnq.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/

185 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:29:56.19 ID:9jZJV5HX.net
>>183
あれ?道路運送車両法の前照灯は違う意味なんだろ?www

言ってる事が滅茶苦茶だなお前www

186 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:32:03.70 ID:9jZJV5HX.net
>>184
だって辞典に書いてるからなあwww


【明かり】の意味が、

【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】


電灯 でんとう electric lamp

【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】


ランプ【オランダ・英】

@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。

A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」


ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味

1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。

2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。


https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg

187 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:39:04.68 ID:pHcPpW5S.net
>>186
だからさぁ、「灯火器」の意味を書き連ねて何がいいたいのかな?

188 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:40:24.66 ID:9jZJV5HX.net
>>183
自転車の話に反らしても無駄www
お前の話は道路交通法に矛盾してるんだよwww

道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】って意味なんだろ?

道路交通法の前照灯の意味が道路運送車両法の前照灯の意味と違うなら、車のライトは百均のライトでもいいって事だよな?www

189 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:44:20.35 ID:9jZJV5HX.net
>>187
書いてる通りだwww

灯火は電灯やランプなどの灯火器w
灯火は明かり=【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光という意味】

電灯は【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】


ランプ

@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。

A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」


ランプの意味

1西洋風の灯火器の一種。

2電灯。「テールランプ」


https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg

190 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:51:02.39 ID:pHcPpW5S.net
>>188

>道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】って意味なんだろ?

そうだよ。

>道路交通法の前照灯の意味が道路運送車両法の前照灯の意味と違うなら、車のライトは百均のライトでもいいって事だよな?www

自動車の場合は、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とあるからダメだね。その「前照灯」という灯火装置によって、前を照らす灯りを点けることが必要だね。

191 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:55:12.12 ID:9jZJV5HX.net
>>190
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」とは道路運送車両法の前照灯だろwww
道路交通法の前照灯は【前を照らす灯り】で、道路運送車両法の前照灯とは違うんだから、百均ライトでいいっ事だよなあ?www

192 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:55:19.04 ID:pHcPpW5S.net
>>189

>灯火は電灯やランプなどの灯火器w
>灯火は明かり=【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光という意味】

だから、「電灯」なんていう「灯火器」の意味を書いて何がいいたいのかな?

「電灯やランプは灯火だ」と書かれているだけであって、「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから当たり前だろ。

「灯火」は「灯火器であって、あかりの意味はない」というのを探してこいよ(笑)

193 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 11:58:08.86 ID:9jZJV5HX.net
>>190
お前、自分の書いた文章のおかしさに気づいてないのか?www
じゃあ結局、道路交通法の前照灯も道路運送車両法の前照灯も同じって事だろうがwww

194 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:01:10.83 ID:9jZJV5HX.net
>>192
電灯は電気を利用した【灯火】なんだよwww

灯火である電灯は灯火器であって光源だって事が辞典に載ってるって事実よwww


電灯は【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】

ランプ
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」

195 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:02:54.51 ID:9jZJV5HX.net
>>192
あ、明かりの意味は、明るく照らす電灯やロウソクなどの光だからなwww

https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg

196 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:30:27.16 ID:pHcPpW5S.net
>>189
バカがいくら同じものをアップしても、それは、「灯火器」の説明であって、「灯火」が灯火器の意味しかないという説明にはならないよ。

197 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:30:52.17 ID:pHcPpW5S.net
>>191
頭悪すぎだぜ(笑)

198 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:33:46.56 ID:pHcPpW5S.net
>>194
だからさぁ、「灯火」には「灯火器」を指す場合もあるんだから、そんなのをいくらあげてきたところで、
道路交通法と道路運送車両法とで「灯火」と「灯火装置」を使い分け、
道路交通法の「灯火」は単に「あかり」という意味で使われていることを否定する根拠にはならないって。

199 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:34:29.87 ID:pHcPpW5S.net
>>195
だからどうした?
光は灯火器ってことにならないだろ。

200 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:34:53.24 ID:pHcPpW5S.net
今日はいったん、これでおしまいだ(笑)

201 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:41:36.07 ID:JFI+169a.net
>>196
お前には都合の悪いものは見えないんだろw

まさにキチガイw

202 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:42:23.28 ID:JFI+169a.net
>>197
お前の言ってる事は、結局道路運送車両法の前照灯をつけるって事だろうがwww

203 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:43:54.29 ID:JFI+169a.net
>>198
それはお前が言ってるだけの作り話だろw
辞典に載ってる事と、お前が言ってるだけの作り話と、どちらが正しい事か明白だからなwww

204 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:46:31.90 ID:rScSfQ6L.net
>>199
お前の目は節穴か?www
電灯やロウソクなどの光って書いてるだろうがw

光源ってのは、灯火器の光を発生させてる部分を言うんだからなw

205 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 12:48:12.97 ID:rScSfQ6L.net
>>200
結局お前は捏造した自説の証明も出来ず逃げ回るだけの低能って事だw

206 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 13:10:30.24 ID:KKIBMhp7.net
>>87
>どんな点滅光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
そんな裏付けは必要ない┐(´ー`)┌
それを要求しているのは、法でも行政でも司法でもなく痴呆派(笑)だからである┐(´ー`)┌

気違いがテメーの虚言に沿った証拠を出せと吠えているだけだぜ?┐(´ー`)┌
法的な意味なんぞ全くないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>>90
>でも、照射した『点滅』光で10m先の障害物を確認できる裏付けは存在しない
>あるのは確認できないという裏付けだけ(w
マジか┐(´ー`)┌そんな裏付け(笑)が存在したのか┐(´ー`)┌
どーせまた「必要だからある事にした」いつもの脳内妄想だろうが。提示してみろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>92
>自分が見えりゃってずいぶん勝手だなw
>そうなら、同じ前照灯を使っても、見える見えないは人によることになるじゃんw
個人差があるのだから当たり前じゃね┐(´ー`)┌

>>94
>前照灯の基準が人によって変わるのなwww
これを法令にない要件を創作している痴呆派(笑)が主張しているってのが最大のギャグだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

207 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 13:17:56.71 ID:kOR7zB/C.net
やまと言葉の「あかり]は明るさその物
雪明かり、月明かり、火明かり、明かり障子、明かり取りの窓などという
転じてあかるくする光源(発光体、発光器)のことをも言う
あかりを持ってこい、と言われたときのあかりは作動状態にある灯火器
もう少しあかりが欲しいと言われた時のあかりは明るさ=光
場面によっては灯火器の数

あかり≠灯火、あかり≒灯火

灯火→あかるさそのもの(灯光)を指す場合、灯火器を指す場合、どちらと取っても不都合がない場合
灯火=灯火器と限定しているのは保安基準内だけ
道交法は灯光、灯火器どちらとっても重大な不都合は生じない場合がほとんど
信号機の〇色の灯火などというのは灯光そのものだろ

落語の登場人物じゃあるまいし、湯を沸かすというのはオカシイ水を沸かして湯にするのだ
みたいなことは言わないものだ

208 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 14:43:55.53 ID:/TPyIK4H.net
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11142049266

209 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 15:13:10.47 ID:/TPyIK4H.net
>>198
灯火は灯火器を指す場合もあるじゃなくて灯火は灯火器を指してる

210 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 15:43:27.35 ID:k7LBCylt.net
基地は一歩も引かずここ数ヶ月同じレスを連投し続けている。
精神病んでる人の粘着執着力は まっ事 パネェなw

灯火は灯火器 灯火は灯火器 灯火は灯火器 灯火は灯火器

211 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 15:49:27.94 ID:9a3CY5vc.net
>>173
引くも引かないも、世間一般常識である辞典に書いてある【灯火は灯火器で光源】だという事実は変えられんからなwww

212 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:01:05.88 ID:pHcPpW5S.net
>>203
>辞典に載ってる事と、お前が言ってるだけの作り話と、どちらが正しい事か明白だからなwww

お前が言ってる辞典は、灯火器である「電灯」や「ランプ」のことだろ。

そもそも、辞書に、「灯火」は「ともしび、あかり」とあるんだけど、それは無視かい(笑)

「ライト」も「電気照明の光」が主な意味であり、「その器具を表すこともある」と
いうことに過ぎない。

お前はどうやら、言葉には複数の意味がある場合があり、状況に応じて使い分けられているということを理解できないようだね。


https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/13287/meaning/m0u/

213 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:02:14.46 ID:pHcPpW5S.net
>>204
>電灯やロウソクなどの光って書いてるだろうがw
>光源ってのは、灯火器の光を発生させてる部分を言うんだからなw

光=光源ってお前の勝手なこじつけだろ(笑)

214 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:18:07.55 ID:9a3CY5vc.net
>>212
お前は辞典に【灯火は灯火器で光源】と載ってる事実は無視か?www

【明かり】だって意味は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】だからなwww

そりゃあお前が言ってるだけの捏造した作り話より辞典に載ってる意味の方が正確なのは当たり前だろうがwww

だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
その用語定義された法文を示してみろよwww

道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www
意味が違うなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww

まさにキチガイの論理www

215 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:19:46.66 ID:9a3CY5vc.net
>>213
電灯 でんとう electric lamp

【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】


こじつけ?www
辞典に【光源】と書いてあるがなwww

216 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:28:23.97 ID:pHcPpW5S.net
>>214
>>お前は辞典に【灯火は灯火器で光源】と載ってる事実は無視か?www

無視はしてないよ。
前から、「灯火」には「灯火器」を指す場合もあるって言ってるよね。
でも、道路交通法の「灯火」は「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で使われていると言っているのだよ。

>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>その用語定義された法文を示してみろよwww

だから、道路交通法第52条に、
「前照灯・・・その他の灯火」
道路運送車両法に
「前照灯・・・その他の灯火装置」
と規定されているのだよ。

217 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:29:49.85 ID:pHcPpW5S.net
>>215
だからさぁ、「灯火」には「灯火器」の意味もあるんだから、そんなのをいくらあげても「灯火はあかりではない」ということにはならないよ(笑)

218 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:42:04.03 ID:9a3CY5vc.net
>>216
>前から、「灯火」には「灯火器」を指す場合もあるって言ってるよね。
>でも、道路交通法の「灯火」は「灯火」の本来の意味である「あかり」という意味で使われていると言っているのだよ。

お前が言ってるだけの作り話だろそれw
辞典では明かりの本来の意味は電灯などの光だからなwww
そしてその電灯とは灯火器であり、光源だからなwww
道路交通法他関連法令における灯火は灯火器と合致する意味だよなwww

>>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>>その用語定義された法文を示してみろよwww
>
>だから、道路交通法第52条に、
>「前照灯・・・その他の灯火」
>道路運送車両法に
>「前照灯・・・その他の灯火装置」
>と規定されているのだよ。

だからじゃなくて、用語定義法文出してwww
複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからw

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

219 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:44:11.23 ID:9a3CY5vc.net
>>217
だからさぁじゃなくてさ、お前が言ってるだけの作り話より辞典の意味の方が正しいのは当たり前だろ?www

明かりは電灯などの光だwww
辞典でも法令でも、灯火は明かりで灯火器だからなwww

220 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 17:46:34.57 ID:9a3CY5vc.net
>>216
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www

意味が違って道路交通法と関係無いなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww

まさにキチガイの論理www

221 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:10:40.28 ID:pHcPpW5S.net
>>218,219

>明かりの本来の意味は電灯などの光だからなwww
>明かりは電灯などの光だwww
>灯火は明かりで灯火器だからなwww

「光」なんだろ。それがなぜ「装置」になるんだよ(笑)

「灯火器」から「光」が発してるとその「光」は「灯火器」ってか。
どんな思考回路してんだか(笑)

222 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:12:40.51 ID:pHcPpW5S.net
>>220
自動車の場合は、車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯から発せられる「あかり」でないと違反だな(笑)

223 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:21:08.75 ID:NeA0jjbj.net
>>221
>「光」なんだろ。それがなぜ「装置」になるんだよ(笑)

本当に馬鹿だなお前www

明かりは【電灯】などの光って書いてるだろwww

電灯 でんとう electric lamp

【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】


辞典に【光源】と書いてあるがなwww

224 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:23:29.63 ID:NeA0jjbj.net
>>222
おいおいwww
お前は、道路交通法と道路運送車両法では前照灯の意味が違う、関係無いって言ったろうがwww

保安基準の前照灯は道路運送車両法だろうがwww

その理屈だと、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものって事だろ?www

225 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:25:47.38 ID:NeA0jjbj.net
>>221
>>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>>その用語定義された法文を示してみろよwww
>
>だから、道路交通法第52条に、
>「前照灯・・・その他の灯火」
>道路運送車両法に
>「前照灯・・・その他の灯火装置」
>と規定されているのだよ。

有耶無耶にして逃げ回ってないで、用語定義法文出せよwww
複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

226 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:45:17.32 ID:pHcPpW5S.net
>>223
>明かりは【電灯】などの光って書いてるだろwww

お前、もしかしてその日本語を
「電灯」=「光」って解釈してるのか?
「電灯」の他にもあるから「電灯など」となってるだけで、「明かり」=「電灯の【光】」だろ。

>電灯 でんとう electric lamp
>【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
>辞典に【光源】と書いてあるがなwww

それがどうした?
灯火器である「電灯」の説明なんだから、ここでの「灯火」は「灯火器」の意味で使ってるだけだろ。
「灯火器」が「光源」なのは当たり前だど、それが何か?
「灯火にはあかりの意味はない」ってことにはならないね(笑)

227 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:46:16.45 ID:pHcPpW5S.net
>>224
自動車の場合は、車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯から発せられる「あかり」ということだよ。

228 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:48:26.95 ID:pHcPpW5S.net
>>225
だから、わざわざ「灯火」と「灯火装置」を使い分けて、「その他の」でそれぞれに該当するものを列挙してんだろ。

分かる人が見れば、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うと、すぐに理解できるのだよ。

229 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:54:33.70 ID:9a3CY5vc.net
>>226
本当に馬鹿だなお前はwww

電灯は【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】

明かりは【電灯】などの光なんだから、光源である電灯の光だろうがw


>>電灯 でんとう electric lamp
>>【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】
>>辞典に【光源】と書いてあるがなwww
>
>それがどうした?
>灯火器である「電灯」の説明なんだから、ここでの「灯火」は「灯火器」の意味で使ってるだけだろ。
>「灯火器」が「光源」なのは当たり前だど、それが何か?
>「灯火にはあかりの意味はない」ってことにはならないね(笑)

灯火は明かりって言ってんだろw
その明かりは電灯などの光、つまり光源だけどなwww
しかも、前照灯などの灯火器は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だろうがwww

大事事だから2回書いとくなwww
灯火器である電灯は電気エネルギーを使った【灯火】と辞典に書いてあるからなwww

230 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:55:31.16 ID:9a3CY5vc.net
>>227
それは、道路交通法と道路運送車両法の前照灯が同じものだって事だよな?www

おいおい、言ってる事が滅茶苦茶に破綻してきてんぞwww

231 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 18:59:46.05 ID:9a3CY5vc.net
>>228
分かる人が見ればとか妄想は辞めろよw
何の法令でも辞典でも、前照灯は前照灯の意味【前を照らす灯火】でしかねえよw

>>だいたいな、法令において、意味が複数あるなんて事は有ってはならないから、用語定義をするんだよw
>>その用語定義された法文を示してみろよwww
>
>だから、道路交通法第52条に、
>「前照灯・・・その他の灯火」
>道路運送車両法に
>「前照灯・・・その他の灯火装置」
>と規定されているのだよ。

だからじゃなくて、用語定義法文出せよwww
複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

232 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:04:39.76 ID:pHcPpW5S.net
>>229
光を発している装置が「光源」だろ。

「灯火器のの光が灯火器」とか「光だから光源」とかお前の思考回路はどこか一本ずれてんだよ(笑)

233 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:07:53.88 ID:9a3CY5vc.net
>>232
ばーかw
お前が何と言おうと、電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】が【光源】だと辞典に書かれてるんだよwww


電灯 でんとう electric lamp

【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】

234 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:08:28.01 ID:pHcPpW5S.net
>>231
>何の法令でも辞典でも、前照灯は前照灯の意味【前を照らす灯火】でしかねえよw

そうだよ。
「前を照す灯火」だよ。
でも、その「灯火」は「灯火装置」ではなく「あかり」だけどね(笑)

235 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:11:26.24 ID:pHcPpW5S.net
>>233
灯火器である「電灯」の説明なんだから、ここでの「灯火」は「灯火器」の意味で使ってるだけだろ。
「灯火にはあかりの意味はない」ってことにはならないね(笑)

236 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:14:17.86 ID:xrqM1A6N.net
>>229
「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?

237 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:17:14.58 ID:9a3CY5vc.net
>>234
【灯火】は【灯火器】だけどなw
【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】つまり【電灯の光】=【灯火器の光源】だからなwww

https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg

世間一般常識である辞典では、【灯火】は【灯火器】と書いてるw
自転車の前照灯は【電灯】だが【照明用の光源】だからなw
一般個人のお前が言ってる事と、辞典に記載されている事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどなw


電灯 でんとう electric lamp

電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。

(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。

(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。

(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。


でん‐とう【電灯】

電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」


ランプ【オランダ・英】

@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。

A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」


ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味

1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。

2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。


https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg

238 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:19:54.81 ID:9a3CY5vc.net
>>235
お前の捏造解釈は必要無いw
辞典に書いてる事、法令に書いてる事が全てだからなw

灯火は明かりで灯火器、そして光源w

前照灯は道路交通法でも道路運送車両法でも同じ意味だw

239 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:20:44.36 ID:9a3CY5vc.net
>>236
【灯り】なんて語句も【前を照らすあかり】なんて語句も無いしなw

240 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:20:49.98 ID:pHcPpW5S.net
>>231
>だからじゃなくて、用語定義法文出せよwww
>複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw

「灯火」と「灯火装置」が同じというのなら、用語定義法文出せよ(笑)

お前が引用した参院法制局の説明なら、
違う用語なのに同じ意味で使うなら、説明がいるよな(笑)

「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、
あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」

「灯火」と「灯火装置」が別の意味で使われていても、いちいち定義がないのは、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることが明白だからだよ。

241 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:24:02.88 ID:xrqM1A6N.net
>>239
灯火と前照灯が使われているよ。

242 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:24:54.93 ID:zCObi6mS.net
そもそも点滅が法的に是か非かを検証するスレなんだろう?
点灯式と点滅式の絶対的相違は何よ? 灯りの明滅が存在するかしないか。これしかないだろう?。
光度が規則基準に適合するとか10メートル先が見えるとか見えないとかw
そんなコトは点滅の有無とは無関係。点灯でも適合してなければ違法となる。

点滅違法の可能性危険性について行政が指摘しているのは…以下w
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。外部リンク:imgur.com

行政が散々述べている点滅の間隔が長過ぎる不適切な前照灯ってのは 灯火=灯りの点滅間隔が問題だと論じてる訳で点滅モードに限定した話し。

間隔が長過ぎる危険性は点滅のみが内包する問題。点灯式には関係ない問題。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政指導方針の主因で有る事は間違いない。 本来議論すべき論点だ。

灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことだよwww点滅依存症

243 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:28:03.19 ID:pHcPpW5S.net
>>237,238

「灯火器」の説明をいろいろ並べて何がいいたいのかな?

「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから、「灯火器」の説明に「灯火」とあっても、「灯火」に「あかり」の意味があることを否定できないよ(笑)

それに、「光」や「火」って書いてある写真を貼って何がいいたいのかな?

灯火器の意味で使われている「灯火」が「光源」というだけであって、あかりの意味で使われている「灯火」が「光源」という説明にはなってないよ(笑)

244 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:28:09.80 ID:9a3CY5vc.net
>>240
灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw

用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw

ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw

245 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:29:23.68 ID:pHcPpW5S.net
これから手が離せない用事があるから、また、後でな(笑)

246 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:31:02.72 ID:9a3CY5vc.net
>>241
【灯り】【前を照らすあかり】という語句が法令の何処に存在するのか法文を挙げてから語ってくれw

247 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:35:30.73 ID:xrqM1A6N.net
>>246
「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?

248 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:35:47.13 ID:9a3CY5vc.net
>>243
全て【灯火】である【灯火器】を並べたんだが、【灯火】という文字が読めなくなったのか?www

>「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから、

灯火に灯火器の意味があるんだろ?www
明かりは電灯などの光、つまり光源って事だから、結局、灯火は灯火器って事だよなwww

灯火器の意味で使われている「灯火」が「光源」というだけであって、あかりの意味で使われている「灯火」が「光源」という説明にはなってないよ(笑)

本当に馬鹿だなw
前照灯などの灯火装置を規定してるんだから、明かりの意味で使われてる訳が無いだろw

249 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:38:38.30 ID:9a3CY5vc.net
>>247
何だ?答えれないのか?
【灯り】【前を照らすあかり】という語句が法令の何処に存在するのか法文を挙げてから語ってくれw

前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
懐中電灯を前照灯にしてる人はかなり居ると思うぞwww

250 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:41:59.70 ID:xrqM1A6N.net
>>249
灯火と前照灯が使われているよ。

251 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:53:08.85 ID:9a3CY5vc.net
>>250
意味では無い、【灯り】や【前を照らすあかり】という文言そのものが何処で使われてるか示してみw

252 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 20:01:36.99 ID:xrqM1A6N.net
>>251
それ、なんで必要?

253 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 20:13:08.07 ID:9a3CY5vc.net
>>252
>>>229
>「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
>使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?

お前が法令規則に使われていない言葉だと文句付けてきたんだろ?w
>>236,239,236,239,241,246,247,249,250,251,252
答えれないならレスしてくるなよw
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論に値しないw
時間の無駄w

254 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 20:14:46.59 ID:kOR7zB/C.net
灯火:−
人工的に作り出した光、灯光、灯光を発する仕掛け道具
あかり≒灯火
あかりは自然光も含む、灯火は人工光だけ
あかりをつける:灯火器を動作状態にする、灯火器を動作状態にして明るくする
あかりを移すなんてことを言う、灯火器を移動するという意味以外に
燃焼炎を光源とする灯火器では、一つの灯火器の炎から火を分け取り別の灯火器を起動することを言う
自然言語はコンピュータ言語のように意味が一義的に決まっていない
前後関係などから適切な意味を同定して使うもの

道交法施行令の(灯火による信号の意味)の『灯火』が指すのは灯光だろ
灯火器だとするなら『灯光を発している灯火』乃至は『灯火が発している灯光』とでも
しなければコンピューター頭には理解できないだろう
法令規則が求めているのは〔10m前方の路上にある通行上の障害物を『確認できる』明るさに照明しろ〕ってこと
光源の種類、発光原理、器具の種類などは一切無関係

255 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 21:52:59.94 ID:0hOADRlm.net
毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」です
自称大学生だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします

以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください

荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww

【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html

256 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 07:56:43.19 ID:+WUJfnFg.net
>>244
>灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw

証明なんてされてないね。
「灯火」には、「あかり」と、そのあかりを発する「灯火装置」の2つの意味があることをまず理解しようぜ(笑)

その上で、電灯とかランプといった「灯火装置」の説明文の中に、灯火装置という意味で「灯火」が使われているからといって、「灯火にはあかりの意味はない」ということにはならないよ。

>しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
>同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw

法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。

一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
それらを規定する道路交通法第52条が、
「前照灯、・・・その他の灯火」
道路運送車両法第42条が
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
と規定していることによって、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
と、明確に区別しているということになる。

>用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw

「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。

>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw

上の説明で十分だよ(笑)

257 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 08:52:27.24 ID:HGkgqQRh.net
法52条 灯火をつけなければならない の灯火を「灯火装置」と置き換えるか「灯り」とするか?のマウント合戦だろ?
これは装着義務なのか点灯義務なのか?ってコトw

本気でこれが問題になってるのならくだらなさすぐる。
点滅依存症が装着義務だと言ってますが…どうしましょう?
と行政に問い合わせしますかw? 
そんな恥ずかしい質問 恐くてとっても出来ませんわw
「常識で考えて解りませんか?」と一喝されるのがオチですよねぇwww

ヤッパリ 馬鹿なんですね? 点滅依存症基地w

258 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 09:45:26.41 ID:Qj/qxTZd.net
>>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない

259 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:06:52.20 ID:NXilW2JF.net
>>256
お前の主張は道路交通法2条に定義されてるか?www
それはお前が言ってるだけの捏造作り話だから定義されてる訳が無いよなw

じゃあ、道路運送車両法に定義されてるか?www
されてないんだからお前の捏造作り話確定なんだよwww

前照灯などの灯火器の規定をしてるのに、意味としてあかりをこじつけてどうすんだよwww
しかも、あかりという意味なら前照灯という文言は必要ないのに、道路交通法で灯火は前照灯と規定してる意味がねえだろwww

灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw

説明で十分な訳がねえだろw
なんの為に法令に定義規定があると思ってんだよwww

用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw

ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw

260 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:07:17.41 ID:NXilW2JF.net
>>256
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www

意味が違って道路交通法と関係無いなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww

まさにキチガイの論理www

261 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:11:04.27 ID:NXilW2JF.net
>>258
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなwww

まさか、燃焼式のランプ(灯火)だとでも思ってんのか?低能w

262 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:27:33.88 ID:HGkgqQRh.net
行政が散々述べている点滅の間隔が長過ぎる不適切な前照灯ってのは 点滅モード限定で 灯火=灯り の点滅間隔が問題だとしている。つまり点灯式にすれば問題解消w。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政指導方針の主因で有る。 本来議論すべき論点だ

52条の灯火が灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことwww
灯火
https://imgur.com/a/5iGaYWj
前照灯
https://imgur.com/a/pLt6a7s
点滅依存症乙!

263 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:31:45.65 ID:NXilW2JF.net
>>256
>法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。

何処で使い分けてるって?w

>一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
>それらを規定する道路交通法第52条が、
>「前照灯、・・・その他の灯火」
>道路運送車両法第42条が
>「前照灯、・・・その他の灯火装置」
>と規定していることによって、
>道路交通法の「前照灯」は「灯火」
>道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
>と、明確に区別しているということになる。

ならねえよwww
道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】
道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww

>「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
>「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
>法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。

【あかり】は【光】だろ?
光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
操作の意味を調べてから論じろよwww

道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。


>>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
>
>上の説明で十分だよ(笑)

お前の捏造法解釈にはだろ?
法令で同じ用語を複数の意味として使う時は必ず用語の定義をするのは常識だw
ほら、定義法文出してみろよw

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

264 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:08:47.28 ID:QYJbTAdO.net
>>259
人に定義を求めるのなら、お前も定義を示してから言えよ(笑)

265 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:13:35.54 ID:QYJbTAdO.net
>>263

>道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】

どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)

>道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww

前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。

>【あかり】は【光】だろ?
>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>操作の意味を調べてから論じろよwww

灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。

266 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:26:39.23 ID:orw5MxTQ.net
無職ひきこもりの点滅ハゲさんなら
そろそろナマポの受給日らしいよ

267 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:31:58.26 ID:53RpJvM3.net
>>265
たとえば租税特別措置法では「交際費」とは
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
と規定されています。
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、得意先等と並列例示される「その他事業の関係がある者」、接待等と並列例示される「その他これらに類する行為」は何なのかなどと考えながら、条文を読んでいるわけです。


@交際費、接待費、機密費その他の費用で

交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、


そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、

【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

とは、

【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw


http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

268 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 13:06:29.48 ID:53RpJvM3.net
>>265
>どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
>そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)

お前、【包括】って何だか理解してねえだろ?www
意味が同じなんだから捏造な訳ねえだろうがw

>前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。

だから道路交通法には灯火装置という語句が出てこないんだよなwww

>>【あかり】は【光】だろ?
>>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>>操作の意味を調べてから論じろよwww
>
>灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。

【灯火器の操作】な?w
【灯火を操作しなければならない】とは、
【灯火器を操作する】って事だから、

【灯火は灯火器】って事なwww

269 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 13:27:27.96 ID:Qj/qxTZd.net
>>263
>【あかり】は【光】だろ?
微妙に違うな、あかりは明るさその物、光があるから明るいと感じるのだと言うのは科学
雪あかりと言った場合、月・星・夜光が雪に反射して辺り一面が明るい状態
雪が発光している訳ではない
蛍の尻の輝きは光、あかりではないな
蛍は光、雪はあかり
あえて言えば方向性を持った明るさだけが光、あかりは方向性がない明るさも含むってことかな

270 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 13:43:51.02 ID:53RpJvM3.net
>>269
お前がどう屁理屈つけようが、明かりは光だ低能www

https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg

その前に、こんな馬鹿な事を言う奴に何の説得力も無いがなwww

258 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/12(火) 09:45:26.41 ID:Qj/qxTZd
>>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない

271 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 16:02:48.83 ID:Qj/qxTZd.net
>>279
>こんな馬鹿な事を言う
あんたがものを知らないだけ

272 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 16:25:42.83 ID:53RpJvM3.net
>>271
未来にレスしてんなよ低能w

>>こんな馬鹿な事を言う
>あんたがものを知らないだけ

>>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
>ンなこたぁない

じゃあ、自転車やオートバイ、クルマの前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)じゃ無いなら、何エネルギーを利用した灯火なのかね?www

273 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 17:23:50.96 ID:Qj/qxTZd.net
>>270
>明かりは光だ
でも光はあかりとは限らない
明るく照らせない線香の光は明かりにならないな
明かり≒光、明かり⊂光、だな
明かり≠光、ではないが
明かり=光、でもないな
あかりは灯火器を指す場合もあるしな、灯は灯火器の形を表したものだし

細かい解釈はどうでも良いのさ
自転車前照灯に対する法令規則の要求は
10m前方の路上にある障害物を確認できる明るさで照明しろって
ことだ、『障害物を確認できる』ってことが大事、10m前方の路上が明るく見えるだけでは不十分
障害物はどんなものか、どんな状態にあるのかを見分けられなければならない
点滅光じゃこれが不可能なのだな、試せば即判ることさ
判るなんて言う奴は、大嘘つきか試したこともない輩

274 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 17:51:35.65 ID:53RpJvM3.net
>>273
幼稚園からやり直せw
レスもまともに返せない、レスの内容も頓珍漢、リテラシーの欠片さえ無いお前のような馬鹿はもうレスしてくるなよw
議論にもならんw
時間の無駄w

275 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 18:10:45.67 ID:z5E1L5gj.net
ナマポ糖質の点滅ハゲさんおる?w

276 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 18:36:05.03 ID:QYJbTAdO.net
>>267
>@交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、

これは、名称に関わらず「費用」という意味だよ。

名称に関わらず「費用」のうち、
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
が租税特別措置法上の「交際費」になる、
という規定だよ。

>そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
>とは、
>【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw

なんだ、この解釈は(笑)

「灯火」とされるものには、前照灯、車幅灯、尾灯の他にもある
ということだよ。

277 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 18:40:34.15 ID:NXilW2JF.net
>>276
何だその解釈は?w
頭大丈夫か?w

【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw


例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

「その他の社員」に「佐藤さん」を含めてるんだから「佐藤さんを含めたその他の社員」って事だろうがw

【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww

つまり、【その他の灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】って事だwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

278 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 19:22:09.71 ID:NXilW2JF.net
>>276
しかもお前、【その他の】の意味どころか、道路交通法第52条の意味も理解してねえだろ?www

自称法学を学んだ人間が語る謎理論、道路交通法52条の前照灯は灯りという意味だ!www
灯火は灯りだ!www

このキチガイは全く道路交通法52条を理解してませんなwww

279 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 19:28:31.44 ID:Qj/qxTZd.net
>>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
【前照灯、車幅灯、尾灯+その他[前照灯、車幅灯、尾灯以外]の灯火】だからなw
「前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火」なら「前照灯、車幅灯、尾灯」をリストアップする必要がない
「その他」も不要で単に「灯火」というだけで良い

>「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない
リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通
例えば○○課員及び××課員とか30kgの重量物を扱える者とか、60歳以上の社員とか
注がつかなければ社員なら誰でも良いとなる、佐藤さんだけがご指名付き

280 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 19:44:10.26 ID:NXilW2JF.net
>>279
レスすんなって言ったろ?キチガイw
本当に馬鹿はレスしてくるなってw

>「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない

ばーかw
佐藤さんとその他の社員?www
包括的例示の【その他の】を使って並列的例示してどうするんだよw
本当にどうしようもない馬鹿だなお前w

【佐藤さんその他の社員】っていったら、【その他の社員の中に佐藤さんが含まれている】んだよw
知能低いから理解出来ないだろ?w
【佐藤さん含めたその他の社員】って事だぞ低能w

>リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
>全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
>こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通

それは並列的例示だ低能w
マジで知能低いだろお前w
馬鹿はレスしてくるなよ迷惑だからw

281 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:09:31.73 ID:QYJbTAdO.net
>>277

>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww

わーっ、バカ丸出し(笑)

「灯火」に、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」が含まれ、その他にも「灯火」がある
ということだよ。

「その他の灯火」という灯火があって、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」も「その他の灯火」になるんじゃねえよ。

282 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:09:56.20 ID:QYJbTAdO.net
>>278
それはお前だよ(笑)

283 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:19:54.39 ID:NXilW2JF.net
>>281
馬鹿丸出しはお前だw

【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】

つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だw

馬鹿だから理解出来ないだろ?w


道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

284 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:21:05.28 ID:NXilW2JF.net
>>282
道路交通法52条は委任立法だからなw
政令に委任してるんだから、政令に定められていることに従えって事だからなw

だから道路運送車両法の前照灯と道路交通法の前照灯は当然同じ意味だし、灯火は前照灯などの灯火装置って事だw

誰だよ?w
道路交通法の前照灯(灯火)は灯りの意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うと虚言の作り話で発狂してた奴は?www

285 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:29:07.13 ID:Xm3SO2we.net
>>283
お前は、
(前照灯の灯火の基準)
を、どう解釈する?

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