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【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:50:24.06 ID:hWQ4Kcnq.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/

233 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:07:53.88 ID:9a3CY5vc.net
>>232
ばーかw
お前が何と言おうと、電気エネルギーを利用した【灯火】である【電灯】が【光源】だと辞典に書かれてるんだよwww


電灯 でんとう electric lamp

【電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう】

234 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:08:28.01 ID:pHcPpW5S.net
>>231
>何の法令でも辞典でも、前照灯は前照灯の意味【前を照らす灯火】でしかねえよw

そうだよ。
「前を照す灯火」だよ。
でも、その「灯火」は「灯火装置」ではなく「あかり」だけどね(笑)

235 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:11:26.24 ID:pHcPpW5S.net
>>233
灯火器である「電灯」の説明なんだから、ここでの「灯火」は「灯火器」の意味で使ってるだけだろ。
「灯火にはあかりの意味はない」ってことにはならないね(笑)

236 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:14:17.86 ID:xrqM1A6N.net
>>229
「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?

237 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:17:14.58 ID:9a3CY5vc.net
>>234
【灯火】は【灯火器】だけどなw
【明かり】は【明るく照らす電灯やロウソクなどの光】つまり【電灯の光】=【灯火器の光源】だからなwww

https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg

世間一般常識である辞典では、【灯火】は【灯火器】と書いてるw
自転車の前照灯は【電灯】だが【照明用の光源】だからなw
一般個人のお前が言ってる事と、辞典に記載されている事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどなw


電灯 でんとう electric lamp

電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。

(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。

(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。

(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。


でん‐とう【電灯】

電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」


ランプ【オランダ・英】

@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。

A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」


ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味

1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。

2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。


https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg
https://i.imgur.com/Y29BIpi.jpg

238 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:19:54.81 ID:9a3CY5vc.net
>>235
お前の捏造解釈は必要無いw
辞典に書いてる事、法令に書いてる事が全てだからなw

灯火は明かりで灯火器、そして光源w

前照灯は道路交通法でも道路運送車両法でも同じ意味だw

239 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:20:44.36 ID:9a3CY5vc.net
>>236
【灯り】なんて語句も【前を照らすあかり】なんて語句も無いしなw

240 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:20:49.98 ID:pHcPpW5S.net
>>231
>だからじゃなくて、用語定義法文出せよwww
>複数の意味で使い分けるなんて有り得ないからなw

「灯火」と「灯火装置」が同じというのなら、用語定義法文出せよ(笑)

お前が引用した参院法制局の説明なら、
違う用語なのに同じ意味で使うなら、説明がいるよな(笑)

「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、
あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」

「灯火」と「灯火装置」が別の意味で使われていても、いちいち定義がないのは、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることが明白だからだよ。

241 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:24:02.88 ID:xrqM1A6N.net
>>239
灯火と前照灯が使われているよ。

242 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:24:54.93 ID:zCObi6mS.net
そもそも点滅が法的に是か非かを検証するスレなんだろう?
点灯式と点滅式の絶対的相違は何よ? 灯りの明滅が存在するかしないか。これしかないだろう?。
光度が規則基準に適合するとか10メートル先が見えるとか見えないとかw
そんなコトは点滅の有無とは無関係。点灯でも適合してなければ違法となる。

点滅違法の可能性危険性について行政が指摘しているのは…以下w
★点滅間隔が長すぎて消えてる間に自転車が進行してしまう(結果障害物が発見出来ない)危険性。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
★点滅の角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがある。外部リンク:imgur.com

行政が散々述べている点滅の間隔が長過ぎる不適切な前照灯ってのは 灯火=灯りの点滅間隔が問題だと論じてる訳で点滅モードに限定した話し。

間隔が長過ぎる危険性は点滅のみが内包する問題。点灯式には関係ない問題。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政指導方針の主因で有る事は間違いない。 本来議論すべき論点だ。

灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことだよwww点滅依存症

243 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:28:03.19 ID:pHcPpW5S.net
>>237,238

「灯火器」の説明をいろいろ並べて何がいいたいのかな?

「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから、「灯火器」の説明に「灯火」とあっても、「灯火」に「あかり」の意味があることを否定できないよ(笑)

それに、「光」や「火」って書いてある写真を貼って何がいいたいのかな?

灯火器の意味で使われている「灯火」が「光源」というだけであって、あかりの意味で使われている「灯火」が「光源」という説明にはなってないよ(笑)

244 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:28:09.80 ID:9a3CY5vc.net
>>240
灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw

用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw

ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw

245 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:29:23.68 ID:pHcPpW5S.net
これから手が離せない用事があるから、また、後でな(笑)

246 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:31:02.72 ID:9a3CY5vc.net
>>241
【灯り】【前を照らすあかり】という語句が法令の何処に存在するのか法文を挙げてから語ってくれw

247 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:35:30.73 ID:xrqM1A6N.net
>>246
「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?

248 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:35:47.13 ID:9a3CY5vc.net
>>243
全て【灯火】である【灯火器】を並べたんだが、【灯火】という文字が読めなくなったのか?www

>「灯火」には「灯火器」の意味もあるのだから、

灯火に灯火器の意味があるんだろ?www
明かりは電灯などの光、つまり光源って事だから、結局、灯火は灯火器って事だよなwww

灯火器の意味で使われている「灯火」が「光源」というだけであって、あかりの意味で使われている「灯火」が「光源」という説明にはなってないよ(笑)

本当に馬鹿だなw
前照灯などの灯火装置を規定してるんだから、明かりの意味で使われてる訳が無いだろw

249 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:38:38.30 ID:9a3CY5vc.net
>>247
何だ?答えれないのか?
【灯り】【前を照らすあかり】という語句が法令の何処に存在するのか法文を挙げてから語ってくれw

前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
懐中電灯を前照灯にしてる人はかなり居ると思うぞwww

250 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:41:59.70 ID:xrqM1A6N.net
>>249
灯火と前照灯が使われているよ。

251 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 19:53:08.85 ID:9a3CY5vc.net
>>250
意味では無い、【灯り】や【前を照らすあかり】という文言そのものが何処で使われてるか示してみw

252 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 20:01:36.99 ID:xrqM1A6N.net
>>251
それ、なんで必要?

253 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 20:13:08.07 ID:9a3CY5vc.net
>>252
>>>229
>「電灯」なんて法令規則に使われていない言葉だ。
>使われていない言葉だから云々と叫ぶのではないのか?

お前が法令規則に使われていない言葉だと文句付けてきたんだろ?w
>>236,239,236,239,241,246,247,249,250,251,252
答えれないならレスしてくるなよw
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論に値しないw
時間の無駄w

254 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 20:14:46.59 ID:kOR7zB/C.net
灯火:−
人工的に作り出した光、灯光、灯光を発する仕掛け道具
あかり≒灯火
あかりは自然光も含む、灯火は人工光だけ
あかりをつける:灯火器を動作状態にする、灯火器を動作状態にして明るくする
あかりを移すなんてことを言う、灯火器を移動するという意味以外に
燃焼炎を光源とする灯火器では、一つの灯火器の炎から火を分け取り別の灯火器を起動することを言う
自然言語はコンピュータ言語のように意味が一義的に決まっていない
前後関係などから適切な意味を同定して使うもの

道交法施行令の(灯火による信号の意味)の『灯火』が指すのは灯光だろ
灯火器だとするなら『灯光を発している灯火』乃至は『灯火が発している灯光』とでも
しなければコンピューター頭には理解できないだろう
法令規則が求めているのは〔10m前方の路上にある通行上の障害物を『確認できる』明るさに照明しろ〕ってこと
光源の種類、発光原理、器具の種類などは一切無関係

255 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/11(月) 21:52:59.94 ID:0hOADRlm.net
毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」です
自称大学生だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします

以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください

荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww

【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html

256 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 07:56:43.19 ID:+WUJfnFg.net
>>244
>灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw

証明なんてされてないね。
「灯火」には、「あかり」と、そのあかりを発する「灯火装置」の2つの意味があることをまず理解しようぜ(笑)

その上で、電灯とかランプといった「灯火装置」の説明文の中に、灯火装置という意味で「灯火」が使われているからといって、「灯火にはあかりの意味はない」ということにはならないよ。

>しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
>同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw

法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。

一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
それらを規定する道路交通法第52条が、
「前照灯、・・・その他の灯火」
道路運送車両法第42条が
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
と規定していることによって、
道路交通法の「前照灯」は「灯火」
道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
と、明確に区別しているということになる。

>用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw

「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。

>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw

上の説明で十分だよ(笑)

257 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 08:52:27.24 ID:HGkgqQRh.net
法52条 灯火をつけなければならない の灯火を「灯火装置」と置き換えるか「灯り」とするか?のマウント合戦だろ?
これは装着義務なのか点灯義務なのか?ってコトw

本気でこれが問題になってるのならくだらなさすぐる。
点滅依存症が装着義務だと言ってますが…どうしましょう?
と行政に問い合わせしますかw? 
そんな恥ずかしい質問 恐くてとっても出来ませんわw
「常識で考えて解りませんか?」と一喝されるのがオチですよねぇwww

ヤッパリ 馬鹿なんですね? 点滅依存症基地w

258 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 09:45:26.41 ID:Qj/qxTZd.net
>>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない

259 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:06:52.20 ID:NXilW2JF.net
>>256
お前の主張は道路交通法2条に定義されてるか?www
それはお前が言ってるだけの捏造作り話だから定義されてる訳が無いよなw

じゃあ、道路運送車両法に定義されてるか?www
されてないんだからお前の捏造作り話確定なんだよwww

前照灯などの灯火器の規定をしてるのに、意味としてあかりをこじつけてどうすんだよwww
しかも、あかりという意味なら前照灯という文言は必要ないのに、道路交通法で灯火は前照灯と規定してる意味がねえだろwww

灯火と灯火装置が同じなのは辞典で証明されてるだろw
しかも法令においても、灯火は前照灯、灯火は尾灯とか、前照灯は灯火装置とか規定されてるんだからなwww
同じ意味なのに用語定義されてる訳が無いだろうがw

説明で十分な訳がねえだろw
なんの為に法令に定義規定があると思ってんだよwww

用語定義されるのは、お前の捏造主張のように、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯では意味が違うという時に、片方の法令で用語定義するんだよw

ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw

260 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:07:17.41 ID:NXilW2JF.net
>>256
道路交通法の前照灯が【前を照らす灯り】と言う意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うんだろ?www

意味が違って道路交通法と関係無いなら、道路交通法の【前を照らす灯り】では百均のライトでもいいって事だからなwww

まさにキチガイの論理www

261 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:11:04.27 ID:NXilW2JF.net
>>258
前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなwww

まさか、燃焼式のランプ(灯火)だとでも思ってんのか?低能w

262 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:27:33.88 ID:HGkgqQRh.net
行政が散々述べている点滅の間隔が長過ぎる不適切な前照灯ってのは 点滅モード限定で 灯火=灯り の点滅間隔が問題だとしている。つまり点灯式にすれば問題解消w。
ここが点滅式を点灯式使用に推奨する行政指導方針の主因で有る。 本来議論すべき論点だ

52条の灯火が灯火器だろうとバカ発見器だろうと関係ないことwww
灯火
https://imgur.com/a/5iGaYWj
前照灯
https://imgur.com/a/pLt6a7s
点滅依存症乙!

263 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:31:45.65 ID:NXilW2JF.net
>>256
>法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。

何処で使い分けてるって?w

>一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
>それらを規定する道路交通法第52条が、
>「前照灯、・・・その他の灯火」
>道路運送車両法第42条が
>「前照灯、・・・その他の灯火装置」
>と規定していることによって、
>道路交通法の「前照灯」は「灯火」
>道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
>と、明確に区別しているということになる。

ならねえよwww
道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】
道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww

>「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
>「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
>法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。

【あかり】は【光】だろ?
光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
操作の意味を調べてから論じろよwww

道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。


>>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
>
>上の説明で十分だよ(笑)

お前の捏造法解釈にはだろ?
法令で同じ用語を複数の意味として使う時は必ず用語の定義をするのは常識だw
ほら、定義法文出してみろよw

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

264 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:08:47.28 ID:QYJbTAdO.net
>>259
人に定義を求めるのなら、お前も定義を示してから言えよ(笑)

265 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:13:35.54 ID:QYJbTAdO.net
>>263

>道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】

どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)

>道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww

前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。

>【あかり】は【光】だろ?
>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>操作の意味を調べてから論じろよwww

灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。

266 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:26:39.23 ID:orw5MxTQ.net
無職ひきこもりの点滅ハゲさんなら
そろそろナマポの受給日らしいよ

267 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 12:31:58.26 ID:53RpJvM3.net
>>265
たとえば租税特別措置法では「交際費」とは
@交際費、接待費、機密費その他の費用で
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
と規定されています。
交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、得意先等と並列例示される「その他事業の関係がある者」、接待等と並列例示される「その他これらに類する行為」は何なのかなどと考えながら、条文を読んでいるわけです。


@交際費、接待費、機密費その他の費用で

交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、


そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、

【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

とは、

【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw


http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

268 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 13:06:29.48 ID:53RpJvM3.net
>>265
>どこに「含めた」なんて書かれてるんだよ。
>そういうのを「ねつ造」って言うんだよ(笑)

お前、【包括】って何だか理解してねえだろ?www
意味が同じなんだから捏造な訳ねえだろうがw

>前から、道路運送車両法は灯火装置の規定だって言ってるよね。

だから道路交通法には灯火装置という語句が出てこないんだよなwww

>>【あかり】は【光】だろ?
>>光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
>>灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
>>操作の意味を調べてから論じろよwww
>
>灯火器を操作することによって、あかり=光を変化させればいいということだね。

【灯火器の操作】な?w
【灯火を操作しなければならない】とは、
【灯火器を操作する】って事だから、

【灯火は灯火器】って事なwww

269 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 13:27:27.96 ID:Qj/qxTZd.net
>>263
>【あかり】は【光】だろ?
微妙に違うな、あかりは明るさその物、光があるから明るいと感じるのだと言うのは科学
雪あかりと言った場合、月・星・夜光が雪に反射して辺り一面が明るい状態
雪が発光している訳ではない
蛍の尻の輝きは光、あかりではないな
蛍は光、雪はあかり
あえて言えば方向性を持った明るさだけが光、あかりは方向性がない明るさも含むってことかな

270 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 13:43:51.02 ID:53RpJvM3.net
>>269
お前がどう屁理屈つけようが、明かりは光だ低能www

https://i.imgur.com/10YmVAb.jpg

その前に、こんな馬鹿な事を言う奴に何の説得力も無いがなwww

258 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/12(火) 09:45:26.41 ID:Qj/qxTZd
>>249
>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
ンなこたぁない

271 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 16:02:48.83 ID:Qj/qxTZd.net
>>279
>こんな馬鹿な事を言う
あんたがものを知らないだけ

272 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 16:25:42.83 ID:53RpJvM3.net
>>271
未来にレスしてんなよ低能w

>>こんな馬鹿な事を言う
>あんたがものを知らないだけ

>>前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)だからなw
>ンなこたぁない

じゃあ、自転車やオートバイ、クルマの前照灯は電気エネルギーを利用した電灯(灯火)じゃ無いなら、何エネルギーを利用した灯火なのかね?www

273 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 17:23:50.96 ID:Qj/qxTZd.net
>>270
>明かりは光だ
でも光はあかりとは限らない
明るく照らせない線香の光は明かりにならないな
明かり≒光、明かり⊂光、だな
明かり≠光、ではないが
明かり=光、でもないな
あかりは灯火器を指す場合もあるしな、灯は灯火器の形を表したものだし

細かい解釈はどうでも良いのさ
自転車前照灯に対する法令規則の要求は
10m前方の路上にある障害物を確認できる明るさで照明しろって
ことだ、『障害物を確認できる』ってことが大事、10m前方の路上が明るく見えるだけでは不十分
障害物はどんなものか、どんな状態にあるのかを見分けられなければならない
点滅光じゃこれが不可能なのだな、試せば即判ることさ
判るなんて言う奴は、大嘘つきか試したこともない輩

274 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 17:51:35.65 ID:53RpJvM3.net
>>273
幼稚園からやり直せw
レスもまともに返せない、レスの内容も頓珍漢、リテラシーの欠片さえ無いお前のような馬鹿はもうレスしてくるなよw
議論にもならんw
時間の無駄w

275 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 18:10:45.67 ID:z5E1L5gj.net
ナマポ糖質の点滅ハゲさんおる?w

276 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 18:36:05.03 ID:QYJbTAdO.net
>>267
>@交際費、接待費、機密費その他の費用で
>交際費等を包括する「その他の費用」は何なのか、

これは、名称に関わらず「費用」という意味だよ。

名称に関わらず「費用」のうち、
A法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
B接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
が租税特別措置法上の「交際費」になる、
という規定だよ。

>そこに書いてある通り、前照灯を包括するその他は、
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】
>とは、
>【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】って事だろw

なんだ、この解釈は(笑)

「灯火」とされるものには、前照灯、車幅灯、尾灯の他にもある
ということだよ。

277 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 18:40:34.15 ID:NXilW2JF.net
>>276
何だその解釈は?w
頭大丈夫か?w

【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw


例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

「その他の社員」に「佐藤さん」を含めてるんだから「佐藤さんを含めたその他の社員」って事だろうがw

【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww

つまり、【その他の灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】って事だwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

278 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 19:22:09.71 ID:NXilW2JF.net
>>276
しかもお前、【その他の】の意味どころか、道路交通法第52条の意味も理解してねえだろ?www

自称法学を学んだ人間が語る謎理論、道路交通法52条の前照灯は灯りという意味だ!www
灯火は灯りだ!www

このキチガイは全く道路交通法52条を理解してませんなwww

279 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 19:28:31.44 ID:Qj/qxTZd.net
>>277
>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
【前照灯、車幅灯、尾灯+その他[前照灯、車幅灯、尾灯以外]の灯火】だからなw
「前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火」なら「前照灯、車幅灯、尾灯」をリストアップする必要がない
「その他」も不要で単に「灯火」というだけで良い

>「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない
リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通
例えば○○課員及び××課員とか30kgの重量物を扱える者とか、60歳以上の社員とか
注がつかなければ社員なら誰でも良いとなる、佐藤さんだけがご指名付き

280 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 19:44:10.26 ID:NXilW2JF.net
>>279
レスすんなって言ったろ?キチガイw
本当に馬鹿はレスしてくるなってw

>「佐藤さん&その他の社員 」ね、「佐藤さん【は/を】その他の社員」じゃない

ばーかw
佐藤さんとその他の社員?www
包括的例示の【その他の】を使って並列的例示してどうするんだよw
本当にどうしようもない馬鹿だなお前w

【佐藤さんその他の社員】っていったら、【その他の社員の中に佐藤さんが含まれている】んだよw
知能低いから理解出来ないだろ?w
【佐藤さん含めたその他の社員】って事だぞ低能w

>リストで列挙したあとで「その他」と言えば「その他」が指すものは「リストしたもの以外」という意味
>全リストに佐藤さんは確実に含まれるがその他の社員は誰が含まれるかは不明
>こういう指定の場合は別途「その他」とは何かという注がつくのが普通

それは並列的例示だ低能w
マジで知能低いだろお前w
馬鹿はレスしてくるなよ迷惑だからw

281 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:09:31.73 ID:QYJbTAdO.net
>>277

>【その他の灯火】の中に【前照灯、車幅灯、尾灯】が含まれるんだよw
>つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯含めたその他の灯火】だからなw
>【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】は【その他の灯火】に【前照灯】や【車幅灯】や【尾灯】が含まれてるって事だからなwww

わーっ、バカ丸出し(笑)

「灯火」に、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」が含まれ、その他にも「灯火」がある
ということだよ。

「その他の灯火」という灯火があって、「前照灯」、「車幅灯」、「尾灯」も「その他の灯火」になるんじゃねえよ。

282 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:09:56.20 ID:QYJbTAdO.net
>>278
それはお前だよ(笑)

283 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:19:54.39 ID:NXilW2JF.net
>>281
馬鹿丸出しはお前だw

【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】

つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だw

馬鹿だから理解出来ないだろ?w


道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

284 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:21:05.28 ID:NXilW2JF.net
>>282
道路交通法52条は委任立法だからなw
政令に委任してるんだから、政令に定められていることに従えって事だからなw

だから道路運送車両法の前照灯と道路交通法の前照灯は当然同じ意味だし、灯火は前照灯などの灯火装置って事だw

誰だよ?w
道路交通法の前照灯(灯火)は灯りの意味で、道路運送車両法の前照灯とは意味が違うと虚言の作り話で発狂してた奴は?www

285 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:29:07.13 ID:Xm3SO2we.net
>>283
お前は、
(前照灯の灯火の基準)
を、どう解釈する?

286 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:41:06.05 ID:NXilW2JF.net
>>285
前に答えたよな?w
灯火は灯火器=光源だから、前照灯の光源の基準って事だろw

287 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:47:46.20 ID:NXilW2JF.net
>>285
言葉足らずか?w
前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw

288 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 20:50:54.11 ID:Xm3SO2we.net
>>286-287
でもその前に、
公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
ってあるけど?

289 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:10:10.75 ID:MuhQx58M.net
>>288
地下鉄乗ったからID変わってたら失礼。


公安委員会が定める灯火は前照灯と尾灯。

で、【前照灯の灯火の基準】と、【尾灯の灯火等の基準】

その内容が、「基準」を掲げて、「光度を有すること」「発電装置」「主光軸」などの語句から【灯火器】の基準である事が分かるから、【前照灯の灯火器(光源)の基準】って事になるなw
灯火が灯りという意味では成り立たない基準だし、光軸なんて反射鏡やレンズが無ければ有り得ないからなw

290 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:13:18.34 ID:Xm3SO2we.net
>>289
(前照灯の灯火の基準)

白色又は淡黄色であること。
ってあるけど?

前照灯の灯火器(光源)は、白色又は淡黄色と定めてるのか?

291 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:26:03.37 ID:x6efPXeb.net
>>290

光の色が白色又は淡黄色って事だろ?w

292 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:30:06.83 ID:Xm3SO2we.net
>>291
前照灯の灯火器(光源)の基準が、白色又は淡黄色であること。
光の色が白色又は淡黄色?
灯火器の基準じゃなくなるの?

293 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:31:03.82 ID:QYJbTAdO.net
>>283
「前照灯」が「その他の灯火」っか(笑)

バカ過ぎて話にならんわ。

294 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:32:38.53 ID:x6efPXeb.net
>>292
光源なのに色が無いとでも?w
光源ってのは光だからなw

295 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:35:07.38 ID:x6efPXeb.net
>>293
素人でも分かるような解説だから勉強しろよw
ついでに道路交通法も勉強しとけwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

で、お前が散々発狂してた、道路交通法と道路運送車両法の前照灯が同じ意味だと理解したか?www

296 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:37:06.59 ID:Xm3SO2we.net
>>294
灯火器は光だったり?

297 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:37:45.25 ID:x6efPXeb.net
>>293
記載し忘れたわw

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。


ほれ、何て書いてる?www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

298 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:43:34.14 ID:QYJbTAdO.net
>>297
こっちの方が分かりやすいね。

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html

299 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:44:16.18 ID:wuZReATh.net
>>296
灯火器の光が発生する部分が光源だからなw
光源色が白色か淡黄色って事だろw

300 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:46:55.57 ID:wuZReATh.net
>>298
まんまそのまんまじゃねえかwww
同じ事だw

ほれ、何て書いてる?↓www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。
一方、「その他」の場合は、その語の前後の語句は独立していて,後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「佐藤さんその他社員」という場合には、「佐藤さん」と「その他社員」は別個の概念なのです(並列的例示)。
前者の場合、「佐藤さん」は一応「社員」の一員であることは間違いありませんが、後者の場合、ひょっとしたら「佐藤さん」は「社員」ですらないかもしれませんね。


ほれ、何て書いてる?www

例えば「佐藤さんその他の社員」という場合には、「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます(包括的例示)。

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

301 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:48:38.18 ID:wuZReATh.net
>>298
で、道路交通法には全く触れないが、道路交通法が政令に委任してるってのは理解したか?w

道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

302 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 21:56:55.80 ID:Xm3SO2we.net
>>299
苦しいぞ。
灯火器の光が発生する部分が光源。
灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?

303 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:00:19.01 ID:wuZReATh.net
>>298
道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じものなのに、凄い事言ってたよなあ?www
過去スレ漁ってみるかw

304 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:02:01.53 ID:wuZReATh.net
>>302
何が苦しいんだ?w
しかもまたお得意の脳内変換か?w

>灯火器の光が発生する部分に光軸があったり?

何処にそんな事が書いてる?w

305 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:04:52.82 ID:wuZReATh.net
>>302
しかも前に答えてるよな?w

579 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/05(火) 08:44:38.08 ID:OZJ3NL6V
>>576
全く何もおかしくないなw

第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火【灯火器】は、前照灯及び尾灯とする。

(前照灯の灯火【灯火器】の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火【灯火器】は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

【前照灯】は【灯火器】だから【灯火器】の基準を定めてるだけだろw

306 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:06:16.70 ID:wuZReATh.net
>>298
しかしまぁ凄え事言ってるなあwww


722 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/25(月) 18:06:01.47 ID:kXte3tF5
>>721
>道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、

道路交通法第52条は、「灯火」を列挙してにるのであって、「灯火器」を列挙してるのではない。

道路運送車両法第41条は、「灯火装置」を列挙しているのであって、「灯火」を列挙しているのではない。

道路運送車両法に「灯火装置」とあるにも関わらず、道路交通法が「灯火」と使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じではないということだよ。

なので、列挙されている「前照灯」などは、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うということだ。

「その他の」の使い方を知らない無知な奴には理解できないのだろうけどね(笑)

307 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:07:15.88 ID:wuZReATh.net
>>298
作り話もここまでくると病的だなwww


331 ツール・ド・名無しさん sage 2019/02/21(木) 19:03:48.17 ID:k8HB7CZV
>>323
>道路交通法で、灯火は前照灯等と規定されてるだろ。

そうだね。で、その「灯火」は「あかり」であり、「前照灯」も装置そのものではなく、単に「前を照らすためのあかり」に過ぎないと言ってるのだよ。

>道路運送車両法で前照灯は灯火等の灯火装置だと規定されてるからな。

道路運送車両法ではね。

>灯火は灯火装置だ

単純な脳ミソだね。
法令に、「灯火」と「灯火装置」があるのは何故だと思う?
「灯火」=「灯火装置」ではないからだよ。
「灯火」が「灯火装置」なら、法制局でどちらかに統一されてるよ。

そう言うと、
「「前照灯」が道路交通法と道路運送車両法で違うじゃないか」
と言うかもしれないが、それが違うんだよなぁ。

それは、「その他の」の使い方により、道路交通法の前照灯は「灯火」であり、道路運送車両法の前照灯は「灯火装置」ということを規定していることになるからだよ。

>関連法令間で共通用語で規定されたものに於いて、共通用語が別な意味など有り得ないんだから、いくら「区別」されてるとか「別な意味」だとか喚いても、【灯火が灯火装置】だという事実は変えられない。


法令では「灯火」と「灯火装置」は区別して使われており、「その他の」の規定のされ方でも分かるように、
「前照灯」などは、道路交通法では「灯火」、道路運送車両法では「灯火装置」として区別されており、「共通用語」として規定なんてされてないけど(笑)

308 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:07:30.05 ID:Xm3SO2we.net
>>304
(前照灯の灯火の基準)
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

309 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:08:58.26 ID:QYJbTAdO.net
>>300
こういっちゃぁなんだけど、
お前がリンクしてる説明の

>「佐藤さん」は「その他の社員」に含まれます

は、間違ってるよ。

正確には、
「佐藤さん」は「社員」に含まれます
だね。

一方、「佐藤さんその他社員」の場合は、
「佐藤さん」は「社員」には含まれない
となるのだよ。

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html

310 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:09:04.68 ID:Xm3SO2we.net
>>308
灯火器の光が発生する部分が前方5mを超えたり?

311 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:10:17.29 ID:wuZReATh.net
>>299
道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものだから、お前の作り話が映えるなwww


道路交通法では、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定されている。

【その他の】とは包括的例示であるから、【前照灯、車幅灯、尾灯】を含めた【その他の灯火】

つまり、【前照灯、車幅灯、尾灯】を包括して一つにまとめられた【その他の灯火】であるから、【その他の灯火】とは、政令で定められた【前照灯】等の各種の【灯火器】だ。

【政令で定めている】のは【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】などの【灯火装置】であって、【あかり】では無いのだからなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。


【灯火】が【あかり】だと無理やり意味付けると、道路交通法第52条2項に矛盾が生じる。

【あかり】とは【光】であるから、物理的に直接【操作】出来ない。
【灯火】が【灯火器】でなければ【操作】する事など出来ないのだからな。
電磁波である【光】を直接【操作】する事など出来る訳が無い。

【灯火】が【あかり】では論理的に破綻する法文であり、【灯火】が前照灯などの【灯火器】だからこその法文だ。


道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

312 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:14:08.45 ID:wuZReATh.net
>>309
間違ってねえよwww

>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。

【その他の】はどこいった?www
お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www

313 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:16:48.14 ID:2DrJujCH.net
>>312
>間違ってねえよwww

お前はそのリンクを信じてるだけで、合ってるか間違ってるかを判断する知識もないのだろ(笑)

>【その他の】はどこいった?www

その他のというのは、佐藤さん以外の社員のことだよ。

https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=58394

314 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:17:53.82 ID:wuZReATh.net
>>310
リテラシー無さすぎだろw
低能過ぎて議論にもならないし時間の無駄www

315 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:18:21.50 ID:Xm3SO2we.net
>>311
直接って?
光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
君だよ。

光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。

316 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:20:05.78 ID:Xm3SO2we.net
>>314
だけど、君の言い分でも、
前照灯は前を照らすあかりなんだよね?

317 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:20:56.23 ID:wuZReATh.net
>>313
安心しろw
他のサイトも見て理解してるわw
だからな、間違ってねえから安心しろwww

>正確には、
>「佐藤さん」は「社員」に含まれますだね。

肝心の【その他の】はどこいった?www
お前が口で言って包括的例示にならのか?www
何でその文章に入れないんだ?www

お前って本当に捏造や屁理屈ばっかだよなあwww

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんどけど、今まで嘘ついてごめんなさいは無いのか?www

318 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:24:32.89 ID:2DrJujCH.net
>>317
理解してねえよ(笑)

例示としてあげてると言ってるのに、
「佐藤さん」が「その他の社員」
って、なんじゃそれって思うくらいおかしな日本語だろ(笑)

「その他の社員」の例示ではなく、他にもいる中での「社員」の例示なんだよ。

319 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:26:02.62 ID:wuZReATh.net
>>315
>直接って?
>光を直接操作しなければなんて誰が言ってるの?
>君だよ。

灯火を操作w
光を操作するんだろ?
光だけをどうやって操作するんだ?w

>光の操作なんて、鏡を使ったり、目隠しを使ったり、フィルターを使ったりしてもできるし。
>政令で定めてるのが、灯火を操作するために灯火器をいじろって方法ってだけだよ。

それは道具を使ってるだろw
灯火器って事だろwww
屁理屈はそこまでにしとけw

で、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなんだが、過去スレで散々吹いてた道路交通法の前照灯は灯りだって発言、ごめんなさいはしないのか?www

320 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:27:00.62 ID:wuZReATh.net
>>316
おいおい、今度は道路交通法の話から逃げ回んの?www

321 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:27:48.25 ID:Qj/qxTZd.net
>>283
>道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。
指し示して物は同じ、道交法はその物の機能を、運送車両法は物自体を意識している
同じ物の異なる面を見ている
道交法は機能を意識している部分も物自体を意識している部分もある
道交法施行令第二条 信号機の表示する信号の種類として青色の灯火、青色の灯火の矢印
などとしているが、これらは青色の灯光、青色の矢印の灯光を示している
灯火器だと言うなら、青色の灯光を発する灯火或いは灯火が発する青色の灯光
単に青色の灯光、青色の灯光の矢印としなければならない
保安基準では灯火器の発する光は灯光と定義しているのだから
定義が共通なら信号機の青の灯光としなければ首尾一貫しない
法令規則上灯火とは物のこともあれば明かりのこともあるのだ
灯火は灯火器であって灯光じゃないとしても
正常な頭なら青の灯火と聞けば灯火の[青い灯光]と[ ]無意識的に読み解き間違った行動はとらない
灯火器と灯光とを厳密に弁別し使い分けてはいない

個々人が勝手に言葉の意味を読み解くのは許さない
言葉の意味は一義的に定まっていなければならない、なんて言う奴は頭がオカシイのさ

322 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:29:25.21 ID:wuZReATh.net
>>318
道路交通法を理解出来ない馬鹿で>>306-307みたいな捏造作り話するような奴だから、包括的例示も理解出来ないんだろ?www

323 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:32:12.10 ID:wuZReATh.net
何で違法派ってこんなに馬鹿な奴しかいないんだろう?www

324 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:34:51.26 ID:wuZReATh.net
>>318
これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www


道路交通法は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

だからな。

【灯火】とは【前照灯】などの【灯火器】であって【灯り】では無い。
道路交通法でも道路運送車両法でも【前照灯】の意味が同じなのは当たり前。

で、灯火は明かりだとか、道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味が違うなんてキチガイ論理を、よくもまぁ今まで平然と言えてたなwww


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

325 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:34:58.02 ID:Xm3SO2we.net
>>320


326 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:36:50.84 ID:wuZReATh.net
>>325
>>324

これだけ何度も分かりやすく説明してるんだから、道路交通法の前照灯はイコール道路運送車両法の前照灯だと理解出来たか?www

327 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:40:03.91 ID:Xm3SO2we.net
>>326
自分で前照灯は前を照らすあかりと言っておいてそれ?

328 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:44:19.57 ID:Xm3SO2we.net
>>ID:wuZReATh
君ね、違う人の話しと俺の話がごちゃ混ぜになってないかい?

329 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:47:00.47 ID:wuZReATh.net
>>327
辞典の前照灯の意味を言っただけだが?w

330 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:47:13.73 ID:wuZReATh.net
>>328
こりゃ失礼w

331 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:48:38.52 ID:Xm3SO2we.net
>>329
えっ? いつ?

332 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:50:00.46 ID:wuZReATh.net
>>331
知らねえよw
自分で探せよw

333 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 22:58:27.31 ID:Xm3SO2we.net
>>332
俺言ってるの>>287のことだけど?

> 前照灯の灯火の基準は前照灯の灯火器=光源の基準だから、前を照らすあかりの灯火器の基準だなw

前照灯の灯火=前を照らすあかりの灯火器

なんだよね?

「前照灯」は「前を照らすあかり」で、「灯火」は「灯火器」なんだよね?

君はそう言ってるよね?

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