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【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

263 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/12(火) 10:31:45.65 ID:NXilW2JF.net
>>256
>法令では、「灯火」と「灯火装置」は使い分けている。ということは、「灯火」と「灯火装置」は同じ意味では使われていないということだ。

何処で使い分けてるって?w

>一方、「前照灯」とか「尾灯」は道路交通法と道路運送車両法で同じ用語がつかわれているが、
>それらを規定する道路交通法第52条が、
>「前照灯、・・・その他の灯火」
>道路運送車両法第42条が
>「前照灯、・・・その他の灯火装置」
>と規定していることによって、
>道路交通法の「前照灯」は「灯火」
>道路運送車両法の「前照灯」は「灯火装置」
>と、明確に区別しているということになる。

ならねえよwww
道路交通法は【前照灯…含めたその他の灯火】
道路運送車両法は灯火である前照灯の技術基準や保安基準を規定する為に【装置】と定義してるんだから【前照灯含めたその他の灯火装置】としてるだけだからなwww

>「灯火」と「灯火装置」なんてわざわざ違うと定義しなくても、「灯火」は「あかり」であり、「灯火装置」は「灯火のための装置」であることはバカでもわかる。
>「その他の灯火」の前に「前照灯」とあるから「灯火は灯火装置だ」という主張は、
>法令における「その他の」の使い方を知らない人の発想でしかない。

【あかり】は【光】だろ?
光は物理的に直接操作は出来ないからなwww
灯火が灯火器だから操作出来るのであって、【光】は直接操作出来る訳がねえだろwww
操作の意味を調べてから論じろよwww

道路交通法第52条2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。


>>ほら、道路交通法と道路運送車両法で前照灯の意味が違うという用語定義法文を出してみろよw
>
>上の説明で十分だよ(笑)

お前の捏造法解釈にはだろ?
法令で同じ用語を複数の意味として使う時は必ず用語の定義をするのは常識だw
ほら、定義法文出してみろよw

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

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