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【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:50:24.06 ID:hWQ4Kcnq.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/

3 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:51:15.95 ID:hWQ4Kcnq.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

4 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:51:32.54 ID:hWQ4Kcnq.net
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:51:53.49 ID:hWQ4Kcnq.net
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:52:09.59 ID:hWQ4Kcnq.net
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。

よって、点滅は適法。


以上、テンプレ終わり。

7 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 10:59:59.60 ID:sAxesCPy.net
>>6
>【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

点滅自体は違法ではないが、点滅する前照灯だけでは点滅のタイミング、つまり消灯している瞬間には上記の条件を 満たす事は出来ない
その為点滅する前照灯のみで夜間に通行する事自体、車両の整備不十分ということも含めて52条を満たさないと考えられる
現場の警察官は52条を根拠に検挙できるが、普通はしないだけ
それ以上の解釈に対する最終的な結論、判断が欲しければどうにかして裁判にして最高裁まで争ってくれ
ここでいくら議論しても無駄

8 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 11:25:01.58 ID:hWQ4Kcnq.net
>>7
公安委員会が定めている灯火は【前照灯】

【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

をつけなければならないと規定している。

何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。

あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。

その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。

違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。

9 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 11:29:50.25 ID:hWQ4Kcnq.net
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

10 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 11:33:12.01 ID:hWQ4Kcnq.net
違法派は何を履き違えてるのか知らんが、

【基準を満たせ】

という法令では無い。

点滅、点灯に関わらず、

【基準の前照灯をつけなければならない】

という法令だ。

基準の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は無い。
違法となるのは、基準外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。

よって点滅は適法である。

11 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 11:41:36.34 ID:hWQ4Kcnq.net
点滅は法令で禁止されていないw

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、違法な訳が無いw

よって、点滅は適法w

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www

12 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:36:00.06 ID:YH3wUCYl.net
ID:hWQ4Kcnq
勝手にやってろ、気違いが(笑)

13 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:38:29.26 ID:a1/83QGD.net
おい捏造詐欺師w
有耶無耶にして言い逃れ出来たと思ってるのか?w


関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw

道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、

【前照灯】

の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。

その用語定義された法文を示せw

お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www


まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www

結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww

14 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:40:08.97 ID:k5z6LqD5.net
>>12
お前だよ捏造詐欺師w

15 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:40:26.16 ID:y94i5jTJ.net
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b

夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。

16 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:45:49.55 ID:YH3wUCYl.net
道路交通法と道路運送車両法で、「前照灯」の意味が違うというこを、「その他の」の使われ方を理解している人には条文を読めば理解できるが、
法解釈の知識のない人には理解できないのだよ。

「前照灯、・・・その他の灯火」
「前照灯、・・・その他の灯火装置」
とされているということは、同じ「前照灯」でも、前者は「灯火」、後者は「灯火装置」を指す。

道路交通法と道路運送車両法とで、「灯火」と「灯火装置」は使い分けているということは、同じ「前照灯」でも、道路交通法と道路運送車両法とで意味が違うということだ。

それでも、道路交通法にある「前照灯」が「灯火装置」だって言うのなら、それを定義している条文を提示してみなよ。

17 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:46:34.68 ID:YH3wUCYl.net
意図的に論点をずらしてるのか、自分が何を言っているのかすら理解できないのか。

前照灯の基準を満たす適法なライトかそうでないのかは客観的に決まっているのだから、
前からも言ってるけど、自分が適法なライトだと思うなら使えばいいじゃん。
でも、お前が適法だと思ったからって、必ず適法とは限らない。
警察が違法なものだと判断すれば(実際に取り締まるかどうかは別にして)取り締まられるし、
裁判所はお前の判断に関係なく、適法か違法かを判断することになる。それだけのこと。

それが、警察や裁判所で確認してもらわないと使えないなんて、どんだけ話を誇張するんだよ(笑)

18 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:47:30.35 ID:YH3wUCYl.net
理解もできず、同じことばかりの繰り返しだから、今日はしばらくこれで終わりだ(笑)

19 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:48:33.92 ID:k5z6LqD5.net
>>17
だからそれを証明しろよw

【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然。

それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw


お前が主張する、

【公安委員会規則規定の前照灯】

かどうかを、

【警察や裁判所】

が確認する。

という規定の法令は、何法の何条だ?w


まさか、ここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか、お前が勝手に捏造した脳内ルールとかじゃないよなあ?www

20 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:49:28.34 ID:k5z6LqD5.net
>>16
そんなお前の捏造主観は何の説明にもならんw

関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw

道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、

【前照灯】

の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。

その用語定義された法文を示せw

お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www


まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www

結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww

21 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:51:54.16 ID:sAxesCPy.net
>>8
>>7
>何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。

どこにも書いてないよ
これまでのこのスレに出てきた警察とのやりとりなどからそう考えられるというだけ
法の厳密な解釈では無く、警察行政の解釈としてどうもそのようだ、というだけの事

>その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。


だから点滅そのものが違法とは言ってないでしょ
脊髄反射はやめろ
自分の言いたいことを言うだけで、人の書き込み理解する気ないよね

>違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。

だから違法かどうかすら定かでないでしょ
その解釈自体微妙
だから裁判してくれや

22 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:52:21.13 ID:k5z6LqD5.net
>>18
また戻って来たところで自説の証明である定義法文を示せないんだから、有耶無耶にしようと話反らすだけ、お前が捏造した作り話だって証明するだけだからなw

23 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 12:56:37.49 ID:k5z6LqD5.net
>>21
解釈では無いw
法文そのままだw

公安委員会が定めている灯火は【前照灯】

【白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】

をつけなければならないと規定している。

何処にも、消灯している瞬間が云々などとは書かれていない。

何処にも基準を誰が確認しなければならないと規定はされていないという事は、運転者が確認するという事だ。

あくまで、点滅点灯問わず、前に向けて取り付け、白色又は淡黄色の照射光で、10m先の障害物を自分で目視確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なのである。

その公安委員会規定の前照灯をつけるのが義務だから、点滅が違法などという事は有り得ない事。

違法となるのは、公安委員会規定の前照灯をつけなかった使用者の問題。

24 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:00:19.34 ID:Tt8PjaLj.net
>>20
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。

灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。

以上、終了。

25 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:01:50.84 ID:y94i5jTJ.net
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
https://youtu.be/zna4zna02HA
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON

26 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:05:07.76 ID:k5z6LqD5.net
>>24
結局自分の主張を何一つ証明出来ないって事なwww
今までの主張は全て捏造でしたごめんなさいって言えよwww

27 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:08:03.69 ID:k5z6LqD5.net
>>25
4Hzデューティ0.5で0.125秒間隔で明滅w
余裕で確認可能w

時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔

そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww


前照灯の規格w
JIS C 9502の前照灯って事だなw

28 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:14:55.82 ID:y94i5jTJ.net
>そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww

つまり点滅の消えている間の間隔の長短の問題だねw
夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。

29 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:21:48.67 ID:k5z6LqD5.net
>>28
だから何度も言ってるだろw
点滅間隔では無い。
あくまて10m先云々の前照灯をつけなければならないという義務だとw

基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。 
それは基準が備わった前照灯では無いwww

30 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:31:01.47 ID:y94i5jTJ.net
>>29

>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。(警視庁)
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
(埼玉県)
>メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)

31 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 13:37:41.74 ID:k5z6LqD5.net
>>30
標準的な点滅である4Hzデューティ0.5で0.125秒間隔で明滅w
余裕で確認可能w

時速10キロ約35cm間隔
時速15キロ約52cm間隔
時速20キロ約70cm間隔
時速30キロ約104cm間隔

そりゃあ数メートル進むのは、違反だろうなあwww


前照灯の規格w
JIS C 9502の前照灯って事だなw

32 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 14:40:49.97 ID:XymMTZFV.net
>>31
>時速30キロ約104cm間隔
こういった計算をすれば、「じゃぁ11m先を照らせる光度なら問題なくね?」となるのは当然だよな┐(´ー`)┌

33 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 14:57:24.81 ID:G4iLvsyG.net
ナイスアイデア

34 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 18:42:15.80 ID:Rzl/IR/6.net
>>31
>余裕で確認可能w
確認できるだけじゃ駄、確認できたたけどブチ当たりましたじゃ意味ないでしょ
何で確認距離が自転車は5〜10mで、自動車は50〜100mなのだろう
自転車前照灯に関する交通規則は15〜24km/h以下の走行速度しか考慮していないようfだ
規則制定当時自転車が30km/h以上で走ることは想定されていなかった
原付きでさえ制限速度30km/hだからね
制定当時の日本の道路事情からすれば十分過ぎるほどの速度


停止距離は15km/hの時約5m、24km/hで約10m
点滅灯では確認できる距離がこの停止距離以下になり
障害物を確認できても障害物手前で停止できない

結局点滅灯で障害物を確認できると言うのは妄想でしかない

35 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 19:04:23.03 ID:Tt8PjaLj.net
>>32-33
楽しそうなこと言ってるみたいだけど、
10m先を確認できるかどうかじゃなく、その光度を有しているかどうかだからなwww

36 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 20:03:38.90 ID:G4iLvsyG.net
>>34
本当にお前ら違法派は嘘ばっかりだなあw
確認しただけで駄目な訳ねえだろw
運転者が目視で確認しただけでいいんだよw

しかもその停止距離は自動車だろ?
自転車の実測はもっと短いわw

37 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 20:07:43.17 ID:G4iLvsyG.net
>>35
ほらまた捏造したw
その光度を有してるかどうかじゃねえよw

【10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】

をつけるのが義務だからなw

基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw
基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。 
それは基準が備わった前照灯では無いwww

38 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 20:16:26.65 ID:6djtcbbv.net
>>37
こいつの、義務云々の主張、おかしすぎだよね(笑)

点滅灯で義務を果たせるかどうかを議論してるのに、「義務だから適法」って(笑)

39 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 20:37:13.39 ID:G4iLvsyG.net
>>38
おかしいのはお前の頭だろw

点滅だろうが点灯だろうが、

【10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】

をつけるのが義務だからなw

基準の性能が既に備わった前照灯をつけろという義務規定だからなw

基準が既に備わった前照灯は適法で、それをつけているのに、基準を満たせないから違法だとは筋違いも甚だしい。 

それは基準が備わった前照灯では無いんだからなwww

40 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 20:38:25.18 ID:G4iLvsyG.net
>>38
いつまでも逃げてないで、さっさと答えろよw

【公安委員会規則規定の前照灯】を誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然。

それを否定して、【警察や裁判所】が確認しなければならないという主張をしたお前が、それを証明をするんだよw


お前が主張する、

【公安委員会規則規定の前照灯】

かどうかを、

【警察や裁判所】

が確認する。

という規定の法令は、何法の何条だ?w


まさか、ここまで引っ張っといて、お前の思い込みとか、お前が勝手に捏造した脳内ルールとかじゃないよなあ?www

41 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 20:50:04.03 ID:G4iLvsyG.net
JIS適合以外のライトは買ってもすぐ使えないらしいぞ!w

【警察か裁判所】で公安委員会規定の基準に沿うか確認しないと駄目らしいからなw

点滅痴呆論者の捏造詐欺師ID:6djtcbbvによると、自転車のライトはJIS C9502適合以外、【警察や裁判所】で【公安委員会規定の前照灯】かどうか確認して貰わないと駄目なんだそうだwww

ダイナモ式は光軸規定が有る都道府県も多いから、ダイナモ式の自転車を買ったら必ず【警察や裁判所】で確認して貰わないと駄目だよなあ?www

だって個人が【公安委員会規定の前照灯】基準かどうか確認しちゃ駄目だってキチガイ点滅痴呆論者のID:6djtcbbvが言ってたしwww

42 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 20:51:47.06 ID:G4iLvsyG.net
>>38
おい捏造詐欺師w
いつまでも逃げ回ってないで答えろよw

関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw

道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、

【前照灯】

の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。

その用語定義された法文を示せw

お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www


まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www

結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww

43 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 06:48:48.21 ID:SBynoHeu.net
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
>点滅する間隔が長すぎて消えている間に数メートルとか進んでしまう様なモノは即座に違反と言える。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b

夜間前照灯を点滅のみで使うものは、その点滅の間隔の長短が規定準拠基準とされる事を認識し >消えている状況が解らないような点滅を使用すること。警視庁は点滅のみを推奨せず点灯を指導している。

44 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 07:48:14.85 ID:OYAm0+WU.net
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
(青少年・治安対策本部)

点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
(警視庁)

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

45 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 09:57:28.59 ID:p9Vipxnk.net
>>44
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
(青少年・治安対策本部)

つまり、一般論を説明しているだけで、「基準を満たしているかどうかまでは、こちらでは判断できません」ということ。


点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
(警視庁)

「点滅ライトが眩しい」という苦情に、「点滅ライトを使用しているという理由では取り締まれない」と言ってるだけで、
前照灯として点滅ライトが適法と言っているわけではない。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

46 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 10:10:21.34 ID:9tAfe+yZ.net
>>34
>確認できるだけじゃ駄、確認できたたけどブチ当たりましたじゃ意味ないでしょ
点滅では止まれないという事実は無いのだから、駄(笑)でもなければ意味ない(笑)でもない┐(´ー`)┌
大学で法学を学んだ!と叫んでいる痴呆は、法令に一切関係ない言いがかりしか付けられないのだ┐(´ー`)┌hahahahaha

>停止距離は15km/hの時約5m、24km/hで約10m
https://jitensha-tanken.geo.jp/braking_distance.html
15km/hで1m、24km/hで2.6mだ┐(´ー`)┌

>結局点滅灯で障害物を確認できると言うのは妄想でしかない
という妄想でしかないというオチがついたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>>35
>10m先を確認できるかどうかじゃなく、その光度を有しているかどうかだからなwww
有しているから確認できるという事実から目をそらすなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>>38
>点滅灯で義務を果たせるかどうかを議論してるのに、「義務だから適法」って(笑)
痴呆派(笑)が何を言おうが法的な意味は一切ないのだから「果たせない」という結果を示すしかないのだなぁ┐(´ー`)┌
痴呆派(笑)は何もかもを事実としているのだから、そんな事は容易なはずだが何もかもが「あるとは限らない(笑)」
じゃぁ何があるんだよってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>>45
>「点滅ライトが眩しい」という苦情に、「点滅ライトを使用しているという理由では取り締まれない」と言ってるだけで、
>前照灯として点滅ライトが適法と言っているわけではない。
前照灯として点滅ライトが違法であるなら「取り締まれる」と回答するのだから、これは「適法と言っている」のだよ┐(´ー`)┌
なぜ警察がそんな遠回しな表現をしてまで違法であることを隠すのだね┐(´ー`)┌あり得ないわ┐(´ー`)┌hahahahahaha

47 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 10:20:04.89 ID:NZsVcSeK.net
>>45
>つまり、一般論を説明しているだけで、「基準を満たしているかどうかまでは、こちらでは判断できません」ということ。

当たり前だろw
【基準の性能が既に備わった前照灯】をつけろというのが義務なんだからなwww

>「点滅ライトが眩しい」という苦情に、「点滅ライトを使用しているという理由では取り締まれない」と言ってるだけで、
前照灯として点滅ライトが適法と言っているわけではない。

つまり、点滅だけが理由では違法ではないという事だw
点滅点灯問わず【基準の性能が既に備わった前照灯】をつけるのは義務だから、ついているライトでは点滅は適法という事だなwww

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

48 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 10:38:57.76 ID:LMvBMZle.net
>>41
>【警察か裁判所】で公安委員会規定の基準に沿うか確認しないと駄目らしいからなw
警察も裁判所も所掌外のお仕事なので取り合ってくれません

49 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 10:58:05.74 ID:LMvBMZle.net
>>45
歩行者が幾ら眩しかろうが目が眩もうが取り締まる法令規則は存在しない
げん惑させてはいけないのは他の車両の運転者だけ
歩道で対向する年寄り子供の自転車運転者が幻惑され
死傷事故なるようなことが頻発すれば問題化するだろうが、そんなことは当分起きないだろうな

50 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 11:02:54.05 ID:oYOv+PUv.net
>>47
東京都ねぇ。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/kotsu/pdf/koutuu/pdf/07_bicycle-maintenance_guideline.pdf

51 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 11:24:37.49 ID:NZsVcSeK.net
点滅は法令で禁止されていないw

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しないw

よって、点滅は適法w

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www

52 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 11:43:39.23 ID:9tAfe+yZ.net
政府広報オンライン
知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルールとマナー
https://www.gov-online.go.jp/featured/201105/

・夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、
『前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。
 ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。』
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金
https://i.imgur.com/XR5u3MX.jpg

なんて書いてある?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

53 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 12:05:40.84 ID:oYOv+PUv.net
>>51
変な日本語だな。
頭わるそう。

54 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 12:19:55.35 ID:NZsVcSeK.net
頭が悪いのは、点滅が違法だと明確に証明出来ない低能が、点滅違法とは全く関係の無い、意味も無い根拠を挙げているID:oYOv+PUvだよなwww

55 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 12:24:41.02 ID:oYOv+PUv.net
>>54
点滅が違法だと明確に証明出来ない低能www
誰も点滅が違法だなんて言ってないから、それを証明する奴はいないwww

やっぱりズレてるんだよなw

56 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 12:26:59.40 ID:NZsVcSeK.net
>>55
違法派は過去スレで散々点滅が違法と言ってるがなwww

57 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 12:42:39.83 ID:oYOv+PUv.net
>>56
どうせ、お前の勘違いか都合の良い所だけ切り取ったりしたものだろ?
そして、点滅が違法じゃないと言ってるのは見えてなかったんだなwww

58 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 12:55:17.09 ID:NZsVcSeK.net
>57
過去ログ見りゃ腐るほど言ってるぞw

まぁ、お前が過去の発言まで捏造し始めたという事は…

結局、点滅が適法って事実を、違法派も認めたって事だwww

59 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 13:07:08.88 ID:NZsVcSeK.net
という事は、全くこの通りって事だよなwww


点滅は法令で禁止されていないw

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しないw

よって、点滅は適法w

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www

60 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 13:14:38.74 ID:oYOv+PUv.net
>>59
せめて、まともな日本語に直してから書き込めよwww

61 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 13:34:20.80 ID:NZsVcSeK.net
>>60
お前は日本人じゃないのか?w
何処がまともじゃないのか指摘しろよw

62 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 13:40:39.02 ID:oYOv+PUv.net
>>61
おいおいおいw
頭わるそうじゃなくて悪かったんだwww

日本語が変だと指摘したら、何処がだとwww
僕には分からないから、答えを教えてください ってかwww
いや、お断りwww

63 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 13:44:08.29 ID:NZsVcSeK.net
>>62
お前の主張や否定でもそうw
指摘出来ないのはお前が言ってるだけだって事だろw
お前は何でもかんでも捏造が得意だからなw

64 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 13:49:03.39 ID:oYOv+PUv.net
>>63
俺の主張を否定できていないくせに?

自分で書いたものを客観的に見てみろよ。
それでおかしくないと思うなら、お前は日本語を分かっていないってことだ。

65 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 13:54:05.68 ID:vQA9oYIm.net
>>64
働きもせず、平日日中から日がな一日ずっと見えない敵と戦って発狂してる
キチガイ無職ひきこもり糖質が自己紹介してどうするんだ?

66 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 14:00:35.18 ID:NZsVcSeK.net
>>64
お前の主張?w
だからお前の主張の根拠をいつも聞いてるだろ?w
今のように屁理屈つけて全く答えないがwww
自分が言った事を証明出来ないんじゃ、それはただお前が言ってるだけの作り話だって事だからなあwww

67 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 14:14:32.26 ID:oYOv+PUv.net
>>66
根拠を出して違法になると言ってんだけど?
いちゃもんをつけているだけで、それを否定できてないだろ?

今回も、俺の主張を否定できる内容は何一つ言ってないよな?

いつもいつも、
お前が言ってるだけの作り話だ。
お前が言ってるだけの妄想だ。

そればっかりwww

68 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 14:20:27.43 ID:NZsVcSeK.net
>>67
根拠を出して違法?www
お前が一体何の根拠を出した?www


ほら、用語定義された法文を出してみろよw

関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw

道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、

【前照灯】

の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。

その用語定義された法文を示せw

お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www


まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www

結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww

69 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 14:21:09.63 ID:vQA9oYIm.net
>>67
お前が無職で引きこもりなのは事実であって決して妄想ではない

認めようよ
現実を

70 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 14:52:01.12 ID:oYOv+PUv.net
>>68
またそれ?

それにそれはお前の言い分だろ?
俺の主張の根拠に何の関係があるってんだよ?

あとそれに関しては、既に終わっている しねwww

 前照灯=前を照らすあかり。
 前照灯=灯火器としての呼称。
 
 灯火と灯火器の意味は違うので、
 灯火の規定なら前者。
 灯火器の規定なら後者。
 
 以上、終了。

71 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 15:04:03.07 ID:ZV2uQpzH.net
>>70
言い分じゃねえよw
それはお前が言ってるだけの話で根拠でも何でもねえだろw
関連法令間では共通用語の意味が違うなら必ず用語定義されてるから、その定義法文出せよw

道路交通法で前照灯は【前を照らす灯り】で、道路運送車両法では【灯火器としての呼称】で、灯火の規定なら前者、灯火器の規定なら後者なんて、何処にそんな意味の切り替えが規定されてんだよwww

そもそも【灯火器としての呼称】は【意味】じゃねえしwww

72 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 15:13:03.44 ID:9tAfe+yZ.net
>>67
>根拠を出して違法になると言ってんだけど?
根拠(笑)なるものが違法になると言ってる阿呆の脳内から出ているのが問題でな┐(´ー`)┌

73 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 15:21:56.65 ID:oYOv+PUv.net
>>71
> 言い分じゃねえよw
じゃ、なんだよwww

灯火の規定と灯火器の規定の違いは分かる?
灯火と灯火器の違いは分かる?

どこまで分かっていてどこからが分からないのだ? お前www

74 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 15:34:52.57 ID:ZV2uQpzH.net
>>73
お前の作り話では無く法文で示せって言ってんだよw
定義された法文を示せよw

>灯火の規定と灯火器の規定の違いは分かる?
>灯火と灯火器の違いは分かる?
>
>どこまで分かっていてどこからが分からないのだ? お前www

↑こんなのは根拠でも証拠でもねえんだよw

定義法文を出せよw

75 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 15:56:25.11 ID:oYOv+PUv.net
>>74
> 定義法文を出せよw
何のために?
何故、俺がそんなのを出さねばならんのだ?

76 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 16:00:56.22 ID:ZV2uQpzH.net
>>75
お前自身の主張を証明する為に決まってんだろw

それとも何か?
お前の前照灯の意味が違うという主張は、法令で定義されたものでは無く、お前が捏造した作り話だと言ってんのか?www

77 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 16:17:18.19 ID:oYOv+PUv.net
>>76
俺の主張じゃないってw
おまえの主張だろ?

> 道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
>
> 【前照灯】
>
> の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。
>
> その用語定義された法文を示せw

お前の言い分である 「用語の定義がされていなければならない。」

それは俺の主張じゃないwww
何故、お前の言い分を俺が証明しなければならないことになるんだよ?


頭おかしい。

78 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 16:26:02.87 ID:oYOv+PUv.net
お前の言い分と、俺の言い分は全く逆だからwww

入れに言い分は、以前書いたからw

【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/986

な?
用語定義された法文を示し必要はあるのは、
俺の言い分を証明するのではなく、お前の言い分を証明するためだよな?

で、
何故、俺がお前の言い分を証明しなくてはならないんだ???


脱法派って、結構こんなことを繰り返してるんだけどwww

やっぱり、頭おかしい。

79 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 16:32:43.14 ID:QpQlt2a8.net
俺の主張じゃねえだろw
法令間で用語の意味が違うなら用語定義されてるのは当たり前の事だろうがw
お前は意味が違うって主張してんだから、その当たり前の用語定義法文を出して証明しろって言ってんだよw

まさかお前、用語定義されてないのに、意味が違うと捏造して、それを根拠だと言い張って文句垂れてんじゃねえだろうなあ?w

頭おかしいのはお前だw

80 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 16:46:12.03 ID:QpQlt2a8.net
>>77,78
俺の主張じゃねえだろw
法令間で用語の意味が違うなら用語定義されてるのは当たり前の事だろうがw
お前は意味が違うって主張してんだから、その当たり前の用語定義法文を出して証明しろって言ってんだよw

まさかお前、用語定義されてないのに、意味が違うと捏造して、それを根拠だと言い張って文句垂れてんじゃねえだろうなあ?w

頭おかしいのはお前だw


http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

81 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 16:58:56.50 ID:oYOv+PUv.net
>>79
> 法令間で用語の意味が違うなら用語定義されてるのは当たり前の事だろうがw
具体例でも出せば?

82 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 17:03:28.03 ID:QpQlt2a8.net
>>81
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

83 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 17:27:05.99 ID:LMvBMZle.net
>>59
>点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
点滅灯はそれしか存在しないという事実
だからと言ってつけていても別に違法にはならない
10m先の障害物を確認出来るライトがついていないことが違法
点滅依存患者はそこが理解できないのだな

東京都は患者の要望を入れて
白色・淡黄色の灯光を10mの距離から認められる灯火で良くなったようだな
障害物の確認は不要だよ
公安委員会や警視庁より上の組織が言うのだから間違いないのだろ
サッサと交通規則も改訂すればいいのに、ノロマだな

84 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 17:35:05.99 ID:pNfvK+Vq.net
>>83
馬鹿には何度言っても理解出来ないんだなwww

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

既に適法の前照灯をつけているのに、違法な訳がねえだろwww


点滅は法令で禁止されていないw

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しないw

よって、点滅は適法w

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実www

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実www

85 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 17:46:27.30 ID:9tAfe+yZ.net
>>83
>点滅灯はそれしか存在しないという事実
その事実(笑)はこのスレの中で痴呆症が語っているだけだという┐(´ー`)┌hahahahaha

86 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 18:31:20.45 ID:vQA9oYIm.net
なに逃げ回ってんだよ
引きこもり精神病の>>84

87 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 18:55:40.22 ID:LMvBMZle.net
>>84
>適法の前照灯をつけているのに、違法な訳がねえだろwww
点滅灯の場合は照射した光が見えるからって、障害物の確認まで可能にはならない
定常光は照射光が然るべき光度・明るさ・照射範囲を持っていれば障害物を確認できる
どんな点滅光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
あるなら出してご覧、何年間も出せないままなのに、出せるかなぁ
少なくとも現時点で点滅式前照灯を認めている国は存在しないよ
フロント点滅灯を禁止している国はあるようだけどね

88 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 19:03:13.24 ID:QpQlt2a8.net
>>87
>点滅灯の場合は照射した光が見えるからって、障害物の確認まで可能にはならない

本当に馬鹿だなお前w
照射した光で10m先の障害物が確認出来るから、規定の前照灯となるんだろうがwww

義務でつけてるのは規定の前照灯、つまり、既に10m先の障害物を確認出来ている前照灯なんだよw

しかも【裏付け】って何だよwww
法定の車検じゃあるまいし、使用者の目視で10m先の障害物を確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯なんだからなw

点滅は適法なんだから、お前の主観で点滅が違法になる訳ねえだろ低能www

89 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 19:22:14.18 ID:WExvcuGD.net
>>87
〉どんな点滅光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
〉あるなら出してご覧、何年間も出せないままなのに、出せるかなぁ

どんな点灯光照射でも障害物を確認できるという裏付けは存在しない
あるならだしでご覧、何年間も出せないままなのに、だせるかなぁ

90 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 19:28:52.41 ID:LMvBMZle.net
>>88
>本当に馬鹿だなお前w
>照射した光で10m先の障害物が確認出来るから、規定の前照灯となるんだろうがwww
それは正しい
でも、照射した『点滅』光で10m先の障害物を確認できる裏付けは存在しない
あるのは確認できないという裏付けだけ(w

91 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 19:43:26.03 ID:QpQlt2a8.net
>>90
だから裏付けって何だよ?w
まさかまた警察や裁判所が確認しなくちゃとか言うのか?w
車検じゃあるまいし、誰かが確認したら裏付けシールでも貼り付けるのか?www
で、裏付けが必要だという規定は何法の何条なんだ?www

使用者の目視で10m先の障害物を確認出来れば、それは公安委員会規則規定の前照灯だからなw

自分が見えりゃそれで法的要求はクリアw

92 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 19:54:37.83 ID:oYOv+PUv.net
>>91
自分が見えりゃってずいぶん勝手だなw
そうなら、同じ前照灯を使っても、見える見えないは人によることになるじゃんw

前照灯が規定のものか否かの判断は、運転する人に依存することになるのか?

93 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 20:09:33.59 ID:QpQlt2a8.net
>>92
当たり前だろw
運転者じゃねければ誰が確認するんだよ?w
規定の前照灯基準かどうか運転者が確認するに決まってるだろうがwww
その為の公安委員会規則の規定なんだからなw

94 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 20:32:56.06 ID:oYOv+PUv.net
>>93
前照灯の基準が人によって変わるのなwww

青少年・治安対策本部が、「この基準を満たしていれば違法ではありません。」と言ったとしても、
基準が人によって変わるのならば、何が基準になるんだろ?

95 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 20:46:47.72 ID:QpQlt2a8.net
>>94
同じ前照灯で、色々な人間が10m先の障害物を確認出来たとして、お前だけが確認出来ないという事はほぼ無いだろうがなw
逆に、お前だけが10m先を確認出来て、他の多数の人間が10m先を確認出来ないなんて事は皆無だろしなw

基準は既に決まっているw
運転者が規定に適うか確認すればOK。

何処にも法定検査を受けろとか、誰が確認しろなどという規定は無いんだからなwww

96 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 20:50:05.50 ID:QpQlt2a8.net
>>94
ところで、有耶無耶にしたと思ってるのか知らんが、早く答えろよwww


関連法令間に於いて、用語定義されていなければ、共通用語の意義が違う事など有り得ないからなw

道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、

【前照灯】

の意義が違うなら、用語の定義がされていなければならない。

その用語定義された法文を示せw

お前の主張なんだから、その用語定義された法文で自説を証明するのは簡単だろ?www


まさかお前、用語定義されてないのに、関連法令間に於いて【前照灯】の意義が違うなんて捏造して、それを論拠に今まで議論してた訳じゃないよなあ?www

結局いつまでも答えられずに逃げ回り、話題を反らして必死に言い逃れしようとしてるのは、自分が捏造した作り話だって事を証明してるって事だよなあwww

97 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 21:10:43.27 ID:oYOv+PUv.net
>>96
 前照灯=前を照らすあかり。
 前照灯=灯火器としての呼称。
 
 灯火と灯火器の意味は違うので、
 灯火の規定なら前者。
 灯火器の規定なら後者。
 
 以上、終了。

98 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 21:11:29.85 ID:oYOv+PUv.net
>>96
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/986

99 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 21:22:01.07 ID:QpQlt2a8.net
>>97
それは、用語定義法文を示せない時点でお前の作り話なw

で、お前のその脳内変換された捏造設定において、理解出来ない事があるんだが、一つ教えてくれないか?w

お前の主張は、

前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。

灯火と灯火器の意味は違うので、
灯火の規定なら前者。
灯火器の規定なら後者。

だよな?w

前照灯には2つの意味があるんだろ?

そして前照灯は灯火器としての呼称だから、前照灯は灯火器って事だよな?

という事は「灯火器」は「前を照らす灯り」だよなwww

じゃあ灯火の意味はいったい何だ?w
お前の脳内でどういう設定なんだ?www

100 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 21:23:59.97 ID:QpQlt2a8.net
>>98
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/80

101 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 21:55:09.33 ID:LMvBMZle.net
>>96
>道路交通法と道路運送車両法で共通用語である、
>【前照灯】
>の意義が違うなら
意義は変わらないでしょ、夜間車両の前方路面を照明して
走行に支障がある障害物が無いことを確認すること

102 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 22:07:26.88 ID:oYOv+PUv.net
>>99
前照灯=前を照らすあかり。
前照灯=灯火器としての呼称。

別々の意味なのに、何故一つにすんの?

103 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/10(日) 22:10:22.89 ID:QpQlt2a8.net
>>102
捏造の作り話だし誤魔化さなくていいから答えろよw

その捏造設定で、灯火の意味は何なんだ?www

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