2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/09(土) 08:50:24.06 ID:hWQ4Kcnq.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 103人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/

410 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/13(水) 22:55:42.63 ID:6maZAW1B.net
>>409
都合悪いものはいつも答えないよなお前w
逃げ回ってないで答えろよw


これは道路交通法52条1項の話だが、何か間違ってるところがあるか?www


道路交通法52条は委任立法であり、

【政令で定めるところにより】
【前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火】

をつけなければならないと規定している。
この委任した政令とは、自動車の場合、

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯】
【その他の灯火である、番号灯や室内照明灯、停車、駐車時の非常点滅灯や駐車灯等】

であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。


道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけばならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

411 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/13(水) 22:58:33.21 ID:6maZAW1B.net
>>409
法学云々言う割りに委任立法も理解してないのか?www
【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点で委任立法だからなw

しかもよ、引用って何だよwww
何処に何が引用されてんだよ?www
法学知識のある人間が引用引用って何なんだよwww
法学云々なんて、もうお前のメッキは剥がれてんだから、意味を理解してない言葉を無理して使わなくていいぞwww

道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してるだろうがwww

道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯と同じって事だからなwww

無知を通り越して電波系だろお前www

412 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 02:50:31.70 ID:v6k1XLHx.net
>>410
>道路交通法52条は委任立法であり、
じゃないのだと、立法府で制定したもの、日本は法レベルの委任立法は無い

>【政令が定めるところにより】という法律の委任してる時点で委任立法だからなw
立法府が委任を制定した法は委任立法ではない
委任によって行政府が制定した政令以下が委任立法

道路交通法と道路運送車両法は別の法
それぞれの法の下で委任立法された政令以下は法を支配できない
まして他の法まで支配するなんてことはない

そんなことができたら立法府の存在意義はなくなり
行政府の一存で何でもできることになる、憲法の効力だって変えることができてしまう

413 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 07:17:07.68 ID:bCSg5BUH.net
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1018544105

414 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 07:32:33.49 ID:GxCIv8fd.net
委任されて規定を作る。
規定されているものを引用する。
この2つは違うことだ。

415 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 07:36:40.82 ID:gtJ3Gh4u.net
>>413
法を理解出来ないどころか日本語を理解出来ない、全て思い込みでデマカセしか書かない馬鹿を相手にしたら駄目だよw

416 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 07:38:37.31 ID:gtJ3Gh4u.net
>>414
また引用かよw
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww
本当に法令の何も知らない馬鹿なんだなw

こんなんで今まで法を語ってたのかよwww

417 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:20:50.38 ID:orrOc+vh.net
>>410
>であるから、道路交通法の【灯火】である【前照灯、車幅灯、尾灯】は、道路運送車両法の【灯火装置】である【前照灯、車幅灯、尾灯】と同じものだ。

ここが間違ってるね。

418 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:22:40.16 ID:GxCIv8fd.net
>>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。

道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。

419 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:23:55.23 ID:orrOc+vh.net
>>411
「だからな」って、お前がそう思ってるだけだろ。

自動車の場合は車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火を点けろというだけだ。

自転車には、道路運送車両法の規定は何の関係もないよ(笑)

420 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:24:05.72 ID:gtJ3Gh4u.net
>>417
何が間違ってんだよ?www

421 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:26:05.32 ID:gtJ3Gh4u.net
>>418
また捏造かよw
車両の保安基準に関する規定を引用?
何処に引用されてんだよ?www
嘘ばっかついて屁理屈で固めるのがお前だよなw

422 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:28:59.00 ID:gtJ3Gh4u.net
>>419
俺がそう思ってる?www
本当に馬鹿だなお前www
ちゃんと法令に書いてるだろw

【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www

423 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:31:47.13 ID:GxCIv8fd.net
>>422
日本語w日本語www
> 委任されてる時点で、
???
委任している時点だろw

424 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:33:39.30 ID:GxCIv8fd.net
>>421
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯

425 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:40:50.41 ID:gtJ3Gh4u.net
違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww

道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww

だから、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う!道路交通法の灯火は灯りの意味!どか頓珍漢な事を言ってたという事なwww

法学がどうたらこうたら聞いて呆れるわwww

426 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:42:32.01 ID:gtJ3Gh4u.net
>>423
道路交通法からなら委任してるだなw
保安基準からしたら委任されてるだろw

427 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:43:19.20 ID:gtJ3Gh4u.net
>>424
だからそれの何処に何が【引用】されてんだよwww

428 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 08:44:36.45 ID:gtJ3Gh4u.net
>>423
訂正

道路交通法からなら委任してるだなw
政令からしたら委任されてるだろw

429 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 09:01:41.81 ID:ZlYRTqyW.net
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026388370
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12144123362

430 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 09:09:14.26 ID:gtJ3Gh4u.net
>>429
違法派は馬鹿だからそれすら理解出来ないと思うよw

431 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 09:30:30.71 ID:orrOc+vh.net
>>422
>【政令の定めるところにより】と委任されてる時点で、政令の命令に従えって事だって理解も出来ない馬鹿www

バカは、「政令に定めるところにより」で、自動車など一部について、保安基準の規定を引用していることをもって、
保安基準の適用を受けない自転車まで保安基準の適用を受けると思い込んじゃう。

法解釈の知識がないから、そう思い込んじゃうのも仕方ないか(笑)

432 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 09:31:31.35 ID:orrOc+vh.net
>>425
>違法派は法律の委任、委任立法について全く知りもしないで道路交通法を語ってたって事だろwww

それはお前だよ(笑)

433 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 09:55:17.66 ID:gtJ3Gh4u.net
>>431
自動車などの一部?w
政令は車両の全てを規定して命令してるがなw

お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww

結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww

道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww

道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は同じものだが、

【道路交通法と道路運送車両法の前照灯の意味がどう違うのか教えてくれよwww】

434 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 09:58:00.57 ID:gtJ3Gh4u.net
>>432
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww

お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww

引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww

435 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 10:58:55.47 ID:orrOc+vh.net
>>433
>自動車などの一部?w
>政令は車両の全てを規定して命令してるがなw

政令で保安基準を引用してるのが自動車などの一部ということだよ。
お前の言い分だと、自動車も公安委員会規則の灯火になっちゃうよ(笑)

>お前が今まで散々主張していた【道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯は意味が違う】という事について聞いてるのに、自転車の話にすり替えようとしているのは、答えに詰まったからだろwww

それは法解釈の話しだよ。

>結局は、道路交通法が委任立法という事を理解せず、前照灯の意味が違うと発狂してたという事だなww
>道路交通法52条は政令である道路交通法施行令に法律の委任をして、委任された道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していなかったんだからなwww

自転車の灯火についてまで、道路運送車両法や保安基準で定めろって委任してないよ(笑)


ほんと、いったいどんな法解釈してんだか。法解釈の知識がないんだから、仕方ないか(笑)

436 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 11:09:05.37 ID:gtJ3Gh4u.net
>>435
その保安基準が規定している前照灯の話をしているんだろうがwww

道路交通法52条で政令が定めた前照灯とは何だ?w
政令、つまり、道路交通法施行令が定めてるのは、道路運送車両法の前照灯だよな?www

道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯そのものなのに、お前は、

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/362

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/714

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/788

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/875

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/122

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/181

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/321

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/331

こんな捏造作り話で法学知識が云々、法解釈が云々と能書き垂れてたんだぞwww

全部嘘なのに自信満々wwwwww

さすが捏造詐欺師www

437 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 11:17:19.03 ID:gtJ3Gh4u.net
>>432,435
は?www
法律の委任を知らなかったのはお前だろwww

お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www

で、引用って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww

438 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 12:38:16.58 ID:v6k1XLHx.net
>>425
>道路交通法施行令は道路運送車両法で規定された灯火装置をつけろと命令してる事も理解していないwww
オチツケッテ(w
自転車は無関係、自転車の灯火は公安委員会規則
公安委員会規則は灯火(灯火装置が発する灯光)の仕様を指定しているだけで
使う灯火装置について何も述べていない
自転車前照灯という灯火装置についてはJIS規格に定められている
公安委員会規則は自転車前照灯としてJIS規格の自転車前照灯を使えとは言っていない

439 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 12:56:25.06 ID:6bAs6qZv.net
本日のパンチラ糖質こと点滅ハゲ ID:gtJ3Gh4u

440 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 13:30:36.49 ID:jrXLdS5E.net
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
どこまでも行っても 点滅は違法になる可能性が有る(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。

以上 終了(笑)

441 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 14:18:26.33 ID:IYUnv5O1.net
マジレスすると警察はダメなんて言ってない
違反、違法とは言ってない
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけっていうのもウソ

442 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 14:56:06.80 ID:jrXLdS5E.net
>>441
警察がだめと言ってるなら黙って従っとけ。
法議論必要性など無い。馬鹿なんだから…
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。
点滅は違法になる可能性が有る。としか言えない(警視庁)
個別の事例を現認しない者が点滅文言だけで合否判断など机上空論。笑止。
違法派には点滅が禁じられても何の不利益もない。認められても何の利益もない。
判断は現認警察官がしている。点滅依存症に裁量権はない。

以上 終了(笑)
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b

443 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 15:18:10.35 ID:KOTbXHw8.net
警察の判断は現状グレーだから従いたくなければ従わなければいい
まずないがそれで検挙されるなり事故の際の過失として認定されるなりしたとしても自己責任
不服なら裁判で争え
それだけの事だろう
これ以上ここで空論やっても無駄以外の何者でもない

444 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 15:19:54.71 ID:3ft/nH+s.net
>>442
点滅する小さなライト

点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light

https://i.imgur.com/Zptu6te.jpg



そりゃあこんな百均点滅ライトをつけられちゃあ…

違法になる可能性がある。

としか申し上げられないですねぇ(警視庁交通相談一職員)w


https://i.imgur.com/Zptu6te.jpg

445 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 15:26:32.43 ID:3ft/nH+s.net
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

446 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 15:34:37.03 ID:jrXLdS5E.net
現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。
有るならageろ。   笑止w

447 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 15:37:30.61 ID:3ft/nH+s.net
>>446
>現状、市販品点滅モードに規則要件適合出来るものがないだけ。有るならageろ。

有り過ぎてキリがないから挙げれないなwww

448 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 15:47:29.06 ID:3ft/nH+s.net
>>446
点滅の光で10m先の障害物が確認出来ればいいんだからなw
そんなの逆に10m先を確認出来ないようなライトの方が少ないだろwww

確認出来ないのはこんなのとか?www
https://i.imgur.com/Zptu6te.jpg

449 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 20:55:03.63 ID:orrOc+vh.net
>>445

>点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
>点滅は適法(合法)である。

三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。

>東京都の公的見解。
>「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。


>警視庁の公的見解。
>「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。

450 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 21:00:35.62 ID:orrOc+vh.net
>>437
>は?www
>法律の委任を知らなかったのはお前だろwww
>お前が言ってたのは【引用】だろwwwwww
>委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www
>で、引用って何だよ?www
>道路交通法52条の何処に何が引用されてんだよwww

何を言ってんだか(笑)
法律の委任を受けて、施行令は、自動車については保安基準を引用し、自転車については公安委員会が定めると規定しているのだよ。

451 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/14(木) 21:01:51.53 ID:orrOc+vh.net
>>448
「確認できればいい」なんてどこにも規定されてないけどね(笑)

452 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 06:28:17.83 ID:W8RLjFHX.net
>>435
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw

で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www

道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww

道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww


本田 幸則弁護士

2016年06月30日

車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。

そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。

https://www.bengo4.com/c_2/b_465016/

453 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 06:31:28.18 ID:W8RLjFHX.net
>>449
>三段論法のつもりなんだろうが、ぜんぜんなってないね。

三段論法では無い。
お前のように法令を曲解して捏造解釈したのでも無いw

法令で示されてる事実を摘示しただけだw

【法令で点滅は禁止されてない=適法】
【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】

義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww

>基準を満たしていなければ違法ということだね。点滅合法の根拠にもならない。

【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。

お前の論理はな、【規定の前照灯をつけろ】と既に決まっている法令で、それが義務なのに、
【規定の基準に満たないものが売られてるから違法だ!】などと言ってる頓珍漢な事なんだよw

【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
【規定の前照灯】をつけるのが【義務】だぞw
違法となるのは【規定の前照灯】をつけなかった使用者の問題だw

>点滅式ライトを点けていることを理由に取り締まる規定はないからねぇ。
>点滅式ライトの使用が違反になるのではなく、点滅式ライトだけでは適法な前照灯がないから違反になるのだよ。

法も理解出来ない、言う事は捏造w
点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
嘘ばっかりついてんなよ捏造詐欺師w

お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww

454 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 06:34:45.82 ID:W8RLjFHX.net
>>450
何言ってんだか(笑)は、お前が図星突かれた時によく言うよな?www

そして言ってる事を変えてきたなwww
法律の委任も知らなかったくせに、法律の委任を受けてとか主張を変えてんじゃねえよwww

お前が言ってたのは【委任】じゃなくて【引用】だったからなwwwwww
委任立法も知らないで【引用】とか言ってる自称法学を学んだ者www

で、【引用】って何だよ?www
道路交通法52条の何処に何が【引用】されてんだよwww
道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww

そして、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は同じものなのに、道路交通法と道路運送車両法の前照灯は何が違うって?www

ちゃんと答えろよ捏造詐欺師w

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/350

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/13

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/119

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/390

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/409

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/414

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/418

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/431

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/435

455 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 06:36:03.32 ID:W8RLjFHX.net
>>450
大体よ、これなんて委任の意味も履き違えてんだろwww
何が法学を学んだ者だよwww
法解釈が聞いて呆れるわwwwwww


https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/418

456 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 06:37:06.76 ID:W8RLjFHX.net
>>451
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w

点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww

457 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:38:45.50 ID:mmOH6oX6.net
>>452
ハイビームとロービームが灯火器とでも?
何についての話なのかを理解してないだろ?

458 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:41:40.48 ID:ThNaZ7kk.net
>>452
「自動車に関しては、解釈することになる」だな。

つまり、自動車に関しては、道路交通法の「灯火」は、保安庁基準により設けられる前照灯によるものとしているだけだ。
しかも、「ハイビーム」、「ロービーム」って書いているということは、装置ではなくそこから発せられる「あかり」という認識だね。

459 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:42:28.99 ID:mmOH6oX6.net
>>453
既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならないwww
規定の基準で点いていなければならないのだよ。
点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。

460 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:45:26.81 ID:mmOH6oX6.net
>>454
> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・

これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる?

461 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:46:17.20 ID:W8RLjFHX.net
>>457
法令を知らない馬鹿のお前が何についての話か理解してないんだろw
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯、世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯と規程されてるだろw
走行用前照灯すれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だからなwww

話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www

462 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:47:39.70 ID:mmOH6oX6.net
>>455
それ正しい解釈だ。
何処が間違ってる?

463 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:48:22.83 ID:W8RLjFHX.net
>>458
そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w

道路交通法だろうが道路運送車両法だろうが公安委員会規則だろうが、【前照灯】の意味が変わる訳がねえだろwww

道路運送車両法はその【前照灯】の性能などを規程してるだけなのに、【前照灯】の意味まで変わってると捏造すんじゃねえよwww

ヘッドライト、つまり、前照灯(前方を照らす灯火)が、灯火器(灯火装置)で物体なのは、世間一般の常識なんだからなwww

464 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:49:19.70 ID:mmOH6oX6.net
>>456
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり?

465 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:51:17.55 ID:mmOH6oX6.net
>>461
ハイビームとロービームが灯火器だってかwww

466 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:52:08.45 ID:W8RLjFHX.net
>>459
>規定の基準で点いていなければならないのだよ。

また捏造よwww
法文の何処にそう書いてる?w

適法なライトも違法なライトも売られていて、それらを自分で選んで取り付けられるんだからなw

適法な物をつけろという義務なのに、違法な物をつけるのは、その使用者が違法行為を選択したって事だろw

何々をつけなければならない!と適法な基準が法令で決まってるんだからなw

その基準は自分の目視で確認出来るんだから、適法なライトをつけなかった使用者の問題だw

>点滅のみでは規定の基準を満たしていないので違法。

そんな規程は無いw
証明してみろw

467 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:53:21.92 ID:mmOH6oX6.net
>>463
> そもそも、【前照灯】の意味ってのは【前方を照らす灯火】や【前方を照明する灯火】、【前面につけた進路を照らす灯火】だろ?w
えっ?そうなの?

468 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:55:40.06 ID:W8RLjFHX.net
>>460
だから【引用】って何だよ?www
何処に何が【引用】されてんだよwww

>> 道路交通法施行令の何処に何が【引用】されてんだよwww
>車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯・・・
>↑
>これが、車両の保安基準を引用してるのでないなら何になる?

【引用】じゃねえよwww
【命令】だろうがwww

本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww

469 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:55:42.53 ID:mmOH6oX6.net
>>466
> 適法なライトも違法なライトも売られていて、
???
ナニソレ?

470 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:58:02.12 ID:mmOH6oX6.net
>>468
命令www
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」が命令www

471 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:59:10.32 ID:W8RLjFHX.net
>>462
自称、法学を学んだ事があるんですよね?www
何がおかしいのかも理解出来ない?www

418 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/14(木) 08:22:40.16 ID:GxCIv8fd
>>416
道交法施行令18条の自動車の場合。
車両の保安基準に関する規定を引用。
保安基準は灯火器を規定している。
その規定にある灯火器の灯火を指定。

道交法施行令18条の軽車両の場合。
各都道府県の公安委員会に委任。
委任された公安委員会が規定を作る。
委任さているのは灯火(=灯り)なので、灯火器の規定はない。
あるのは、灯火(=灯り)の規定のみ。

472 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 07:59:56.55 ID:W8RLjFHX.net
>>464
誰が確認しろという法令は存在しないから、【自分の目視】で【公安委員会規則規定の前照灯】かどうか確認するのは当然w

点滅の光で、10m先の障害物を自分の目視で確認出来れば、法の要求はクリアだからなwww

473 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:01:05.57 ID:mmOH6oX6.net
命令は、「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯」ですwww

その命令を受けた人はどうすればいいのだろ???

474 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:01:31.23 ID:W8RLjFHX.net
>>465
世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯

世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯

と道路運送車両法で規程されてるからなw

走行用前照灯もすれ違い前照灯は灯火器(灯火装置)だwww

話を理解出来ないんだから黙ってろよ低能www

475 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:02:23.67 ID:mmOH6oX6.net
>>472
同じ前照灯でも、人によって公安委員会規則規定の前照灯になったりならなかったり?
公安委員会はそんなことを定めているのかwww

476 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:02:53.96 ID:W8RLjFHX.net
>>467
当たり前だろw
世間一般の常識だw

灯火である前照灯は灯火装置だからなw

477 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:04:40.90 ID:mmOH6oX6.net
> 世間一般で言うハイビームは道路運送車両法上走行用前照灯
>
> 世間一般で言うロービームはすれ違い用前照灯

世間一般の言い方ではなくて、法令に書いてあることで話そうな。
ハイビームとロービームが灯火器だなんてwww

478 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:05:04.12 ID:W8RLjFHX.net
>>469
言葉足らずだったなw

【自転車で夜間つけて走れば】適法なライトも違法なライトも売られていて…

だなw

479 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:05:41.45 ID:W8RLjFHX.net
>>470
本当に法令を知らないんだなお前w

480 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:06:05.71 ID:mmOH6oX6.net
>>476
> 世間一般の常識だw

481 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:07:36.40 ID:W8RLjFHX.net
>>473
法令を理解してない、いや理解出来ないんだから勉強してからレスしろよw
面倒臭えw

482 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:08:27.77 ID:mmOH6oX6.net
>>476
> 世間一般の常識だw
世間一般の常識では、灯火と灯火器が違うものとされているけどなw
会話では話している意味は通じるけどな。

483 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:08:31.01 ID:W8RLjFHX.net
>>475
当たり前だろw
誰が認証するなんて規程は無いんだからなw

484 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:09:13.94 ID:W8RLjFHX.net
>>480
世間一般常識だが違うのか?www

485 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:09:33.55 ID:mmOH6oX6.net
>>481
そのまま返すよwww

命令は、そこじゃないwww

486 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:15:40.26 ID:W8RLjFHX.net
>>485
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)

これらを含め、他、委任された道路交通法施行令の該当規程は全て命令だろうがwww

487 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:51:59.37 ID:mmOH6oX6.net
>>486
やっぱり、足んねーなwww

488 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 08:52:40.55 ID:W8RLjFHX.net
>>487
何が足らないんだ?w
お前の頭がだろwww

489 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:12:02.86 ID:0lvPTQ8N.net
>>453
>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
この二つは正しいが、

>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww

必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。

>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。

基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)

>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。

その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)

>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw

だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。

>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw

点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。

>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
そうだよ。

>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww

あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑)

490 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:13:24.46 ID:0lvPTQ8N.net
>>454
バカだねぇ。
灯火の要件は政令に委任してるのであって、道路運送車両法に委任してるのではないよ。

491 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:15:14.20 ID:0lvPTQ8N.net
>>455
>>418は俺じゃないが、何も間違ってないよ。

492 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:16:25.16 ID:0lvPTQ8N.net
>>456
公安委員会規則の規定は、「確認できる光度」を求めているのであって、お前が確認できるかではないよ(笑)

493 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:20:00.52 ID:0lvPTQ8N.net
>>468
>【引用】じゃねえよwww
>【命令】だろうがwww

バカもここまで来るとどうしようもないね(笑)

>本当に法を知らない馬鹿なんだなwww
>そんな奴が法解釈って何のギャグだよwww

それはお前だよ(笑)

494 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:33:24.25 ID:0lvPTQ8N.net
>>472
お前が確認できたからって、適法になるのではないよ。
適法なものはお前が確認する前から適法だ。

495 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:34:36.49 ID:0lvPTQ8N.net
>>474
ハイビーム、ロービームという時は、灯火装置そのものではなく、そこから出ている「あかり」のことだな。

496 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:37:01.16 ID:0lvPTQ8N.net
>>486
バカ過ぎて話になんねえな(笑)

497 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:51:11.63 ID:W8RLjFHX.net
>>490,493
馬鹿はお前だw

【引用】って何だよ?w
逃げてないで答えろよwww
何処に何が【引用】されてんだよ?www

道路交通法第52条で、法律の委任がされた道路交通法施行令第18条19条20条は、委任命令だからなw
道路交通法の前照灯は、道路運送車両法の前照灯って事よwww

そして世間一般常識である辞典で前照灯の意味は、『前を照らす灯火』だw
灯火である前照灯は灯火装置だからなwww

498 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:52:14.40 ID:W8RLjFHX.net
>>489
>>【法令で点滅は禁止されてない=適法】
>>【点滅点灯問わず公安委員会規則規程の前照灯をつけなければならない義務=適法】
>この二つは正しいが、

当たり前だろw

>>義務に沿うんだから、点滅は適法だろwww
>
>必ずしも「点滅は適法」とはならないね。
公安委員会規則の基準を満たしていなければ違法だね。お前の思考回路は順序が逆なんだよ。点滅が義務を果たせるかどうかを議論してるのに、義務を果たすから適法ってなんだろねぇ。

本当に馬鹿だなw
義務に沿うんだから【必ず】だw
違法になるのは、義務を果たさなかった使用者の責任w

>>【規程の基準を満たせ】という法令では無い。
>
>基準を満たす前照灯を点けろという規定だよ(笑)

違うだろ。
基準の光度を有する前照灯だから、既に基準を満たした前照灯をつけろという規程だw

>>点滅、点灯に関わらず、【既に規程の基準を満たした性能を持っている前照灯をつけなければならない】という法令だ。
>
>その基準を満たしたものを点けろということだよ(笑)

満たしてない物をつけるのは違法だよな。
それは使用者が選択した結果だよなw

>>【規定に満たないもの】は【規定の前照灯】じゃないんだからなw
>
>だから、それしか点けていなければ違反になるのだよ。

だからそれは、規程に満たない前照灯を選んでつけた使用者の責任だろw
規程の前照灯をつけるのが当たり前で、それは適法なんだからなw

>>点滅だけでは適法な前照灯がないから違反って、お前の思い込みだよなw
>
>点滅モードでは基準を満たせないというのが違法派の主張だからねぇ。

だから何で点滅では基準を満たせないと言ってるのか答えろよw

>>点滅だろうが点灯だろうが、10m先を照らせないような前照灯が違反なんだろうがw
>そうだよ。

点滅で10m先の障害物を確認出来たら適法だろうがw

499 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:56:23.15 ID:W8RLjFHX.net
>>489
>>お前は法律の委任を引用だと思ってた、自称法学を学んだ馬鹿だから、何言っても説得力無いけどなwww
>
>あのさぁ、施行令第18条第1項第1号は、道路交通法第52条第1項の委任を受けて規定され、保安基準を引用してるだろ(笑)

委任を受けて?www
なんだそりゃwww

だから、何処に何を【引用】してんだよ?www
【引用】って何なんだよ?www

お前さ、もしかして、道路交通法施行令18条の委任命令って、保安基準の法文から文章を引用してると思ってんのか?wwwwww
だから引用引用言ってんのか?wwwwww

500 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 10:59:02.30 ID:W8RLjFHX.net
>>491
間違ってんだよwww

法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw

政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww

501 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 11:06:03.27 ID:W8RLjFHX.net
>>492
公安委員会の灯火規程はな、自転車の運転者が前方を十分に視認できるように、各都道府県公安委員会が定めた事だからな、自分で確認出来るかなんだよwww

前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 確認出来る光度を有する前照灯

運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだw

502 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 11:07:29.13 ID:W8RLjFHX.net
>>495
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw

で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www

道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww

道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww


本田 幸則弁護士

2016年06月30日

車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。

そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。

https://www.bengo4.com/c_2/b_465016/

503 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 11:09:34.96 ID:W8RLjFHX.net
>>495
前照灯は装置だからなwww

運転者の皆さん。
夜間など前照灯(ヘッドライト)を点灯する場合に、ハイビームとロービームどちらを点灯していますか。
 
道路交通法第52条第2項「灯火の制限」では、

自動車等は、夜間、他の車両等と行き違う、または他の車両等の直後を進行

他の車両等の交通を妨げるおそれのあるとき

は、前照灯の光度を減じ、または照射方向を下向きにするなどの操作をしなければならない。
と定められています。つまり、ハイビームが原則です。
そこで、対向車や先行車がいない状況では、より遠くを照らすことのできる走行用前照灯(いわゆるハイビーム)を活用して、自転車や歩行者、道路上の障がい物等を早めに確認できるようにしましょう。
 
街灯の多く設置された市街地や、交通量の多い道路等、他の車両等の交通を妨げるおそれがある場合には、すれ違い用前照灯(いわゆるロービーム)に切替え操作するようにしましょう。

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html

504 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 11:23:16.31 ID:W8RLjFHX.net
>>496
本当にお前が馬鹿過ぎて話にならんなw

お前さ、法学を学んだとか言ってるけど、何も分かってねえだろw

政令って何なのか全く理解してねえだろ?www
道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw

【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】

これはな、【命令】なんだよwww

お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww

505 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 11:29:07.11 ID:0lvPTQ8N.net
>>497-504

ほんと、もう、バカすぎてどうしようもないね。
ちょっとネットで調べて知ったからって、委任とか命令とか無理して使うなって。
使い方が違ってるんだよ(笑)

506 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 11:33:06.92 ID:W8RLjFHX.net
>>505
負け惜しみの言い訳来たねwww

使い方?www
何の使い方だよwww

【引用】の使い方か?www


法律の委任も政令が命令なのも知らなかった自称法学を学んだ詐欺師さんよwww

何処に何が引用されてるって?

507 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 11:36:36.16 ID:W8RLjFHX.net
>>505
しかも法令の基本も知らずに今まで能書き垂れてたって事だからなあwww

お前の主張は全部捏造の作り話だったって事だろwww

こりゃひでえわwww

508 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 12:46:23.46 ID:hQP38/Ri.net
本日の糖質点滅ハゲ ID:W8RLjFHX

平日の午前中だけで長文を30レスを垂れ流せる仕事ってなんだろ〜www

それは精神病の点滅ハゲの脳内にしかない仕事なのです

509 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 13:50:01.69 ID:0lvPTQ8N.net
>>507
よく言うよ。
法解釈の基本のキも知らないくせに(笑)


>道路交通法で委任した道路交通法施行令第18条19条20条は委任命令だぞw

それを言うなら、道路交通法施行令全体が委任命令だよ。

>【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯…】
>これはな、【命令】なんだよwww
>お前が連呼してた【引用】じゃねえからなwww

もう、こんなこと言ってる時点で「俺は法律のこと何にも知りません」って言ってるようなもんだ(笑)

その部分が、自動車の前照灯の基準として、保安基準を引用しているということだよ。

510 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/15(金) 14:04:26.47 ID:0lvPTQ8N.net
>>500
>法律の委任とは、道路交通法などの法律が政令などの行政法に委任する事だw
>政令である道路交通法施行令は、法律じゃないんだから【委任】なんて出来る訳がねえだろwww

もう、こういうところから付け焼き刃的に、ネットでかじった知識をつぎはぎしてるのがバレバレなんだよ。

法律が政令に委任している事項について、政令がさらに下位規定に委任することは可能なのだよ。

法律→政令→省令とね。
自転車の灯火の場合は、道路交通法施行令は、公安委員会に規定を定めることを委任している。


それに、「政令などの行政法」って、何だよ(笑)
これ以上、恥をさらすのはやめなよ。

総レス数 1001
551 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200