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【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】

598 :ツール・ド・名無しさん:2019/03/16(土) 14:30:01.14 ID:lONoTIkL.net
>>566
>>その「命令」の意味を言ってみろ。
>>まさか、上位の者が下位の者にあることをするように命じること」じゃないだろうねぇ?

>法規命令、つまり、執行命令と委任命令w
>お前はこの2つの意味も分からんようだがwww

答えになってねえよ(笑)

>警察法だろw
>だから政令の何処に【…定めるところにより】と文言があるのか聞いてるんだよwww

また、付け焼き刃的な回答かよ。
警察法には、
「その権限に属する事務に関し、【法令】又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。」
と書かれているのだよ。
政令第18条第1項第5号が公安委員会が軽車両の灯火については規定する根拠だよ。

思い込みで捏造の作り話するなよ(笑)

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