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【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
- 477 :ツール・ド・名無しさん:2019/04/13(土) 20:38:33.51 ID:U2PgQYjN.net
- 神奈川県道路交通法施行細則
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
「灯火」が「灯火器」の意味しかないのなら、
「前照灯の灯火器」、「尾灯の灯火器」ってことだな。
前照灯も尾灯も灯火器なんだよな?
「灯火器の灯火器」ってことになるんだけど、意味分かんねーな(笑)
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