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【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】

19 :ツール・ド・名無しさん:2019/08/29(木) 06:37:18.23 ID:GXv8AuMc.net
>>3
>道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。

その定義は「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」の中においてのみ
定義の効果は定義された範囲でしか有効にならず、無制限に他の法令にまでは及ばない
灯火とは灯火装置ではない場合があるから「灯火とは灯火装置」と定義せざる得なかったということ

・「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せをいう。
・「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32 条から第41 条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

その上保安基準には軽車両の灯火の設置に関して何も定めていない


>「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
何の問題もなく物理的に操作でるから何の矛盾もない
収束、拡散、遮断、減衰、屈曲・・・・・・・・・・とか、とか、とか

道交法五十二条 2
〜灯火を消し、『灯火』の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

この場合は灯火=灯火装置 OR (灯)光、どちらであっても実用上問題は起きない
『 』内は(灯)光の意の方が強い、光度は光の特性であって物体の特性じゃないからねえ


道交法施行令 第三条
1 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては〜
2 二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合〜

この場合、灯火=(灯)光でしょ

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