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【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】

506 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/04(水) 19:24:09.08 ID:xBV7YnH5.net
>>500
>日本語を理解してないのはあんただろ。
>点灯とは灯火を点ける事だと、どこの辞書でも点ける動作だけ記載されてて、点いている状態の事までとは記載されていないぞ。
>点ける動作から点いている状態の事までを「点灯」と記載されてる辞書や法律定義はないだろ?
そう言われてもな┐(´ー`)┌

(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈

法令にこう書かれているぞ┐(´ー`)┌
そもそも、点灯した後に点いてるのって当たり前じゃね?その状態を法令で「点灯」と書いているのに、
「点灯は点ける事だけを差す」なんて事があるわけねーじゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>>501
>点燈とは、燈を点すだろ。
>燈は灯の旧字体。
>灯をともす。
>点す動作だけを表してる。
灯した後に点す動作(笑)をどうやって確認するんだ?┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahah

>>503
>まだ言ってるw
>含まれているなら「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」というだろ?
>何故「含まれ得る」と言ってると?
公安委員会が「含まれない」と言えば自転車の灯火に限ってそうなるから┐(´ー`)┌
同時に警察庁は「ウチの管轄じゃねぇ」とも言っているのだから当然だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

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