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【ドM】自転車の正しい走り方【道交法縛り】
- 616 :ツール・ド・名無しさん:2022/04/01(金) 15:24:04.83 ID:EaRpbT8x.net
- >>615
片側1車線の道路で、普通の方法で右折しようとする車両が、対向車または横断歩行者を待っているとき、
それは後続車に対する「進行妨害」ではない。
二段階右折においても、後方に十分な間隔があり、法に決められた手信号で右折サインを出していれば、
後続車は進路変更を妨害してはならない(第34条)と考えるべき
Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E5%8F%B3%E6%8A%98
には、
>二段階右折車両が右折をする前に後方から直進(・左折)してくる車両等についても、進行妨害してはならない
と書いてあるが「右折をする前に」の定義が不明。
右折サインを出した状態で、右折は既に始まっている。
もちろん、すぐ後ろに自動車がいるかどうかを確かめずにノールックで進行方向を変えるのは違法。
(神奈川県警のアホ資料からそんなことを想像できたら神)
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