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【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:16:45.84 ID:1nxj3f0D.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/

2 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:17:17.49 ID:1nxj3f0D.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。

3 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:17:42.82 ID:1nxj3f0D.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

追記

灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、

新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー

なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:18:10.38 ID:1nxj3f0D.net
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:18:33.27 ID:1nxj3f0D.net
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:18:55.63 ID:1nxj3f0D.net
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。

よって、点滅は適法。


自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:19:19.32 ID:1nxj3f0D.net
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:19:55.46 ID:1nxj3f0D.net
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。


点滅合法の法的根拠

【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】


つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。

そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:20:17.39 ID:1nxj3f0D.net
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。

また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。

この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。

そして、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。

よって、

点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。

これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。


以上、テンプレ終了。

10 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 22:50:05.76 ID:pKiVcP2/.net
法律どうのより、自分の視界が悪いでしょ
そこまでして電池ケチりたいかなぁ

11 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 23:18:16.56 ID:1nxj3f0D.net
CR以外、自分の視界は悪くないねw
更に被視認性を高めてるのだよw

ランタイムも増えて被視認性も上がる、まさに一石二鳥w

12 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 00:18:24.01 ID:ctiIELwn.net
>>10
田舎モンは黙ってろw

13 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 00:48:20.99 ID:xbIQSRr/.net
>>12
いつものように鏡に向かって話し掛けてるのか土人の知恵遅れくんwww
そりゃあ、お前のような所じゃあ点滅させたら危なそうだもんなwww
やっぱり夜道はライオンとかワニとかいるの?wwwwwwwww

14 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:15:06.95 ID:wLrfCOpi.net
点滅する灯火(点滅式ライト)は自転車の前照灯ではない、と結論が出たようなので、違法派が正しかったようです
今まで点滅する灯火は要件さえ満たしていれば自転車の前照灯足り得ると思っていたけど、そもそも点滅する灯火は自転車の前照灯にはならない模様

草生やしながら、自称合法派の、二乗の計算も分数の計算もできない人が教えてくれました

前スレより

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww



「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合に「自転車の前照灯に関する法令」を適用するのは「類推解釈」
=「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」ではない
∴「点滅する灯火」のみを自転車の前照灯として使用しても、それば自転車の前照灯ではないから、無灯火で違法である

15 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:16:44.76 ID:xbIQSRr/.net
>>14
誰がそう言ってた?www
自分で都合よく結論付けたんだなwww

さすが虚言癖の捏造詐欺師www

16 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:19:07.95 ID:wLrfCOpi.net
>>15

https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/595

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww

17 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:25:16.42 ID:wLrfCOpi.net
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」に「自転車の前照灯に関する法令」を当てはめるのは「類推解釈」
(類推解釈=直接適用できる法令がない場合、類似したものの法令を当てはめること)
=「点滅する灯火」を自転車の前照灯として使用しても、それは法令上の「自転車の前照灯」ではない
=「点滅する灯火」は法令上の「自転車の前照灯」にはならない
∴「点滅する灯火」のみを前照灯として使用しても、そこには法令上の「自転車の前照灯」が存在しないので、無灯火となる

18 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:39:24.64 ID:xbIQSRr/.net
>>16,17
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってる時点で類推解釈だが、この話は無かった事にしてんのか?wwwwwwwww

否定する事にならないとか両立可能とか、そんなのは法令の原則を否定して言える事じゃねえからなwwwwww

法令の原則は絶対www
お前の作文は、虚言癖が言ってるだけのホラ話www

そりゃあ法令の原則が正しいに決まってんだろwww
法令の根幹なんだからよwwwwww

虚言癖の作り話 vs 法令の原則
どちらが勝利するか結果は見えてるだろwwwwwwwwwwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

19 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:45:53.85 ID:wLrfCOpi.net
>>18

>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、

「灯火」を抜くなアホたれ
「点滅」と「点滅する灯火」じゃ天と地の差があるんじゃ
アホなお前はそこを理解できず吠え続けとるがの

「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も等しく前照灯の規定に縛られる 故に無条件ではない

これはお前が自分で答えた

Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?

と同じことを言っとるんじゃ

20 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:49:29.50 ID:RXAyN3Ch.net
>>1-9はスレチ。

21 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:50:34.15 ID:wLrfCOpi.net
その上で、なんで「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」に使用する際に、その灯火に「自転車の前照灯関する法令」を適用するのが「類推解釈」になるのか教えて欲しいのう

「類推解釈になる」っちゅうことは、「点滅する灯火」は自転車の前照灯として使おうとしても、法令上「自転車の前照灯」ではないっちゅうことや

違うもんに類似の法令当てはめて裁くのが「類推解釈」やからな

ほんなら、「点滅する灯火」は法令上「自転車の前照灯」ではないちゅうことになるやんけ

22 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:55:07.59 ID:RXAyN3Ch.net
>>12 気にするなwww
多分>>11にレスしなければならないかったけど、話の内容を理解してないからw
>>13は馬鹿だから田舎モンって言葉に脊髄反射wwwwww

23 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:55:54.94 ID:xbIQSRr/.net
>>19
点滅する【灯火】はお前の作文だwww
点滅する【灯火】を法令に当て嵌めたって、規定に存在しねえ点滅が適用される事はねえからなwww
適用されるのは【灯火】だけに決まってんだろwwwwww

>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も等しく前照灯の規定縛られる 故に無条件ではない

この発言だけで類推解釈書くて、お前の主張はホラ話し掛けてるのか確定だっつーのwww
お前の作文が法令の原則を変えれるとでも妄想してんのか?キチガイwwwwww

>これはお前が自分で答えた
>
>Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は>「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?
>
>と同じことを言っとるんじゃ

お前のキチガイ論理と一緒にすんなボケwww
俺は法令の原則に反さない大前提で答えてんだからなwww


勿論それは、この罪刑法定の原則である、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

つまり、点滅に関する規定は存在しないから点滅は無条件で合法であり、
前照灯の規定に点滅させてはならないという明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法であるwwwwww
そして、これら規定に存在しない事は、他の規定に適用する事を禁止しているwww

これらに反してない前提だよな?www
当たり前だよな、法令の原則で保障された事なんだからwww

>さて、君の「はい」か「いいえ」で答えろ、という質問に答えたのだから、君にも答えて貰おうかな
>
>Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?

法令の原則に沿って、当然イエスだろwwwwwwwww

24 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:56:48.84 ID:xbIQSRr/.net
>>20
スレタイに沿ったテンプレで、法令の事実、現実だからなwww

点滅は無条件で合法だwww

25 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:57:53.72 ID:RXAyN3Ch.net
>>21
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/891
> >点滅自体が違法ではない。自転車の灯火が違法と言ってるのだよ。
>
> それは当たり前の事だwww

  ↑
このキチガイも、
自転車の灯火が違法になると分かったようだよ。

26 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:01:28.13 ID:xbIQSRr/.net
>>21
その点滅する【灯火】という文章は【灯火】を前照灯として使用した場合に、前照灯の規定に従わなければならないって事で、法令に存在しない点滅は前照灯の規定に従わなくてよいという事だろwwwwwwwww

そして、わざわざ点滅する【灯火】という文章を作って前照灯の規定に【点滅】を含ませた机上の空論は、類推解釈だwww


>ある灯火(点滅する灯火)を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない
>↑
>お前は、これを類推解釈だと言っているんだぞ

↑お前はこの論理で、点滅は前照灯の規定で違反になる事があるから【無条件じゃない】と言ってるんだからなwww

つまり、規定が存在しない点滅を、別の規定である前照灯の規定で違法となる可能性があるから【無条件じゃない】って事だwww

何の規定にも属さない点滅を、別の規定に従わせる(規定を適用)してるのは、明確に類推解釈だwww

27 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:03:40.57 ID:xbIQSRr/.net
>>25
当たり前だろwww
灯火である前照灯が違法になる事はあっても、点滅は無条件で合法だからなwww

28 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:06:58.96 ID:wLrfCOpi.net
>>23
前スレより

996 ツール・ド・名無しさん 2019/09/17(火) 02:03:48.53 ID:wLrfCOpi
>>993
だから、「灯火」に対し法令が適用される言うとるだろうが

>>961
>>964
読めや

「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」(点滅か否かは要件に関係ない)

これとは別な話で
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、その『灯火』は前照灯の規定に沿わなければならない」(点滅だから、ではない。点滅は関係ない)

ずっとこう言っとるだろうが

29 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:14:17.94 ID:xbIQSRr/.net
>>28
>だから、「灯火」に対し法令が適用される言うとるだろうが

前照灯が違反したら尾灯も違反って事はな?wwwください

>読めや

法的に全く何の価値もねえ、おめえの作文を読んでも時間の無駄でしかねえからなwww

>ずっとこう言っとるだろうが

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

その発言自体が既に類推解釈だwww
故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されたwwwwwwwww

30 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:15:10.36 ID:wLrfCOpi.net
>>26
もう十回目くらいだろうが

>お前はこの論理で、点滅は前照灯の規定で違反になる事があるから【無条件じゃない】と言ってるんだからなwww

言ってない
「点滅する灯火(点滅式ライト)」を自転車の前照灯として使う場合、その灯火(ライト)は自転車の前照灯の要件(色や光度など)を満たさなければならないから、無条件ではない、と言っている

ここで言う「無条件ではない」というのは「前照灯の要件を満たす点滅は無条件で合法」に対しての話ではない
「前照灯の要件を満たす点滅」とは全く別の話

点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

「前照灯の要件を満たす灯火の点滅は無条件で合法」とは別の話なのに、お前が混同して延々とこれを否定しとるんじゃろうが

31 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:16:35.11 ID:wLrfCOpi.net
>>29
点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

どこが類推解釈なのか、説明してもらおうか

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