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【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:16:45.84 ID:1nxj3f0D.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/

65 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:06:13.24 ID:z0VEFPOj.net
>>63
点滅を違法とは誰も言ってない

66 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:08:27.20 ID:LNB24P52.net
>>46
>【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
>罪刑法定主義であるw
これは正しいね

>【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>類推解釈の禁止であるwww
これはあきらかな間違い
法令規則に定められていることは次の二種類
1.A、B、Cをやらなければいけませんという実行義務事項
2.イ、ロ、ハをやってはいけませんという禁止事項

1項の実行義務事項に対し記載されていないA、B、C以外のことを実行しても実行義務を果たしたことにはならず不法行為として罰せられる
2項の禁止事項に対してはイ、ロ、ハのことに対してのみ罰せられる、それ以外の記載されていないことを行っても罰せられない
実行義務にも禁止事項に定めがないことを行っても法は関与しない
自転車前照灯に関しては1項に相当する
法令規則のどこにも点滅灯に対する記載がないと言うことは点滅灯をつけても自転車前照灯にはならないということ
点滅灯は法令規則に定めがないから実行義務にも禁止事項にも相当せず使用することは自由
使っても法的意味はない、法的には点滅灯は存在しないのと同じ
自転車で点滅灯を使用することは自由だと言っても無制限ではない
車両上か歩行者か地上置きか建造物上かなどの条件。状態を問わず、交通規則の(道路における禁止行為)
【車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること】に抵触することがある
特に点滅灯は定常灯よりげん惑効果が高いから定常灯より低い光度で抵触する可能性が高い

【法令に記載されてない事は合法であり〜】という言い分は2項の禁止事項しか考えておらず1項の実行義務事項に考えが及ばない半可通の言い分でしかない

合法厨自らが言明したように法令規則は自転車前照灯について定常灯についてしか記載されていない
法令規則に記載されていない点滅灯を自転車前照灯としては認められない
点熱灯でも定常灯と同程度に路上の障害物を確認出来るから自転車前照灯として使えると言う言い分は
定常灯とは全く別である点滅灯を定常灯と同等と看做すことは、これも合法厨自らが述べた通り推定解釈となるので採用できない

67 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:09:00.16 ID:uJ8iOu/w.net
>>65
点滅無条件で合法という事実を、無条件じゃねえと言ってんだろwww
その時点で類推解釈だwwwwwwwww

68 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:13:30.11 ID:pSSFR2Ey.net
>>54
その前に、「点滅する灯火は前照灯足り得るか」ってところからだろ

で、その結論は、「点滅か否かは前照灯の要件に関係ない」=「前照灯として要件を満たす灯火が点滅しても、無条件で合法」

ただ、あくまで「前照灯としての要件を満たしている」ことが前提だから、「点滅する灯火」ならなんでも合法になるわけではない
これは点滅する灯火に限らず、当たり前のこと

ところが、この後者を勘違いして、類推解釈だとか言ってるから、それは違うと否定している

69 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:15:32.84 ID:uJ8iOu/w.net
>>68
>その前に、「点滅する灯火は前照灯足り得るか」ってところからだろ

そんなもんは規定されてねえから、お前の屁理屈に過ぎんwwwwwwwww


【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

更に、前照灯の規定に【点滅させてはならない】という明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

よって、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

つまり、お前の主張は法令の原則に反したホラ話だと、自動的に証明されたんだよwwwwwwwww

70 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:17:55.72 ID:pSSFR2Ey.net
>>49
文章を最後まで読むということができないのか?

「要件を満たす前照灯の『点滅』は無条件で合法」
「点滅か否かは、前照灯の要件には関係ない」

これを否定してるんじゃない

「どんな『灯火』だろうと(点滅する灯火だろうと)、前照灯として使用するなら、前照灯に関する法令に従わなければならない」
ということを言っている

これは「点滅」が「前照灯の要件に関係しない」ということを否定しているのではない
前照灯として使用する「灯火」は「前照灯の要件を満たさなければならない」というごく当たり前のことを言っている

71 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:19:07.84 ID:pSSFR2Ey.net
>>69
文章を最後まで読むということができないのか?


その前に、「点滅する灯火は前照灯足り得るか」ってところからだろ

で、その結論は、「点滅か否かは前照灯の要件に関係ない」=「前照灯として要件を満たす灯火が点滅しても、無条件で合法」

すぐ下に結論まで書いてあるだろうが

72 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:28:25.53 ID:uJ8iOu/w.net
>>70,71
何を否定、肯定してるという話じゃねえぞwww
お前の主張はホラ話だと確定してんだから、お前の作文を読んだところで、虚言癖の屁理屈でしかねえだろwww

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という法令の原則を無視した論理www

その発言自体が既に類推解釈で、お前の主張は法令で否定され、ホラ話だと証明されてんだよwwwwww

今更、何を肯定、何を否定とか、そもそもがホラ話しなんだから言い訳なんて出来る訳ねえだろwww

73 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:28:49.45 ID:pSSFR2Ey.net
点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

これが類推解釈なら、日本の法令は意味をなさないな
速度超過しようが、逆走しようが、信号無視しようが「ある自動車」に「車両に関する法令」を適用するのは類推解釈だからなw

74 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:29:48.98 ID:pSSFR2Ey.net
>>72
>>34
「灯火」を抜くなアホたれ

75 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:33:03.88 ID:uJ8iOu/w.net
>>73
>点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

ある任意の灯火?www
それ、何処に規定されてんだよ?www
規定に存在してねえ事で、沿わなければならないなんてホラ話そのものだろwwwwww

>これが類推解釈なら、日本の法令は意味をなさないな
>速度超過しようが、逆走しようが、信号無視しようが「ある自動車」に「車両に関する法令」を適用するのは類推解釈だからなw

ホラ話でしかねえから言い訳にもならねえなwww

76 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:35:16.91 ID:FNwUjdx2.net
>>63
ほんと、何も理解してないね。

「ある灯火を前照灯として使用するなら、その灯火は前照灯の要件を満たさなければならない」
というのが何故、類推解釈になるのかねぇ。

それに、
「その灯火が前照灯の要件を満たしていなければ違法になる」
というのが、何故、罪刑法定主義に反するのかねぇ。

点滅について規定がされていなくても、規定されていることには従う必要がある。
規定がないから「点滅は無条件で合法」という主張の方が、法の原則を無視した暴論だよ(笑)

77 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:35:53.31 ID:uJ8iOu/w.net
>>74
点滅は灯火が点いたり消えたりする事だwwwwww
これでいいよなwww

【灯火が点いたり消えたりする事も灯火が点く事も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という法令の原則を無視した論理www

その発言自体が既に類推解釈で、お前の主張は法令で否定され、ホラ話だと証明されてんだよwwwwww

今更、何を肯定、何を否定とか、そもそもがホラ話しなんだから言い訳なんて出来る訳ねえだろwww

78 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:36:53.24 ID:FNwUjdx2.net
>>67
なにそれ(笑)

79 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:40:11.09 ID:uJ8iOu/w.net
>>76
>「ある灯火を前照灯として使用するなら、その灯火は前照灯の要件を満たさなければならない」
>というのが何故、類推解釈になるのかねぇ。

>ある灯火(点滅する灯火)を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない

↑お前はこの論理で、点滅は前照灯の規定で違反になる事があるから【無条件じゃない】と言ってるんだからなwww

その根幹の論理が、【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】www

つまり、規定が存在しない点滅を、別の規定である前照灯の規定で違法となる可能性があるから【無条件じゃない】って事だwww

何の規定にも属さない点滅を、別の規定に従わせる(規定を適用)してるのは、明確に類推解釈だwww

80 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:41:28.77 ID:uJ8iOu/w.net
>>78
こういう事だwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

更に、前照灯の規定に【点滅させてはならない】という明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

よって、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

つまり、お前の主張は法令の原則に反したホラ話だと、自動的に証明されたんだよwwwwwwwww

81 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:42:27.67 ID:uJ8iOu/w.net
やっぱり全部完全論破されてんじゃねえかよwホラ話だからwwwwwwwww

82 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:43:35.66 ID:uJ8iOu/w.net
ホラ話確定を無い事にするには、点滅に関する規定を示すしかねえぞwwwwwwwww

83 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:48:03.80 ID:pSSFR2Ey.net
>>75
前照灯の規定がある
前照灯として使用される灯火は前照灯の規定に従わなければならない

規定があるから規定に従うだけなのに、これのどこが類推解釈だ?
前照灯として使用する際に、点滅する灯火だろうと、非点滅灯火だろうと、「灯火」は前照灯の規定従わなければならない

ほれ、どこが類推解釈だ?


>>77

条件に従うのは「灯火」

「灯火がついたり消えたりすること」と「ついたり消えるする灯火」の違いわかるか?

前照灯として使用される「灯火」が前照灯の規定に従うのは、類推解釈でもなんでもないよなぁ?
で、それは「点滅する灯火」だろうと「非点滅の灯火」だろうと同じだろうが

「点滅」に規定が適用されるんじゃない
「灯火」に規定が適用される

84 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:51:48.72 ID:uJ8iOu/w.net
>>83
その論理は【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】だからだって言ってんだろwww

>逆
>条件に従うのは「灯火」

何を勝手に条件付けてんだよwww
法令にそんな条件はねえっつーのwwwwww

85 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:59:03.06 ID:pSSFR2Ey.net
「点滅式ライト」を前照灯として使用する場合、前照灯の要件を満たさなければならない

前照灯として使用するものに前照灯に関する法令を適用するのだから、類推解釈でもなんでもない
もちろん、「点滅」は前照灯の要件に関係しない。が、「点滅式ライト」の灯光の色や光度などは、要件を満たす必要がある。

すなわち、「点滅式ライト」を「前照灯」として使用する場合、無条件で(前照灯の要件に関係なく)合法となるわけではない


これは「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」や「点滅自体」に関する話ではない
前照灯として使う「灯火」は前照灯に関する法令に従わなければならない、という灯火の話

全く別な話で「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」に反する話ではない


のに、アホはそれが理解できず、ひたすら「点滅は関係ない」「点滅は無条件で合法」と言い続けている

86 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:02:24.71 ID:uJ8iOu/w.net
>>85
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

点滅は前照灯の規定に縛られると言ってる時点で類推解釈だからなwww

そして【灯火】では無く、わざわざ【点滅式ライト】や【点滅する灯火】だと【点滅する】事を含めて前照灯の規定に従わせるという論理は、既に類推解釈wwwwww

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335

どんな言い訳をしたとて、規定の存在しねえ点滅を、無条件で合法じゃないとか
前照灯の点滅は無条件で合法じゃないと言った時点で類推解釈wwwwww
更に、何の規定にも属さない点滅を、他の規定に適用、従う、縛られると言った時点でも類推解釈だwwwwww

87 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:23:04.09 ID:FNwUjdx2.net
>>81
お前さぁ、自分の意見をただズラズラ並べるだけで、人を論破したと思ってるの?
ほんと、バカはこれだから困るねぇ(笑)

88 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:42:17.21 ID:LNB24P52.net
>>86
>点滅は前照灯の規定に縛られる
と言う言い方は正しくない
点滅『灯も』前照灯の規定に縛られる、が正しい
『点滅する』ことと『点滅し続ける』こととは同じではない
『点滅する』ことは前照灯の規定に縛られ、『点滅し続ける』ことを法令規則は求めていない
点滅灯を自転車前照灯として認めていないと言う事実は点滅灯を自転車前照灯から排除するという意味で規定に縛られている
類推解釈排除し罪刑法定主義に従がえばこれ以外には何もない

世の中には法のこの原理をマッタク理解できない奴がいて騒いでいるのが現実の姿

89 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:44:33.34 ID:uJ8iOu/w.net
>>87
意見?www
ぎゃはははははwwwwww
お前の主張を罪刑法定の原則に当て嵌めただけぞwwwwww
点滅には規定が存在しねえ事が、お前の主張はホラ話だと証明するんだよwwwwww


ちょっと聞くがよ、


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だよなあ?


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ よ な あ ?


日本では、規定に存在しねえ事は合法だよなあ?www
そして、他の規定に適用は禁止だよなあ?www

90 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 15:05:08.45 ID:FNwUjdx2.net
>>89
まだ言ってるよ(笑)
合法派からもお前の主張がおかしいと指摘されてんのに、どんだけ頭悪いんだか。

91 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 15:21:53.89 ID:uJ8iOu/w.net
>>90
やっぱり答えられねえよなあ?www
下手な事言うと詰められるもんなあ?www

俺の主張がおかしい?www
それは罪刑法定の原則がおかしいって言ってるって事だよなwwwwwwwww
罪刑法定の原則とお前のホラ話じゃあ、罪刑法定の原則が正しいに決まってんだろwww
日本の法令なんだからwwwwwwwww

ほら、答えてみろwww


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だよなあ?


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ よ な あ ?


日本では、規定に存在しねえ事は合法だよなあ?www
そして、他の規定に適用は禁止だよなあ?www

92 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 15:37:53.92 ID:FNwUjdx2.net
>>91
間違ってることに「だよなぁ?」って言われてもねぇ(笑)

間違いを何人からも指摘されても、バカは理解できずに、同じ書き込みを繰り返すだけだよなぁ(笑)

93 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:01:25.06 ID:uJ8iOu/w.net
>>92
間違ってる?www
何が間違ってる?www

94 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:04:31.13 ID:uJ8iOu/w.net
>>92
これらの何が間違ってるとホラを吹くんだ?虚言癖の捏造詐欺師くんwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

更に、前照灯の規定に【点滅させてはならない】という明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

よって、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

95 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:17:02.47 ID:pSSFR2Ey.net
>>86
>>74
「灯火」を抜くなアホたれ

【点滅する「灯火」も非点滅の「灯火」も、前照灯として使用する場合、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

どこが類推解釈だ?

(点滅、非点滅問わず)灯火を前照灯として使用する場合は、前照灯関する法令に従わなければならない

ほれ、どこが類推解釈だ?

96 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:20:54.07 ID:uJ8iOu/w.net
罪刑法定主義とは、どんな事が違法で、それはどんな刑罰が科せられるかを、あらかじめ成文の法律をもって規定していなければ、処罰することが出来ないとする原則www

あらかじめ法律として明文化する事で、どんな事をしたらどの位の罪になるか、これをしなければその罪には問われないと理解され、行動の予測可能性を担保する事になるのであるから、それが国民の行動の自由や権利を保障する事となるwww

つまり、法令規則に明文化されてる事だけが法令に拘束され、記載の無い事は適法であるwww

この罪刑法定主義から派生する類推解釈禁止は、ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用する事を禁止する原則www

これらの原則から、規定が存在せず何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用禁止なので、無条件で合法www

そして、前照灯の規定に、点滅させてはならないと明文化されてないので、前照灯の点滅は無条件で合法www

97 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:23:58.04 ID:uJ8iOu/w.net
>>95
>「灯火」を抜くなアホたれ

はなから灯火がねえだろ知的障害www

>点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という法令の原則を無視した論理www

その発言自体が既に類推解釈で、お前の主張は法令で否定され、ホラ話だと証明されてんだよwwwwww

98 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:32:09.96 ID:uJ8iOu/w.net
>>95
>【点滅する「灯火」も非点滅の「灯火」も、前照灯として使用する場合、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】
>
>どこが類推解釈だ?
>
>(点滅、非点滅問わず)灯火を前照灯として使用する場合は、前照灯関する法令に従わなければならない
>
>ほれ、どこが類推解釈だ?

随分と話を後付けで変えてんじゃねえかよwwwwww

お前の主張は法令の原則に矛盾してるからなwww
規定に存在しねえ点滅は、前照灯の規定を適用する事は出来ねえのに、点滅式ライトや点滅する灯火は点滅を含んだ前照灯だから、点滅は前照灯の規定に従うという謎論理www
それらは法令上、前照灯でしかねえだろwww

@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw

A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w

B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw

C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw

D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw

E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw

つまり、【点滅式ライト】を使おうが【点滅する灯火】を使おうが、法令上は前照灯でしかなく、規定の効力は明文化されている前照灯の光色と光度にしか及ばないwww

よって、前照灯は無条件で合法では無いが、点滅は無条件で合法であると証明されるwwwwww
そして、灯火では無く、点滅する灯火が前照灯の規定に縛られると言った時点で類推解釈だwww

また完全論破されちゃったな捏造詐欺師くんwww

99 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:40:19.31 ID:LNB24P52.net
>>91
>ほら、答えてみろwww
>点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だよなあ?
>前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ よ な あ ?
ほら、答えてやるよwww
指定されている灯火に対しての点滅『操作』は指定条件従っていれば合法
前照灯の点滅『操作』は法の指定を逸脱しなければ合法
継続的自動点滅は条件次第で違法行為になり得る
瓶詰め頭はどうしようもねぇなぁ

100 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:50:01.49 ID:uJ8iOu/w.net
>>95
ほれ、存分に検証してみwww
類推解釈だろwwwwww
既にお前の主張はホラ話だと証明されてんだよwww


@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw

A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w

B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw

C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw

D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw

E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw

つまり、【点滅式ライト】を使おうが【点滅する灯火】を使おうが、法令上は前照灯でしかなく、規定の効力は明文化されている前照灯の光色と光度にしか及ばないwww

よって、前照灯は無条件で合法では無いが、点滅は無条件で合法であると証明されるwwwwww

そして、灯火では無く、点滅する灯火が前照灯の規定に縛られると言った時点で類推解釈だwww

101 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 17:31:47.93 ID:FNwUjdx2.net
>>100
バカもここまでくると、ほんと、どうしようもないね(笑)

102 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 17:40:12.85 ID:YCZ7keg7.net
>>101
否定の反証も出来ず、悔し紛れの負け惜しみしか言えねえわなホラ話だからwwwwww

103 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 18:40:47.95 ID:1H0/+X/J.net
>>97

981 ツール・ド・名無しさん 2019/09/17(火) 01:28:56.28 ID:wLrfCOpi
>>976
>>941

>【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってるよなwww
>その発言自体が既に類推解釈だwww

「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、等しく、だな

>点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

最初から否定していない
>>961読め

104 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 18:41:19.05 ID:LNB24P52.net
>>100
>@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw
>A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w
>B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw
>D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw

だから法縛られないのではなく、法の指定に該当しない法とは無関係

>C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw
>E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw

法の指定に該当しない別種のもの(合法厨が自身そう言ってるし)を法の指定に相当すると言うのは類推解釈に相当するの受け入れられない

>つまり、【点滅式ライト】を使おうが【点滅する灯火】を使おうが、法令上は前照灯でしかなく、規定の効力は明文化されている前照灯の光色と光度にしか及ばないwww

類推解釈を脇に置いて、点滅灯が法が求める自転車前照灯に相当するとした場合点滅モードでは光度は大幅に低下する
低下の程度は点滅の仕方により異なるのであるから、自分が使用する点滅状態において定常灯と同等の効力があることを自身で証明しなければならない
残念なことに点滅灯が定常灯と同等の効果を持っていると照明した公に認められた報告書は存在しないようだ
従って現時点では点滅灯使用者が自身で証明してみせるしか道はない
メーカーでさえ未だに証明できず、「点滅灯は道交法が求める自転車前照灯には相当しないので補助灯とし使ってくれ」と言っている

>よって、前照灯は無条件で合法では無いが、点滅は無条件で合法であると証明されるwwwwww
残念ながら自転車前照灯の点滅は法で指定されいて、指定されていない点滅は法的な意味を持たない
同時に点滅灯は条件次第では法の禁止行為に抵触する危険性が内在する
犯罪に相当するかも知れないことを安全性の裏付けも無く実行するのはまともな人間の業ではない
基地害、池沼、犯罪者がやることだ

105 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 18:44:04.35 ID:XDTw1Gmq.net
>>103
お前の作文に条件を後付け条件を付けたところで、何の価値も無ければ意味もねえwwwwwwwww

106 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 19:10:19.76 ID:DAdMATy2.net
ボケ老人のお花畑(笑)に於いて無いことにされている日本の法律

1.憲法31条、罪刑法定主義
 法に規定と罰則がなければ処罰されない、という原則を定めた法律。
 点滅モードは抵触する法令がないのだから、点滅を理由に違法にはできない。

2.産業標準化法69条、日本産業規格の尊重
 JISで規定される自転車の前照灯は、法的にも自転車の前照灯としてある飼わなければならないという原則。
 つまり、「白または薄黄色で10m云々の性能を有する前照灯」とは、自転車の灯火装置そのものである。

「任意の点滅灯が自転車の前照灯となるか否かは要件を満たすか否かによるのだから、
 自転車の前照灯の点滅は無条件で合法という主張はおかしい」というボケ老人の主張は、
「任意の点滅灯(笑)が点滅していること自体、法的に何ら意味を持たない」のだから、論点として成立しないのである┐(´ー`)┌

そして、灯火=灯り(笑)という主張も、産業標準化法によって否定されるのである┐(´ー`)┌

107 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 19:16:10.48 ID:BKdXDAua.net
>>98
>随分と話を後付けで変えてんじゃねえかよwwwwww

「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

【点滅する「灯火」も非点滅の「灯火」も、前照灯として使用する場合、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

(点滅、非点滅問わず)灯火を前照灯として使用する場合は、前照灯関する法令に従わなければならない

どれも同じこと言っていて、全然後付けじゃないなw

「(点滅する・非点滅の・あらゆる)灯火を前照灯として使用する場合、前照灯に関する法令に沿っていなければならない」

点滅す灯火だけ、前照灯の法令に従わなくていい、なんて法はないからなw

108 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 19:25:16.42 ID:BKdXDAua.net
>>98
@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw
→よって、点滅する灯火だろうと非点滅の灯火だろうと、前照灯として使うなら前照灯に関する法令に拘束されるな


A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w
→点滅が違法とは一度も言ってないな
点滅を他の規定で縛っているのではなく、「点滅という状態」にあろうが、灯火は変わりなく前照灯の法令に縛られる、という話だからな


B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw
→前照灯として使えば、前照灯の規定に縛られるだろうが
お前の言い方だと、「点滅式ライト」は前照灯の規定に記載されていないから、青だろうと緑だろうと良いことになる


C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw
→概ねその通り(実際には幻惑しないとか、使用していて危険でないものなどあるが、割愛)
だから「点滅する灯火」だろうと「点滅式ライト」だろうと、色と光度の条件を満たさなければならない


D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw
→「Cの条件を満たしていれば点滅は無条件で合法だな」


E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw
→光色と光度が縛られている時点で「無条件」ではないな

(前照灯の要件を満たし灯火の)「点滅」は無条件で合法
だが
「点滅式ライト(点滅する灯火)」を前照灯として使う場合、灯火の色と光度には法令定めた条件がある

この2つが違う話だと理解できたか?

109 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 19:30:23.78 ID:BKdXDAua.net
>>100
「点滅する灯火」は「灯火」だろうがw

法令上、点滅もまた点灯として扱われるため、「非点滅の灯火」「点滅する灯火」どちらも灯火の一種でしかない

つまり
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
とは
「灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合は、「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない
と同じこと

それを君は「類推解釈だ」と言ってしまっているのだよ

110 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 20:12:46.68 ID:XDTw1Gmq.net
>>108
結局、罪刑法定の原則に反した頓珍漢な答えしか出来ねえじゃねえかwww

>>@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw
>→よって、点滅する灯火だろうと非点滅の灯火だろうと、前照灯として使うなら前照灯に関する法令に拘束されるな

点滅も非点滅も明文化されていねえよwww
はい論破w 虚言確定w

>>A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w
>→点滅が違法とは一度も言ってないな
>点滅を他の規定で縛っているのではなく、>「点滅という状態」にあろうが、灯火は変わりなく前照灯の法令に縛られる、という話だからな

点滅という状態とは点滅だw
それを規定で縛る時点で類推解釈w はい論破wホラ話確定w

>>B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw
>→前照灯として使えば、前照灯の規定に縛られるだろうが
>お前の言い方だと、「点滅式ライト」は前照灯の規定に記載されていないから、青だろうと緑だろうと良いことになる

全て規定の明文に従わなければならないw
記述が無い事は従わなくていいんだからなwww はい論破w ホラ話確定w

>>C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw
>→概ねその通り(実際には幻惑しないとか、使用していて危険でないものなどあるが、割愛)
>だから「点滅する灯火」だろうと「点滅式ライト」だろうと、色と光度の条件を満たさなければならない

光色と光度しか規定が存在しないのだから、前照灯の光色と光度だけ縛られるw
点滅は記述されていないので、規定に従う必要も無ければ義務も無いw
そもそも法的だけで無く【物理的に従えないのだから】、従わなければならないと言ってるのは屁理屈でしか無いwww はい論破w ホラ話確定www

>>D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw
>→「Cの条件を満たしていれば点滅は無条件で合法だな」

点滅に関する規定が存在せず、何の規定にも属さない点滅には【条件】など存在しないwww
条件を満たしていればと言った時点で類推解釈www はい論破w ホラ話確定www

>E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw
>→光色と光度が縛られている時点で「無条件」ではないな

光色と光度で縛るのは前照灯の光色と光度だけだから、無条件じゃないのは前照灯であって、記述の存在しない点滅は無条件で合法www

つまり、【点滅式ライト】を使おうが【点滅する灯火】を使おうが、法令上は前照灯でしかなく、規定の効力は明文化されている前照灯の光色と光度にしか及ばないwww

よって、前照灯は無条件で合法では無いが、点滅は無条件で合法であると証明されるwwwwww
そして、灯火では無く、点滅する灯火が前照灯の規定に縛られると言った時点で類推解釈だwww

また完全論破されちゃったな捏造詐欺師くんwww

111 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 20:21:28.15 ID:XDTw1Gmq.net
>>107
>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

それでこれは何処に規定されてんのか示せよwww

>【点滅する「灯火」も非点滅の「灯火」も、前照灯として使用する場合、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

これは罪刑法定の原則に反してるが、何処に明文化されてるのか示せよwww

>(点滅、非点滅問わず)灯火を前照灯として使用する場合は、前照灯関する法令に従わなければならない

だから、これらは何処に明文化されて、従わなければならないと規定されてんのか示せってwwwwww

【点滅する灯火】とか【非点滅の灯火】とか、法令で見た事ねえ事を並べて【何々なければならない】って断言してんだから法令だよな?wwwwww
まさか、お前が言ってるだけの作文じゃねえよなあ?wwwwwwwww

112 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 20:33:36.15 ID:XDTw1Gmq.net
>>109
>法令上、点滅もまた点灯として扱われるため、「非点滅の灯火」「点滅する灯火」どちらも灯火の一種でしかない

お前の作文の概念なんだろうが、「非点滅の灯火」「点滅する灯火」なんて造語を作って、勝手に条件噛まして、沿ってなければならないとか言ってんだろ?www
これは法令じゃなくて作り話だよな?www

>つまり
>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
>とは
>「灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合は、「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない
と同じこと

これらは何処に明文化されて規定されてんだ?www
そして【灯火】を【自転車の前照灯】としてとか言ってるが、つけなければならない灯火は…前照灯と規定されてるだけで、【点滅する灯火】だの【ある灯火】だの、そんな作り話は規定されてねえだろ?wwwwww
断言してんだから、これが明文化されて規定されてる法令を示せよwww

>それを君は「類推解釈だ」と言ってしまっているのだよ

規定が存在しねえ点滅は無条件で合法と罪刑法定の原則で担保されてるのに、光色と光度しか縛れない前照灯の規定で点滅も縛られ、光色か光度が違反すると点滅まで違反になるという謎論理が、罪刑法定主義の類推解釈禁止の原則に反するんだよwwwwww

何で光色や光度が違反になると、無関係な点滅まで違反になるんだよ?wwwwwwwww

もろ罪刑法定の原則に反してんだろwwwwww

113 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 20:48:19.24 ID:hlkDzB9+.net
>>110
>点滅も非点滅も明文化されていねえよwww

点滅の有無に関わらず、前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要がある
はい論破w 虚言確定(笑)

>点滅という状態とは点滅だw
>それを規定で縛る時点で類推解釈w

前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。
はい論破wホラ話確定(笑)

>全て規定の明文に従わなければならないw
>記述が無い事は従わなくていいんだからなwww 

前照灯として使うならば前照灯の規定に反すれば違法。
はい論破w ホラ話確定(笑)

>光色と光度しか規定が存在しないのだから、前照灯の光色と光度だけ縛られるw
点滅は記述されていないので、規定に従う必要も無ければ義務も無いw

点滅していてもその灯火には色も光度もある。よって、前照灯の規定に従う必要がある。
はい論破w ホラ話確定(笑)

>条件を満たしていればと言った時点で類推解釈www

点滅していようがしていまいが、前照灯として使うならば、その灯火は前照灯の要件を満たす必要があり、無条件で点滅合法とはならない。
はい論破w ホラ話確定(笑)

また完全論破されちゃったな捏造詐欺師くん(笑)

114 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 20:49:37.55 ID:XDTw1Gmq.net
軽車両の法令に点滅の記載は一切無いw
つまり、類推解釈禁止の原則で、点滅は無条件で合法であり、何の規定も適用禁止だwww

そして、前照灯の規定に明文化されてるのは光色や光度だけwww

無条件で合法な点滅には何の規定も適用禁止だが、キチガイの論理では、何故か前照灯の規定を適用という類推解釈www

青の光色を点けたら、何故か、点滅が違反になってしまうという超常現象wwwwww

点滅は何の規定も適用禁止だから、無条件で合法を法から保障されてるのに、赤の光や青の光を点けたら、類推解釈で違法にされてしまうという謎論理wwwwww

こんなキチガイの妄言なんて、自動的にホラ話確定だからなwww


罪刑法定主義とは、どんな事が違法で、それはどんな刑罰が科せられるかを、あらかじめ成文の法律をもって規定していなければ、処罰することが出来ないとする原則www

あらかじめ法律として明文化する事で、どんな事をしたらどの位の罪になるか、これをしなければその罪には問われないと理解され、行動の予測可能性を担保する事になるのであるから、それが国民の行動の自由や権利を保障する事となるwww

つまり、法令規則に明文化されてる事だけが法令に拘束され、記載の無い事は適法であるwww

この罪刑法定主義から派生する類推解釈禁止は、ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用する事を禁止する原則www

これらの原則から、規定が存在せず何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用禁止なので、無条件で合法www

そして、前照灯の規定に、点滅させてはならないと明文化されてないので、前照灯の点滅は無条件で合法www

115 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 21:01:40.10 ID:hlkDzB9+.net
>>114

ついに、頭が狂ったな(笑)
あっ、前からか(笑)

116 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 21:10:15.43 ID:XDTw1Gmq.net
>>115
ホラ話じゃあ、そりゃ整合性取れねえから答えらず、そうやって話を逸して逃げるわなあwwwwww

まあ、答えても罪刑法定に反したホラ話で、屁理屈に屁理屈を重ねるだけだから意味ねえもんなwwwwww

答えても答えなくても、既にお前の主張はホラ話だと法令が証明してるからなwwwwwwwww

117 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 21:38:16.73 ID:hlkDzB9+.net
>>116
よくまぁ、これだけ無知をさらけ出すねぇ。
知ったかぶりほど恥ずかしいものはないね(笑)

118 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 22:19:14.93 ID:tSMxAwOu.net
>>47
だからさ、点滅の有無に関係なく公安委員会が定めている灯火をつけろって言ってるだろ?
公安委員会が定めている灯火をつけなければ違法だぞ。

公安委員会の定める灯火は点滅を定めていないんだろ?
そんな規定がないからな。

公安員会が定める灯火も点けず、
公安委員会が定めていいない灯火を点けても違法にしかならないね。

119 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 22:35:24.21 ID:tSMxAwOu.net
公安委員会が定める灯火を点けず、
公安委員会だ定める灯火と違うものをつけて合法だってよwww

頭おかしい。

120 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 00:08:00.98 ID:ZHe79HRK.net
>>114
>軽車両の法令に点滅の記載は一切無いw
車両に対しては点滅すべき条件が明記されている.軽車両は車両の内
明記された条件以外での点滅はできない
ちなみに消灯してはいけないという規定もない、無いから消したままで良いなんて理屈は成り立たない
あるのは無条件でつけろという規定と点灯中に点滅しなければならない時の条件付き規定
(道路交通法第五十二条 第2項 参照のこと)

>つまり、類推解釈禁止の原則で、点滅は無条件で合法であり、何の規定も適用禁止だwww
法が命じているのは定常灯の点灯だけで点滅も継続点滅も命じていない
法が定常灯をつけることを命じているのに全く異なる点滅灯をつけて前照灯だというのは類推解釈であって法治国家ではやってはいけないことだろう

121 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 00:24:19.21 ID:SZ7CGdjm.net
>>120
あるのは無条件でつけろという規定?

おんなじレベルwww

122 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 06:57:15.03 ID:ZHe79HRK.net
イヤ失礼(w
条件はあったな、夜間路上にある時は、ってのが一つだけ

123 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 07:36:24.90 ID:Cs6o0Wdy.net
糖質は無条件に合法(笑)

124 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 07:41:48.50 ID:RRKf31i+.net
>>117
無知を曝け出してんのはお前だよなwww

何の規定にも存在しねえ行為を違法に出来るなんて、法令の原則を無視した妄想を語ってんだからなwww

青い光色を点けたら、点滅が違反になる?wwwwww
そんな馬鹿な法令が何処にあんだよwwwwwwwww

125 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 07:42:15.80 ID:RRKf31i+.net
>>118
何度も論破された事を持ち出すのは、統合失調症の病状が悪化したからか?それとも痴呆だからか?wwwwww


【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】


何の規定にも存在しない点滅は、他の規定に適用して違法になる事は絶対に無いから、無条件で合法w

そして、前照灯の規定に【点滅させてはならない】と明記されてないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

はい、一発論破wwwwwwwww

126 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 07:42:37.31 ID:RRKf31i+.net
>>119

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】

はい、一発論破wwwwwwwww

127 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 07:49:30.13 ID:RRKf31i+.net
>>108
結局、罪刑法定の原則に反した頓珍漢な答えしか出来ねえじゃねえかwww

>>@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw
>→よって、点滅する灯火だろうと非点滅の灯火だろうと、前照灯として使うなら前照灯に関する法令に拘束されるな

点滅も非点滅も明文化されてねえよwww
規定されてねえものは規定に従わなくていいのが日本の法令だwww
はい論破w 虚言確定w

>>A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w
>→点滅が違法とは一度も言ってないな
>点滅を他の規定で縛っているのではなく、>「点滅という状態」にあろうが、灯火は変わりなく前照灯の法令に縛られる、という話だからな

点滅という状態とは点滅だw
それを規定で縛る時点で類推解釈w はい論破wホラ話確定w

>>B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw
>→前照灯として使えば、前照灯の規定に縛られるだろうが
>お前の言い方だと、「点滅式ライト」は前照灯の規定に記載されていないから、青だろうと緑だろうと良いことになる

全て規定の明文に従わなければならないw
記述が無い事は従わなくていいんだからなwww はい論破w ホラ話確定w

>>C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw
>→概ねその通り(実際には幻惑しないとか、使用していて危険でないものなどあるが、割愛)
>だから「点滅する灯火」だろうと「点滅式ライト」だろうと、色と光度の条件を満たさなければならない

光色と光度しか規定が存在しないのだから、前照灯の光色と光度だけ縛られるw
点滅は記述されていないので、規定に従う必要も無ければ義務も無いw
そもそも法的だけで無く【物理的に従えないのだから】、従わなければならないと言ってるのは屁理屈でしか無いwww はい論破w ホラ話確定www

>>D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw
>→「Cの条件を満たしていれば点滅は無条件で合法だな」

点滅に関する規定が存在せず、何の規定にも属さない点滅には【条件】など存在しないwww
条件を満たしていればと言った時点で類推解釈www はい論破w ホラ話確定www

>E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw
>→光色と光度が縛られている時点で「無条件」ではないな

光色と光度で縛るのは前照灯の光色と光度だけだから、無条件じゃないのは前照灯であって、記述の存在しない点滅は無条件で合法www

つまり、【点滅式ライト】を使おうが【点滅する灯火】を使おうが、法令上は前照灯でしかなく、規定の効力は明文化されている前照灯の光色と光度にしか及ばないwww

よって、前照灯は無条件で合法では無いが、点滅は無条件で合法であると証明されるwwwwww
そして、灯火では無く、点滅する灯火が前照灯の規定に縛られると言った時点で類推解釈だwww
また完全論破されちゃったな捏造詐欺師くんwww

128 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 07:49:49.60 ID:RRKf31i+.net
>>107
>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

それでこれは何処に規定されてんのか示せよwww

>【点滅する「灯火」も非点滅の「灯火」も、前照灯として使用する場合、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

これは罪刑法定の原則に反してるが、何処に明文化されてるのか示せよwww

>(点滅、非点滅問わず)灯火を前照灯として使用する場合は、前照灯関する法令に従わなければならない

だから、これらは何処に明文化されて、従わなければならないと規定されてんのか示せってwwwwww

【点滅する灯火】とか【非点滅の灯火】とか、法令で見た事ねえ事を並べて【何々なければならない】って断言してんだから法令だよな?wwwwww
まさか、お前が言ってるだけの作文じゃねえよなあ?wwwwwwwww

129 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:03:06.26 ID:SZ7CGdjm.net
法律で見たことのない事は現実には存在しないとでも?

頭おかしい。

130 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:08:35.02 ID:RRKf31i+.net
>>113
>>点滅も非点滅も明文化されていねえよwww
>
>点滅の有無に関わらず、前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要がある
>はい論破w 虚言確定(笑)

点滅も非点滅も明文化されてない → 規定に従う必要も義務も無いwww
そもそも、前照灯の規定は、前照灯の光色と光度だけに適用されるものだwww
物理的に点滅に適用出来るものじゃねえのに、何頓珍漢な事を言ってんだキチガイwww はい一発論破 ホラ話確定www

>>点滅という状態とは点滅だw
>>それを規定で縛る時点で類推解釈w
>
>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。
>はい論破wホラ話確定(笑)

日本の法律は、何の規定にも存在しねえ事を、違法にする事など出来ねえんだよwww
つまり、他の規定の適用を禁止されてるから違法に出来ねえんだからなwww
それを法令用語で類推解釈の禁止と言うwww はい一発論破w ホラ話確定www

>>全て規定の明文に従わなければならないw
>>記述が無い事は従わなくていいんだからなwww 
>
>前照灯として使うならば前照灯の規定に反すれば違法。
>はい論破w ホラ話確定(笑)

全く意味を理解してねえんだなwww
規定に記述の無い事は従わなくていいのが日本の法律だw
規定に記述の無い点滅は、前照灯の規定に従う必要も義務も無いwww
はい、一発論破w ホラ話確定www

>>光色と光度しか規定が存在しないのだから、前照灯の光色と光度だけ縛られるw
点滅は記述されていないので、規定に従う必要も無ければ義務も無いw
>
>点滅していてもその灯火には色も光度もある。よって、前照灯の規定に従う必要がある。
>はい論破w ホラ話確定(笑)

光色と光度は【点滅】では無いwww
はい、一発論破w ホラ話確定www

>>条件を満たしていればと言った時点で類推解釈www
>
>点滅していようがしていまいが、前照灯として使うならば、その灯火は前照灯の要件を満たす必要があり、無条件で点滅合法とはならない。

類推解釈禁止の原則により、規定の存在しない点滅は、他の規定(前照灯の規定)を適用禁止
はい、一発論破w ホラ話確定www

また完全論破されちゃったな捏造詐欺師くんwwwwww

131 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:10:37.85 ID:RRKf31i+.net
>>129
法令に存在しねえ事を、違法に出来るとでも?wwwwww

頭おかしいのはお前だって何度も自己紹介すんなwww

132 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:15:21.43 ID:RRKf31i+.net
軽車両の法令に点滅の記載は一切無いw
つまり、類推解釈禁止の原則で、点滅は無条件で合法であり、何の規定も適用禁止だwww

そして、前照灯の規定に明文化されてるのは光色や光度だけwww

無条件で合法な点滅には何の規定も適用禁止だが、キチガイの論理では、何故か前照灯の規定を適用という類推解釈www

青の光色を点けたら、何故か、点滅が違反になってしまうという超常現象wwwwww

点滅は何の規定も適用禁止だから、無条件で合法を法から保障されてるのに、赤の光や青の光を点けたら、類推解釈で違法にされてしまうという謎論理wwwwww

こんなキチガイの妄言なんて、自動的にホラ話確定だからなwww


罪刑法定主義とは、どんな事が違法で、それはどんな刑罰が科せられるかを、あらかじめ成文の法律をもって規定していなければ、処罰することが出来ないとする原則www

あらかじめ法律として明文化する事で、どんな事をしたらどの位の罪になるか、これをしなければその罪には問われないと理解され、行動の予測可能性を担保する事になるのであるから、それが国民の行動の自由や権利を保障する事となるwww

つまり、法令規則に明文化されてる事だけが法令に拘束され、記載の無い事は適法であるwww

この罪刑法定主義から派生する類推解釈禁止は、ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用する事を禁止する原則www

これらの原則から、規定が存在せず何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用禁止なので、無条件で合法www

そして、前照灯の規定に、点滅させてはならないと明文化されてないので、前照灯の点滅は無条件で合法www

133 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:31:22.94 ID:9I247y/v.net
違反になるのは灯火だって言ってるだろうが

点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、前照灯として使う以上、前照灯の規定に沿わなければならない
「点滅だから」ではなく「灯火だから」色や光度があって、その部分要件を満たす必要がある

点滅する灯火は、色や光度等含め自転車の前照灯の規定に沿う必要がなく、無条件で合法、なんてことはない

134 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:34:06.44 ID:A4USS4oJ.net
>>132
朝から長文の連投、ご苦労なこった(笑)

お前が論破論破っていくらわめき散らしても、お前の法解釈、法理論が間違ってることには変わりないよ(笑)
合法派もあきれ返ってるね。

そりゃ、法律をまともに勉強してなければ、何人からも指摘されても、何が間違ってるのかわからないよなぁ(笑)

ま、今日も何人からもバカにされ、駄文を垂れ流すんだろうねぇ。ほんと、暇だねぇ(笑)

135 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:37:17.52 ID:RRKf31i+.net
>>133,134

日本の法令の原則

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず法令に記述されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】



キチガイ論理のホラ話

前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。



類推解釈禁止は罪刑法定の【原則】だぞwwwwww

日本の法令の【原則】なのに、それを無い事にして【法本来の適用】なんて言ってんのはマジモンのキチガイ確定だろwwwwww


法令ってのは【原則】の上に成り立ってんだから、原則に反した事を言ってるお前は虚言癖のホラ吹き野郎って、法令が証明してくれてんだよwwwwwwwww

136 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:50:06.35 ID:A4USS4oJ.net
>>132
>>133
ほんと、wwwは、いつまで経っても自分の言ってることのおかしさに気づかないよね。

俺は違法派だけど、仮に前照灯の点滅が合法だとしても、それは、その点滅している灯火が前照灯の要件を満たしているからであって、その点滅している灯火が無条件で合法になるのではない。
こんな、当たり前のことも理解できない。

ちなみに、違法派は点滅している灯火は前照灯の要件を満たせないと、主張している。

合法派違法派の論点は、点滅していても前照灯の要件を満たすかどうか。

それを、前照灯の要件とは関係なく、「点滅は無条件で合法」、「類推解釈だ!罪刑法定主義に反する!」って、論点がずれてるんだよねぇ。

前照灯として使う灯火は前照灯の要件を満たす必要があり、満たせなければ違反になるということのどこが類推解釈で、どこが罪刑法定主義に反すると言うのかねぇ。

137 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:55:42.65 ID:4JNm/DUF.net
>>136
>ちなみに、違法派は点滅している灯火は前照灯の要件を満たせないと、主張している。
これがJIS法とJIS規格を無視する暴論でもあるのだから、論外としか言いようがない┐(´ー`)┌hahahahahahaha

前照灯の要件は点ける前に満たされているのであって、点けた後に検査するものではない┐(´ー`)┌
何度突っ込まれれば「灯火=灯り=鼻垂れるエネルギー(笑)」ではないと理解できるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

138 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 08:59:19.83 ID:A4USS4oJ.net
>>137

>前照灯の要件は点ける前に満たされているのであって、点けた後に検査するものではない┐(´ー`)┌

それは、道路運送車両法の話だね。
道路交通法第52条は、点けたときの灯りが要件を満たしているかどうかであって、点ける前にどんな状態かなんて関係ないよ(笑)

139 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 09:08:21.58 ID:RRKf31i+.net
>>136
>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。

いくら屁理屈捏ねて言い訳しても、こんな論理は通らねえよwwwwwwwww

罪刑法定の原則【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

類推解釈の禁止【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】


類推解釈禁止は罪刑法定の【原則】だからなwwwwww

日本の法令の【原則】なのに、それを無い事にして【法本来の適用】なんて言ってんのはマジモンのキチガイ確定だろwwwwww

法令ってのは【原則】の上に成り立ってんだから、原則に反した事を言ってるお前は虚言癖のホラ吹き野郎って、法令が証明してくれてんだよwwwwwwwww


法令規則に記載の無い事で、違法になるなんて、何処の土人国家の法律だよwwwwwwwww

お前、法律に記載無いけど、俺の吐いた空気と二酸化炭素吸ってるから窃盗な!wwwwwwwww
まさにマジキチwwwwwwwwwwww

140 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 09:28:11.08 ID:ZHe79HRK.net
>>132
>軽車両の法令に点滅の記載は一切無いw
それは事実ではない
正しくは「軽車両の灯火に関する法令規則には定常灯の記載だけで点滅『灯』の記載は一切無い」

牽強付会、類推解釈せず素直に受け取れば、法令に点滅『灯』の記載が無いということは
記載されている定常灯しか認めないと言うことだ 

自転車前照灯を「点滅操作」するべきことは法令に記載されている
記載されている「点滅操作」以外の点滅操作は許さないのだ
禁止事項のネガティブリストだけが法令規則ではないのだ

禁止と規定されていないことをやるのは自由だが、やった結果法的な不都合を生じるようなことは実質出来ないと言うこと
例えばゴルフボールを打つことを法令規則は禁止していないが
他人の家に向けて打ったり、人に向けて打つことは実質できない
敢えてそれをやる奴は犯罪者でしかない

141 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 09:31:24.88 ID:RRKf31i+.net
違法派ってのは、何でこんな知的障害の精神異常者しかいねえんだ?wwwwwwwww

マジでジワるなwwwwwwwww

142 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 09:39:05.00 ID:9I247y/v.net
>>139
>>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。
>
>いくら屁理屈捏ねて言い訳しても、こんな論理は通らねえよwwwwwwwww

日本では、前照灯に前照灯の規定を当てはめるのは、類推解釈とは言わない

143 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 09:41:30.89 ID:9I247y/v.net
>>141
自分が異常だと、正しいことが異常に見えちゃうもんな

点滅する灯火を前照灯として使う場合、色や光度など、前照灯の規定に沿わなければならない

これ否定して「法の原則」とかアホかとw

144 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 09:44:29.14 ID:9I247y/v.net
あるいは本人も気づいているのか、必死で「点滅」は違法じゃない、「点滅」は関係ない、と「点滅する灯火」の「灯火」を見えないことにしてるなw

145 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 09:47:27.68 ID:RRKf31i+.net
>>142-144
ぎゃははははは

お前さ、【原則】って何だか分かってるか?wwwwwwwwwwww

法令の【原則】だぞwwwwww

法令自身が何よりも先に従う【原則】だwww

つまり、法令の原則に従わなければ、法令は成り立たないんだからなwww

つまり、お前が言ってる、

>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。

は、法令として成り立たっていないホラ話って事だwwwwwwwww

違法派って何でこんな知的障害しかいねえんだろ?wwwwwwwww
マジでジワるなwwwwwwwwwwww

146 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:09:36.25 ID:ZHe79HRK.net
>>141
もうビショビショだべ
臭っせえ奴だな、シッシッ、寄り付くなョ

147 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:24:45.75 ID:RRKf31i+.net
>146
>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。

日本国刑法の第一指導原理である、罪刑法定の原則では無く、【法本来】の適用って何のギャグなんだよwwwwwwwwwwwwwww

そんな事を恥ずかしげも無く平然と強弁すんのは、何かの罰ゲームか何かか?wwwwww

その【法本来】とやらが、類推解釈禁止の原則に従わなければ、その【法本来】とやらは、法令として成り立たない無効なホラ話だと理解もしてねえって、マジで知的障害だろお前wwwwwwwww

臭えのはお前だwww
胡散臭えんだから、どっか行けよwww
ここは妄想を垂れ流す場じゃねえんだからなwww

148 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:25:49.25 ID:9I247y/v.net
>>145
前照灯として使われるものに前照灯の法令を適用するのが、法の原則だろうが

前照灯として使われるものに、前照灯の法令を適用することが「法令の原則に背く類推解釈だ」なんてのが大嘘w

>つまり、お前が言ってる、
>
>>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。
>
>は、法令として成り立たっていないホラ話って事だwwwwwwwww

日本の話しろよw

149 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:26:30.89 ID:RRKf31i+.net
あ、お花畑かよwww
シカトしてたのに間違ってマジモンの精神病患者にレスしちゃったよwwwwww

150 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:27:55.77 ID:RRKf31i+.net
>>148
軽車両に関わる全ての法令で【点滅の記述】は有るか?
前照灯の規定に【点滅の記述】が有るのか?www

ねえだろwwwwwwwww

規定に明記されてない事は、その規定に従う必要も義務も無いのが罪刑法定の原則だwww

そして何の規定にも属さない点滅を、他の規定(前照灯の規定)に適用して【従わなければならない】と言ってる時点で類推解釈禁止の原則に反してるよなwww

そしてお前の屁理屈の根拠が、

>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。

罪刑法定の原則である類推解釈禁止では無く、法本来の適用ときたもんだwwwwwwwwwwww

【類推解釈禁止の原則】はその【法本来】の【原則】なんだが?wwwwww

【原則】が何なのかも理解してない【自称法学を学んだ虚言癖】wwwwwwwww

何処の国の土人だよwww

151 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:34:52.40 ID:9I247y/v.net
>>150
前照灯として使われるものに前照灯の法令を当てはめるのが、お前の言う「類推解釈」になる根拠を示せよw

法令に前照灯の規定があるのに、それを「前照灯として使われるもの」に当てはめるのが、どう類推解釈なんだ?

点滅の記述がーとか喚いているが、
「前照灯として使われるものに前照灯の法令を適用すること」
には、点滅の記述があるかどうかなんて関係ないからw

点滅の記述があろうがなかろうが、前照灯に使われるものには前照灯の法令が適用されるんだよw
それを類推解釈とは(少なくとも日本では)言わない

お前の中だけの独自ルールで「法の原則」とか曰うなよw
どこの国の法の話してるんだお前はw

152 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:36:20.61 ID:RRKf31i+.net
>>151
類推解釈禁止の原則とは、規定に記載されてねえ事は、何の規定にも適用禁止って事だwww

軽車両の点滅は、何の規定にも記載が無いwww

つまり、類推解釈禁止の原則によって、点滅を前照灯の規定に適用を禁止www

そもそも、前照灯の規定には点滅の記載は無いから、点滅は前照灯の規定に従う必要も義務も無いwww

>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。

こんな論理がまかり通るなら、それは日本の法令では無いwww
日本では、法令規則に存在しない事は適法であると保障されているwww

日本ではな、規定されていねえ事を違法になど出来ねえんだよwww

前照灯をカゴや、フロントフォークや車軸にマウントを付けて取り付ける事は前照灯の規定に記述が無いから合法だろ?w

【フロントフォークに付ける灯火】や【カゴの灯火】は前照灯の規定に従わなければならないんだよな?wwwwww

青の光色やひく過ぎる光度だったら、カゴやフロントフォークや車軸、マウントが違法になるって事だからなwwwwwwwww
いや、取り付けられた自転車も違法って論理かwwwwwwwww

こりゃおったまげだろwwwwwwwwwwww

153 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:38:07.62 ID:A4USS4oJ.net
>>150
こいつ、ほんと法学知識ゼロで、類推解釈とか罪刑法定主義がどうのこうのって言ってるけど、全然理解してねえな(笑)

バカには分からないんだろうけどね(笑)

154 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:42:36.82 ID:RRKf31i+.net
>>153
何、お前、罪刑法定主義を知らないのか?wwwwww

ググりゃ何件でもヒットする日本国刑法の原則だぞwwwwww


日本の法令の原則

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず法令に記述されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】



キチガイ論理のホラ話

前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。



類推解釈禁止は罪刑法定の【原則】だぞwwwwww

日本の法令の【原則】なのに、それを無い事にして【法本来の適用】なんて言ってんのはマジモンのキチガイ確定だろwwwwww


法令ってのは【原則】の上に成り立ってんだから、原則に反した事を言ってるお前は虚言癖のホラ吹き野郎って、法令が証明してくれてんだよwwwwwwwww

155 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:44:10.46 ID:RRKf31i+.net
>>153
で、軽車両に関わる全ての法令で【点滅の記述】は有るか?

前照灯の規定に【点滅の記述】が有るのか?www

ねえだろwwwwwwwww

規定に明記されてない事は、その規定に従う必要も義務も無いのが罪刑法定の原則だwww

そして何の規定にも属さない点滅を、他の規定(前照灯の規定)に適用して【従わなければならない】と言ってる時点で類推解釈禁止の原則に反してるよなwww

そしてお前の屁理屈の根拠が、

>前照灯として使うならば前照灯の規定に従う必要があり、類推解釈ではなく、法本来の適用。

罪刑法定の原則である類推解釈禁止では無く、法本来の適用ときたもんだwwwwwwwwwwww

【類推解釈禁止の原則】はその【法本来】の【原則】なんだが?wwwwww

【原則】が何なのかも理解してない【自称法学を学んだ虚言癖】wwwwwwwww

お前は何処の国の法令で騙ってる土人だよwww

156 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:45:00.77 ID:9I247y/v.net
>>152
だーかーらーw

「前照灯として使うもの」に「前照灯に関する法令」を適用することと、「点滅に関する記述がない」ことは、全くの無関係だろうがw

なんで「点滅に関する記載がない」ことで「前照灯として使うもの」に「前照灯に関する法令」を適用することが、類推解釈になるんだよ
前照灯に関しての記載はあるだろうがw
前照灯に前照灯の法令をてきましたしてるだけだっつーのw
その結果点滅が違法になるとかは全く言っていない

「点滅する灯火(点滅式ライト)だろうと、非点滅のライトだろうと、前照灯として使うなら色や光度など前照灯の規定に従わなければならない」
=「前照灯として使うものに前照灯の法令を適用する」

「点滅についての記載はないから類推解釈」

お前はこういうことを言ってるんだぞw

157 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:46:16.75 ID:RRKf31i+.net
>>156
前照灯をカゴや、フロントフォークや車軸にマウントを付けて取り付ける事は前照灯の規定に記述が無いから合法だろ?w

【フロントフォークに付ける灯火】や【カゴの灯火】は前照灯の規定に従わなければならないんだよな?wwwwww

青の光色やひく過ぎる光度だったら、カゴやフロントフォークや車軸、マウントが違法になるって事だからなwwwwwwwww
いや、取り付けられた自転車も違法って論理かwwwwwwwww

こりゃおったまげだろwwwwwwwwwwww

158 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:49:38.46 ID:RRKf31i+.net
【カゴ取付式灯火】を前照灯として使うと、前照灯の規定に従わなくてはならないから、光色が青だと【カゴ】も違法となるwwwwwwwwwwww

そういう事だよなあ?wwwwww

159 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:50:37.84 ID:9I247y/v.net
「点滅式ライト」を自転車の前照灯として使用する場合、前照灯に関する法令は適用されない、それが法の原則だ、と強弁する
自分が何言ってるかも理解してないんだろうなw

「点滅」に関する記述はなくとも、色や光度などの記述はあるだろうがw
「点滅式ライト」は「灯火」なんだから、色や光度等の前照灯に関する法令が適用される、って言ってるのにw

点滅の記述がないと、ライトに対して色や光度等の規定も適用されないんですかw

それが「罪刑法定主義」だの「類推解釈」だの語るとかw
そりゃ二乗の計算も分数の計算もできないのに、ネットで齧った知識で「デューティ比」とか言い出しちゃうアホだからなw仕方ないw

160 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:53:29.02 ID:RRKf31i+.net
>>159
【車軸式灯火】を前照灯として使うと、前照灯の規定に従わなければならないから、【車軸】は無条件で合法では無いって事はだよなあ?wwwwwwwww

青色の光色だと【車軸】が違法になるんだろ?wwwwwwwww

これがお前の論理だぞwwwwwwwww

車軸が違法ってどういう事だよ?wwwwwwwww

ほら、ちゃんと整合性ある説明をしてみろwww

161 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:57:00.48 ID:RRKf31i+.net
>>159
【カゴ取付式灯火】を前照灯として使うと、前照灯の規定に従わなくてはならないから、光色が青だと【カゴ】も違法となるwwwwwwwwwwww

そういう事だよなあ?wwwwww

お前の論理そのままだぞwww

カゴが違法ってどういう事だよ?wwwwwwwww

ほら、ちゃんと整合性ある説明をしてみろwww

162 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:57:09.40 ID:9I247y/v.net
>>157-158
日本語できないアピールですかw
カゴが違法ってw

「カゴに取り付ける灯火」は「灯火」だろうがw
なんで「カゴ」になっちゃうんだよw
まぁお前は「点滅する灯火」が「点滅」だと思っちゃうアホだからなw

「歩いている殺人犯」

捕まるのは「殺人犯」で、「歩いている」のが違法じゃねーなw

「点滅している灯火」

要件を満たすのは灯火であって、点滅ではないなw

アホすぐるwww

163 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 11:59:06.64 ID:RRKf31i+.net
>>162
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

この話は無かった事にしてんのか?wwwwwwwww

ほれ、ちゃんと答えろよwwwwww

【車軸式灯火】を前照灯として使うと、前照灯の規定に従わなければならないから、【車軸】は無条件で合法では無いって事はだよなあ?wwwwwwwww

青色の光色だと【車軸】が違法になるんだろ?wwwwwwwww

これがお前の論理だぞwwwwwwwww

車軸が違法ってどういう事だよ?wwwwwwwww

ほら、ちゃんと整合性ある説明をしてみろwww

164 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 12:00:50.55 ID:RRKf31i+.net
>>162
【車軸もカゴも、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

って事だろwwwwwwwwwwww

ほれ、ちゃんと答えろよwww

【カゴ取付式灯火】を前照灯として使うと、前照灯の規定に従わなくてはならないから、光色が青だと【カゴ】も違法となるwwwwwwwwwwww

そういう事だよなあ?wwwwww

お前の論理そのままだぞwww

カゴが違法ってどういう事だよ?wwwwwwwww

ほら、ちゃんと整合性ある説明をしてみろwww

165 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/18(水) 12:02:47.62 ID:RRKf31i+.net
おっと、こうだったなwww

【車軸(式灯火)もカゴ(式灯火)も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

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