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【適法】ライトを点滅させてる人 117人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:08:17.44 ID:s59GiF7h.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/

2 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:08:57.18 ID:s59GiF7h.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。

3 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:09:19.37 ID:s59GiF7h.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

追記

灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、

新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー

なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:09:42.20 ID:s59GiF7h.net
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:10:05.02 ID:s59GiF7h.net
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:10:26.87 ID:s59GiF7h.net
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。

よって、点滅は適法。


自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:10:50.16 ID:s59GiF7h.net
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:11:13.15 ID:s59GiF7h.net
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。


点滅合法の法的根拠

【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】


つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。

そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 03:11:37.83 ID:s59GiF7h.net
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。

また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。

この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。

そして、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。

よって、

点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。

これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。


以上、テンプレ終了。

10 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 14:20:40.11 ID:bctTV19b.net
>>9
何が「テンプレ」だよ。
合法派からも否定されているバカの主張をただ羅列してるだけじゃねえか(笑)

11 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 14:28:22.85 ID:Tc3TrRIW.net
このスレまだ続けるんだw

12 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 15:37:23.49 ID:74TTrmq0.net
>>10
合法派から否定されてる?www
類推解釈してるホラ吹きのニセ合法派の事か?www


点滅に関する規定は一切存在しないw

点滅を違法に出来る規定(条件)も存在しないw

よって、点滅は無条件で合法という事実が証明されるw

そして、類推解釈禁止の原則により、規定に存在しねえ点滅を、類する他の規定に適用は禁止w

点滅に条件が有るだの、点滅は違法だの言った時点で、それは類推解釈wwwwwwwww

13 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 15:44:03.22 ID:wjZfqdTB.net
1000 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/24(火) 15:30:32.48 ID:74TTrmq0
>>990
>>972声に出して読め知恵おくれwww

>>990
>「点滅する灯火(点滅式ライト)」
>こう言ってるな
>「その灯火は」「灯火として」こうも言ってるな

【点滅する灯火】は灯火として前照灯の規定を適用するんだろwww
無条件である【点滅する】を含めて【灯火】として前照灯の規定に適用してんだから、明確に類推解釈だwwwwww

>俺も似たような例を挙げたけど、そのアフォには理解できなかったよ

お前が言ってる事は【前照灯の規定条件】で、それを【無条件じゃない】と言ってるだけだwww
前照灯規定が前照灯の条件なんだから、当たり前の事だよなwww

条件など存在しねえ点滅は無条件合法という事実とは、全く掛け離れた事を言ってるに過ぎねえwwwwwwwww

前照灯の点滅は無条件で合法!
ほら、これを否定するなら、【点滅に関する事が明記されてる規定】を挙げて否定しろよwwwwwwwwwwww

14 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 15:49:17.54 ID:wjZfqdTB.net
>>13
便宜上コピペしてレスしておく

点滅する「灯火」に前照灯の規定を適用してるんだから、類推解釈でもなんでもないな

>前照灯規定が前照灯の条件なんだから、当たり前の事だよなwww

そうだよ。当たり前のことだよ
で、それを君は「類推解釈だ」と言ってしまっている

>条件など存在しねえ点滅は無条件合法という事実とは、全く掛け離れた事を言ってるに過ぎねえwwwwwwwww

だから何度も「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」「それとは別な話で」と書いてあるだろう
記憶障害か?

「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」
だが、それとは別な話で、
「点滅する灯火(点滅式ライト)を前照灯として使うなら、その灯火(点滅式ライト)は前照灯要件を満たしていなければならない」
言っている
両者は別な話で、混同するな、と

だが君は後者を指して「類推解釈だ」と言い、いまだその誤りを認めていないな

15 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 15:51:39.90 ID:74TTrmq0.net
>>14
その灯火は【点滅する】が前提だろwww
【点滅する灯火】という物に前照灯規定を適用だから、明確に類推解釈だwww
言い訳にもならねえなwww

16 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 16:00:02.27 ID:wjZfqdTB.net
>>15
前照灯として使う「点滅する灯火」に「前照灯の規定」を当てはめたら類推解釈、と

じゃあ「非点滅」も前照灯の規定では言及されていないから、
前照灯として使う「非点滅の灯火」に「前照灯の規定」を当てはめるのも類推解釈
ってことだね

そこで俺は「点滅・非点滅を問わず、前照灯として使われる灯火は等しく前照灯の要件を満たしていなければならない」と言っているんだが、これも類推解釈なわけねw

17 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 16:13:02.81 ID:ay9wzUQz.net
点滅は規定に一切記述が存在しないw

そして、無条件である【点滅】を条件の有る【灯火】に組み合わせて、【点滅する灯火】という1つにして、無条件である点滅も条件に従わせるという論理だよなwww

【点滅する灯火】という、点滅する現象を伴った灯火という物体を、前照灯規定に適用したら、【点滅する(無条件)】にも前照灯規定を適用してるという事www

規定に存在しない事は、他の類する規定に適用禁止という類推解釈禁止の原則に反してるよなwwwwwwwww

>じゃあ「非点滅」も前照灯の規定では言及されていないから、
>前照灯として使う「非点滅の灯火」に「前照灯の規定」を当てはめるのも類推解釈
>ってことだね

当たり前だろwww
点滅も点灯も規定に存在しねえんだから、規定とは無関係、他の類する規定に適用したら類推解釈だwww

>そこで俺は「点滅・非点滅を問わず、前照灯として使われる灯火は等しく前照灯の要件を満たしていなければならない」と言っているんだが、これも類推解釈なわけねw

その主張の根源は【点滅する灯火は前照灯の規定を適用】だから、文章を変えても言い訳にすらならねえよwww

18 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 16:17:51.64 ID:ay9wzUQz.net
そもそも、点滅も点灯も規定に存在しねえんだから、

「点滅・非点滅を問わず、前照灯として使われる灯火は等しく前照灯の要件を満たしていなければならない」

は、間違った文章だろwww

「前照灯として使われる灯火は、前照灯の要件を満たしていなければならない」

だからなwwwwww
前照灯の要件に点滅は関係ねえんだからよwwwwww

19 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 16:26:53.92 ID:ay9wzUQz.net
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

これを真似たんだろうが、この文章は、基準が光色と光度だけだと【ハッキリ】書いてあるから、点滅は無関係だと分かるよなwwwwww

お前の最大の間違いは、【点滅する灯火】だと【無条件である点滅】と【規定条件のある灯火】を一括にして前照灯規定に適用と言った事だwww

どんな言い訳をしても、無条件な事に規定を適用してるから明確に類推解釈で、自動的にホラ話確定だwwwwww

虚言癖は何を言っても虚言癖って事よwwwwwwwww

20 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 16:41:57.93 ID:wjZfqdTB.net
前々スレからずーっと、
点滅する「灯火」は「灯火」として灯光の色や光度等の前照灯の要件を満たしていなければならない
と言ってるんだけどなぁw

点滅、非点滅を問わず、前照灯として使う灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない

これを類推解釈だと言うんだからなぁw

「点滅する灯火(点滅式ライト)は前照灯としての要件を満たさずとも無条件で合法」
=「点滅は無条件で合法」
ではないよね、と確認してるのにねぇ


648 ツール・ド・名無しさん 2019/09/14(土) 02:15:41.78 ID:4lHPLI2I
>>646
日本語の勉強しましょうね

「点滅する灯火」は「自転車の前照灯の法令に沿わなければならない」

灯火なんだから、灯光の色や光度など、前照灯の規定にある要件を満たさなければならないね

「点滅という概念」自体には色も光度もないだろうけどなw
「点滅する灯火」にも「灯火が点滅している状態のもの」にも色や光度はあるからなw

21 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 17:46:05.37 ID:C4PRZ39f.net
公道を走る車両で点滅灯が良い訳がない

22 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 18:04:36.24 ID:8mOwsbRU.net
>>19
>お前の最大の間違いは、【点滅する灯火】だと【無条件である点滅】と【規定条件のある灯火】を一括にして前照灯規定に適用と言った事だwww
点滅するする灯火は法令規則の指定外の灯火ということ
つまり法令規則上点滅する(継続的に)灯火は自転車前照灯にはならないという結論に自ら到達できたと言うことだな

23 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 18:06:26.57 ID:ay9wzUQz.net
>>20
どんな言い訳をしようが、その文章は、

【点滅する灯火】という1つの物体を指して、前照灯規定に適用と言ってんだから、

【灯火】だけじゃなく【点滅する】概念自体も、前照灯規定を適用してるという
事だwww

明確に類推解釈www
自動的にホラ話確定だwww

類推解釈にしたくねえなら、その作文を訂正すりゃいいだけだからなwww

「灯火」は「自転車の前照灯の法令に沿わなければならない。とよwwwwwwwwwwww

そして、こんなお前の作文など誰にも必要もねえ事だからなwww
軽車両の灯火という規定が存在し、それに従うだけでいいwwwwwwwww
そこに【点滅】は存在しねえから無条件で合法だし、点灯点滅を気にせずに、前照灯の要件を満たすだけでいい、簡単な事だwww

24 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 18:33:27.18 ID:wjZfqdTB.net
>>23
>>17>>16に対する答えだけで、法螺話がどっちかわかっちゃうなw

「点滅する灯火(点滅式ライト)を前照灯として使う場合、その灯火(点滅式ライト)は前照灯の要件を満たしていなければならない」
「非点滅の灯火を前照灯として使う場合、その灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない」
「点滅・非点滅を問わず、前照灯として使われる灯火は等しく前照灯の要件を満たしていなければならない」

これらが類推解釈なら、法令上誤りなわけだよな
別なものなのに「類推」して別な法令を適用するのが「類推解釈」だからな

つまり、お前の主張では
「点滅・非点滅を問わず、前照灯として使われる灯火は等しく前照灯の要件を満たしていなくとも良い」
が真だということになる

自分で何を言ってるか、自分が何を言われてるかも理解してない、と散々言われていただろうw

25 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 18:36:25.02 ID:ay9wzUQz.net
>>24
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

この規定(条件)内に【点滅】の記載は全く存在しないから、【点滅】は【無条件で合法】という事に対して、それだと誤解されるとか頓珍漢な事を言い出して、勝手に創作した作文で、前照灯規定を指して【無条件じゃない】と喚き散らし、【点滅する】という現象まで前照灯規定に適用した作文だから、その文章では類推解釈だと指摘すれば、違うだのそうじゃねえだの延々と発狂wwwwwwwwwwww

「点滅する灯火」は「自転車の前照灯の法令に沿わなければならない。

どんな言い訳をしようが、これは無条件である【点滅する】も前照灯規定に適用した、明確に類推解釈した文章であるwwwwwwwww

26 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 18:40:06.30 ID:wjZfqdTB.net
>>25
だから、「類推解釈」なら、それは誤りなわけだから、

「点滅する灯火(点滅式ライト)を前照灯として使用する場合、その灯火(点滅式ライト)に前照灯の規定を当てはめるのは誤り」
ということになる

つまりお前は
「点滅する灯火(点滅式ライト)を前照灯として使用する場合、その灯火(点滅式ライト)は前照灯の規定に前沿わなくとも良い」
と主張してるわけだ

どんな言い訳しようが、お前の「類推解釈」の発言が大嘘だとわかるなw

27 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 18:42:45.97 ID:ay9wzUQz.net
>>24
だからじゃねえよwww
【点滅する】を適用した、その文章だから類推解釈だって言ってんだろwwwwww
そして、【点滅する灯火】と【点滅式ライト】は明確に意味が違うから一緒にするなwww

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

この規定(条件)内に【点滅】の記載は全く存在しないから、【点滅】は【無条件で合法】という事に対して、それだと誤解されるとか頓珍漢な事を言い出して勝手に作文を創作し、前照灯規定を指して【無条件じゃない】と喚き散らすw
そして、【点滅する】という現象まで前照灯規定に適用した作文だから、その文章では類推解釈だと指摘すれば、違うだのそうじゃねえだの延々と発狂してるのがお前だwwwwwwwwwwww

「点滅する灯火」は「自転車の前照灯の法令に沿わなければならない。

どんな言い訳をしようが、これは無条件である【点滅する】も前照灯規定に適用した、明確に類推解釈した文章であるwwwwwwwww

28 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 18:50:12.64 ID:8mOwsbRU.net
>>23
>そこに【点滅】は存在しねえから
好い加減連続点灯しか認めていないってことに気付けよ
点滅灯は法令規則が要求しているものに該当しないものなのだよ
たとえそれがどんなに明るく照らそうと
だが点滅灯の(点滅モードの)明るさは定常点灯時より大幅に低下しているから
この点でも交通規則の要求を満たしているかは疑わしい限りの状態なのだ
だからこそメーカー各社は点滅モードは前照灯にはならない補助灯としてしか使えないと言っているのだ
取説ってのバイブルとも言われるものであって、ある意味法よりその言は重いのだ
メーカーがなんと言おうが点滅モードで明るさが大幅に低下した状態でも俺は障害物を確認できるというならそれは自分自身で立証しそれが事実であると公的に認めて貰うしかないのだ
『俺は確認できる〜〜〜』は妄言、半島人の寝言

29 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:16:40.17 ID:4sRTNvgC.net
点滅モードが前照灯としてアウトなのはとっくの昔に行政庁合意事実だからなw。
何を蒸し返して妄言言い張り続けてんだw?言い張ったって既成事実は変わりゃしないぜ 半島人。
どうせウソだと喚くんだろうが …
警察や公安委員会に問い合わせろよ。優しく親切に説明してくれるよw
法的には点滅はOK。でも前照灯点滅モードは指導対象。法的根拠は「危ないから」(笑)これでもう十分だろ。
キップ告知はされないがそんな面倒で危険な前照灯で走るメリットって何よ?半島人。馬鹿丸出しだぜw

30 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:25:10.57 ID:ay9wzUQz.net
行政庁同意事実って何だろう?wwwwwwwwwwww

合法と違法の中間に【グレイ法】という状態がある国の話かな?wwwwwwwwwwwwwwwwww

規定に存在しねえ事で違法にされちゃう国だったよな?www

お前の国って北朝鮮だっけ?www
ここは罪刑法定主義の日本だから、規定に存在しない点滅は無条件で合法だぞwwwwwwwww

お前の国の話は、お前の国でやってくれwwwwww
もう来なくていいからなwww
じゃあな、さようならwww
ほら、シッシwww

31 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:25:33.56 ID:ay9wzUQz.net
行政庁合意事実って何だろう?wwwwwwwwwwww

合法と違法の中間に【グレイ法】という状態がある国の話かな?wwwwwwwwwwwwwwwwww

規定に存在しねえ事で違法にされちゃう国だったよな?www

お前の国って北朝鮮だっけ?www
ここは罪刑法定主義の日本だから、規定に存在しない点滅は無条件で合法だぞwwwwwwwww

お前の国の話は、お前の国でやってくれwwwwww
もう来なくていいからなwww
じゃあな、さようならwww
ほら、シッシwww

32 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:27:08.51 ID:ay9wzUQz.net
あ、行政庁合意事実ってこれか!wwwwww


警視庁

【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】


東京都

【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】


警察庁

【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

33 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:40:07.22 ID:hGNdm7TP.net
>>27
はいはい、
「点滅する灯火を前照灯として使用する場合に、その灯火に前照灯の要件を満たすことを求めるのは類推解釈(その灯火は前照灯の要件を満たす必要はない)」
「非点滅の灯火を前照灯として使用する場合に、その灯火に前照灯の要件を満たすことを求めるのも類推解釈(その灯火は前照灯の要件を満たす必要はない)」
「点滅・非点滅を問わず、前照灯として使用する灯火に、前照灯の要件を満たすことを求めるのは類推解釈(その灯火は前照灯の要件を満たす必要はない)」

こういうことねw
わかったわかったw

34 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:43:23.10 ID:hGNdm7TP.net
AにBの法令を当てはめるのは類推解釈だ

これは、AはBの法令に従わなくて良い
ということ

「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、前照灯として使う場合に、その灯火は前照灯の規定に従わなくて良いらしい>>17

つまり「点滅・非点滅問わず灯火を前照灯として使用する場合に、その灯火は前照灯の規定に従わなくて良い
ということになる

すごいなぁw

35 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:57:46.62 ID:ay9wzUQz.net
>>33
>「灯火を自転車の前照灯として使う場合、その灯火は点滅・非点滅に関わらず、自転車の前照灯の要件を満たしていなければならない」

誤解されるから訂正しといてやったぞwwwwww

【灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の要件を満たしていなければならないが、点滅点灯は問わない】

>【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、前照灯は無条件ではない】

ほら、こっちも類推解釈の間違いを訂正しといたぞwwwwwwwww

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られない 縛られるのは前照灯の光色と光度のみ 故に、前照灯は無条件ではないが、点滅も非点滅も無条件で合法】

添削されてお前の作文はまともになったろwww

36 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 19:58:39.20 ID:ay9wzUQz.net
>>34
マジキチ馬鹿丸出しだろwww
軽車両の灯火規定という、ちゃんとした法令があんのに、何でお前の作文に法令を当てはめようとすんだよwww

そもそも、何でお前の作文のルールに、無条件で合法な点滅が従わなくちゃならねえんだよ?wwwwww

点滅は無条件で合法という事に対して、前照灯規定を指しながら無条件じゃねえと頓珍漢な事を言ってるのは、わざとか?、それとも知能が低いからか?、それともキチガイだからか?wwwwwwwww

とどのつまり、点滅は無条件で合法という事実を認めたくなくて、点滅を絡めた前照灯の規定で無条件じゃねえと言ってるだけだよな?www

お前が言ってる【無条件ではない】とは【無条件で合法な点滅】とは無関係な【前照灯規定が無条件ではない】という事だよなwwwwww

【点滅は無条件で合法】という事実と、何にも関係ねえ話だろwwwwwwwww
リテラシーが皆無の精神異常者だから、壮大に話を逸して何百レスも発狂してたって事だよなwwwwwwwwwwww

37 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 20:11:04.95 ID:kzmLP733.net
>>17

>その主張の根源は【点滅する灯火は前照灯の規定を適用】だから、文章を変えても言い訳にすらならねえよwww

お前って、ほんと、バカだよね。
【点滅する灯火は前照灯の規定を適用】
って、なんで肝心なところを抜いてしまうんだろうねぇ。
お前って、文章全体を理解できないんだろう(笑)

点滅する灯火を前照灯として使用する場合には、その点滅する灯火は、前照灯の規定に適合する必要がある
ということなんだよ。わかる?

38 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 20:12:55.57 ID:pl6w1cNg.net
>>36
今更お前は何を言ってるんだ
最初から

「要件を満たす前照灯の点滅は合法」

それとは別な話で

「点滅する灯火を前照灯として使用する場合、その灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない」

と言ってるだろうが

それを、言われてることを理解していないアホが一人いるだけの話

39 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 20:14:22.93 ID:kzmLP733.net
>>18
>「点滅・非点滅を問わず、前照灯として使われる灯火は等しく前照灯の要件を満たしていなければならない」
>は、間違った文章だろwww

間違ってないね。

>「前照灯として使われる灯火は、前照灯の要件を満たしていなければならない」

そうだよ。だから、「点滅する灯火を前照灯として使うのであれば、前照灯の要件を満たしていなければならない」ということだね。
「無条件」ではないね。

40 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 20:16:14.91 ID:kzmLP733.net
>>23
なんでそれが類推解釈になるんだよ。
ほんと、お前ってどんだけ無知なんだよ(笑)

41 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 20:16:17.55 ID:pl6w1cNg.net
>>35
>【灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の要件を満たしていなければならないが、点滅点灯は問わない】

点滅する灯火・非点滅の灯火を問わず灯火を自転車の前照灯として使う場合、その灯火は自転車の前照灯の要件を満たしていなければならない

と一緒だなw
でもこれは類推解釈なんだろう?


点滅する灯火も非点滅の灯火も、等しく前照灯の要件に縛られる
故に、無条件で合法ではない

42 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 20:18:19.41 ID:hGNdm7TP.net
816 ツール・ド・名無しさん 2019/09/15(日) 16:06:29.66 ID:2TJm44+j
二乗「点滅は無条件で合法!」
俺「点滅自体が違法になることはないよね」
違法派「無条件で合法とか頭おかしい」
俺「『(要件を満たした前照灯の)点滅は無条件で合法』だけど、違法派は『点滅(する灯火)は無条件で合法じゃない』と言ってるんだね」
二乗「点滅は無条件で合法!」
俺「そうだね。でも違法派が言う『点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合』は『前照灯の要件』を満たすという大前提があるから無条件で合法ではないよね。合法派はそんな馬鹿なこと言ってないのにね」
二乗「無条件で合法!」
俺「いや、『点滅する"灯火"』の話だから、『前照灯として使用される点滅する灯火』は前照灯の要件満たさないと駄目だよね」
二乗「類推解釈! 類推解釈!」

ここまでの流れ

43 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/24(火) 20:27:10.52 ID:hGNdm7TP.net
>>42
もっと前から言ってるわ


114 ツール・ド・名無しさん 2019/09/10(火) 15:06:33.15 ID:2PgIidLq
>>113
「点滅」をどういう意味で使ってる?
繰り返すが「点滅」という概念自体が違法になることはない

だから「点滅という概念は無条件で合法」と吠えてるなら「無意味なこと繰り返して言うな」でFA

他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
だから、「点滅は無条件で合法」にはならない

「自転車」自体が違法になることはない
だが、「無灯火で走る自転車は違法」と言っている相手に対し「自転車自体は無条件で合法」と言ってるのが君

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