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【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2020/01/23(Thu) 01:26:06 ID:wQu+URM2.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578532280/

452 :ツール・ド・名無しさん:2020/01/30(Thu) 08:50:18 ID:+XcLMuhz.net
>>449
ホラ吹いてまで必死なのはお前だろwwwwww

>前照灯も尾灯も灯火装置で、
>前照灯は照明装置、尾灯は警報装置である。

「尾灯は警報装置である」なんて、ホラ吹いてんじゃねえっつーのwww
「何々である」と言えるのは、それがそうだと【定義】されてる場合のみwww
単に【機能】の分類上に含まれる事を、「尾灯は警報装置である」なんてホラ吹いてんじゃねえよwwwwwwwww

>非常点滅表示灯や尾灯の灯火は照明として使えるか?
>非常点滅表示灯や尾灯の灯火でも10m先の障害物を確認できる光度であるか?
使えないし、できないよな?

馬鹿丸出しな事で言い訳してんなよ知恵遅れwwwwwwwww
スピードメーターやタコメーターなどの透過照明や反射照明は、照明として使えるのか?wwwwwwwww
室内照明のルームランプが10m先を照らせるか?wwwwwwwww
使えないし、できないよな?wwwwwwwww

>照明装置としての灯火、警報装置としての灯火は違うからなw

灯火に関わる全ての法令で、警報装置なんて定義も規定も存在しねえのに、警報装置としての灯火はなんて言われてもなあwwwwwwwww

>そんなのも分からず区別できないなんてwww

勝手に区別したのがお前だろwww
尾灯は灯火装置と定義されてるのであって、尾灯が警報装置なんて何処にも定義されてねえんだからなwwwwwwwww
警報装置ってのは、JIS内での自転車部品を機能上で分類しただwwwwwwwww

>確かに法令ではそこまで書いてはいないけど、それを前提として書かれてるよなwww

また思い込みや幻覚か?www
法令の前提ってのは、必ず定義や規定がされるwwwwwwwww
警報装置とするなら警報装置だと必ず定義するんだからなwwwwww

453 :ツール・ド・名無しさん:2020/01/30(Thu) 08:51:05 ID:+XcLMuhz.net
>>450,451
それを誰も同じなんて思う訳ねえわなwwwwwwwww
特性や性能、用途や取り付け位置が違うんだから、当たり前の事だろwwwwww

照明の為の灯火(あかり)=照明装置、つまり、灯火(あかり)=灯火装置は、照明するだけでなく、機能として警報するものや、方向の指示表示をするものなどを含むから、前照灯も尾灯も非常点滅表示灯も【灯火装置】だからなwwwwwwwww

照明するから警報になるのだと理解も出来ねえ知的障害がいくら喚き散らしたところで、尾灯という灯火(あかり)は灯火装置であり、警報する特性だから警報装置に【機能上の分類】をされてるだけという事実でしかねえからなwwwwwwwww

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