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【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】

57 :ツール・ド・名無しさん:2020/01/24(金) 19:09:28.69 ID:ZE9nYzRu.net
>>53
随分と言い訳が苦しそうだな虚言癖wwwwwwwww

>「〜できる性能を有する〇〇をつける」
>「つける(点ける)」とは現象や動作などが現れるようにすること。

前照灯を点けるとは、スイッチを入れて前照灯を作動させるって事だwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578532280/84

>「〜できる性能を有する〇〇」を「つける」のだから、「〜できる性能の〇〇を、〜できる性能で動作させる」という意味にもなる。

「〜できる性能を有する前照灯」を【スイッチを入れて作動させる】事に、【〜できる性能で動作させる】という意味なんて何処にもねえわなwwwwww
お前が勝手に付け足したホラ話だろwwwwwwwwwwww

>だが、他の法令を見ると、「つけなければならない」とされている全てで、性能が規定されているものでは、「〜せきる性能の〇〇を、〜できる性能で動作させる」という意味で使われている。
 
【点ける】にそんな意味はねえし、そもそも、そんな意味で使われてねえよwwwwwwwww
そして、そういう意味なら、そのように必ず【定義】されるwwwwwwwww
【そう点けろ】という意味なら、法令では必ず【そう点けろ】と明記されてるんだからなwwwwwwwww
ほれ、そう使われてる実例を示して証明してみろよwwwwwwwww

>「〜できる性能を有する〇〇」を「つけなければならない」場合に、「〜できない性能」でも「つけている」ことになる例が、一つでもあるか?

「〜できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」とは軽車両の灯火規定のみwwwwww
そしてその実例が軽車両の灯火規定wwwwwwwww

【そのすべてを照射した時に】だの、【その性能で点けろ】だの、軽車両の灯火規定は他の法令と違って、何処にも【10m先の障害物を確認出来る性能で点けろ】つまり、【その性能で点けろ】などとは書かれてないwwwwwwwww
法令は【その性能を持ってる前照灯】を点けろと言ってるだけで、【その性能を発揮させるよう動作させて点けろ】などとは規定されてねえんだよwwwwwwwww

どんどんお前のホラが暴かれてくなあwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwww

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