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【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】

899 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/25(火) 23:40:48.49 ID:XJtMdF8M.net
>>897
全く答えになってねえぞ知恵遅れwww
もう話を逸らすしかねえもんなあwww
ほれ、誤魔化してねえで、さっさと答えろ虚言癖wwwwww

そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www

お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww

刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www

消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www

刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www

警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www

これらは、法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるもので、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww

そしてこれら【法令行為】は、刑法35条によりその違法性が阻却され、正当行為として成立するwwwwwwwww

これらの【正当行為】と違って、赤信号の停止や一時停止、歩道の徐行をして、同時に必ず違法となる行為なんて存在しねえから、正当行為じゃねえと証明されてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww

>で、判例は出さないの?
>裁判所が認定した証拠を出せよなw

逆だ逆!www
否定するお前が出すのが挙証責任だwww
まずは、お前が否定の根拠を出して証拠しろ

そして、かなりの数があるから、正当行為と【警察官や消防士、拳銃とか条件を足して】自分で検索しろwwwwww
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

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