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【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/08(土) 00:07:32.21 ID:A6acxTu8.net
- ◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/
- 991 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 22:40:00.61 ID:67G9FARG.net
- >>988
夜間道路において、ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になったら違法。
↑
何故にこれがないんだ?
1.ダイナモに違法性は全く無い
↑
こんな必要性の低いものを書くのか?
こういうところがズレてんだよなwww
そんなことをしておいて 「違法じゃないのに違法性阻却事由がぁー」 だもんなwww
頭おかしい。
- 992 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 22:46:20.71 ID:67G9FARG.net
- >>989
えっ?
そんなことから説明すんの?
お前自身のレスにも法令が書かれているのに?
【何々なら正当行為となる】と定義されてる法令
↓
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
罰しないと書いてあるけど、正当行為ではないと考えちゃったのかな?
お前の頭には読解力は備わってないのかな?
あぁーw 読解力は物質じゃないから備えることはできないかwww
- 993 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 22:53:58.76 ID:ylX/LVKq.net
- >>990
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
逮捕状は命令だから、逮捕することをが出来る権限で逮捕しろって事だwww
つまり、逮捕しろという法令だろwww
- 994 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 22:55:02.60 ID:ylX/LVKq.net
- >>991
誤魔化すなよwww
>夜間道路において、ダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になったら違法。
> ↑
>何故にこれがないんだ?
>>955で、
>それにダイナモは違法性があるなんて言ってないぞ?
とハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
>>967でも、
>ダイナモについての法令規則が無いから違法性もなにもないだろってwww
と言ってるからなwwwwwwwww
そして俺は何度も、ダイナモには違法性が無いのに、違法性阻却事由とは何だと聞いてるのに、何も否定しねえんだから、ダイナモには違法性が全くねえって事だろうがwwwwwwwww
全く意味不明だから整理するぞw
1.ダイナモに違法性は全く無い
2.ダイナモが消えたり光度不足になる事由が、赤信号停止や一時停止、歩道の徐行
3.赤信号停止や一時停止、歩道の徐行に違法性が無いから、これが違法性阻却事由
という事だな?wwwwwwwww
- 995 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 22:55:35.34 ID:ylX/LVKq.net
- >>992
>お前自身のレスにも法令が書かれているのに?
何だ?俺のレスに法令が書いてるって?www
>【何々なら正当行為となる】と定義されてる法令
> ↓
> (正当行為)
> 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
>
>罰しないと書いてあるけど、正当行為ではないと考えちゃったのかな?
この規定の何処に、
「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為
という事が書いてるのか示せよwwwwww
一体何処に【何々なら正当行為となる】と定義されてるのか、その部分を示せよキチガイwwwwwwwww
- 996 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 23:30:51.19 ID:67G9FARG.net
- >>993
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、・・・(略)・・・、これを逮捕することができる。
" す る こ と が で き る "
「しなければならない」じゃない。
> 逮捕状は命令だから、逮捕することをが出来る権限で逮捕しろって事だwww
> つまり、逮捕しろという法令だろwww
出たwww "つまり"
逮捕状が法令か?
頭おかしい。
- 997 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 23:32:06.36 ID:67G9FARG.net
- >>994
>>991へ戻るw
はいはい。ループループw
- 998 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 23:33:46.90 ID:67G9FARG.net
- >>995
>何だ?俺のレスに法令が書いてるって?www
- 999 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 23:38:20.14 ID:67G9FARG.net
- >>995
> 何だ?俺のレスに法令が書いてるって?www
>>993にも書いておいて?
前にも書いてるだろwww
都合が悪いから、忘れたのか?
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
罰しないと書いてあるけど、正当行為ではないと考えちゃったのかな?
違う単語が使われてるから分かんないのかな?
お前の頭には読解力は備わってないのかな?
あぁーw 読解力は物質じゃないから備えることはできないかwww
- 1000 :ツール・ド・名無しさん:2020/02/27(木) 23:39:18.78 ID:67G9FARG.net
- 脱法派は
頭おかしい。
- 1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
- 2ch.netからのレス数が1000に到達しました。
総レス数 1001
575 KB
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