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【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】

564 :ツール・ド・名無しさん:2020/03/14(土) 12:27:29.66 ID:KZIwYGJ+.net
>>562
>「貨幣」とは、造幣局が製造発行した「貨幣」だけが日本国の通貨だと法令で規定されてるから、「貨幣」では無い『ドングリ』を「貨幣」として使用すれば、刑法第148条〜153条の通貨偽造及び行使罪wwwwwwwwwwww
造幣局は製造を請け負っているだけ発行は日本政府
日本において対価の支払いが法定通貨でなされたときは受け取りを拒否できないだけ
事前に法定通貨での支払いは受け付けない旨宣言開示していれば法定通貨での支払いを拒否できる
対価を受け取る者が受諾するなら対価の支払いは法定通貨であることを要しない
ドングリが通貨でないことは誰の眼にも明らかなのでいくら通過だと言っても誰も相手にしない
対価の支払いをドングリですることが受け入れられればドングリで支払うことは可能である

>A『点滅』を「前照灯」として使う
>『点滅』に関する法令は存在しない、つまり、「前照灯」の規定である灯火規定にも『点滅』に関する規定は全く存在せず、『点滅』の使用は灯火規定を含む道路交通法等に一切抵触しないwwwwwwwww

【点滅の使用は】と言うのだから[点滅=点滅灯]ということだな
正確に言うなら〔 A『点滅灯』を「【自転車】前照灯」として使う〕だ
〔『点滅灯』を「【自転車】前照灯」として使える〕とする法令規則は存在しない
従って点滅灯は法定の自転車前照灯にはならない、何しろ法令規則上に存在しない灯火なのだから
法令規則上に存在しない灯火を自転車で使用できるかどうかは地方公安委員会の規則次第
法定灯火以外の灯火使用を認めていない所では点滅灯は使用できない

自転車点滅前照灯や自転車点滅尾灯を法定灯火として認めている法令規則は存在しない
前照灯の点滅操作(短い間隔で少数回の)操作は認められて或いは要求されているが
前照灯を無意味に点滅し続けることを命じる規則も容認する規則も存在しない

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