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【適法】ライトを点滅させてる人 129人目【合法】
- 875 :ツール・ド・名無しさん:2020/06/06(土) 23:03:04 ID:0wyeww5k.net
- >>866
>実際の事実:「前照灯として点滅させている灯火」
> 点滅の灯火が消えている得は、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
> 光度が "ゼロ" 。
光度とは最大光度であり【性能】であって、前照灯の性能が消滅するなどという超常現象は、お前の脳内でしか起こらねえからなwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
仮に、お前の言うように光度が無くて規定に抵触するなら、【道路交通法等に違反するものではありません】なんて言わねえよなあwwwwwwwwwwww
>自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> 夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度が10m先の障害物を確認できる前照灯を点けなければならない。
曲解が甚だしいなwww
道路交通法52条は、夜間、道路にあるときは【政令が規定してる事に従え】と【法律の委任】をしてんだよwwwwwwwww
つまり、【夜間、道路を通行するときは、公安委員会が規定した前照灯を点けろ】だwwwwww
そこに、点滅を禁止する文言は存在しないwwwwwwwww
>間道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
>法令規則上、違法になるのは明確。
【光度が無いときがあるから、法令規則上、違法になるのは明確】だと類推解釈したと自白したなwwwwwwwww
そして、
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
【道路交通法等に違反するものではありません】
法令規則上、違法にすらならねえのは明確wwwwwwwwwwww
ほれ、またまた一発論破だwwwwwwwwwwww
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