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【適法】ライトを点滅させてる人 131人目【合法】

180 :ツール・ド・名無しさん:2020/07/09(木) 13:20:03.58 ID:FOLpfSKL.net
>>170
>後付け条件やイミフな言い訳なんていらないからなwwwwwwwww
残念ながら┐(´ー`)┌47都道府県の規定は既に存在している┐(´ー`)┌
そこから引用して示す行為は「後付け」でも「イミフな言い訳」でもない。事実である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>もしこれが、灯火(=灯り)の規定じゃなく、灯火器の規定だったら、
>主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えることができるなら、それは公安員会の定めを満たすことはできないな。
>取付基準なんて書いてないし、脱法派は灯火器の規定だって言ってんだからな。
書いていなくても取り付け基準であることは文面から間違いないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することが
できる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が
下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。

ほらな、「設ける」取り付け方だと書いてあるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>灯火は灯火器のことじゃないからwww
灯火とは灯火器の事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

1.他の車両に於いて「灯火」として列挙されているものは「灯火装置」である┐(´ー`)┌
2.そしてその「灯火装置」の規定と「公安委員会が定める灯火」の前照灯はほぼ同じ文面である┐(´ー`)┌
3.この「公安委員会が定める灯火」をウンコ概念(笑)「灯火の規定(笑)」とした場合、
 灯火の規定は軽車両以外には存在しない。つまり、軽車両以外は無灯火の構成要件が無くなる┐(´ー`)┌
4.つまり、道交法52条に於ける「灯火」とは所定の「灯火装置」を示す言葉である┐(´ー`)┌
 ウンコ爺(笑)が定める灯火の規定(笑)は辻褄の合わない虚言である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

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