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【適法】ライトを点滅させてる人 131人目【合法】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2020/07/04(土) 23:08:03.42 ID:PwEIx/80.net
- ◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 130人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591564564/
- 938 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:44:39 ID:Ayiy/6df.net
- >>898
>>【点滅のみの使用】は【点滅を使用】してねえのか?
>使っているから、
じゃあ【点滅のみの使用】は【点滅の使用】だと認めたんだな?www
つまり、↓これらは、
【点滅のみの使用では、法令規則を満たすことが出来ない】
【点滅の使用で、法令規則を満たすことができない】
同じ事じゃねえかwwwwwwwww
そもそも、お前は「点滅の使用」には「点滅のみの使用」が含まれると言ってるから、違う事には出来ねえよなwww
>「点滅の使用」には、「点滅のみの使用」と「点滅以外の併用」ふが含まれるんだが?
つまり、「点滅の使用」=【「点滅のみの使用」と「点滅以外の併用」】は、「道路交通法等に違反しない」って事だろwwwwww
「点滅のみの使用」は道路交通法等に違反しねえって事だろうがwwwwwwwww
結局、キチガイ虚言癖が、違法じゃねえものを違法だと妄想してただけだと、テメエの主張でテメエ自身が証明wwwwwwwww
知的障害並みの低知能な精神障害者、それがお前だとよお〜く分かるレスだったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
- 939 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:45:11 ID:Ayiy/6df.net
- >>899
>点滅の使用でも前照灯の規定が満たせていれば違法にはならない。
おいおいwww
また新たな矛盾した屁理屈かよwww
【点滅の使用は法令規則を満たせば違法では無いが、点滅の使用は法令規則を満たせないから違法】wwwwwwwww
略して【点滅は違法じゃないけど違法】wwwwwwwww
そもそもお前は、【点滅の使用では前照灯の規定が満たせないから違法】って言ってんだから、その真逆な屁理屈は通らねえよなあキチガイ虚言癖wwwwww
- 940 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:46:05 ID:Ayiy/6df.net
- >>899
>点滅のみの使用。
>10メートル先を照らすことができる明るさが無いときがある。
>10メートル先どころか明るさそのものがないよなwww
>
>点滅の使用。
>非点滅の10メートル先を照らすことができる明るさで点灯している前照灯がある場合、点滅を使用したからって、その前照灯の明るさが無くなることはない。
>10メートル先を照らすことができる明るさはあり、無くなることはない。
つまり、単に【のみ=単独】を付けて、前照灯の点滅か補助灯の点滅かって事なんだろ?www
>「点滅の使用」には、「点滅のみの使用」と「点滅以外の併用」ふが含まれるんだが?
と言及してるように、お前が【点滅のみの使用】としてるのは【前照灯として点滅の使用】であって、【点滅の使用】としてるのは【補助灯として点滅の使用】って事だよなwww
お前が>>504で言ってる通り、それらはどちらも【点滅の使用】で【どちらも違法では無い】www
そして、道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないと言ってる時点で、警視庁の言及する「点滅の使用」とは、補助灯では無く、【公安委員会の定める前照灯の点滅】だと確定してるwwwwww
「点滅の使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しない」と警視庁が断言してる通り、「前照灯として点滅の使用」は違反しねえんだから、「前照灯として点滅の使用(点滅のみの使用)は道路交通法等に違反しない」って事になるわなwwwwww
【前照灯として点滅の使用は道路交通法等に違反しない】=【点滅のみの使用は道路交通法等に違反しない】だから、お前の主張、
【点滅のみの使用は道路交通法等に違反するから違法】
はホラ話だと、テメエの主張をテメエ自身で証明したって事だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
- 941 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:47:52 ID:Ayiy/6df.net
- >>900
>理屈が通っているものを、自分勝手に通らなくしておいて屁理屈だとよwww
お前の主張は破綻して全く頓珍漢な屁理屈だから、この通り↓矛盾で筋が通らないwww
?点いている灯火を点けろ!
「前照灯は消えていたら光度を有しない」=「前照灯は光度を有していなければならない」、つまり、「光度がある=点いてる灯火」を点けなければならないwww
略して【点いてる灯火を点けろ】wwwwwwwww
?点滅は違法じゃないけど違法!
「点滅の使用は法令規則を満たせば違法では無いが、点滅の使用は法令規則を満たせないから違法」
略して【点滅は違法じゃないけど違法】wwwwwwwww
?点滅を使用しないが点滅だけを使用!
「点滅のみの使用は、点滅を使用していない」
略して【点滅を使用しないが点滅だけを使用!】wwwwwwwww
まさにキチガイ虚言癖のお前が騙る超常現象wwwwwwwww
- 942 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:48:45 ID:Ayiy/6df.net
- >>901
>基準を満たす義務を果たしていなければ違法。
>点滅させたからって義務を果たしたことにはならない。
つまり、義務である法令に「点滅」が規定されてねえのに、点滅を理由に類推解釈って事なwww
>夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさがなければ違法。
「点滅・点灯を問わず」なのに、何でお前は点滅「だけ」条件を付けてんだ?www
つまり、前照灯が点いてるか点いてないかの区別は存在しねえって事だろwww
>>【点滅式ライトの使用で】道路交通法等に違反するから違法wwwwwwwww
>違うってw
違わねえなwww
違法になるのは前照灯の規定で違反する事だから、
【点滅のみでは違法】ってのは、
【点滅のみの使用では違法】=【点滅式ライトの使用で(前照灯規定に違反して)違法】
って事だwwwwwwwww
違法というのは前照灯規定で既に違反してるのだから、その理由は「点滅で」違法という事になるwww
これは、【点滅式ライトの使用】で道路交通法等に違反という事だろwww
要するに【点滅のみでは違法】とは、前照灯規定に於いて【点滅では違法】と言ってるという事であり、【では】の意味>>860の通り、【点滅で】と断定して、【は違法】と判断の前提を表しているから、【点滅は(道路交通法等で)違法】と言ってるという事であるwww
【点滅は違法】だとなwwwwww
結局、前照灯の規定で違法になる、つまり、前照灯として【点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反する】ってお前は言ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwww
- 943 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:51:11 ID:Ayiy/6df.net
- >>915
>だからよ、話していることが違うのだよ。
お前の主張そのものの事じゃねえか虚言癖www
【点滅は道路交通法等に違反しない】という警視庁見解に対して、【点滅は道路交通法等を満たせないから違法】とホラを吹きまくり、
答えに詰まると【点滅】を抜いて【道路交通法等を満たさなければ違反】だと全く関係ねえ話で言い訳してるお前そのものだよなwwwwwwwww
そもそも【点滅は道路交通法等に違反しない】という大前提に於いて、【灯火規定の要件を満たせない(道路交通法等に違反)から違法】は、類推解釈でしか成り立たない屁理屈だwwwwwwwwwwww
お前は絶対に違反しない事を違反、違法では無い事を違法だと言ってるのだからなwwwwww
点滅の使用は道路交通法等に違反しない = 前照灯として点滅の使用は道路交通法等に違反しない = 点滅のみの使用は道路交通法等に違反しないという現実で、点滅のみの使用では道路交通法等に違反だと、全く間逆なキチガイ論理を喚き散らしてる虚言癖がお前wwwwww
お前は知的障害なだけでなく、妄想が激しすぎて現実と区別がつかない虚言癖の精神障害者だもんなwwwwwwwwwwww
世のため人のため、さっさと措置入院されてしまえwwwwwwwww
- 944 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:51:43 ID:Ayiy/6df.net
- >>917
>それよりさ、ダイナモが合法だっていう説明をしろよwww
>ダイナモを合法とする根拠は何だよwww
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯(で点けろ)という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由とは無関係と否定され、ダイナモ式ライトの動作は合法であるwww
- 945 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:52:11 ID:Ayiy/6df.net
- >>922
>低速時には、ダイナモ式前照灯は規則で定めた光度を有していないんだけど?
>
>低速時には、その光度は10m先の障害物を確認できる光度がないんだが?
つまり、「点いてる灯火を点けろ」って事だなwwwwww
そして、性能と規定された都道府県では、
低速時には、ダイナモ式前照灯は規則で定めた性能を有していないんだけど?
低速時には、その性能は10m先の障害物を確認できる性能がないんだが?
って事だから、ダイナモ式前照灯は性能を有してないから全て違法って事になるwwwwwwwww
「点いてる灯火を点けろ」だが「ダイナモ式前照灯は全て違法」だwwwwwwwwwwwwwww
という、お前の脳内でしか存在しねえキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww
- 946 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:53:14 ID:Ayiy/6df.net
- >>923
>灯火が消えているときは、光度を有していないんだが?
何?
灯火が消えているときは、性能を有していないって?wwwwwwwww
性能がねえのに、その灯火はどうやって光るんだ?wwwwwwwww
性能、つまり、白色または淡黄色の性質と、10m先の障害物を確認出来る光源の能力を持ってる前照灯が、その性質と能力が消滅するってんだから、以降は永久に点かねえよなwwwwwwwww
点く能力がねえんだからよwwwwwwwwwwwwwww
お前の主張では点灯する能力がねえのに、どうやって点くと妄想したのか、辻褄が合うように答えてみろ基地害虚言癖wwwwwwwww
- 947 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:53:41 ID:Ayiy/6df.net
- >>925
>書いてあっるのは、夜間、道路にあるとき公安委員会の定める灯火を点けなければならない。ってことだ。
またホラ吹いてんのか基地害虚言癖www
夜間道路にあるときは政令が定めた事に従うんだろうがwwwwww
つまり、【道路を通行するときは「公安委員会の定める灯火」を点けなければならない】だwww
>点いていなければ光度はないので違法。消えていたら光度がないので違法。
つまり、「点いてる灯火を点けろ」だなwwwwwwwww
そして、光度とは前照灯の有する性能だから、
点いていなければ性能はないので二度と点かない。消えていたら性能がないので以後永久に点かない。
という超常現象をお前は主張してるwwwwwwwww
>法令のどこに、消えていても良いとか、光度がなくても良いとか書かれているか?
おいおい、書かれていないことを根拠にすんなってキチガイwww
光度が有るとか無いとか法令の何処に書かれてるんだ?wwwwwwwww
それでいちゃもんつけるなら、お前の言ってることが書かれている場合にしろよキチガイwww
法令には【点けなければならない】とあるから【人間が消したらダメ】だが、点滅で点けて自動的に【点いたり消えたりする事】や、ダイナモライトが低速で消えたり暗くなったりする事は、規制する規定も抵触する規定も存在しないwww
マジで頭おかしいだろお前wwwwwwwww
- 948 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:56:57 ID:Ayiy/6df.net
- >>929
>公安委員会が定めれいるのは、「消えている前照灯(灯火器))なんかではないwww
>点いている前照灯(前を照らす灯り)の明るさと色だ。
つまり「点いている灯火を点けろ」と規定されてるのな?www
単に前照灯の性能を規定してるだけの事を、消えている前照灯を規定してない!、点いている前照灯を規定してる!ってのは、妄想したのか、幻覚で見た法令を騙ってるかのどちらかだろwww
妄想を根拠に法令を捏造すんじゃねえよキチガイwww
- 949 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:57:23 ID:Ayiy/6df.net
- >>930
>点滅のみを限定する前提もないがなwww
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」と言ってる時点で、「点滅のみ(前照灯)で違反しない」と言ってるがなwww
そもそも、前照灯でも補助灯でも点滅は道路交通法等に違反しねえんだから、「点滅のみでは違法」という矛盾したお前の屁理屈はホラ話だと確定してるwww
>大体、点滅の使用なんて違法にならないから、点滅のみの使用を違法って言ってないんだが?
おいおい、今まで散々してきたテメエの主張まで否定しだしたのか?wwwwww
「点滅のみでは違法」>>236
点滅のみの使用では違法、つまり、点滅は違法だとお前はハッキリ言ってるよなwww
テメエの主張まで否定しながらホラ話だとテメエで証明してんだから世話ねえよなwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
- 950 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:57:55 ID:Ayiy/6df.net
- >>932
>脱法派は、公安委員会が灯火器の仕様を定めているとするキチガイwww
当たり前の事だろw
灯火である前照灯や尾灯ってのは灯火器(灯火装置)でんがなwwwwwwwwwwww
道路交通法でも公安委員会でも、灯火である前照灯と尾灯を定めてるんだからなwww
>その仕様の灯火器を点けていれば合法だとするキチガイwww
当たり前の事だろw
「何々の性能(光度)を有する前照灯を点けなければならない」と、法令でそう規定されてるから当然でんがなwwwwwwwww
何処にも、その明るさで点けろなんて規定はされてないwww
>どんな明るさで点けようが、灯火器の仕様さえ合っていれば合法とするキチガイwww
それはちょっと違うなwww
灯火器である前照灯や尾灯の性能が「軽車両の灯火」規定で決められていて、それを点けなければならないというだけの規定だから、その明るさで必ず点けろという規定では無いwww
つまり、「点ける」=「灯火器を作動させる」と、通常、その灯火器が発するのは性能通りの明るさだが、それが【一時的】に暗くなったり消えたりしても、「点けている=灯火器が作動」している以上、元の性能通りの明るさに戻るのだから、【点ける=灯火器が作動】義務に何ら反していないwwwwwwwww
よって、警視庁が断言してる通り、前照灯が点滅で点いたり消えたりしても、ダイナモ式前照灯が暗くなったり消えたりしても、道路交通法等に違反しないwww
自転車が停止してライトが消えていたら違法、前照灯の点滅は違法、ダイナモ式前照灯は違法だなんて妄想を騙ってるキチガイ虚言癖の思い込みとは全く間逆な現実だよなwwwwwwwwwwwwwww
- 951 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 14:59:33 ID:Ayiy/6df.net
- >>933
>全て、法令規則にあることが根拠だ。
法令にそんな根拠は無いwww
全てお前の妄想根拠だwwwwwwwww
>でさ、灯火が消えて居たり光度不足でも違反にならない説明は?
>ダイナモは低速走行では、定格光度では点かないぜ?
その屁理屈は、何度も散々論破されてるだろ>>31
何度も何度も論破されたホラ話を繰り返してるのは、統合失調症の常同行為ってやつだろwwwwww
さっさと措置入院されちまえよキチガイwww
- 952 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 15:03:17 ID:Ayiy/6df.net
- >>934
>光度を有するライト(=点いているライト)なんて買ってないけど?
お前は性能を有するライトを買ってんじゃねえのか?wwwwwwwww
性能を有してないライトってのは光る能力がねえんだから、それもはやライトじゃねえなwww
てかよ、性能を有するライトってのは「点いてるライト」って、世の中のライトってのはいつでも光ってる永久機関なのかよwwwwwwwww
お前の妄想ってのは、毎度毎度、超常現象ばっかだなあwwwwwwwwwwww
>公安委員会が定めているのは、前照灯という灯火器ではないし、その灯火器の仕様でもないからな。
公安委員会が定めてるのは「灯火である前照灯」と「灯火である尾灯」だが、お前は一体何を定めてると妄想してんだ?wwwwww
まさか「光」を定めてるなんて言うなよ?wwwwwwwww
>法52条で灯火を点けろ。としていて、
令18条で公安委員会が定めるよう規定。
>それを受けて公安委員会が明るさと色を規則で規定。
>
> つまり、 「公安委員会が定める明るさと色でつける」 だ。
完全論破済み>>944,950
> キチガイが考えた 「点いている前照灯を点ける」 ではないからwww
点いてる灯火を点けろはお前の主張の論理だぞwww
本当に頭おかしいよなマジでお前wwwwww
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