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【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】

350 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/23(日) 00:41:18 ID:iTci45OQ.net
>>348
> 根拠は、「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」で、
> これらは俺の感想ではないぜ?
これ >>347
> > 点滅のみでは灯火が消えている時には、10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯が点いていない状態で走行しているので、違法となります。
が感想だからな。

> で、お前の説明を聞こうじゃないかwww
> 10メートル先を照らすことができる明るさを点けないで走行しても基準を満たしているとする証明は?
光度を有する前照灯をつけないと無灯火だろ。
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでついているんだよ。
点滅は違法じゃないんだろ?

>>349
> 東京都wは、
> 『夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。』
> と言ってるけどなw
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけていれば違法ではないと言っているな。

> これ、10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯が消えていたときはどうなるか分かるよな?
つけていなければ無灯火だな。
点滅は違法じゃないんだろ?だったら点滅モードでつけていれば違法ではないな。
で、「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」の公的見解は?
ダイナモが違法であるとする司法判断でも良いぞ。

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