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【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/09(日) 15:04:15 ID:Ayiy/6df.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 131人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/

429 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 05:49:37.16 ID:6y5yKIw9.net
>>422
> 提言内容(笑)自体が「点滅式ライトで目が眩む」としか書かれていないから┐(´ー`)┌
点滅しか点けていないとも書かれていないぜ?
無いものを根拠にすんなってwww

> 点滅とは別のライトを併用したら光度が下がるのだろうか?┐(´ー`)┌あり得ねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
何いってやがんだ?
そんなことあるわけねーだろwww

頭おかしい。

430 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 06:01:29.64 ID:6y5yKIw9.net
>>424
> ここに「点滅単独では満たさない」とは一切触れていない訳だが┐(´ー`)┌
そだね?
だが、点滅のみでは"公安委員会の灯火が点いていないで走行している区間がある。"
それが事実。
点滅のみ部分は問わないくていいからwww

> 証明は店頭に並んでいる時点で終わっていると理解できないのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そこで終わるんだwww
実際に使い始めるのはその後なんだからなwww
道交法は、点けている灯火のことだからwww

> 劣化?故障?それがJISの光度規定と何の関係が?┐(´ー`)┌
JISは関係ないぜ?
実際に使っていれば、劣化は生じるし故障も生じる場合があるw
お前の言い分だと、そんな場合でも国家水準(笑)の光度規定を満たしていると証明しなければならなくなるじゃん?
車みたいに車検でもするってか?

頭おかしい。

431 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 06:13:39.24 ID:6y5yKIw9.net
灯火を灯火器や灯火装置とするから矛盾が生じたりバカげた発言をする羽目になるwww
合法にしようと色々なことを付け加えないと説明できないから長々と意味不明な言い訳が続くwww


灯火は灯りのことだ。

 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
  点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。

 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
  夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。

 夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
 法令規則上、違法になるのは明確。

これだけのことなのになw


灯火を灯火器や灯火装置とする脱法派は色々大変だなwww

432 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 06:29:49.53 ID:y/3ArkuX.net
>>431
>灯火を灯火器や灯火装置とするから矛盾が生じたりバカげた発言をする羽目になるwww
>灯火は灯りのことだ。
コレの根拠となる「灯火の規則(笑)」は自転車(軽車両)にしかなく、
文面は保安基準、灯火装置の規定のソレとほぼ同じである┐(´ー`)┌
これで「灯火装置ではない」はもう笑うしかないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

「自転車に限って灯火は灯り(笑)」とホザくから、点滅は点いてる灯火が点いてないから違法じゃないけど違法(笑)
という支離滅裂な主張になるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

> 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
>  点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
> 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>  夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
> 夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
> 法令規則上、違法になるのは明確。
>これだけのことなのになw
これだけのこと(笑)が公的見解に一切現れないという悲劇┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

433 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 06:38:03.50 ID:6y5yKIw9.net
>>432
> 「自転車に限って灯火は灯り(笑)」とホザくから、点滅は点いてる灯火が点いてないから違法じゃないけど違法(笑)
自転車に限らず、灯火は灯りだぜ?
何いってやがんだ?

頭おかしい。

434 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 06:39:05.32 ID:6y5yKIw9.net
>>432
> これだけのこと(笑)が公的見解に一切現れないという悲劇┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
また無いものを根拠にしているwww

435 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 07:48:30.43 ID:pxluUF7R.net
>>425
>何言ってんだ?コイツ?
>   「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
>    だから尾灯は点滅ではなく、>「点灯」しなければならない。
>    軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
> 頭の悪いことがバレバレだょwww

>「点灯」ってどういう意味なのか、分かってなかったりwww
>いつから理解できるようになったんだろ?


"道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」


道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」"


「点灯」ってどういう意味なのか、分かってなかったりwwwwww
頭の悪いことがバレバレだょwwwwww
まさに特大ブーメランがブッ刺さってるなwwwwwwwww

436 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 07:51:07.67 ID:y/3ArkuX.net
>>426
>JISは各都道府県の公安委員会が定めているのか?
>各都道府県の公安委員会はJISを引用しているのか?
敏江(笑)は何年経てば 「国及び地方公共団体はJISを尊重してこれをしなければならない」の
 J I S 法 を理解できるようになるのだろうか?┐(´ー`)┌

道路交通法と施行令が「国」、都道府県公安委員会は「地方公共団体」と理解してもいないのだろうか?┐(´ー`)┌

>「発電装置のもの」と記述していない都道府県はダイナモを定めていないってことだなwww
記述していない都道府県は「ダイナモの光軸に規定がない」というだけだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>> 一体何を注意しなければならないのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>意味不明な解釈をするなってことだよw
そうだね、「5ちゃんねるには意味不明な解釈によって点滅は無灯火と吠えている気違いがいます、気をつけましょう(笑)」
って事だね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」の意味不明な痴呆論は、公的なものではないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

437 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 07:53:57.85 ID:y/3ArkuX.net
>>428
>> 前照灯という 灯 火 装 置 が 有 す る 性 能 な┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>前照灯という灯火装置の性能は、ものによってバラバラだぜ?
>それはメーカーが決めるものだからなwww
だから何?┐(´ー`)┌

>> 「(点灯時の)光度不足で無灯火になる」には根拠が一切ない┐(´ー`)┌
>東京都wの説明
>『東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。』
>夜間10メートル先を照らすことができる明るさでなければだめだろ?
>『点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、』
↑ここまでは正しいが┐(´ー`)┌

>10メートル先を照らすことができる明るさが点いていなければ基準を満たさないので違法だ。
↑これは何であろうな┐(´ー`)┌
ダイナモの話からも分かるように、コレを言ってる当人は「こんな公的見解は知らない」と言っているのだ┐(´ー`)┌
法令に書かれておらず、公的見解としても存在しない。何でそんな意味不明な理由で違法になるんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>> ダ イ ナ モ は 公 安 委 員 会 が 定 め る 灯 火 で は な い と挙証すればよい┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>公安委員会は、灯火(=灯り)を定めているのであって、灯火装置を定めているんじゃないからw
>ウソだと思うなら公安委員会でも何でも権限のある所に聞いてみれwww
そう主張している当人が何も提示できないのだ┐(´ー`)┌100%嘘である┐(´ー`)┌

保安基準で設ける前照灯は灯火装置なのに、公安委員会が定める灯火の前照灯は灯り(笑)
じゃぁ自転車以外の灯火の規定はどこにあるんだ?と聞いても一度も答えられない┐(´ー`)┌
これで事実?笑わせんな気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

438 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 07:57:13.63 ID:y/3ArkuX.net
>>434
>> これだけのこと(笑)が公的見解に一切現れないという悲劇┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>また無いものを根拠にしているwww
無いものは無いのだから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

灯火とは灯火装置ではなく灯りである←根拠なし
点滅の光度を有さない時(笑)は規定を満たさない←根拠なし
公安委員会の定める灯火が無いのだから無灯火←根拠なし

無いものを根拠にしている(笑)とは、これらそのものじゃねぇのか┐(´ー`)┌hahahahahahaha

それらの妄想を否定するのに「公的見解に存在しない」と挙げる事を否定される謂れはない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

439 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 07:57:40.29 ID:pxluUF7R.net
ID:6y5yKIw9

お前の主張ってのは、お前だけしか言ってねえ妄想の作り話だって証明されてるんだから、そろそろ現実逃避は辞めて自覚しろよキチガイwwwwwwwww

9年も10年もブツブツと妄想を垂れ流してんのは、そこら辺で独り言をブツブツつぶやいて歩いてる、逝っちゃってる精神異常者そのものだろお前wwwwwwwwwwwwwwwwww

440 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 08:18:55 ID:6y5yKIw9.net
>>435
何が言いたいんだ?お前www

441 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 08:23:05 ID:6y5yKIw9.net
>>436
「国及び地方公共団体はJISを尊重してこれをしなければならない」
だが、公安委員会は灯火器・灯火装置を定めているんじゃねーってw

> 記述していない都道府県は「ダイナモの光軸に規定がない」というだけだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
記述している都道府県は、ダイナモの光軸に規定があるだけだなwww

> 「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」の意味不明な痴呆論は、公的なものではないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
ホントこれwww
こんなキチガイな発言をする脱法派www

頭おかしい。

442 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 08:25:04 ID:6y5yKIw9.net
>>437
> >10メートル先を照らすことができる明るさが点いていなければ基準を満たさないので違法だ。
> ↑これは何であろうな┐(´ー`)┌
読解力のないお前には分からないだろうよ。
無理だwww

443 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 08:30:27 ID:6y5yKIw9.net
>>437
> 保安基準で設ける前照灯は灯火装置なのに、公安委員会が定める灯火の前照灯は灯り(笑)
当たり前だ。
「保安基準」は灯火器の規定だ。

「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は灯火の規定だ。
自動車は、保安基準で設ける灯火器の灯火(=灯り)を点け無ければならないとしている。
自転車は、前照灯と尾灯という灯りを点けなければならない。
その明るさと色が定めているだけだ。

444 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 08:31:46 ID:6y5yKIw9.net
>>438
> 無いものは無いのだから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
仕方ないじゃなくてwww
有るものを根拠にしろってw

頭おかしい。

445 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 08:57:13 ID:pxluUF7R.net
>>440
リテラシーの欠片さえ持ち合わせてねえキチガイ虚言癖だから、特大ブーメランがブッ刺さってる事さえ認知出来てねえんだなwwwwwwwww

>何言ってんだ?コイツ?
>   「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
>    だから尾灯は点滅ではなく、>「点灯」しなければならない。
>    軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
> 頭の悪いことがバレバレだょwww

>「点灯」ってどういう意味なのか、分かってなかったりwww
>いつから理解できるようになったんだろ?


"道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」


道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」"

【点滅式灯火を点灯】ってのは【点滅で点ける】って事だwwwwww

尾灯は点滅ではなく、「点灯」しなければならないんだろ?wwwwww

点灯ってのは【点ける】って意味なのに、「点灯」がどんな意味なのか全く理解してねえ、頭の悪いことがバレバレで、まさに特大ブーメランがブッ刺さってるって事だwwwwwwwww

テメエが頭おかしいのに「頭おかしい」を連発してんだから世話ねえわなwwwwwwwww
マジで低知能を地で行ってる知的障害者だろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

446 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 09:07:48 ID:y/3ArkuX.net
>>441
>「国及び地方公共団体はJISを尊重してこれをしなければならない」
>だが、公安委員会は灯火器・灯火装置を定めているんじゃねーってw
この主張には根拠が一切ない┐(´ー`)┌

なぜ他の車両では「灯火装置」であるのに、
軽車両(自転車)に限って「灯火装置を定めているんじゃねー(笑)」なのだろうか?┐(´ー`)┌

あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>> 記述していない都道府県は「ダイナモの光軸に規定がない」というだけだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>記述している都道府県は、ダイナモの光軸に規定があるだけだなwww
ダイナモは 自 転 車 の 前 照 灯 であるからそこに規定出来るのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ソレを担保する規定は?JIS C 9502とJIS法┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahasha

>> 「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」の意味不明な痴呆論は、公的なものではないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>ホントこれwww
>こんなキチガイな発言をする脱法派www

>>53
「光度を有するもの
 →灯火がついている時は法律が守られていますが、
  点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。」

点滅が違法になる理由(笑)を挙げているのに「誰も違法なんて言ってない(笑)」
結論が無灯火で違法なのに「誰も違法なんて言ってない(笑)」
略して「違法じゃないけど違法(笑)」言ってる、間違いなくお前がそう言ってる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

447 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 09:07:58 ID:Tg6KyxF+.net
ライトって点滅するもんなんだよ?

448 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 09:09:06 ID:y/3ArkuX.net
>>442
>> >10メートル先を照らすことができる明るさが点いていなければ基準を満たさないので違法だ。
>> ↑これは何であろうな┐(´ー`)┌
>読解力のないお前には分からないだろうよ。
>無理だwww
「公的見解にないこれは一体誰の見解なんだ?」に対してまともに回答できたことが一度も無い┐(´ー`)┌
読解力の問題じゃねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

敏江(笑)はボケ老人がそんな解釈を行っても違法になどならない、と理解できないのである┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>>443
>> 保安基準で設ける前照灯は灯火装置なのに、公安委員会が定める灯火の前照灯は灯り(笑)
>当たり前だ。
>「保安基準」は灯火器の規定だ。
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は灯火の規定だ。
>自動車は、保安基準で設ける灯火器の灯火(=灯り)を点け無ければならないとしている。
>自転車は、前照灯と尾灯という灯りを点けなければならない。
>その明るさと色が定めているだけだ。
同じ規定なのに「前照灯」と「尾灯」の意味が、自動車と自転車で変わっているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

どんな教育を受けたらこんな出鱈目な解釈を行えるのだろうか┐(´ー`)┌

>>444
>> 無いものは無いのだから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>仕方ないじゃなくてwww
>有るものを根拠にしろってw
>頭おかしい。
これを理解できないのは、お前が「ない」という概念を理解できない未文明人だからであるな┐(´ー`)┌
「ない」という結果がそこに『ある』これが理解できるまで書き込みすんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

449 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 16:34:03 ID:Q8KoHQBN.net
水バラ 最恐映像ノンストップ8 怪談家、稲川淳二が深夜廃校で「怖い…怖いなぁ」

2020年8月26日(水) 18時25分〜22時00分
https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202008/24208_202008261825.html

450 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 19:59:23.27 ID:xHO3ppVy.net
>>448
>同じ規定なのに「前照灯」と「尾灯」の意味が、自動車と自転車で変わっているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
変わった訳じゃないよ
灯火は灯火器と灯り両方の意味を持っている
どちらと解しても日常的生活では不都合が生じることは少ない
灯火器と灯り両方の意味があるからこそハードウェアの仕様を定める保安基準は
基準内では 灯火=灯火器 であるとワザワザ定義しているのだよ

法令規則とか契約書とか用語の意味を当事者が勝手に拡大或いは縮小して解釈できない様
一連の取り決めの内部で使用される重要な用語を【定義】し意味を固定する
その定義はその取り決めの範囲内だけで有効なものであり取り決めの範囲外では無効

保安基準の定義は保安基準の内部及びその下部取り決めの範囲内だけで有効なものであり
上部の法定規則内の用語や無関係な法令規則の用語或いは日常用語の意味を特定な意味に固定することは出来ない
そんなことを許せば誰かが勝手に日本国は某国の植民地であるなんて勝手に定義することができ
法体系が無意味なものになってしまう

451 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 20:07:54.22 ID:6y5yKIw9.net
>>445
お、おぉーwww

もっと言ってやれwww

452 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 20:22:52.71 ID:6y5yKIw9.net
>>446
> なぜ他の車両では「灯火装置」であるのに、
??????
道路交通法 五十二条 … (車両等の灯火)
道路交通法施行令 十八条 … (道路にある場合の灯火)
灯火器や灯火装置の規定ではなく、灯火(=灯り)の規定だなwww

自動車も原チャリもトロリーバスも路面電車もちろん軽車両も
灯火器や灯火装置の規定ではなく、灯火(=灯り)の規定だなwww

453 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 20:39:47.56 ID:6y5yKIw9.net
>>446
> 点滅が違法になる理由(笑)を挙げているのに「誰も違法なんて言ってない(笑)」
> 結論が無灯火で違法なのに「誰も違法なんて言ってない(笑)」

点滅のみの点灯の場合、違法である点滅を消す。
違法である点滅をやめたので合法になりますかね?
ならないよなwww
違法なものをやめても違法のまま。
なんでだろうねwww

非点滅の灯火を点けている時に、
違法である点滅を点けても違法にはならない。
違法な点滅を点けたも合法のまま。
なんでだろうねwww

合法違法に点滅は関係ないからだwww
合法違法に関係あるのは公安委員会の定める灯火が点いているかどうかなwww

頭わるいヤツには矛盾しているようにしか見えないんだろうけどな。

454 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 20:44:46.75 ID:6y5yKIw9.net
>>448
> 「公的見解にないこれは一体誰の見解なんだ?」に対してまともに回答できたことが一度も無い┐(´ー`)┌
「公的見解にないこれは一体誰の見解なんだ?」てそんな話してたのか?
見落としてたかな?スマンな。
どのレス?

455 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 20:59:31.38 ID:6y5yKIw9.net
>>448
保安基準は灯火器の規定で取付基準がある。
前照灯は前を照らすように設けられているし、明るさや色も規定されている。
だからそれを点けろとすれば問題ない。

自転車の場合は、取付基準がない。
前照灯という灯火器のことなら、下手すりゃ後ろ向きでも合法となってしまうwww
だから、前を照らす灯りを定めるのだよ。

って難しくて分かんないかな?

456 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:00:34.57 ID:6y5yKIw9.net
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1510916276/445

>それで、君のいうところの前照灯とは?
前照灯として売られている灯火全般┐(´ー`)┌

457 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:03:27.15 ID:6y5yKIw9.net
>>450
いや?灯火は灯りで、灯火器の意味は持っていないね。

> 灯火器と灯り両方の意味があるからこそハードウェアの仕様を定める保安基準は
> 基準内では 灯火=灯火器 であるとワザワザ定義しているのだよ
どれのことを言ってんだ?
飲用してくれ。

458 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:07:48.63 ID:pxluUF7R.net
>>451
人格解離かwww
お前が言われてんだよwww

テメエが頭おかしいのに「頭おかしい」を連発してんだから世話ねえわなwwwwwwwww
マジで低知能を地で行ってる精神異常者だろお前wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

459 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:12:32.06 ID:pxluUF7R.net
>>457
>いや?灯火は灯りで、灯火器の意味は持っていないね。

世の中でそんなホラ話を言ってるのはお前だけwww

灯火器である前照灯は灯火であり、灯火器である懐中電灯は灯火だからなwww

460 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:18:34.13 ID:pxluUF7R.net
>>455
>自転車の場合は、取付基準がない。
>前照灯という灯火器のことなら、下手すりゃ後ろ向きでも合法となってしまうwww
>だから、前を照らす灯りを定めるのだよ。

キチガイが本領発揮か?www
本当に馬鹿丸出しだなwww

"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"

「前方」と規定されてる「前を照らす灯火」だwww

後ろを照らすのは「前を照らす灯火」では無いwwwwww

461 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:22:08.84 ID:pxluUF7R.net
>>453
つまり、「点滅のみでは灯火が消えているときは基準を満たせない」ていうのがお前の主張だろwww

お前だけの妄想の主観なwww
点滅では基準を満たせないから道路交通法等で違法!
点滅で点けたって無灯火違反だから道路交通法等で違法!

それらは全て妄想の虚言wwwwww
現実ではな、

点滅では道路交通法等に違反しない!
点滅で点けたって道路交通法等に違反しない!

だからなwwwwwwwww
妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイ虚言癖www

462 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:22:17.56 ID:6y5yKIw9.net
>>458
うん、知ってた。

だがよ、
>   「点灯」と明記されているのは尾灯だけ。
>    だから尾灯は点滅ではなく、>「点灯」しなければならない。
>    軽車両の灯火で「点灯」が義務付けられているのは「尾灯」だけだ。
これ誰が言ったセリフかお前は分かっていない。
俺が言ったことじゃないからな。

お前は俺が言ったと思い込んでいちゃもんつけているけど、
それを聞けば聞くほど ああ゙ぁー ってなる奴がいるからもっと言ってやれwww

463 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:23:40 ID:6y5yKIw9.net
>>459
あかりりって何だ?
そんな言葉、俺は知らないw

464 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:28:26 ID:6y5yKIw9.net
>>460
前方の障害物が確認できればいいんじゃなかったのか?
どんなド田舎に住んでんだよw
無灯火でも10m先くらい見えるんだろ?

> 後ろを照らすのは「前を照らす灯火」では無いwwwwww
ありゃ?
前照灯という灯火器は後ろを照らしたら前照灯という灯火器じゃなくなっちゃうのかwww
じゃ、その灯火器は何になったのだろうなwwwwwwww

465 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:29:20 ID:6y5yKIw9.net
>>461
あーまたかよw ファビョるなってwww

466 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:39:04 ID:WMQ5Jqh0.net
>>413
> > 自分でメーカーに問い合わせると言っていたよな?
> 言ってねーよwww
そうか?
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/984
> 話を勧めるために俺が聞いてやるよw
言っているぞ。
で、お前の懐中電灯jは自転車の前照灯として使えると回答があったのか?

467 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:43:34 ID:6y5yKIw9.net
>>466
あぁー、そのことか。
いつまでたっても、お前が問い合わせた内容(メーカーに送ったメール内容)を教えてくんないから、
すっかり忘れてたぜw

早くしろよwww

468 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:53:19 ID:pxluUF7R.net
>>452
前照灯ってのは「光を発する器具」つまり【灯火器】だろwww

そして、前照灯とは「灯火」である事は、辞典の意味>>3で証明されてるだけで無く、道路交通法第52条1項の法令用語「その他の」で証明されてる事だwww

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/57
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/59
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/61

灯火である前照灯は灯火器w
つまり、お前の言ってる事はお前だけが言ってるホラ話だと証明wwwwww

469 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:54:07 ID:pxluUF7R.net
>>462
>これ誰が言ったセリフかお前は分かっていない。
>俺が言ったことじゃないからな。

お前が>>418で言ってる事だろwww
マジで人格が解離する本物のキチガイだったんだなお前wwwwwwwwwwwwwwwwww

470 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:57:38 ID:pxluUF7R.net
>>463
お前が【灯】という漢字を【あか】と読める事を証明すりゃいいだけの話なのに、証明出来ずに【あかりりガー!】と喚き散らしてるんだろwwwwwwwww

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1591564564/457

ほれほれ、【灯】が【あか】と読めるという文献を示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww

471 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:58:05 ID:pxluUF7R.net
>>464
>前方の障害物が確認できればいいんじゃなかったのか?
>無灯火でも10m先くらい見えるんだろ?

それが【後ろ向きに付けて後ろを照らす】事と何の関係がある?www

>前照灯という灯火器は後ろを照らしたら前照灯という灯火器じゃなくなっちゃうのかwww
>じゃ、その灯火器は何になったのだろうなwwwwwwww

キチガイが本領発揮か?www
本当に馬鹿丸出しだなwww

自転車の前後ってのは物理的に決まってるからなwww
後ろを照らすのは物理的に【後ろ向きに付けた】時だけwwwwww
前向きに付けるものと決まってるから【前を照らす灯火】なのであって、後ろ向きに付けたら後ろを照らす灯火だから【前を照らす灯火】じゃねえだろwww

"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"

「前方」と規定されてる「前を照らす灯火」www

後ろを照らすのは「前を照らす灯火」では無いwwwwww

472 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:58:15 ID:6y5yKIw9.net
>>468
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
は、灯火(=灯り)の法令規則だぜ?

これらを灯火器の規定だとするのか?

お巡りさんは、灯りじゃなくどんな灯火器を使っているのかを見て声をかけるとか?

頭おかしい。

473 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 21:59:35 ID:pxluUF7R.net
>>465
「点滅のみでは灯火が消えているときは基準を満たせない」とファビョってんのがお前だwww

お前だけの妄想の主観なwww
点滅では基準を満たせないから道路交通法等で違法!
点滅で点けたって無灯火違反だから道路交通法等で違法!

それらは全て妄想の虚言wwwwww
現実ではな、

点滅では道路交通法等に違反しない!
点滅で点けたって道路交通法等に違反しない!

だからなwwwwwwwww
妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイ虚言癖www

474 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:00:31 ID:pxluUF7R.net
>>472

"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」と明記され、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であると、法令用語【その他の】が事実を示してるwwwwwwwww

つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示だwww

よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html


お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火とは発光体の総称であり、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww

つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww

いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまってるよなキチガイ虚言癖くんwwwwwwwww

475 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:00:37 ID:6y5yKIw9.net
>>471
後ろ向きにつけた前照灯という灯火器は、前照灯ではなくなるwww
何という灯火器になるんだね?

476 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:01:18 ID:WMQ5Jqh0.net
>>467
> あぁー、そのことか。
> いつまでたっても、お前が問い合わせた内容(メーカーに送ったメール内容)を教えてくんないから、
> すっかり忘れてたぜw
俺の問い合わせ方が悪いんだろ?
だったらお前が正しい問い合わせをすれば良いだけだ。
早くしろ。
チキンだから出来ない?

>
> 早くしろよwww

477 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:01:38 ID:6y5yKIw9.net
>>473
またそれかw
あぼーん行き決定w

478 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:01:49 ID:pxluUF7R.net
>>475
後照灯だろwwwwww

479 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:02:33 ID:pxluUF7R.net
>>477
反論さえ出来ねえホラ話だもんなあwww

「点滅のみでは灯火が消えているときは基準を満たせない」とファビョってんのがお前www

お前だけの妄想の主観なwww
点滅では基準を満たせないから道路交通法等で違法!
点滅で点けたって無灯火違反だから道路交通法等で違法!

それらは全て妄想の虚言wwwwww
現実ではな、

点滅では道路交通法等に違反しない!
点滅で点けたって道路交通法等に違反しない!

だからなwwwwwwwww
妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイ虚言癖www

480 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:26:43 ID:6y5yKIw9.net
>>476
ああ゙ぁー ってなった?

それはいいとして、
お前が問い合わせた内容(メーカーに送ったメール内容)はどうなった?

やっぱり、文句ばかり言って何もできないヤツだったなwww

> だったらお前が正しい問い合わせをすれば良いだけだ。
なんの為に?
目的さえ忘れちゃったか?

頭おかしい。

481 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/27(木) 05:52:23 ID:RvGWlJlf.net
>>450
>>同じ規定なのに「前照灯」と「尾灯」の意味が、自動車と自転車で変わっているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>変わった訳じゃないよ
>灯火は灯火器と灯り両方の意味を持っている
>どちらと解しても日常的生活では不都合が生じることは少ない
>灯火器と灯り両方の意味があるからこそハードウェアの仕様を定める保安基準は
>基準内では 灯火=灯火器 であるとワザワザ定義しているのだよ
>法令規則とか契約書とか用語の意味を当事者が勝手に拡大或いは縮小して解釈できない様
>一連の取り決めの内部で使用される重要な用語を【定義】し意味を固定する
>その定義はその取り決めの範囲内だけで有効なものであり取り決めの範囲外では無効
>保安基準の定義は保安基準の内部及びその下部取り決めの範囲内だけで有効なものであり
>上部の法定規則内の用語や無関係な法令規則の用語或いは日常用語の意味を特定な意味に固定することは出来ない
>そんなことを許せば誰かが勝手に日本国は某国の植民地であるなんて勝手に定義することができ
>法体系が無意味なものになってしまう
長々と統失ポエムを書いたところ悪いんだけど┐(´ー`)┌
これ「変わっているわけではない」と一端否定したうえで、どうして変わるのかの言い訳を延々と書き連ねてるだけだな┐(´ー`)┌
結果として意味が変わっている事を追認しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha

略して「変わっていないけど(法令の中で扱いが)変わっている(笑)」爆誕させて何をしたいのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha

482 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/27(木) 07:03:29 ID:RvGWlJlf.net
>>452
>> なぜ他の車両では「灯火装置」であるのに、
>??????
>道路交通法 五十二条 … (車両等の灯火)
>道路交通法施行令 十八条 … (道路にある場合の灯火)
>灯火器や灯火装置の規定ではなく、灯火(=灯り)の規定だなwww
>自動車も原チャリもトロリーバスも路面電車もちろん軽車両も
>灯火器や灯火装置の規定ではなく、灯火(=灯り)の規定だなwww

道路交通法52条 
前照灯、車幅灯、尾灯、その他の灯火 → 灯火

道路交通法施行令 十八条
保安基準で設ける前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯 → ※灯火装置※
公安委員会が定める灯火 → 灯火

自転車の灯火についての決まりを全都道府県調べてみた
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
前照灯、尾灯 → ※灯火(笑)※

なんで自転車(軽車両)だけ前照灯、尾灯が灯火(笑)なんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
しかも、「発電装置のもの(ダイナモ)」は規定があっても灯火に含まれてねぇってのも出鱈目だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

これらの矛盾は、「前照灯は灯火装置である」とすれば解決するのだ┐(´ー`)┌
つまり、ボケ老人敏江(笑)の主張は出鱈目である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

483 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/27(木) 07:09:12 ID:RvGWlJlf.net
>>453
>> 点滅が違法になる理由(笑)を挙げているのに「誰も違法なんて言ってない(笑)」
>> 結論が無灯火で違法なのに「誰も違法なんて言ってない(笑)」
>点滅のみの点灯の場合、違法である点滅を消す。
>違法である点滅をやめたので合法になりますかね?
>ならないよなwww
>違法なものをやめても違法のまま。
>なんでだろうねwww
>非点滅の灯火を点けている時に、
>違法である点滅を点けても違法にはならない。
>違法な点滅を点けたも合法のまま。
>なんでだろうねwww
非点滅で点けていた前照灯を点滅モードに切り替える┐(´ー`)┌
ボケ老人敏江(笑)の痴呆論(笑)では違法になるが、点滅は違法ではないと言い張る┐(´ー`)┌
なんでだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

これは、「点滅は違法」と言った場合に
1.自動車のように点滅する灯火を設けたら違法になる
2.痴呆論(笑)のように、「点滅では規定を満たさなず規定の灯火が無いから(笑)」から違法になる
という、複数の意味が含まれる事になるのだが、敏江(笑)は集合の概念を理解できない知的障害を持つのだ┐(´ー`)┌

だから「点滅は違法になる場合がある」ではなく、「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」という支離滅裂な事を言い続けるのだ┐(´ー`)┌

484 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/27(木) 07:11:02 ID:RvGWlJlf.net
>>455
>自転車の場合は、取付基準がない。
主光軸は10m云々ってのがまさにソレだよ┐(´ー`)┌

この程度の読解力すらない程ボケてるなら、健常者に議論を吹っ掛けるなっての┐(´ー`)┌
会話にならねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

485 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/27(木) 07:25:07 ID:RvGWlJlf.net
>>455
>保安基準は灯火器の規定で取付基準がある。
>前照灯は前を照らすように設けられているし、明るさや色も規定されている。
>だからそれを点けろとすれば問題ない。
>自転車の場合は、取付基準がない。
>前照灯という灯火器のことなら、下手すりゃ後ろ向きでも合法となってしまうwww
>だから、前を照らす灯りを定めるのだよ。
>って難しくて分かんないかな?

一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。

2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。

(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、
その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

以下省略
難しくて分かんないかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

486 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/27(木) 07:28:48 ID:RvGWlJlf.net
ボケ老人敏江(笑)は「取付方法があれば灯火装置、無ければ灯火(笑)」とこじつけたが┐(´ー`)┌

取付方法はこのように規定されているのだ┐(´ー`)┌
コレで「公安委員会が定める灯火」にある「前照灯」は「灯火装置」であると確定してしまったな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

過去に何度も「法令全体を見通す視点を持て」と注意してやったのにこのザマさ┐(´ー`)┌
ボケ老人敏江(笑)の読解力は「見えている範囲の文字面が見える」程度なのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

知的障害者に議論は無理だよ┐(´ー`)┌消えろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

487 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/27(木) 20:32:31 ID:yupadL1r.net
>>480
> お前が問い合わせた内容(メーカーに送ったメール内容)はどうなった?
どうして知りたいの?

> やっぱり、文句ばかり言って何もできないヤツだったなwww
問い合わせ先を間違えたから回答がない、とお前が教えてくれたんだよな。

> > だったらお前が正しい問い合わせをすれば良いだけだ。
> なんの為に?
お前の懐中電灯が合法なのか確認するためだな。

> 目的さえ忘れちゃったか?
お前の懐中電灯は違法である可能性があるから確認するんだったよな?

> 頭おかしい。
で、お前の懐中電灯は違法じゃないと証明できるのか?

488 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 10:39:33 ID:/9t5wuTm.net
「ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては」
今気づいた┐(´ー`)┌

言い逃れ出来ないレベルで明記されていたな。
これで公安委員会が定める灯火にある前照灯は灯火装置で、
ダイナモも前照灯であると確定したな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

489 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 12:23:25.21 ID:15t9vnld.net
>>487
違法な懐中電灯ってなものは存在しない
法に触れる使い方をすればその行為が違法になるだけであり
その状態下においても懐中電灯は違法物にはならない

出刃包丁を振り回し人を殺傷すればその行為は違法であるが
そのような使い方をされたからといって包丁は違法物になったりはしないのと同じ

490 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 12:29:17.73 ID:/9t5wuTm.net
ヒント:銃刀法と軽犯罪法┐(´ー`)┌

491 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 12:29:21.69 ID:UkNtqfga.net
>>489
持ち出したら違法な懐中電灯あるよ。
ストライクベゼルのコンバットライトは違法。
包丁だって理由も無く外に持ち出したら違法。

492 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 15:35:19 ID:15t9vnld.net
>>491
それらのものは銃砲刀剣のように所持制限されているものではない
金属バット、木刀、杖、アイスピック、五寸釘、剃刀の刃、ベルト、拳、足………そんなもんは色々ある
キチガイに刃物、馬鹿と鋏は使いよう、器具道具は常に凶器に転じ得る

493 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 15:44:50 ID:vxlrdgNb.net
>>492
所持制限は違法じゃなくても使い方で違法になってるだろ

494 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 15:58:25 ID:/9t5wuTm.net
使い方ってーか物によっては持ち歩いてるだけで違法┐(´ー`)┌

で、懐中電灯は軽犯罪法に引っかかる可能性があるそうな┐(´ー`)┌
https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all

495 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 16:59:16 ID:PEpvytGh.net
>>489
> 違法な懐中電灯ってなものは存在しない
そうだな。

> 法に触れる使い方をすればその行為が違法になるだけであり
> その状態下においても懐中電灯は違法物にはならない
お前の懐中電灯が他車を幻惑させるから、お前が違法行為をしているんだな。
自分が違法行為をしていながら、妄想で点滅モードを違法と喚く。

496 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 18:30:39 ID:15t9vnld.net
>>495
>自分が違法行為をしていながら、妄想で点滅モードを違法と喚く。
日本語になっていない
それは妄想ではなく事実だろ

497 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 18:49:53 ID:/9t5wuTm.net
>>496
>>自分が違法行為をしていながら、妄想で点滅モードを違法と喚く。
>日本語になっていない
>それは妄想ではなく事実だろ
文字面だけを見て脊髄反射レベルの珍答を繰り返すボケ老人敏江(笑)はこの時点で理解していないだろうが┐(´ー`)┌

妄動で点滅モードを違法と喚く→妄想ではなく事実だ→「事実で点滅モードを違法と喚く」
こうなっているぞ┐(´ー`)┌

あれ?点滅は違法じゃないって散々言ってなかったか?ってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

498 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/28(金) 19:12:04.41 ID:PEpvytGh.net
>>496
> >自分が違法行為をしていながら、妄想で点滅モードを違法と喚く。
> それは妄想ではなく事実だろ
法令規則を読んだ感想だったな。
お前が違法行為をしていることは否定しないんだな。

499 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/29(土) 11:25:55 ID:MWAoTnti.net
>>498
>お前が
貴方様(ID:PEpvytGh)自身が
日本語赤座布団だね

500 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/29(土) 12:51:51.58 ID:k/wL1Mn2.net
>>499
> >>498
> >お前が
> 貴方様(ID:PEpvytGh)自身が
> 日本語赤座布団だね
で、違法行為については否定しないの?

501 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/29(土) 15:11:58.34 ID:ll22IrDY.net
10m云々の光度で光っている事を証明しなければならないらしいからな┐(´ー`)┌

1.JISの光度基準に適合、光度xxxxカンデラ、xxxルーメンというカタログ値は根拠とならない。
2.点灯して10m先を照らしている事が目視できても証明とならない。

こんなものは証明のしようがない┐(´ー`)┌
ボケ老人敏江(笑)が使っている懐中電灯は100%違法で間違いないからな┐(´ー`)┌hahahahahaha

502 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/29(土) 15:58:36 ID:MWAoTnti.net
>>500
>違法行為については否定しないの?
そんな事実は存在しないとだけしか

503 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/29(土) 16:32:58.86 ID:jxVaoGcO.net
>700Cとミニベロの一番大きな違いはタイヤ幅と空気圧の違い
>車輪径の違いではない、車輪幅・車体重量・GD値が同じなら走りに大差は出ない

http://hissi.org/read.php/bicycle/20200829/TVdBb1RudGk.html

こんな馬鹿丸出しな妄想を平気で騙ってる低知能だから、全てが現実逃避のホラ話www
故にあだ名は【お花畑】wwwwwwwww

504 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/29(土) 17:11:56.11 ID:k/wL1Mn2.net
>>502
> >違法行為については否定しないの?
> そんな事実は存在しないとだけしか
お前の懐中電灯が自転車の前照灯をして使用できることを証明しろ。
特に他車を幻惑させないことの証明は必須だな。

505 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/29(土) 18:14:43.99 ID:ll22IrDY.net
>>503
ジジイやべぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

小径車のホイール径と外周部の重さ、1万円自転車がどこ製でどうして値上がりしたのか、
クロモリの運用がどうのというレベルでアルミやCFRPを扱えばどうなるのか、
そういった事を全く考慮出来ないのにエラソーな口叩いてるんだねぇ┐(´ー`)┌hahhahahahahahaha

506 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/31(月) 18:46:38 ID:TA8b7Anw.net
>>504
俺様自身で確認して証明済み、何の問題も無い(w

507 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/31(月) 18:50:45 ID:sw6gWBMo.net
>>506
> 俺様自身で確認して証明済み、何の問題も無い(w
他車を幻惑させないことをお前自身で確認?
つまり違法である可能性が大だな。

お前が合法派に求める証明の基準と同じレベルで証明しろよ。

508 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 13:19:24 ID:d0RVAb0j.net
>>506
>俺様自身で確認して証明済み、何の問題も無い(w
え?┐(´ー`)┌
客観的に証明しろって散々喚き散らしていたのに、そこが主観なんだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

509 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 15:12:34.09 ID:UgEVQa4E.net
主観決定で良しと主張する奴が他人には客観を要求するかえ(w

510 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 16:02:26.13 ID:d0RVAb0j.net
してたのだから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

そーいうレベルの話をするなら、違法って判断も主観そのものだな┐(´ー`)┌
合法か違法かは、便失禁ボケ老人敏江(笑)の主観で決まるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

511 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 20:47:39 ID:l1YJyLmh.net
>>488
灯火装置と発電装置の違いも分からんと?

まさか、
その発電装置で灯火を点けるから、発電装置は灯火装置だとか、
灯火装置に発電装置は含まれるから電装置は灯火装置とか言い出さないよな?

さすがに、そこまで心配しなくてもいいかなwww
さすがにねwww

512 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 22:04:08 ID:l1YJyLmh.net
>>494
理由なく持ち歩けばなwww

点滅させる理由は自己満足かな?
それを、正当な理由と世の中は認めるのかね?

513 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 22:05:37 ID:l1YJyLmh.net
>>495
> お前の懐中電灯が他車を幻惑させるから、お前が違法行為をしているんだな。
お前の言い分は、証拠も根拠もない妄想だwww
お前の妄想は事実とは違うだろwww

頭おかしい。

514 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 22:08:54 ID:l1YJyLmh.net
>>501
そりゃ、そうだろwww
カタログスペックの話ではないからwww
実際に点いている灯火がどうなのかだからwww

何の法令規則だと思ってるんだ?
何のための法令規則だと思ってるんだ?

頭おかしい。

515 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 22:12:55 ID:l1YJyLmh.net
>>507
可能性?

可能性が大?
だから、違法とするのか?

そんなんじゃなくて、実際の事実はどうなのかで話せよwww

一応言っておくけど、公的見解がないとかの事実じゃないからなwww
灯火が実際にどうなのかの「事実だからなwwwwww

脱法派は、ここら辺が分かっていない馬鹿集団だからなw

516 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 22:18:17.80 ID:l1YJyLmh.net
>>508-510
お前ら常識が備わっていないからなwww

自分自信の見たことを客観的に考えることが出来ないんだよなwww
自分のやっていることやったことを客観的に捉えたり、客観的に考えることとができないキチガイwww
自分が行っている善悪さえ分からんキチガイだと言ってるようなもんだなwww

いちいち他人に言ってもらわないと何も判断できないとかwwwwwwwww

頭おかしい。

517 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 23:51:45 ID:d0RVAb0j.net
>>511
>>「ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては」
>>今気づいた┐(´ー`)┌
>>言い逃れ出来ないレベルで明記されていたな。
>>これで公安委員会が定める灯火にある前照灯は灯火装置で、
>>ダイナモも前照灯であると確定したな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>灯火装置と発電装置の違いも分からんと?
>まさか、
>その発電装置で灯火を点けるから、発電装置は灯火装置だとか、
>灯火装置に発電装置は含まれるから電装置は灯火装置とか言い出さないよな?
>さすがに、そこまで心配しなくてもいいかなwww
>さすがにねwww

発 電 装 置 『 の も の 』 って書いてあるのが見えなかったんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

ニホンゴムツカシイデスカー〜?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

518 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 23:52:55 ID:d0RVAb0j.net
>>512
>理由なく持ち歩けばなwww
キャンプの帰りにナイフを持っていたからアウト、工事の帰りに車に工具積んでいたからアウト、
そんなレベルで捕まえているけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>点滅させる理由は自己満足かな?
>それを、正当な理由と世の中は認めるのかね?
仮に自己満足だったとして何の問題が?┐(´ー`)┌
正当な理由と 世 の 中 が認めるかどうかに法的な意味があるのか?┐(´ー`)┌

頭悪すぎて全くお話にならないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

519 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/01(火) 23:56:33.14 ID:d0RVAb0j.net
>>514
>>10m云々の光度で光っている事を証明しなければならないらしいからな┐(´ー`)┌
>>1.JISの光度基準に適合、光度xxxxカンデラ、xxxルーメンというカタログ値は根拠とならない。
>>2.点灯して10m先を照らしている事が目視できても証明とならない。
>>>こんなものは証明のしようがない┐(´ー`)┌
>>ボケ老人敏江(笑)が使っている懐中電灯は100%違法で間違いないからな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>そりゃ、そうだろwww
>カタログスペックの話ではないからwww
>実際に点いている灯火がどうなのかだからwww
>何の法令規則だと思ってるんだ?
>何のための法令規則だと思ってるんだ?
>頭おかしい。
テメーが使っている懐中電灯(笑)が公安委員会が定める灯火に該当すると客観的に証明し得ない、
と自ら認めて一体何がしたいのか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

テメーの屁理屈に於いてテメー自身が無灯火で走っている┐(´ー`)┌
そんな出鱈目な違法論(笑)の一体どのあたりが正しいのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

520 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 00:01:25.72 ID:OXJWUIsz.net
>>516
>お前ら常識が備わっていないからなwww
>自分自信の見たことを客観的に考えることが出来ないんだよなwww
>自分のやっていることやったことを客観的に捉えたり、客観的に考えることとができないキチガイwww
>自分が行っている善悪さえ分からんキチガイだと言ってるようなもんだなwww
客観的かどうかも主観で決めてやがるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>いちいち他人に言ってもらわないと何も判断できないとかwwwwwwwww
>頭おかしい。
誰もテメーの判断なんざ仰いでねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
その判断基準を示せって何度も何度も突っ込まれてるのが理解できないのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

521 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 00:59:01.95 ID:RU1uSubE.net
>>517
ちゃんと見えているのだが?

さすがに、発電装置を灯火装置にできるわけないよなwww

522 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 01:03:43.99 ID:RU1uSubE.net
>>518
> そんなレベルで捕まえているけどな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そーなんだ?
へぇー。
それ、ホントか確かめたんだがどうすればいい?
教えてくれwww
お前が知っているんだから、確かめたんだろ?
それを教えてくれよwww
まさか。ゴシップレベルとかだったり?


法的な意味な意味ねぇ〜w
点滅は法的な意味ねーwwwwww

523 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 01:10:25.34 ID:RU1uSubE.net
>>519
> テメーが使っている懐中電灯(笑)が公安委員会が定める灯火に該当すると客観的に証明し得ない、
何だそれ?

白色で10m先の障害物が確認できる灯火。
主観的にも客観的にも公安員会が定める灯火なんだが?
もちろん、他者に幻惑などの迷惑をかけない設定にしている。
何か文句あんのか?

文句あるならはっきり言えやwww

524 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 01:28:00.66 ID:RU1uSubE.net
あっ、そうそう。
俺、8月にバイク新調してそればかり乗ってるw

前照灯は、暫定でVOLT200にしてんだ。
何年か前に200lmのライトを使っているなんていってた ┐(´ー`)┌ ←コイツだが、
こんな明るさのライトだったんだなw

バイクのセッテングも追い込んでいないし、早く涼しくならないかな。
もちろん、前照灯もフラッシュライトに変えるぜ。
正直、200lm暗い。

525 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 04:49:09 ID:tQEotDLn.net
>>513
> > お前の懐中電灯が他車を幻惑させるから、お前が違法行為をしているんだな。
> お前の言い分は、証拠も根拠もない妄想だwww
そうか?

> お前の妄想は事実とは違うだろwww
メーカーは自転車の前照灯として使えると言っていない。

526 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 04:53:11 ID:tQEotDLn.net
>>515
> そんなんじゃなくて、実際の事実はどうなのかで話せよwww
メーカーは自転車用のマウントを用意していないよな?
どうしてだ?

> 一応言っておくけど、公的見解がないとかの事実じゃないからなwww
> 灯火が実際にどうなのかの「事実だからなwwwwww
お前以外に誰も「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言っていないことが事実だな。

> 脱法派は、ここら辺が分かっていない馬鹿集団だからなw
お前が法令規則を読んだ感想だということは分かっているよ。
その感想から妄想を膨らませているんだな。

527 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 04:54:55 ID:tQEotDLn.net
>>524
> 前照灯は、暫定でVOLT200にしてんだ。
> 何年か前に200lmのライトを使っているなんていってた ┐(´ー`)┌ ←コイツだが、
> こんな明るさのライトだったんだなw
自転車用ライトは他車を幻惑させないように照射範囲を設定しているからな。

> バイクのセッテングも追い込んでいないし、早く涼しくならないかな。
> もちろん、前照灯もフラッシュライトに変えるぜ。
> 正直、200lm暗い。
ほら、照射範囲を広くしたいと言っている。
他車を幻惑させる違法な使用法だな。

528 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 05:08:54 ID:RU1uSubE.net
あいかわずの頭の悪さwww

529 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/02(水) 06:25:13.71 ID:OXJWUIsz.net
>>521
>>発 電 装 置 『 の も の 』 って書いてあるのが見えなかったんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>ちゃんと見えているのだが?
>さすがに、発電装置を灯火装置にできるわけないよなwww
見えていてこの解釈はやべぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。

この発電装置「のもの」は前照灯にかかっている、という事を理解できていないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

日本国内でふつーに生活しているなら、ママチャリに ブ ロ ッ ク ダ イ ナ モ と呼ばれる
発電式の前照灯が備わっている事は誰でも知っているはずなのだが┐(´ー`)┌
アルツハイマー敏江(笑)は一体どこに住んでいるのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

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