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【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】

474 :ツール・ド・名無しさん:2020/08/26(水) 22:00:31 ID:pxluUF7R.net
>>472

"道路交通法52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"


この法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」と明記され、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であると、法令用語【その他の】が事実を示してるwwwwwwwww

つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示だwww

よって、前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してるwwwwwwwwwwwwwww

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html


お前がいくら「灯火は灯火器では無い」「前照灯と灯火は別のもの」などと頓珍漢な事を喚き散らしても、灯火とは発光体の総称であり、前照灯などの灯火器であると法令や辞典が証明してんだからなwwwwwwwww

つまり、道路交通法では灯火=灯火器だと証明されており、お前の主張する灯火≠灯火器という論理は成り立たず、ホラ話だと確定、証明されるwwwwwwwwwwww

いつも必死に屁理屈捏ねてんのに、毎度一発で論破されちまってるよなキチガイ虚言癖くんwwwwwwwww

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