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【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】

577 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/04(金) 15:04:38 ID:FhKvc/8c.net
>>557
>> 保安基準に適合する前照灯の前照灯(灯火装置)と、同じ規定の中にある前照灯で意味が異なる訳がねーわな┐(´ー`)┌
>保安基準は灯火器の規定。
>道交法(令、規則含む)は灯火の規定。
>保安基準で設けられる灯火器の灯火を点けろというのが道交法(令、規則含む)の自動車の場合。
その灯火の規定(笑)の中に「保安基準で設ける前照灯」と2度でてきているわな┐(´ー`)┌
どうして同じ規定の中なのに、「前照灯」が2つの意味を持つのだろうか?┐(´ー`)┌

公安委員会が定める灯火の中にも、前照灯は設けるものとあるのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>自転車の場合は、灯火器は定められていないからどんなものでも、白色で10m先云々の灯りであれば良い。
その灯り(笑)の規定が軽車両(自転車)以外に存在しない、というのがアルツハイマー敏江(笑)解釈の矛盾点だわなぁ┐(´ー`)┌

自動車に於いては、ほぼ同じ文面が保安基準の前照灯の規定に存在する┐(´ー`)┌
なのに軽車両に限ってコレは灯火装置ではなく灯り(笑)を定めたものであると┐(´ー`)┌
ならば、自動車の灯り(笑)の規定は?┐(´ー`)┌

保安基準で設ける前照灯をどんな明るさで点けたら、前照灯という灯り(笑)が存在する事になるんだぜ?┐(´ー`)┌
何処をどう見てもそんな規定は存在しないが、無ければ軽車両(自転車)以外は何をどうしようと無灯火にできない┐(´ー`)┌

ほら、頑張って探し出して来いよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

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