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【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】

589 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/04(金) 21:14:29.21 ID:qdNMV34w.net
>>578
> だから、軽車両(自転車)以外の「点いてる灯火の明るさ(笑)」の規定は?┐(´ー`)┌
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度だけど?
(東京都の場合な? もちろん、都道府県で違いはあったりするからなw)

> 他の車両の「定められた灯火」の規定は?┐(´ー`)┌
自動車の場合は、保安基準で設けられる灯火器の灯火だけど?
ちゃんと道交法施行令18条に書いてあるんだが?

> 信号機は 光 っ て い な く て も 左から順に青、黄色、赤の灯火が備わっている┐(´ー`)┌
備わっているから光らせることができるし、左から順に青、黄色、赤の灯火が点けることができる。
灯火が備わっていないと、光らせることができないし、青、黄色、赤の灯火どころか、灯火を点けることができない。
それがどうかしたのか?

常識が備わっていないヤツにはむずかしすぎるのかな?

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