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【適法】ライトを点滅させてる人 132人目【合法】
- 799 :ツール・ド・名無しさん:2020/09/09(水) 21:54:01 ID:TKMd0jGO.net
- >>792,793
ぎゃははははははははははははははははははははは
それ法令でも何でもねえ、お前が創作した作文だろうがwwwwww
まさに、本物のキチガイが誇大妄想した結果がこれwwwwwwwwwwwwwww
>イチゴ=味だと↑この規則文に明記されてるだろwww
お前が勝手に【イチゴ、ミカン、パイナップル=味】だとして妄想した話を根拠に、包括的例示を騙られてもなwwwwwwwww
「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんて
、お前の脳内でしか有り得ねえ超常現象だろwwwwwwwwwwww
法令に書いてる事は絶対だから、「前照灯、車幅灯、尾灯は灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示」だと証明されてるが、「イチゴは味である」、「ミカンは味である」、「パイナップルは味である」なんてお前の創作は作り話でしかねえからなwwwwwwwww
>頭おかしい。
【前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火】をつけなければならない。"
この法文では、「前照灯、車幅灯、尾灯『その他の』灯火」と明記され、前照灯と車幅灯と尾灯は灯火の例示(下位概念)の包括的例示であると、法令用語【その他の】が事実を示してるwwwwwwwww
つまり、【その他】では、前照灯、車幅灯、尾灯、灯火が全て別々の概念であり、それらを並べただけだが、【その他の】では、前照灯、車幅灯、尾灯が灯火に含まれ、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるという、灯火の包括的例示だwww
前照灯という名称の灯火器、車幅灯という名称の灯火器、尾灯という灯火器は【灯火】であると、道路交通法の法文が証明してる事を、テメエが勝手に創作した飲み物の味とか支離滅裂な脳内定義で否定しようとするお前が頭おかしいんだろwwwwwwwww
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