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【固定】ピストを語るスレ ブレーキ78個【フリー】
- 990 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/04(木) 10:36:03.98 ID:o0SdulbO.net
- >>981
(1)法令の規定によって、ベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合) (2)危険を防止するためにやむを得ないとき
本来は、警報器(自転車のベル)を鳴らすほかに危険を防止することができないような場合にしか、警報器を鳴らすことはできません
https://news.nicovideo.jp/watch/nw5969666
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