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多摩川サイクリングロード 63往復目

666 :ツール・ド・名無しさん:2021/02/04(木) 19:24:36.46 ID:SwBnPuBh.net
>>664
保安基準第 43 条

三 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であって警音器と紛らわしい
ものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車
が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装
置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置
については、この限りでない。

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