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【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2021/02/22(月) 06:55:54.17 ID:oaLl3sSP.net
- ◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/
- 175 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/03(水) 17:07:54.66 ID:IloTN69C.net
- >>172
> >だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
> メーカーは御親切にも自分が使用する国の法を自分で調べて使えと言ってるではないか
点滅に関して何も書いていないということは点滅モードは日本で禁止されていないということだ。
ドイツでは法令で禁止されているからな。
> 自力では何も考えられない出来なくなると言う見本だな
お前の感想文で点滅モードが禁止されるわけじゃない。
> 点滅モード、異なる明かるさ、灯色とか色々あるだろ
> モードのどれかが法令規則の要求を満たしていれば全てのモードが要求を満たしているものとする
点滅モードに関する法令がなければ使用することに問題ないということだ。
で、ダイナモが違法になったというエビデンスは?
- 176 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/04(木) 22:35:22.66 ID:NxMuPRz1.net
- >>1
2スレ連続でdat落ちか。
無駄なことばかりするなよな。
次から新スレは使い切ってからたてろ。
- 177 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/04(木) 22:59:55.12 ID:KpbGL8Q7.net
- >>176
>2スレ連続でdat落ちか。
前回もお前がやった事だよなwww
何度も前スレに書けと忠告したのに、新スレをホラ話で荒らして、前スレを流した荒らし行為をよw
>無駄なことばかりするなよな。
今回も前スレ使い切ってねえのに、テメエが支離滅裂な妄想ホラ話>>71-78で荒してんだろうがwwwwwwwwwwww
>次から新スレは使い切ってからたてろ。
何処の板でも前スレ950で立ててるだろw
今回も前スレ958の時点で新スレ立ててんだから文句垂れてんじゃねえよキチガイ荒らしwwwwww
それ以前にテメエの妄想ホラ話は>>1のテンプレ違反だからなキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
- 178 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/04(木) 23:39:56.19 ID:NxMuPRz1.net
- >>177
他でも959で立ててるけど、2レス続けてdat落ちになっているかのかよ。
もうね、dat落ちになるような価値のないレスを立てるのをやめたら?
- 179 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 00:08:02.26 ID:aeKTz1ov.net
- >>178
>他でも959で立ててるけど、2レス続けてdat落ちになっているかのかよ。
お前がやった荒らし行為でなwww
>もうね、dat落ちになるような価値のないレスを立てるのをやめたら?
いやいやwww
お前が「何の価値も無い」妄想のホラ話を垂れ流して荒らさなければいいだけの話だからなwwwwwwwww
- 180 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 08:56:51.77 ID:TrTZ4yx6.net
- >>177>>179
なにw この韓国www
- 181 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 09:00:34.05 ID:aeKTz1ov.net
- >>180
毎度毎度自己紹介してんなよキチガイ
- 182 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 12:36:01.32 ID:1JlcgdrD.net
- >>164
>「照度」とは、その名の通り「照射先の光の度合い」つまり「照らされた場所の明るさ」だから全く違うwwwwwwwww
公安委員会規則が求めているのは
『10m前方の位置においてそこに存在する障害物を確認できる明るさを得られる光源の光度』
=『10m前方における照度が障害物を確認できる明るさである』
10m前方における光束の広がりは無関係で光度(cd値)さえあれば公安委員会規則の要求を満たせるとでも(w
10m先にある障害物を確認しようとすれば、10m前方の光束の広がりは必須になる
『10m前方の障害物を確認できる光度』と言う要求は『10m前方における障害物を確認できる照度とその広がり』と言うこと
光度(cd値)が1000であってもスポット径が10cmしかなければ障害物の『確』認はできないだろう
【確認】 はっきり認めること。
>点滅モードに関する法令がなければ使用することに問題ないということだ。
だからそう言ってるだろ
点滅灯を使用することの可否ではなく前照灯代替として使用しようとするときに法令規則の要求満たせるか否かが問題
争点が何んなのか全く理解出来てないなアンタは(w
点滅モードでは9割以上の期間消灯状態、明るさは1/50に落ちてしまったりするのだから
法令規則の要求を満たせる訳がない
- 183 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 12:52:48.05 ID:H0xBWTm9.net
- >>182
> 『10m前方の障害物を確認できる光度』と言う要求は『10m前方における障害物を確認できる照度とその広がり』と言うこと
> 光度(cd値)が1000であってもスポット径が10cmしかなければ障害物の『確』認はできないだろう
規則が制定された昭和47年当時のダイナモ式ライトでその要求を満たせていたのか?
- 184 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 13:46:46.99 ID:m2MJx0LZ.net
- >>182
>10m前方における光束の広がりは無関係で光度(cd値)さえあれば公安委員会規則の要求を満たせるとでも(w
光度や性能を要求しているんだから、仮に測定法と基準値を定めたとしてもそうなるとしか言えねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
脳内で意味不明な宗教を作っちゃっているから分からないだろうが、
たったあれだけの規則にお前が言うような壮大な物語は含まれていないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
もっと現実を見つめなさい┐(´ー`)┌
- 185 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 14:11:45.93 ID:NFoUduB2.net
- >>182
>>公安委員会規則が求めているのは
>『10m前方の位置においてそこに存在する障害物を確認できる明るさを得られる光源の光度』
> =『10m前方における照度が障害物を確認できる明るさである』
『つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』
としか書いてねえのに、何をどう脳内変換したら
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
になるんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
- 186 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 16:42:27.49 ID:1JlcgdrD.net
- >>185
>『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
>になるんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
『10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』をつけて
10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことは生じない
要求された光度があるなら10m先の然るべき範囲が『障害物を確認できる』明るさになる
前照灯をつけていても10m先の障害物を確認できないなら
10m先が障害物を確認できる明るさになっていない
つまり光源の光度が足りない
光度:光源の明るさ
照度:照射された面の明るさ
照度∝光度
前照灯という光源の規定だから『光度』と表現されている
『10m前方の障害物を確認できる【照度】を有する前照灯』なんて表現はできない
10m前方の照度は結果として障害物側に生じる必然
前照灯が有するものではないからだ
- 187 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 16:46:56.73 ID:aeKTz1ov.net
- >>186
>そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
お前の脳内変換した必然性など誰も理解出来る訳ねえだろwwwwwwwwwwww
"前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
『つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』としか書いてねえのに、何をどう脳内変換したら、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に脳内変換されんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
- 188 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/05(金) 17:10:45.16 ID:l/dxbBXR.net
- >>186
>そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
>
>『10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』をつけて
>10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことは生じない
10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
必然性がまったくないということだな
>10m前方の照度は結果として障害物側に生じる必然
>前照灯が有するものではないからだ
法令規則を否定したうえで法令規則にない照度で言い訳してるということだな
前照灯が10m前方の障害物を照らせる光度を有していなければ10m前方の照度は障害物は確認できないだろ
前照灯が有するものだな
- 189 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/07(日) 18:33:24.67 ID:KXLsOm2S.net
- >>188
>10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
徐行程度ではそんなことは起きない
そんなお馬鹿を言うようではダイナモライトを使ったことが無いのは明らか
2.4Wのダイナモが重くて走れない虚弱者は自転車など乗らない方が世のため
<5km/hの微速になれば明るさが法令規則の要求未満になる物はあるかも知れないが消灯状態にはならない(w
そんな現象は100年以上昔から公知の現象
法令規則墨守を旨とするなら低速時の明るさ不足に備えて予備のバッテリー灯を持つ或いはバッテリーバックアップがある機種を選択するのは使用者自身の責任
>法令規則にない照度で言い訳してるということだな
法令規則に無い点滅自転車前照灯なるものが前照灯として使えると言い張ってるのは誰?
>前照灯が10m前方の障害物を照らせる光度を有していなければ10m前方の照度は障害物は確認できないだろ
公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を照らせる光度」ではない
『10m前方の障害物を【確認できる】光度』だ
どんな照らしさえすれば【障害物を確認できる】なんてことはない
照らす=光が対象に届く(=対象側から見て照した光が見える)
規則の要求は、対象(障害物)を確認できる【明るさに照らし出せる】(光源の)光度
照らしさえすれば確認できるようになるってものじゃない
- 190 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/07(日) 19:13:52.37 ID:Yy1Lm8+T.net
- >>189
言い訳まで超常現象なんだなキチガイお花畑www
>>10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
>徐行程度ではそんなことは起きない
ダイナモライトは徐行したら光量低下したり点滅でチラつくだろwwwwwwwww
10m先の障害物を確認出来る性能を有するダイナモライトは、徐行すりゃ点滅したり10m先の障害物を確認出来ねえ光量だよなあwwwwwwwwwwwwwww
まさかお前、↓こんな事を言ってる癖に、
>低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性
と、徐行で低速になっても光量低下や点滅にならねえと矛盾した言い訳噛ましてんのか?wwwwwwwwwwwwwww
10m先の障害物を確認出来る性能を有するダイナモライトは、徐行では点滅したり、10m先の障害物を確認出来ねえ明るさになるのに、そんな事が起きねえと超常現象を夢見た挙げ句の妄想ホラ話だよなwwwwwwwwwwwwwww
>>法令規則にない照度で言い訳してるということだな
>法令規則に無い点滅自転車前照灯なるものが前照灯として使えると言い張ってるのは誰?
前照灯は点滅したとて前照灯でしかねえのに、点滅自転車前照灯なんて言葉をお前が創作しただけでなく、更には「光度」としか書いてねえのに「照度」なんて妄想した屁理屈を捏ねてるキチガイ虚言癖がお前だろwwwwww
>公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を照らせる光度」ではない
>『10m前方の障害物を【確認できる】光度』だ
違うだろwww
公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認出来る光度/性能を有する前照灯」だwwwwwwwwwwww
『10m前方の障害物を確認出来る明るさ/照度』では無いwwwwwwwwwwww
そして、前照灯が10m前方の障害物を照らせる性能を有していなければ、10m先の障害物は確認出来ねえわなwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
- 191 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/07(日) 19:16:43.12 ID:Yy1Lm8+T.net
- >>189
お前の有り得ない屁理屈はな、
「つけなければならないのは…性能を有する前照灯」と規定されてる事が、
【つけなければならないのは…明るさ】
なんてバカ丸出しな妄想だからなwwwwwwwwwwww
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
↑これは【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
つけなければならない灯火は【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、何をどう脳内変換したら、
『つけなければならない灯火は、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に脳内変換されんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
- 192 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 08:20:52.47 ID:X3Ox/9Ml.net
- >>191
>【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
当然だろう、地方公安委員会に与えられた権限の範囲はそこまででしかないのだから
【10m先〜前照灯】を『つけろと言うのは法の要求』
『公安委員会規則』である【10m先〜前照灯】を『法の要求に従ってつける』と
『10m前方が』規則の要求である【障害物を確認出来る】『明るさに照出される』ことに なる
法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』
法令規則この『必然の結果』によって【10m前方の障害物を確認できる】としている
付け加えれば障害物を確認したら『障害物と衝突しないよう停止/回避』し事故を起こさないことを最終的に求めている
そんなことは『法令規則に書かれていない』から歩行者を発見しても回避せず撥ね飛ばしても無問題!なのかい(w
- 193 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 08:41:34.25 ID:L40tucL5.net
- >>192
>>【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
>当然だろう、地方公安委員会に与えられた権限の範囲はそこまででしかないのだから
つまり、【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に勝手に脳内変換した妄想を喚き散らしてるのがお前だと自白したんだなwwwwwwwwwwww
『法令規則に書かれていない』事を勝手に法令に付け足して捏造したとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
- 194 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 09:13:57.25 ID:L40tucL5.net
- >>192
>『公安委員会規則』である【10m先〜前照灯】を『法の要求に従ってつける』と
>『10m前方が』規則の要求である【障害物を確認出来る】『明るさに照出される』ことに なる
>法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』
法令規則に沿って、【10m先云々を有するダイナモライト】を点けて走行すると『10m前方の障害物を確認出来る』が、低速走行時には、【低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性】だから、『10m前方の障害物を確認出来ない』明るさになるwwwwwwwwwwww
つまり、法令規則の要求は【10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けろ】ではなく、【10m前方の障害物を確認出来る性能の前照灯を点けろ】という証明であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
よって、お前の妄想した、法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』なんてものは無いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてそれは警視庁が明言して証明してる事だからなwwwwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、公安委員会規則も含まれた道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物を確認出来たり確認出来なかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないとなwwwwwwwww
自転車前照灯の法令規則が『10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろでは無い』事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
- 195 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 09:45:44.89 ID:xs+UReE6.net
- >>194
道交法52条・令18条は灯火器の法令ではなく灯火の法令。
公安委員会は、点けなければならない灯火を10m先の障害物を確認できる明るさと定めている。
灯火器の性能なんか定めてはいない。
- 196 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 09:56:51.12 ID:xs+UReE6.net
- >>194
なんで「つまり」なんだ?
文脈がつながっていないぞ?
警視庁は、違反するものではないのは「点滅ライトの”使用自体”」と言っているよね?
「点滅ライトの”使用のみ”」では取り締まれないと言ってるだけじゃん。
法令規則にないからね。
法令規則にあることで、
10m先の光度がないけど違反にならない、取り締まれないとはしてないよね?
夜間自転車が10m先の障害物を確認できない明るさの灯火しか点けていなければ、
違法になるし、取り締まるだろうね。
そういう法令規則なんだから。
- 197 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 12:05:31.37 ID:L40tucL5.net
- >>195
>道交法52条・令18条は灯火器の法令ではなく灯火の法令。
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』
つまり、法令用語「その他の」の意味「包括的例示」の通り、【灯火】とは前照灯や車幅灯や尾灯などの【総称】だwww
灯火とは前照灯であり、車幅灯であり、尾灯であり、その他の灯火に含まれた前照灯などの灯火装置を点けろという法令なwwwwwwwww
>公安委員会は、点けなければならない灯火を10m先の障害物を確認できる明るさと定めている。
法令を曲解捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
何処にも「10m先の障害物を確認できる明るさでつけなければならない」とは規定されてねえからなwwwwwwwww
>灯火器の性能なんか定めてはいない。
つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯
何をどう解しても、前照灯の性能を定めてるだろキチガイwwwwwwwwwwww
- 198 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 12:06:29.66 ID:L40tucL5.net
- >>196
そんなに必死になっても無駄だwwwwwwwww
>警視庁は、違反するものではないのは「点滅ライトの”使用自体”」と言っているよね?
>「点滅ライトの”使用のみ”」では取り締まれないと言ってるだけじゃん。
「点滅式ライトの”使用自体”は道路交通法等に違反しない」とは、「自転車の灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない」って事だろwwwwwwwww
つまり、前照灯を点滅させても前照灯の規定に違反しねえって事だろうがwwwwwwwwwwww
前照灯でも補助灯でも尾灯でも、自転車で使用する全ての灯火に於いて、「点滅式ライトを使用する」=「灯火を点いたり消えたりさせる」のは、道路交通法等関連法令全てに違反しねえから取り締まれねえとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
>夜間自転車が10m先の障害物を確認できない明るさの灯火しか点けていなければ、違法になるし、取り締まるだろうね。
それは警視庁が断言した事実とは真逆の、妄想を根拠にしたお前が言ってるだけの願望なwwwwwwwwwwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物を確認出来たり確認出来なかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」って事だから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないという警視庁が断言してる事実とは真逆のホラ話だろwwwwwwwww
自転車前照灯の法令規則が『10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろでは無い』事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
- 199 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 12:28:18.80 ID:X3Ox/9Ml.net
- >>194
>法令規則に沿って、〜
法は微速走行を禁止していないから微速走行すること自体は無問題
ダイナモの性能は≧5km/hであり公知
<5km/hの微速走行では必要な明るさが得られないことは有り得る
そのような法を逸脱した状態を放置するか逸脱しない様対応処置するかは各人の責任で対処すべきこと
日本産業規格のダイナモ性能であれば下限速度でも必要十分な明るさを維持できるので実用上の安全性は損なわれない
法令規則制定当時ダイナモの特性は公知であったが、ダイナモの使用は禁止されなかった
法を金科玉条として墨守させ角を矯めて牛を殺すお馬鹿な真似はしなかったのである
ハブダイナモの場合5km/hではチラツキが生じるが16Hz(国内メーカ品なら21Hz)程度であり
障害物を見落とすような危険状態にはならない(W8;16fps)
法令規則制定当時に実存したリムダイナモなら100Hz at 5km/hだからチラツキを感じることはない
点滅灯の点滅周期は≧16Hz(デューティ比≧0.5)なら問題はないということになる
- 200 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 12:52:26.28 ID:L40tucL5.net
- >>199
>法は微速走行を禁止していないから微速走行すること自体は無問題
お前の屁理屈で言うなら、
自転車の低速走行は禁止されてねえが、ダイナモは低速走行で【低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性】だから、ダイナモの低速走行は『10m前方の障害物を確認出来ない』明るさになるwwwwwwwwwwww
つまり、低速走行ではダイナモライトの使用は違反という妄想wwwwwwwww
お前は「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造した事によって、世の中のダイナモライトの使用は違法という矛盾で破綻した事を喚き散らしてるのだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てがデタラメのホラ話だとテメエで証明してんだから世話ねえだろお花畑wwwwwwwwwwww
- 201 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 14:46:28.49 ID:X3Ox/9Ml.net
- >>200
>「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造
バーカ丸出し(w
正しくは法令規則の要求に応じてつけたあかりで「【10m前方の障害物を確認できる明るさがなければならない】
光度∝照度、照度∝光度なのだからねぇ(w
あかりをつけても10m前方の障害物を確認できるあかるさがなければ法的にはあかりをつけていることにならない
- 202 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 14:53:32.33 ID:L40tucL5.net
- >>201
>>「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造
>バーカ丸出し(w
>正しくは法令規則の要求に応じてつけたあかりで「【10m前方の障害物を確認できる明るさがなければならない】
バカ丸出しどころかキチガイ丸出しの妄想を騙ってんのがお前だろwwwwwwwww
【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に勝手に脳内変換した妄想を喚き散らす、キチガイ虚言癖がお前だwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
- 203 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 17:23:39.17 ID:xs+UReE6.net
- >>202
それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。
- 204 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 17:31:26.18 ID:ywuLswlM.net
- 「発電装置の前照灯」が定義されているんだが、何度貼られても読めないのだろうか?┐(´ー`)┌
それとも「公安委員会が定める前照灯は前照灯(装置)じゃない(笑)」に引き続き、「発電装置は装置じゃない(笑)」となるのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
- 205 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 18:11:50.00 ID:xs+UReE6.net
- >>204
それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。
- 206 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 19:19:54.97 ID:L40tucL5.net
- >>203
>公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。"
「前照灯」と「尾灯」だなwww
明確に「前照灯」と「尾灯」を定めてるだろwwwwwwwwwwww
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 と (2) 尾灯 だとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
軽車両が道路を通行する場合の灯火は前照灯と尾灯だとハッキリ書いてるだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 207 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 19:22:16.09 ID:L40tucL5.net
- >>205
>それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
お前が灯火器を灯火じゃねえと言い張ってるだけの話だろwwwwwwwww
その証拠さえ示す事が出来ねえホラ話をよwwwwwwwwwwwwwwwwww
「灯火」とは、前照灯などの「色々な灯火器」の総称(包括的例示)だと、法令用語「その他の」で示されてるのだから、お前が必死になって前照灯は灯火では無い!と言い張ったところで、法令から自動的にホラ話だと証明されるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
灯火器である「前照灯」とは「前を照らす灯火」であり、文字通り「灯火」だと辞書にも載ってるwww
灯火器である「前照灯火」は、前を照らす「灯火」だとなwwwwwwwwwwww
灯火器は灯火じゃねえとか支離滅裂な妄想で言い訳してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
- 208 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 19:52:04.43 ID:xs+UReE6.net
- >>206-207
「前照灯」「尾灯」と指示しているだけで、定めているのは灯火。
定めているのは「灯火の"色"と"明るさ"」で、灯火器を定めてなんかいない。
- 209 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 20:06:59.96 ID:L40tucL5.net
- >>208
>「前照灯」「尾灯」と指示しているだけで、定めているのは灯火。
「前照灯」「尾灯」と名指しで灯火を規定してるわなwwwwwwwww
前照灯=「前を照らす灯火」と、尾灯=「後尾につける灯火」を定めてんだろwwwwwwwwwwwwwww
>定めているのは「灯火の"色"と"明るさ"」で、灯火器を定めてなんかいない。
違うだろwww
前照灯である「前を照らす灯火」と、尾灯である「後尾につける灯火」の性能を定めてるのだからな↓
【前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること】
【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること】
お前がいくら必死になって前照灯は灯火じゃ無い!尾灯は灯火じゃ無い!と妄想を喚き散らしても、法令で前照灯は灯火でおり尾灯も灯火なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 210 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 20:18:09.47 ID:xs+UReE6.net
- >>209
灯火と灯火器って違うよね?
なんで区別しないでごちゃまぜにするんだよ。
- 211 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 20:37:27.81 ID:L40tucL5.net
- >>210
>灯火と灯火器って違うよね?
違わねえよwwwwwwwww
前照灯=前を照らす灯火は灯火器だろ?www
尾灯=後尾につける灯火は灯火器だろ?www
灯火とは灯火器の総称だろうがwwwwwwwwwwww
>なんで区別しないでごちゃまぜにするんだよ。
無理やり区別してる低知能のキチガイがお前なんだよwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯や、灯火器である尾灯などを包括的に呼称した言葉が「灯火」なのだからなwwwwwwwwwwww
- 212 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 06:03:38.39 ID:q0mVDzux.net
- >>209
誤:>前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【性能】を有するものであること
誤:>【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【性能】を有するものであること
正:前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
正:尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
【性能】は灯火器のもの
【光度】灯火のもの
色や光度は灯光に対する指定、灯火[と言う単語]に内在する灯火器と灯光の意を大馬鹿者が間違えないように記述すれば
前照灯(灯火器の場合 ):その灯光は白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
尾灯(灯火器の場合):その灯光は橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
前照灯(灯光とした場合):白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
尾灯(灯光とした場合):橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
自然言語では一つの単語に複数の意味が含まれているのは常識
真逆の意味が含まれている場合さえある
その上日本語には同音異義語が溢れているから知恵足らずが理解できないことはシバシバ起きる
だから複数含まれている意味を厳密に固定したい場合は『定義』して齟齬が生じないようにしているのだな
- 213 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 06:06:00.13 ID:L3q353Af.net
- >>203
>それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
じゃぁ、「白または淡黄色で10m云々の性能を有する自転車に設ける発電装置の前照灯」って何┐(´ー`)┌hahahahahaha
- 214 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 06:48:05.33 ID:6zcn4Djh.net
- >>213
それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
灯火の規定だから、光軸が10mを超えないようにすれば規定に反しないことになる。
灯火器の規定なら照射光線の向きが上向き、光軸が10mを超える発電装置の前照灯だったら違法な灯火器とされてしまう。
取付けについては何の規定もないからね。
罪刑法定主義により、どんな取付け方をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
君の言い分だとダイナモは違法になるよね。
- 215 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 07:40:56.40 ID:F/GppoIS.net
- >>212
>誤:>前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【性能】を有するものであること
>誤:>【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【性能】を有するものであること
>
>正:前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
>正:尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
おいおいおいおいwwwwwwwwwwwwwww
福井県公安委員会規則軽車両が道路を通行する場合の灯火規定の、一字一句そのままの法文を「誤」にして、勝手に捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前がどんだけテメエの都合のいいように法令を捏造していくのかがよく分かるよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が言ってる事は全てがデタラメな妄想ホラ話、何の信用性も無ければ何の意味も無い、精神障害を患った虚言癖の独り言だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 216 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 07:45:33.73 ID:F/GppoIS.net
- >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
灯火器である「前照灯」=「前を照らす灯火」の規定なwwwwwwwwwwww
各都道府県公安委員会規則の灯火規定ってのは、灯火器である「前照灯」という灯火と、灯火器である「尾灯」という灯火の規定だからなwwwwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるのだからなwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』
↑この通り、明確に「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実で、
前照灯は灯火じゃ無い!
前照灯は灯火器だから灯火じゃ無い!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙られてもなあwwwwwwwwwwwwwww
法令用語「灯火」とは「前を照らす灯火(前照灯)」や「後尾につける灯火(尾灯)」などの灯火器を包括的に総称した言葉だからなwwwwwwwwwwwwwww
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置?wwwwwwwww
自分で何を言ってるのか理解してねえのか?wwwwwwwwwwww
灯火装置の規定って事じゃねえかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww
- 217 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 08:07:55.19 ID:6zcn4Djh.net
- >>215
一字一句そのままの法文って、違いますよね?
それ法文ですか?
カギかっこは使われていますか?
「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
都合が悪いのは見えないんですか?
- 218 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 08:14:06.99 ID:6zcn4Djh.net
- >>216
文句があるなら反論してみてね。
自分の言い分だけを喚くだけじゃなくてね。
僕は、君たちの言い分の矛盾を指摘しているんだよ。
違法派の言い分を混ぜないでね。
君たちは、違法派の言い分に自分らの言い分でいちゃもんをつけていますけど、それは反論ではないですよ。
「反」はあるけど「論」がない
って言われたことが何度かあったでしょう?
少しでいいから学習してくださいね。
- 219 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 08:28:50.72 ID:F/GppoIS.net
- >>217
>一字一句そのままの法文って、違いますよね?
>それ法文ですか?
一字一句そのままの法文を書いてるだろ>>206
>カギかっこは使われていますか?
カギカッコは>>206の法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwww
その文章を書き換えて捏造してんのがキチガイ虚言癖のお前だお花畑wwwwwwwwwwww
>「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
>都合が悪いのは見えないんですか?
法文には「性能」と明記されてるのに、それを誤として、勝手に正が「光度」と捏造してんだろwwwwwwwwwwww
都合が悪いのは見えねえのか?wwwwwwwwwwwwwww
- 220 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 08:30:42.96 ID:F/GppoIS.net
- >>218
答えに詰まったからって、全く言い訳にもならねえ泣き言でごねてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は灯火器だろ?w
前 を 照 ら す 灯 火 は 灯 火 器
灯 火 は 灯 火 器
灯火とは灯火器だと答えが出てるわなwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「灯火器の規定じゃないから」「前を照らす灯火は灯火じゃないから」ってのは、世の中でお前だけが騙ってる妄想ホラ話って事だろwwwwwwwwwwww
灯火装置の規定じゃないけど「光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ」なんて支離滅裂な超常現象を平気で騙ってるキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だからなwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww
- 221 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 08:41:45.37 ID:6zcn4Djh.net
- >>219
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwwwってことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
そういうのは、「一字一句そのまま」って言いませんよ。
「性能」を「光度」でしたか。
気づきませんでした、すみませんね。
そこが論点で重要だったのですね。
知らんけど。
- 222 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 08:42:38.53 ID:6zcn4Djh.net
- >>220
反論しないならレスを返さなくていいよ。
- 223 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 09:16:54.39 ID:F/GppoIS.net
- >>221
>(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
福井県公安委員会規則第13条の「軽車両が道路を通行する場合の灯火」という立派な法令だろwwwwwwwww
>ことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
バカ丸出しだなwwwwwwwww
カギカッコは引用する為に使ったのであって、元の文章を変えてねえんだから付け足したと言わねえだろ低能wwwwwwwww
>「性能」を「光度」でしたか。
>気づきませんでした、すみませんね。
>そこが論点で重要だったのですね。
訳も分からず頓珍漢な言い掛かりを付けてきたキチガイ虚言癖の言い訳か?wwwwwwwwwwww
- 224 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 09:17:36.05 ID:F/GppoIS.net
- >>222
反論?wwwwwwwww
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、これが世の中の現実だからな↓
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww
- 225 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 09:38:16.41 ID:L3q353Af.net
- >>214
光軸≒10m云々の性能を有する自転車に設ける発電装置の前照灯の向きに規定があるって事っすね┐(´ー`)┌
自転車に設ける装置なのに装置じゃない、灯火なんだってどんな屁理屈なの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
触れなければ誤魔化せると思っているのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
- 226 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 10:04:12.92 ID:0LrzXo8V.net
- >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
>灯火の規定だから、光軸が10mを超えないようにすれば規定に反しないことになる。
灯火には光軸があるということだな。
灯火は光を発するから光軸があって10mを超えないように規定されてるということなんだな。
>灯火器の規定なら照射光線の向きが上向き、光軸が10mを超える発電装置の前照灯だったら違法な灯火器とされてしまう。
違法な灯火器となるなら灯火器の規定ということだな。
>取付けについては何の規定もないからね。
>罪刑法定主義により、どんな取付け方をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
点滅については何の規定もないからね。
罪刑法定主義により、どんな点滅をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置となるなら灯火装置の規定ということだな。
- 227 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 19:15:44.87 ID:q0mVDzux.net
- >>224
>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
循環定義にしかならない
「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何かの約束事を定める文書内で『言葉を定義』する一つの要因は
言葉が複数の意味を内在してために当事者間で齟齬が生じないように当事者間だけにおいて言葉の意味を限定するためなのだ
保安基準で「灯火=灯火器」と定義されていること自体が「灯火という言葉には複数の意味が内包されている」という証明なのだ
道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては〜
信号機自体が灯同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火火器なのだ
信号機の灯火器の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火器を備えるものにあつては〜
じゃ意味が通らなかろ
或いは
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
を
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火器、人の形の記号を有する青色の灯火器の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火器の信号を連続して表示する場合
と解する者はいない(アンタ以外は)、灯火は信号だったりもするようだな
- 228 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 19:42:04.86 ID:6zcn4Djh.net
- >>223
福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。
- 229 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 19:43:31.12 ID:6zcn4Djh.net
- >>224
もう一度言いますね。
反論しないならレスを返さなくていいよ。
意味は通じてますか?分かってますか?
- 230 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 19:47:17.94 ID:6zcn4Djh.net
- >>225
> ・・・って事っすね┐(´ー`)┌
違うよ??????(笑)
前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑)
- 231 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 19:50:34.12 ID:6zcn4Djh.net
- >>226
そうだよ。君たちの言い分ではそうなるんだよ。
それ、おかしいと思ったからそんな書き込みをしたんだよね?
君が書いたことは、どういうことか分かってますか?
- 232 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 19:56:38.04 ID:6zcn4Djh.net
- >>227
> 「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
信用できないなら、それなりの関係組織に聞いてみたらいいですよ?
公安員会の定める灯火とは、「灯火器のことですか」それとも「明かり(灯り)のことですか」って。
それをせずに自分勝手なことを言っても、あいつらと同じですよ。
- 233 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 21:44:30.25 ID:F/GppoIS.net
- >>227
>>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
>
>その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
「灯火」が「灯光」だなんて言ってるキチガイは世の中でお前しかいねえからなあwww
つまり、「前照灯とは光である!」なんて超常現象を騙る知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれてねえよ低能wwwwwwwww
「灯火とは灯火装置であり光である!」← こんなキチガイ丸出しな事を、よく平気で騙れるよなお花畑wwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
今度は保安基準を捏造したのかよwwwwwwwww
そんな定義など存在しねえぞ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
その定義は保安基準の何条に定義されてるのか示してみろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
マジでお前って全てが妄想のデタラメな事ばっかだよなwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww
- 234 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 21:46:40.10 ID:F/GppoIS.net
- >>223
>福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
ぎゃははははははははははははははははははははは
やっぱりお前は法令の意味も理解してねえ低知能なんだなwwwwwwwww
福井県公安委員会規則第13条は、道路交通法第52条から法律の委任を受けた道路交通法施行令第18条を引用してる時点で、法律と同じだwwwwwwwww
そして、そもそもが「条例」や「規則」も「法令」と言うのだからなwwwwwwwwwwww
"ほう‐れい【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。"
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E6%25B3%2595%25E4%25BB%25A4
>このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
そんな事も知らなかった癖に、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよとかシッタカ噛ましてた知的障害者で頭おかしいのがお前なwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 235 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 21:47:51.61 ID:F/GppoIS.net
- >>223
>カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
括弧は文中で他からの引用だと示す為に付けた符号だぞwwwwwwwww
その中の文章は引用されたものであって、括弧がついてたところで文章は変わってねえだろ低能wwwwwwwww
カギ括弧が付いてたら中の文章が変わるとでも思ってんのかよキチガイwwwwwwwwwwww
引用された文章は一字一句違わねえだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
"括弧は、約物の一種であるところの、区切り符号の一つ。特定の文字・語句・文・数列・数式などを囲って他の部分との区別や結合関係を明らかにするための記号であり、また、その記号で囲むことをも指す。"
>流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。
そんな馬鹿な屁理屈を言うのは世の中でお前だけだwwwwwwwww
引用符とは引用した文章に付け足した文じゃねえだろwwwwwwwww
そして、引用された文章は「一字一句そのまま」なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
約物や引用符の意味を理解しろ低能www
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%AC%A6
- 236 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 21:49:18.98 ID:F/GppoIS.net
- >>229
>反論しないならレスを返さなくていいよ。
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、↓これが世の中の現実で、お前の言ってる事はホラ話だと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww
- 237 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 21:52:21.04 ID:F/GppoIS.net
- >>232
>>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
今度は、世間一般で「灯火」とは「灯火器」であり「光」だと妄想したのか?wwwwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は「灯火器(物体)」だけど「光」である!なんて超常現象をよwwwwwwwwwwwwwwwwww
だが、お前の主張は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」で、矛盾するから法令ではそんな事は無いと否定したんだろwwwwwwwwwwww
そして、「火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い灯火」には「色と明るさ」があって、「電源」を繋げられるんだったよなあwwwwwwwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、どうやって電源を繋ぐんだ?wwwwww
ほれ、答えてみwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、色と明るさがあるだと?wwwwww
灯火は物体じゃねえのに光を発するのか?wwwwwwwww
それとも前照灯は光を発する他に「灯火」も発するのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、物理法則に沿った言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
- 238 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/11(木) 08:41:50.88 ID:mFmE02qN.net
- >>230
>前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑)
灯火は灯りである、前照灯・尾灯は装置ではない、という前提が根本的に間違っているという事だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
都道府県公安委員会は、道交法52条1項でつけなければならない灯火として、
10m云々の性能を有する前照灯と、100m云々の性能を有する尾灯若しくは反射板を定めている┐(´ー`)┌
そのうち、10m云々の性能を有する前照灯には「自転車に設ける発電装置のもの」も含まれているのだから、
公安委員会が定める灯火に於ける「前照灯」は「灯り(笑)」という謎概念ではなく明確に灯火装置である┐(´ー`)┌
規則を眺めるだけでも点滅痴呆論(笑)は全否定されるのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
これに触れると負けが確定するから、触れずに逃げる事でのらりくらりとかわしている気になっていると┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
- 239 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/11(木) 19:59:45.30 ID:2Ndy2h4G.net
- >>237
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
あるからこそ「別添52灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」
なるもので保安基準【内】での取り扱い方を定めているのだ
保安基準内でどう取り扱うかを示しているだけ、光を取り付けるなんてことは不可能だからな
こんなことは常識だが今の世の中クレーマーなどと言う輩らがいて何を言い出すか分らない
キッチリ防衛しておくことが必要なのだな
1. 適用範囲
本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
「「取り付けについて適用する」のだから「灯火=灯火器」でなければならない
「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ
- 240 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/11(木) 20:24:57.70 ID:BI8mu95M.net
- >>239
ほれ、やっぱり定義など存在しねえのに、お前が勝手に「灯火=光=灯火器」と言い張ってただけだとテメエで証明したんだなwwwwwwwwwwwwwww
>1. 適用範囲
>本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
>自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
>
>保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
別添52「定義」規定は、2.1から2.32.1. までだからなwwwwwwwwwwwwwww
そしてその定義規定に「灯火=灯火器」や「灯火=光」なんて定義は一切存在しねえぞwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
>保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ
だからよ、保安基準の何条に「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの「定義」されてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwww
その定義規定を示してみろって何度も言ってんのに一度も示せねえのは、それがお前の妄想だからと理解も出来ねえのか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww
- 241 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 06:54:40.09 ID:Y2i5CUKI.net
- >>240
ダメダコリャッ!!!!!! wwwwwwwwwwwwwwwwww病院いけよ
- 242 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 07:24:08.35 ID:3RabVoH4.net
- >>241
まだテメエの妄想だと気付かねえのか?wwwwwwwwwwww
【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示してみろwwwwwwwww
存在しねえから示せねえよなwwwwww
それはお前の妄想だから示す事が出来ねえんだよwwwwwwwwwwww
その妄想を現実だと思い込んで、妄想が根拠の作り話で騙ってるのは、お前が重度の統合失調症だからだぞwwwwwwwwwwwwwww
テメエで病識ねえから平気で妄想を喚き散らしてんだろうが、お前はマジで異常だからなwwwwwwwwwwww
さっさと病院行けよキチガイwwwww
- 243 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 19:24:20.25 ID:Y2i5CUKI.net
- >>240
>別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
そんなことアタシャイッテナイケド(w
定義の効力範囲として引用しただけ
>ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
>それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
規則の要部が分散して書かれているから統合失調症の自分に統合理解することは不可能と宣言したのね
参照 2.5項
保安基準で灯火=灯火器と定義しているのではなく
保安基準で使用している「灯火」とは灯火器のことである、と言っているのだ
アンタみたいな者のために後付けで定義されたのだよ
それでも解らないと言うのようじゃお手上げだわな
- 244 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 20:16:02.65 ID:PhQrHX2x.net
- >>243
そんなことよりダイナモが違法になった事実を出せよ。
- 245 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 20:52:40.14 ID:iimQUhtI.net
- >>244
◇実際の事実:前照灯としてダイナモを使っている灯火
『低速走行しているとき10m先の障害物を確認できない光度しかない』
『停止時に10m先の障害物を確認する光度以前に光度そのものがない』
前照灯としてダイナモを使っている灯火
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
法令規則では、合法になることはないけど?
違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。
- 246 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 20:56:02.91 ID:iimQUhtI.net
- >>244
ほれ、早くしろよ。
法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
それで説明できなかったら、合法だという判例を出してもいいぞ。
どうでもいいけど、早くしてくれよな。
- 247 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 22:42:59.38 ID:PhQrHX2x.net
- >>245
> 法令規則では、合法になることはないけど?
お前の感想だな。
規則は「性能を有す前照灯」だ。
> 違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。
違法になった事実が無いんだから合法だろ。
>>246
> 法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
日本国憲法 第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 248 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/12(金) 23:11:08.62 ID:xnPPW6fN.net
- 点滅より上方向けてるやつやめて欲しい!特に電動自転車
- 249 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 00:10:25.80 ID:o99pqwMh.net
- >>243
>規則の要部が分散して書かれているから統合失調症の自分に統合理解することは不可能と宣言したのね
それは、定義されてねえ事を妄想で創作した統合失調症のキチガイがお前だと自白した訳だなwwwwwwwwwwww
つまり、↓これはお前の妄想が根拠の創作だとな
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何処にも「灯火=灯火器」なんて定義は存在しねえわなwwwwwwwwwwwwwww
> 参照 2.5項
"2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光
を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第 32 条か
ら第 41 条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。"
↑これの何処が【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義されてる妄想したんだよ?wwwwwwwww
「灯火等=灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてる事を「灯火=灯火装置」と定義されてると勝手に脳内変換で妄想したんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
定義2.5. は、「灯火等の定義」であって「灯火の定義」じゃねえんだからな低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想を根拠に言い訳してんじゃねえぞお花畑www
- 250 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 00:11:08.27 ID:o99pqwMh.net
- >>243
>保安基準で灯火=灯火器と定義しているのではなく
>保安基準で使用している「灯火」とは灯火器のことである、と言っているのだ
お前はハッキリと「>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ」と言ってんのに、今度は「定義されてないが、灯火とは灯火器だと俺が言ってる」って屁理屈捏ねたのか?wwwwwwwwwwww
つまり、「保安基準で灯火=灯火装置と定義されてないけど、保安基準で灯火=灯火装置と定義せざる得ないのだ!」とよwwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイっぷり発揮し過ぎじゃねえかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>アンタみたいな者のために後付けで定義されたのだよ
「灯火=灯火器」なんて定義規定は存在しねえのに、またもや「後付けで定義された」と妄想かよwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww
- 251 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 00:15:01.66 ID:o99pqwMh.net
- >>245
それ、お前の妄想した作り話だと既に証明されてるよなwwwwwwwww
ホラ話を垂れ流すのは>>1のテンプレ違反だぞキチガイ荒らしwwwwwwwww
>>246
>法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
既に>>155で一発論破してるわなwwwwwwwww
>それで説明できなかったら、合法だという判例を出してもいいぞ。
合法という判例があるなら、それは違法として検挙されて裁判になったからだよなあwwwwwwwwwwww
お前が違法と言ってんだから、違法としてる判例をお前が出すんだよwwwwwwwww
ま、お前の妄想だから証明する事は絶対に不可能で、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかとか誤魔化したり、話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww
- 252 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 07:35:28.79 ID:EOcJiajB.net
- >>247
違法になった事実が無いのを証明する必要があるね。
で、合法とするのに法も令も則み必要ないのかよ?
合法か違法かは違法になった事実の有無で決めるとでも?
- 253 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 07:48:27.67 ID:EOcJiajB.net
- >>251
>>155で一発論破'(失笑)
> 停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
に違反することになるよね。
> 「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
違うよ(笑)
誰も使用している灯火器で合法だ違法だとはしない。
点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。
- 254 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 07:56:09.05 ID:EOcJiajB.net
- そうそう、則といえば下位規定である『路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)』もちゃんと読んでね?
合法派を名乗る人たちの発言の間違いが分かるkとが乗っているから(笑)
使っている言葉そのものや意味が全く違うことが分かるよ。
「よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるね?」って言いたくなるよ。
- 255 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 08:23:45.11 ID:EOcJiajB.net
- 乗っている→載っている
- 256 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 10:21:43.65 ID:fUY1wSxX.net
- >>253
施行令に「公安委員会が定める灯火を点けろ」と書いてあるだろ┐(´ー`)┌
で、その「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」と規定があるのに、
何 を ど う 曲 解 し た ら そ の 発 電 装 置 の も の が違法になってしまうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
略して┐(´ー`)┌
点滅は規定されていないから違法(笑)
ダイナモは規定されていても違法(笑)
- 257 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 10:36:28.25 ID:EOcJiajB.net
- >>256
公安委員会が定める灯火を点けろ
この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
そして、光軸について規定されているだけだよね?
もし灯火器の規定だとしたら>>214となりますので。
ちな、東京都では「発電装置のもの」に関しては何も書かれていないよね(笑)
- 258 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 11:13:42.00 ID:fUY1wSxX.net
- >>257
>この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
という脳内妄想に於いてもだ┐(´ー`)┌
>「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
>乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
>そして、光軸について規定されているだけだよね?
「前項の」と規定されているように、ただ発電装置の灯火の灯火に光軸が規定されているだけではなく、
「10m云々の性能を有する前照灯のうち、発電装置のものについては」という規定、
つまりお前が言う「明かり・灯り(笑)」の規定であっても「ダイナモはその光度規定を満たす」となるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そもそもの話┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火は「施行令の規定により点けなければならない灯火」を列挙するものであるのだから、
「前照灯とは関係のない灯火の光軸について定めているだけ」という解釈は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>ちな、東京都では「発電装置のもの」に関しては何も書かれていないよね(笑)
つまり、発電装置のもの(笑)の規定がある地方自治体では、前照灯、尾灯の他に「発電装置のもの」もつけなければならない、
という面白い規定になってしまう訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
点滅は違法という結論から逆算して規則を歪曲していく過程で、辻褄を合わせる努力を放棄したからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
出鱈目な事ばかりホザいてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
- 259 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 11:33:31.64 ID:EOcJiajB.net
- >>258
> 「前項の」と規定されているように、
その10m云々の性能がない灯火(明かり・灯り)なら、「前項の」には当て嵌まらないですよね?
> という面白い規定になってしまう訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
そりゃそうでしょ(笑)
君らは、灯火を灯火器としてるんだからね。
違法派は灯火をそのまま「明かり・灯り」としているので何らおかしなことにはならないですね。
> 点滅は違法という結論から逆算して規則を歪曲していく過程で、
点滅は違法としていないのに、そういうことにしないとならないってことですよね?
何度も言われているのに相手の言っていることも正しく理解できないなら、法令に書かれていることも正しく理解できないのは分かります。
しかし、無理かもしれないけど間違いに気づいてほしいものですよ。
- 260 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 11:43:42.25 ID:Hg4lLsOk.net
- >>250
>今度は「定義されてないが、灯火とは灯火器だと俺が言ってる」って屁理屈捏ねたのか?wwwwwwwwwwww
保安基準の表現は基本的に灯火装置(/灯火ユニット)・〇〇灯であって
ハードウエアを指して「灯火」を単独使用しているのは「灯火等」だけである
光は「灯光」と表現され「灯火」は使用していない
唯一「灯火等」の表記だけが「灯火装置なのか灯光」なのかが明確ではない
曖昧さ回避のために「灯火等」は灯火装置のことであると定義しているのだ
一般用語として「灯火=灯火装置」なんて定義はしていない
まして別の行政組織である地方自治体の規則中の用語の意味を規定することは出来ない
道交法施行令第二条、第三条には
~信号機の表示する信号の種類及び意味は~
~信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるもの~
~灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては~
などとある
『灯火装置』の色だったり『灯火装置』を表示したりするのかい
一般的には『灯火』は【光】の意で使われているようだな
“灯火”のいろいろな読み方
ともしび 45.8%
あかり 43.8%
とうか 4.2%
ともし 2.1%
ひ 1.4%
ひかり 1.4%
あかし 0.7%
とうくわ 0.7%
- 261 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 12:02:36.03 ID:fUY1wSxX.net
- >>259
>その10m云々の性能がない灯火(明かり・灯り)なら、「前項の」には当て嵌まらないですよね?
考え方が逆だよ┐(´ー`)┌
当てはまるから「前項の」と続くんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「10m云々の性能を有する前照灯のうち自転車に設ける発電装置のものは、
その主光軸を下向きにして前方10mを超えないようにしなければならない」
という規則なんだよ。理解しろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>違法派は灯火をそのまま「明かり・灯り」としているので何らおかしなことにはならないですね。
いやいや┐(´ー`)┌
「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
テメーの妄想の上で実質「ダイナモの灯火は前照灯とは別につけなければならない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>点滅は違法としていないのに、そういうことにしないとならないってことですよね?
>何度も言われているのに相手の言っていることも正しく理解できないなら、法令に書かれていることも正しく理解できないのは分かります。
>しかし、無理かもしれないけど間違いに気づいてほしいものですよ。
「点滅は公安委員会が定める灯火に当たらない」という理由も「点滅が違法」である理由の一つだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それを理解できないお前の頭がおかしいの┐(´ー`)┌わかる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
気違いは黙っていた方がマシだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
- 262 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 12:27:52.93 ID:fUY1wSxX.net
- そもそもの話┐(´ー`)┌
(点滅)違法派を自称しているのに、点滅が違法とは言ってない!って頭おかしすぎるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
- 263 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 12:55:43.52 ID:EOcJiajB.net
- >>261
> 「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
はい?
また始まりましたか(笑)
誰も言っていないことがどこから湧いて出てくるんだろうな?
君たちは不思議なことを言い出すんだな。
自転車に設けるのは発電装置。
発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。
- 264 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 12:58:41.86 ID:EOcJiajB.net
- >>262
> (点滅)違法派を自称しているのに、
かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
他人が言っていることだから自称にはならないでしょう?
- 265 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 13:58:03.87 ID:o99pqwMh.net
- >>253
>>停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
>令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
>に違反することになるよね。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それは(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)とハッキリ書いてるだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
>>「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
>違うよ(笑)
>点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
違わねえなwwwwwwwwwwww
「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。
ねえよwwwwwwwww
それはお前が妄想してるだけのホラ話であって、夜間は道路を通行する場合のみ点灯義務だから停車での不点灯は合法、そして、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」という規定だから、低速走行での一時的な明るさ低下は
「10m云々の性能を持ってる前照灯がつけている」のだから合法だwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww
- 266 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 13:59:54.22 ID:o99pqwMh.net
- >>254
>そうそう、則といえば下位規定である『路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)』もちゃんと読んでね?
>合法派を名乗る人たちの発言の間違いが分かるkとが乗っているから(笑)
>使っている言葉そのものや意味が全く違うことが分かるよ。
また支離滅裂な妄想かよwwwwww
何条の何が発言と違うのか答えてみろwww
ほれほれ、示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
>「よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるね?」って言いたくなるよ。
そっくりそのままお前の事だろwwwwwwwwwwwwwww
- 267 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:01:42.10 ID:o99pqwMh.net
- >>257
>公安委員会が定める灯火を点けろ
>この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
それはお前が言ってるだけの妄想だと何度も論破済みだよなあ>>209,211,220,224,237
>「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
>乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
つまり。灯火(明かり・灯り)とは、電源や燃料が物理的に存在する「物体」で発光する「発行体」だろwwwwwwwwwwww
電源や燃料で光る前照灯 = 前を照らす「灯火」は、発光体 = 灯火器だとテメエで証明した訳だよなwwwwwwwwwwwwwww
だが、お前の主張は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」で、矛盾するから法令ではそんな事は無いと否定したんだろwwwwwwwwwwww
そして、「火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い灯火」には「色と明るさ」があって、「電源」を繋げられるんだったよなあwwwwwwwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、どうやって電源を繋ぐんだ?wwwwww
ほれ、答えてみwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、色と明るさがあるだと?wwwwww
灯火は物体じゃねえのに光を発するのか?wwwwwwwww
それとも前照灯は光を発する他に「灯火」も発するのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、物理法則に沿った言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
- 268 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:05:58.18 ID:o99pqwMh.net
- >>260
>保安基準の表現は基本的に灯火装置(/灯火ユニット)・〇〇灯であって
>ハードウエアを指して「灯火」を単独使用しているのは「灯火等」だけである
保安基準告示別添53に於いて、
"自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯…"
と明確に「灯火」がハードウェアだと明記してる>>3,4
そして保安基準だけでなく全ての法令で「灯火=灯光」とした規定は存在しないwwwwwwwwwwwwwww
>光は「灯光」と表現され「灯火」は使用していない
つまり、「灯火=灯光」ってのは、お前が勝手に言い張ってるだけの妄想ホラ話だと証明された訳だなwwwwwwwwwwww
>一般用語として「灯火=灯火装置」なんて定義はしていない
辞書などに載ってる一般的な用語の意味で、
「前照灯=灯火器または灯火装置」
「前照灯=前を照らす灯火」
つまり、前を照らす「灯火」は「灯火器または灯火装置」だからなwwwwwwwww
世の中の何処を探しても「灯火=灯光」なんて意味は辞書に存在しねえし、定義も無いwwwwwwwwwwww
「灯火=灯光」だと存在しねえ事を妄想して思い込んでる病識のねえ統合失調症患者がお前だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
- 269 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:06:29.78 ID:o99pqwMh.net
- >>260
> ~灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては~
>
>などとある
>『灯火装置』の色だったり『灯火装置』を表示したりするのかい
赤色だの黄色だの青色の灯火ってのは灯火装置のレンズ面だろwwwwww
そして、表示するのも灯火装置のレンズ面だろwwwwwwwwwwwwwww
そもそも「備える」と書いてる時点で、灯火は設備や装置って事だからなwwwwwwwwwwww
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E5%2582%2599%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B
>一般的には『灯火』は【光】の意で使われているようだな
> “灯火”のいろいろな読み方
> ともしび 45.8%
> あかり 43.8%
> とうか 4.2%
> ともし 2.1%
> ひ 1.4%
> ひかり 1.4%
> あかし 0.7%
> とうくわ 0.7%
文庫作品中で作者が独自に振った仮名を「一般的」だと捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
注意書きをよく読め低能wwwwwwwww
"(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。"
そもそも、「灯火」という漢字に「ひかり」という読みは無いし、「ひかり」という意味も無いwwwwwwwwwwwwwww
本当にマジでお前は全てがデタラメな虚言癖なんだとよく分かるレスだったなwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 270 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:08:29.22 ID:o99pqwMh.net
- >>263
>発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。
発電機を電源とする「灯火」ってのは「発電式灯火装置」だよなwwwwww
つまり、「発電ランプ」だろwwwwwwwww
いわゆる「ダイナモランプ」なwwwwwwwww
- 271 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:09:13.14 ID:o99pqwMh.net
- >>264
>> (点滅)違法派を自称しているのに、
>かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
>他人が言っていることだから自称にはならないでしょう?
お前は「ライトを点滅させてる人」スレに於いて、「点滅で点けたって違法!」「点滅では規定を満たせないから違法!」と喚き散らして「違法派」を名乗ってんだから (点滅)違法派だろwwwwwwwwwwww
点滅に関する規定が一切存在しない前照灯の規定を満たせないのは「点滅では」と類推解釈してるキチガイ点滅違法派なwwwwwwwwwwwwwww
- 272 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:21:28.04 ID:EOcJiajB.net
- >>265
非常点滅表示灯は?
- 273 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:39:53.66 ID:o99pqwMh.net
- >>272
馬鹿な屁理屈ばっか捏ねてんなよキチガイwww
自転車でつけなければならない灯火は前照灯と尾灯だけだろwwwwwwwww
非常点滅表示灯が何だって?wwwwwwwww
>>停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
>令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
>に違反することになるよね。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それは(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)とハッキリ書いてるだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
>>「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
>違うよ(笑)
>点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
違わねえなwwwwwwwwwwww
「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。
ねえよwwwwwwwww
それはお前が妄想してるだけのホラ話であって、夜間は道路を通行する場合のみ点灯義務だから停車での不点灯は合法、そして、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」という規定だから、低速走行での一時的な明るさ低下は
「10m云々の性能を持ってる前照灯がつけている」のだから合法だwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww
- 274 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:47:38.17 ID:EOcJiajB.net
- >>273
非常点滅表示灯が違法になるよ?
- 275 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/13(土) 14:53:23.61 ID:o99pqwMh.net
- >>274
>非常点滅表示灯が違法になるよ?
【道路交通法施行令18条2項】と【道路交通法施行令26条の3第2項】に規定されてる通り、非常点滅表示灯をつけなければならないのは、
(1) 自動車が夜間に幅員が5.5m以上の道路で駐停車する場合
(2) 通学通園バスが乗降のため停車する場合
だけであるwwwwwwwwwwwwwww
自転車は関係ねえ規定なんだよ低能wwwwwwwww
自転車は「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww
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