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【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
- 194 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/09(火) 09:13:57.25 ID:L40tucL5.net
- >>192
>『公安委員会規則』である【10m先〜前照灯】を『法の要求に従ってつける』と
>『10m前方が』規則の要求である【障害物を確認出来る】『明るさに照出される』ことに なる
>法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』
法令規則に沿って、【10m先云々を有するダイナモライト】を点けて走行すると『10m前方の障害物を確認出来る』が、低速走行時には、【低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性】だから、『10m前方の障害物を確認出来ない』明るさになるwwwwwwwwwwww
つまり、法令規則の要求は【10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けろ】ではなく、【10m前方の障害物を確認出来る性能の前照灯を点けろ】という証明であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
よって、お前の妄想した、法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』なんてものは無いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてそれは警視庁が明言して証明してる事だからなwwwwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、公安委員会規則も含まれた道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物を確認出来たり確認出来なかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないとなwwwwwwwww
自転車前照灯の法令規則が『10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろでは無い』事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
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