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【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】

227 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/10(水) 19:15:44.87 ID:q0mVDzux.net
>>224
>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる

その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
循環定義にしかならない
「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何かの約束事を定める文書内で『言葉を定義』する一つの要因は
言葉が複数の意味を内在してために当事者間で齟齬が生じないように当事者間だけにおいて言葉の意味を限定するためなのだ

保安基準で「灯火=灯火器」と定義されていること自体が「灯火という言葉には複数の意味が内包されている」という証明なのだ

道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては〜

信号機自体が灯同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火火器なのだ
信号機の灯火器の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火器を備えるものにあつては〜
じゃ意味が通らなかろ
或いは
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合



同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火器、人の形の記号を有する青色の灯火器の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火器の信号を連続して表示する場合
と解する者はいない(アンタ以外は)、灯火は信号だったりもするようだな

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