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【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】

751 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/23(火) 02:48:47.15 ID:GUN7EQKz.net
>>744
>その灯火には「非常点滅表示灯」と「自転車に設ける発電式の前照灯」が含まれているのだから、
道交法52条にはそんなものは明示されていない、明示されているのは前照灯、車幅灯、尾灯だけ
その他の灯火に何が含まれているかは明示されていない
個々の灯火は自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則によりしていされる
自転車前照灯に自転車点滅前照灯はリストアップされていない
点滅灯も自転車前照灯に含まれると言うのは馬鹿の勝手解釈に過ぎない
自転車前照灯に対しては『つけろ』だけであり『点滅し(続け)ろ』という命令はない
消灯(/減光)を命じているのは『他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき』だけであり
好き勝手な消灯を認めていない

>警察庁は「点警視庁も「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない。点滅式ライトの使用のみでは取り締まれない」と言っており、
『使用のみでは』の意味を全く理解できていない言い分
『点滅式自転車前照灯の使用は道交法に違反しない』とは一言も言ってない
大体この回答自体『自転車が使用している点滅灯が眩しい』と言う意見に対するものであり
『自転車の前照灯を点滅させているので眩しい』とか『自転車前照灯の代わりに使用している点滅灯が眩しい』言ってはいないのだから回答も『点滅式自転車前照灯』を指定していない
意見を述べた者は歩行者だから幾ら眩しく危険を感じようが運転者ではないから法には触れず取り締まりの対象にはならない
歩行者も運転者も同じ人間だから、運転者の中にも眩しさによる危険を感じている者が存在するのは想像に難くない
『点滅式ライトの使用【のみ】』ではなく『眩しさで他の車両の交通を妨げる』ことが加わるから
点滅灯は当然取り締まりの対象になるから
【事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。】と言っている
交通行政の基本は処罰することではなく指導だから当然の回答だ

日本語(と言うか言葉そのもの)の理解力が欠落している御仁は馬耳東風だろうな
他人の言葉を自分に都合よく歪曲改竄して勝ち誇って見せても惨めなだけョ

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