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【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】
- 430 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/07(水) 17:07:31.62 ID:6eBgQ1xU.net
- >>426
ん?
つまり、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」にある
軽車両の灯火とは、JIS準拠の前照灯と尾灯である灯火器ってことでいいんだな?
JISから外れたものは、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」にある
軽車両の灯火ではないってことでいいか?
さて、
JISマークが点いている前照灯を20年間使っているとして、
それはJISを満たしていることは誰がどう判断するのでしょう?
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