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【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】
- 839 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/19(月) 18:11:09.87 ID:dE9CAc6f.net
- >>383
>「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」
自転車の法定外灯火について法令規則は特段の規制はしていない
ただし全くの無規制という訳でもない
地方公安委員会により規制は色々
警視庁管内では自転車の法定外灯火に対し名指しの規制は存在しないが
「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」は禁止されている
「運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。」てな規制をしてる自治体もある
自転車の法定外灯火使用は禁止はされていないが物により或いは使い方により
禁止規定に抵触することは有り得るのだ
法定灯火である自転車前照灯には「白色光または淡黄色光、前方10mの障害物を確認できる光度を有する」という条件が課されている
この要求条件をどのような点滅灯でも満たせるという公的に認められた証明さえあれば
自転車前照灯として合格、この要求条件を満たせなければ不合格
法定灯火の要求条件を満たせないものは法定灯火としては不合格
これは点滅灯に限らず定常点灯灯火についても同じ
点滅灯だけが不合格になる訳ではないのだよ
一般的に点滅モードにすると光度が大幅に低下する上に、点滅照明で法定灯火の要求条件を満たせることを謳った商品は存在しない
法定灯火の要求水準を満たせない灯火はつけていても法定灯火をつけているとは認めて貰えないのだ
点滅灯使用で違法と言うのは早とちりであって
点滅灯を使用しているから違法なのではなく
点滅灯では法定灯火に相当しないから法定灯火をつけていなことが違法なのさ
点滅灯では力不足で自転車前照灯に対する規則の要求を満たせないのさ
能力不足だから物体としては存在しても法定灯火としては存在しないというだけの話
自転車点滅前照灯はアンタの頭と同じ、あっても無いものと判定されるのだ
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