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【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/02(金) 09:38:13.15 ID:HzOP0z9D.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。


※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1613944554/

912 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 16:08:12.69 ID:pjeARRqT.net
>>910
>>点滅には時間的に点灯部分が含まれているけれど余計な『滅』の時間も含まれているので点灯とは別

警察庁が「灯火には『点いたり消えたりする灯火』も含まれてる」と断言してるのだから、いくらお前が点灯とは別と言ったところでどうにもならねえんだよキチガイwwwwwwwwwwww

そもそも、そんな頓珍漢な屁理屈で言ったら、「点灯に滅の時間が含まれてるから点灯である」って事だわなwwwwww

>点灯:あかりをつけること
>点滅:あかりをつけたり『消したり』すること

点滅式ライトは「自動で点いたり消えたりを繰り返す」のであって、「運転者がライトを手動でつけたり消したり」してんじゃねえだろキチガイwwwwww
お前の屁理屈は、運転者がスイッチを入れたり切ったりして点滅させてるって事だろwwwwwwwww
それは「消したり」って事にしねえと「つける義務」で違法に出来ねえからだよなwwwwwwwww

ライトを点灯:ライトをつけること
ライトを点滅:ライトが点いたり『消えたり』すること

だからなwwwwww

4. 150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯
http://www.pref.kagoshima.jp/ja23/police/shinsei/sonota/kinkyuu.html

点滅は点灯の一形態であるから、法令上でも「明かりをつけることと明かりを点滅することは同じ」であるwwwwwwwww

法令上、「灯火には点いたり消えたりする灯火が含まれてる」のだから「点灯には点滅が含まれてる」wwwwwwwwwwww
つまり、点滅する事を指定しなくても『点灯には点滅が含まれてる』のだから、点滅禁止を規定していなくては点滅を規制する事は出来ないwwwwwwwwwwww

ほれほれ、またまた一発論破だwwwwww

913 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 16:42:39.47 ID:6zhBWqOY.net
>>910
>点滅には時間的に点灯部分が含まれているけれど余計な『滅』の時間も含まれているので点灯とは別
>点灯に点滅は含まれない、点しかなく滅を含んでいないからね
道路交通法にも施行令にも「点灯」という言葉は一切出てきませんが┐(´ー`)┌
この謎の区別は一体何の法令によって行われているので?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

お前がそう区別することに法的な意味など一切ないのだとまず頭に叩き込めよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>灯火に点滅灯が含まれていても点灯に点滅は含まれない
非常点滅表示灯は「つける」ものであるな┐(´ー`)┌
その上で、グェン被告(笑)は「点灯:あかりをつけること」 と供述しているのだ┐(´ー`)┌
何もかもがその場しのぎの言い訳だから仕方ないが、同一レスの中でさえ一貫性が無いのはお話にならない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

914 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 18:49:16.72 ID:qcrTtV3y.net
>>904
点いていない灯火が点いているwww
点けなければならない灯火には、点いていない灯火が点いているとしかならない???

頭おかしい。

915 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 18:56:10.15 ID:qcrTtV3y.net
>>904
> 点滅式ライトとダイナモは点けてもついていませ〜〜ん(笑)と解釈するグェン被告のアタマがおかしいんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
解釈?
点滅って灯火が点いたり消えたりするんだぜ?
灯火が消えてたら灯火は点いていない。
解釈でも何xでもない実際の事実だwww

それとも何かい?
点滅は灯火が点いたり消えたりはしない、点滅がは灯火が点いたり点いたりしているとか言い張るのか???
何なんだね?それwww

頭おかしい。

916 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 18:58:38.11 ID:MHmM+mRa.net
>>914,915
↓ほれ、警察庁は何て公言してる?

『道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る』

法令上、「灯火」には『点いたり消えたりする灯火 = 点滅式ライト』も含まれて当然であると、ハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
つまり、「灯火をつける」には「点滅式ライトをつける」も含まれるwww

>灯火に点滅灯が含まれていても点灯に点滅は含まれない

『灯火をつける』=『点灯』には『点滅式ライトをつける』=『点滅』が含まれるwww
この通り【点灯には点滅が含まれてる】のだからなwwwwww

法令上、点滅する事を指定しなくても『点灯には点滅が含まれてる』のだから、点滅禁止を規定していなくては点滅を規制する事は出来ないwwwwwwwwwwww
よって、点滅禁止が規定されてない自転車灯火は、点滅が無条件で合法であるwwwwwwwww

ほれほれほれ、またまたまた一発論破だwwwwww

917 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:00:34.73 ID:qcrTtV3y.net
>>905
> 点けなければならない灯火に「点けても点いていない灯火(笑)」が含まれていると┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
> 全くお話になりませんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ホントだよなぁーw
「点けても点いていない灯火」なんて存在しないし、そんなお話なんてしてないからなwww
「消えていても点いている灯火」なんて不思議なお話をする脱法派はいるけどなwwwwww

918 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:08:06.37 ID:qcrTtV3y.net
>>905
点滅が違法になる理由を列挙???
ズレまくりじゃなーかよwww

それに対して??????
ズレまくっているのに輪をかけてズレまくりwww

> それに対して「根拠が何も無いから反論になっていない」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
根拠」とか?????????
誰もシオンことを言っていないから根拠なんてないwww
点滅は違法じゃないとする根拠はちゃんと挙げているぞwww

> 違法になる理由を挙げる事で「点滅は違法である」と主張している事、
違法になる理由?
「公安委員会の定める灯火を点けない」
のと
「点滅を点けること」
ga

919 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:08:57.62 ID:qcrTtV3y.net
が、同じだとでも?

頭おかしい。

920 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:15:39.75 ID:qcrTtV3y.net
>>906
普通に読んで見れば?
灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われているから。
それらの違いが分からないなら、法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。

それ以前に大切なことがあるから、そちらを優先して理解できるようになってからだねwwwwwwwwwwww

921 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:26:04.01 ID:biV04qlK.net
>>920
> 普通に読んで見れば?
普通に読んでもわからないことがあるんだよね。

> 灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われているから。
> それらの違いが分からないなら、法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。
車両の前照灯が灯火装置で、軽車両の前照灯は灯火になるというところ。
道交法では軽車両も車両として扱うと理解しているから。

922 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:32:12.86 ID:qcrTtV3y.net
>>908
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯
これ、自動車の規定な。ちゃんと書けよ。

> 灯火には「非常点滅表示灯」が含まれ、点(つ)けるに対して何の区別も存在していない┐(´ー`)┌
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときに点けなければならない灯火
には含まれないんだが?
区別以前に別物だなwww

お前は明らかに別物であるものをいちいち区別するのか?

頭おかしい。

923 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:34:51.62 ID:MHmM+mRa.net
>>920
>灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われているから。

灯火 = 前を照らす「灯火」などの総称

灯火器 = 前を照らす「灯火」などの器物としての総称

灯火装置 = 前を照らす「灯火」などの装置としての総称

お前は明らかに同じ物であるものをいちいち区別するのか?

頭おかしい。

924 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:39:15.95 ID:qcrTtV3y.net
>>911
> 道路交通法の「灯火」に点滅灯が含まれているなら点滅灯も52条の灯火である。
それがどうかしたのか?
自転車(=軽車両)の灯火とは違う話だよな?
何か関係あるのかな?

925 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:43:30.61 ID:MHmM+mRa.net
>>924
道路交通法上、灯火には点滅が含まれるwww

それは委任された法令で禁止されてなければ、そのまま有効であるwwwwwwwww

926 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:45:44.42 ID:qcrTtV3y.net
>>921
> 普通に読んでもわからないことがあるんだよね。
ふぅーん。 そうなんだwww
知ったこっちゃないけどw

> 道交法では軽車両も車両として扱うと理解しているから。
ふぅーん。 それがどうかしたのかwww
例えば、車両でも自転車と自動車は違う扱いだけど気別できるよな?
違いは分かるよな?
軽車両jも車両として扱っているから違いが分からないなら、もうねあぼかどばななwww

927 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 19:47:38.35 ID:qcrTtV3y.net
>>923
灯火 = 前を照らす「灯火」などの総称
↑           ↑

はい、終了www

928 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 20:10:45.81 ID:MHmM+mRa.net
>>927
>灯火 = 前を照らす「灯火」などの総称
> ↑           ↑
>
>はい、終了www

総称ってのは「同じ種類のもの」を呼称したものであって「など」だろwwwwww

ならば言い方を変えれば理解出来るのか?キチガイwwwwwwwww

灯火 = 前を照らす「灯火」や、後尾に付ける「灯火」、その他の「灯火」の総称wwwwwwwww

つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」と法律に書かれてる通り、「灯火」を例示したものが前照灯、車幅灯、尾灯なのだから、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であるwwwwwwwwwwww

前を照らす灯火という灯火器は灯火であると理解出来たろwwwwwwwww

929 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 20:47:02.77 ID:6A1vjd5l.net
>>925
>灯火には点滅が含まれるwww
灯火は灯火器または灯火器から発する灯光
点滅は動作であって物でも現象でもない

>それは委任された法令で禁止されてなければ、そのまま有効であるwwwwwwww
前提が間違っている以上有効ににはならない
禁止要求だけが法ではない実行要求もまた法なのである
自転車前照灯に対して法は点灯することしか求めておらず点滅し続けることは求めていない
規則は前照灯として定常灯しか規定しておらず点滅灯は指定外である
いずれにせよ点滅灯は自転車前照灯として法令規則の要求を満たせない
点滅灯の点滅仕様は様々である
点滅周期が長く消灯期間が点滅周期の大部分を占めるようなものでは公安委員会規則の
自転車前照灯に対する要求を満たせないのは誰の目にも明らかな事実である

乳母日傘で育てられた唯我独尊の自己中には到底理解できないことだ
自分が望めば自然科学の原理など超越できると思いこんでいるのだろう

930 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 21:46:55.26 ID:YJQ/l5uJ.net
>>929
>灯火は灯火器または灯火器から発する灯光

灯火=光?
ほら、もう言ってる事自体がホラ話だろwwwwww
灯火とは光を発する物体であって、光では無いwww
それは辞書>>3でも法律>>928でも証明されてる事だからなwwwwww

>点滅は動作であって物でも現象でもない

動作「点いたり消えたりする事」ってのは現象だろ低脳www

『道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る』

法令上、「灯火」には『点いたり消えたりする灯火 = 点滅式ライト』も含まれて当然であると、警察庁がハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
つまり、「灯火をつける」には「点滅式ライトをつける」も含まれるwww

>灯火に点滅灯が含まれていても点灯に点滅は含まれない

『灯火をつける』=『点灯』には『点滅式ライトをつける』=『点滅』が含まれるwww
この通り【点灯には点滅が含まれてる】のだからなwwwwww
そして、それは委任された法令で禁止されてなければ、そのまま有効であるwwwwwwwww

法令上、点滅する事を指定しなくても『点灯には点滅が含まれてる』のだから、点滅禁止を規定していなくては点滅を規制する事は出来ないwwwwwwwwwwww
よって、点滅禁止が規定されてない自転車灯火は、点滅が無条件で合法であるwwwwwwwww

ほれほれほれ、またまたまた一発論破だwwwwww

931 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 22:04:22.69 ID:sxiY5QNG.net
>>929
>灯火は灯火器または灯火器から発する灯光
灯火の意味に灯光なんてないけど?
辞典にのってるか?

932 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 22:26:09.37 ID:caAHYGQJ.net
灯光の意味は「ともしびの光」であるw

そして「ともしび」とは「灯火」なのだから、灯光とは『灯火の光』であるwww

つまり、「灯火」とは「光を発するもの」であり、「灯火が発する光」を灯光と言うのだから「灯火」に「光」の意味など一切無いwww

933 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 22:38:17.38 ID:biV04qlK.net
>>924
> > 道路交通法の「灯火」に点滅灯が含まれているなら点滅灯も52条の灯火である。
> それがどうかしたのか?
> 自転車(=軽車両)の灯火とは違う話だよな?
法52条の灯火の話だ。
自転車の灯火も法52条でつけるんだよ。

934 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 22:41:08.45 ID:biV04qlK.net
>>926
> > 道交法では軽車両も車両として扱うと理解しているから。
> ふぅーん。 それがどうかしたのかwww
車両と軽車両で灯火の意味がが代わるのか?

> 例えば、車両でも自転車と自動車は違う扱いだけど気別できるよな?
> 違いは分かるよな?
灯火を点けることについては同じ法52条だな。

935 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/22(木) 23:55:33.43 ID:yGLHbIop.net
>>934
> 車両と軽車両で灯火の意味がが代わるのか?
変わらないよ?

違うのは前照灯の方なw
道交法52条、道交法施行令18条、各都道府県の公安委員会が定めるのは、灯火について。
「灯火」=「灯り」 「前を照らす灯り」が「前照灯」

道路運送車両の保安基準の規定は灯火器について。
「灯火器」=「灯りを発するための器具」 「灯火器」に「前照灯」もある。

「前照灯」の前提が違っているのだよ。

936 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 00:00:04.11 ID:DJpkytvr.net
>>934
> 灯火を点けることについては同じ法52条だな。
だからよ、話の内容を変えるなってwww
いろんな他人から言われてるだろ?

「灯火」と「灯火器」は区別されている。
道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
だから、区別のしようがない。
だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。

灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われている法令規則はあるだろ?
それらを読んで違いが分からなかったら、
法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。

で、何故に「灯火を点けることについては同じ法52条だな。」なんて言い出してんだってwww

頭おかしい。

937 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 01:08:00.22 ID:LLrmGckw.net
>>935
>「灯火」=「灯り」 「前を照らす灯り」が「前照灯」

前照灯という灯火器は「前を照らす灯り」、つまり、「前を照らす灯火」って事だろwww

じゃあ、そろそろトドメを刺してやろうかwwwwwwwwwwww

>明かりと灯りを区別できなんだよな?お前は。
>そもそも、灯りが何か分からないんだろ?

↑「灯り」とは「明かり」じゃ無いんだろ?wwwwwwwwwwww
お前は「灯り」を「明かり」と区別してんだから、「灯り」と「明かり」は意味が違うんだよな?wwwwwwwwwwww

「明(か)り」の意味は辞書に載ってるwwwwww
だが、「明かり」と意味が違うという「灯り」の意味は辞書に載って無いwwwwwwwwwwww
ならば、お前は何を参照して「灯り」は「明かり」と意味が違うと言ってるのだ?wwwwwwwwwwwwwwwwww

そして、そもそも「明かり」と意味が違うのならば、「明かり」=「灯り」じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火=明かり」であって、「灯火=灯り」じゃねえだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww

お前の嘘メッキがまた剥がれちまったなwwwwwwwwwwwwwww

938 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 01:08:47.26 ID:LLrmGckw.net
>>936
頭がおかしいのは、

「灯火とは明かり!と辞書に載ってるけど、あれは間違いだ!」

明かりは灯りと意味が違うから、誰が何と言おうと「灯火とは灯り」だ!

灯火とは灯りなんて辞書にも載ってないけど、それは俺がそう思ってるんだから灯火とは灯りだ!

↑なんて妄想してるID:DJpkytvrなwwwwwwwwwwww

939 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 14:44:36.43 ID:Uxe7/U83.net
>>932
×>灯光の意味は「ともしびの光」であるw

〇灯光とは灯火器が発する光である

ともしび:ともした火。あかり。とうか。
  いずれも人工的な明かり(光)であると同時に光を発する機材をも指す
  灯火器・灯光両方の意味を持つ
  明かりが見えると言ったら殆どの場合灯火器から発する光の存在を認識したということ
  明かりを持ってこいと言われたらそれは灯火器を持ってこいということ
  ここに明かりが欲しいと言われたらその部分に灯火器を設置して欲しいのか
  その部分をライトアップして欲しいのかはその時の状況次第

  灯火は光を指す場合もその光を発する灯火器を指す場合もある
  灯光/灯火器のどちらと取るかは文脈次第

道交法施行令:青色の灯火/赤色の灯火の点滅 …… → 何れも灯火=灯光
道交法:車両などの灯火 …… 灯火/灯火器どちらと解しても結果は変わらない
      @灯火を消し、A灯火の光度を減ずる等B灯火を操作しなければならない。
      
      @は灯光/灯火器どちらと解しても結果は変わらない
      Aは灯光と解するのが妥当
      Bは灯火器と取るのが妥当、灯光と解しても不都合は生じない
       光度を減じるために灯火器のスイッチを操作すれば感覚としては
       灯光を操作しているように認識する

       例えばTVの音を小さくしろ言われた場合音を直接証左しようと
消音ボックスの中に入れようと考える奴は余程の‡印だけだろ
       TVの音量調節を操作するのが普通人の考え方 
       

940 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 15:41:25.76 ID:XcZnG7hN.net
>>936
> > 灯火を点けることについては同じ法52条だな。
> だからよ、話の内容を変えるなってwww
変えてないよ。

> 「灯火」と「灯火器」は区別されている。
道路交通法で区別しているなら条文を出してくれ

> 道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
> だから、区別のしようがない。
道路交通法の灯火に区別が無いんだね?

> だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。
道路交通法施行令以下で灯火を灯火器として定義していることから灯火は灯火器のことになるよ。

> 灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われている法令規則はあるだろ?
> それらを読んで違いが分からなかったら、
> 法令規則を理解できることもできなし、語ろうとすることはやめた方がいい。
で、道路交通法52条の灯火は道路交通法施行令の灯火器ということで良いんだよね?

> で、何故に「灯火を点けることについては同じ法52条だな。」なんて言い出してんだってwww
灯火は灯火器のことだから。

941 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 15:47:48.93 ID:LLrmGckw.net
>>939
>×>灯光の意味は「ともしびの光」であるw
>
>〇灯光とは灯火器が発する光である

同じ事だろ低脳wwwwww

>ともしび:ともした火。あかり。とうか。
>  いずれも人工的な明かり(光)であると同時に光を発する機材をも指す
>  灯火器・灯光両方の意味を持つ

それが嘘なんだよキチガイwww
灯火器・灯光両方の意味を持つなんてホラを吹いても、辞書や法令で否定されてんだから無駄だつっーのwwwwwwwww

>  灯火は光を指す場合もその光を発する灯火器を指す場合もある
>  灯光/灯火器のどちらと取るかは文脈次第

ねーよwww
それは何処に書いてんだよ?wwwwww
お前の妄想だろwwwwww

ほれ、「灯火」に「光」の意味があると記載された辞書を示してみろよ虚言癖www 
ほれほれ、「灯光」に「灯火」の意味があると記載された辞書を示してみろ虚言癖wwwwww

大方、知的障害の統合失調症患者らしく「あかり」の意味ガー!と、デタラメな辞書の見方で思い込んだ屁理屈を捏ねるんだろうがなwwwwwwwww

ほれほれ、辞書に記載された「灯火」の意味と「灯光」の意味で証明してみろよキチガイwwwwwwwww
出来ねえだろ妄想だからwwwwwwwwwwww
 

942 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 16:22:27.28 ID:/QJIM9s5.net
>>914
>>非 常 点 滅 表 示 灯 は道路交通法施行令に、
>>ダ イ ナ モ はその「公安委員会『が』定める灯火」にあるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>それらが「つけなければならない灯火」として挙げられているのだから、
>>それらの灯火はその特性を以て「点いている」としかならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>点いていない灯火が点いているwww
>点けなければならない灯火には、点いていない灯火が点いているとしかならない???
>頭おかしい。
法令
「ダイナモと非常点滅表示灯を点けなければならない」

グェン被告(笑
「ざんねーん!ダイナモと非常点滅表示灯の消えている時には点いてませーんwww
 つけなければならない灯火をつけても点いてませーんwwww」

頭おかしいのはお前だっての┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「この橋渡るべからず」に対して「じゃぁ真ん中渡るよwww」と言い張ってるのと同じ「詭弁」である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>915
>点滅って灯火が点いたり消えたりするんだぜ?
>灯火が消えてたら灯火は点いていない。
>解釈でも何xでもない実際の事実だwww
点滅サイクルの一部だけを切り取って「ほら点いてないw」これが「実際の事実(笑)」と言い張る詭弁であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
法令がそんな屁理屈レベルの規定を行ったなら、そこにダイナモと非常点滅表示灯は含められないのだよ┐(´ー`)┌

少しは頭を使え、非文明人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

943 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 16:28:04.89 ID:/QJIM9s5.net
>>917
>> 点けなければならない灯火に「点けても点いていない灯火(笑)」が含まれていると┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>> 全くお話になりませんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>ホントだよなぁーw
>「点けても点いていない灯火」なんて存在しないし、そんなお話なんてしてないからなwww
グェン被告(笑)は、点けても点いていない灯火として、点滅式ライト、ダイナモ、非常点滅表示灯を挙げているな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自分が何を主張しているのか理解できる知能が無いからこう言い張ってしまえるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>「消えていても点いている灯火」なんて不思議なお話をする脱法派はいるけどなwwwwww
ダイナモと非常点滅表示灯が含まれているのだから不思議でも何でもないのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
不思議なのは、含まれているにも関わらず「それらは点けても点いてない(笑)」と言い張るお前のアタマである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>918
>点滅が違法になる理由を列挙???
>ズレまくりじゃなーかよwww
規定されてないから規定の灯火じゃない、消えているから点いていない、列挙してんじゃねぇかよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
一度CT検査受けたほうがいいんじゃね?お前の頭蓋骨どこかずれてて脳みそ漏れてるぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>> それに対して「根拠が何も無いから反論になっていない」と指摘している訳だが┐(´ー`)┌
>根拠」とか?????????
>誰もシオンことを言っていないから根拠なんてないwww
シオンこと?┐(´ー`)┌
日本語で書かないと分からないよグェン被告┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>点滅は違法じゃないとする根拠はちゃんと挙げているぞwww
根拠が皆無なのはそこから先の話だぞベトナム人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

944 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 16:35:30.44 ID:/QJIM9s5.net
>>918
>> 違法になる理由を挙げる事で「点滅は違法である」と主張している事、
>違法になる理由?
>「公安委員会の定める灯火を点けない」
>のと
>「点滅を点けること」
>ga
>>919
>が、同じだとでも?
「公安委員会の定める灯火を点けない」に「点滅『で』点けること」が含まれると何度も言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
そこを「点滅『を』点けること」にするから、ただでさえ支離滅裂な主張なのに輪をかけて意味を成さない主張になるのだ┐(´ー`)┌

埼玉県草加市も、警察庁も、点滅式ライトがまぶしい危険だと訴えた質問者も、警視庁も、東京都も、合法派も、
誰一人として「補助等として点滅式ライトを追加した場合」の話なんてしていない┐(´ー`)┌
後からそんな条件を書き足して「違法じゃないけど違法(笑)」という話にすり替えているのはグェン被告(笑)である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>920
>普通に読んで見れば?
>灯火、灯火器、灯火装置、灯火等って使われているから。
道路交通法と施行令に「灯火器」「灯火装置」なんて言葉は一切出てこないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

945 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 16:39:27.80 ID:/QJIM9s5.net
>>922
>> 車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯
>これ、自動車の規定な。ちゃんと書けよ。
道路交通法施行令が「道路交通法52条の灯火」として挙げてる灯火装置の1つだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>> 灯火には「非常点滅表示灯」が含まれ、点(つ)けるに対して何の区別も存在していない┐(´ー`)┌
>車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときに点けなければならない灯火
>には含まれないんだが?
>区別以前に別物だなwww
道路交通法施行令が「道路交通法52条の灯火」として挙げてる灯火装置の1つだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>お前は明らかに別物であるものをいちいち区別するのか?
別物なら区別するだろ?┐(´ー`)┌この話には何ら関係ないがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

道路交通法も道路交通法施行令も、点滅する灯火を区別していない┐(´ー`)┌
グェン被告が灯火の意味をどう捻じ曲げようが、点滅は灯火に含まれるのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

つけなければならない灯火に点滅灯が含まれているのに、点滅の滅の時(笑)には灯火がついてない?
これ完全に気違いですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

946 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 19:43:38.39 ID:PmCGPKVS.net
夜間前方10m先の障害物が確認できる        というのは環境によるな。
真っ暗闇と街中では違う。

前方 というのは真正面だけではない。斜め前方とか広範囲なものだ。
とにかくピンポイントに真正面だけ照らしてれば合法とかいうことではない。

その意味でJISには欺瞞がある。
キャットアイも「街中用に『見られるため』のライト」とカテゴリしてるJIS基準ギリギリとかの製品があるが
それを使うのが安全か前方10m先を確認できる!となるかは環境による。

目の感度が低下した初老自転車乗りとかも自分の目に合わせて選んでください。jisによらず。
逆に街中で点滅だからと「10m先の障害物が確認できないだろ!」ってのは
ちょっと無理があるとも言えます。
そんなの環境や目の能力によるとしか。

点滅含めてライトの不備不足で物や人に衝突する自転車乗りが多発したら変わるでしょうが、、まあ無さそうです。

947 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 19:58:39.44 ID:PmCGPKVS.net
確率的には老人ドライバーや注意散漫ドライバーの目に点滅でアピールが行くことで防がれる事故のほうが、
点滅で前方がよく見えなくてぶつかる事故より多いでしょうね。

ほんとに、「点滅だと10m先がちゃんと見えなくて危ないでしょーー!!」ということを心配して違法だ!やめろ!と言ってるならまだわかるが、

「点滅うざい!目障り!
とにかくむかつく!むかつくからやめさたい!そして勝ち誇りたい!」
みたいなのがほとんどでしょう。

しかし少なくとも点灯とのダブル使いなら確実に合法なわけで、
その時点で「点滅うざい!目障り!」ということ自体は無理があります。

「点滅うざい!目障り!とにかくむかつく!やめさせたい!やめさせてスカッとしたい」という目的を叶えるために、
「点滅だと10m先がちゃんと見えなくて危ないでしょーー!!」という一応の法的論理の体裁で人に言ってるわけでしょうが。
(あるいはキャットアイとかのパッケージに注意書があるんだから
それが正しいに違いない!という短絡的絶対視の正義面 ❲キャットアイとかJISには欺瞞がある>>946❳)

ということで「点滅だと10m先がちゃんと見えなくて危ないでしょーー!!」ということ自体を本当に心配してる人だけが点滅違法論を言ってください。

948 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/23(金) 20:04:47.72 ID:PmCGPKVS.net
実際に(角度や光度により)
点滅による幻惑が問題だ!という自転車がいたら
それに関しては、10m〜のことではなく
対向者の目を幻惑させるということに関しての法律で人に注意したりしましょう。
点滅のみはとにかく全部違法なんだから〜〜!という都合のいい解釈で言うのはやめましょう。

949 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 00:58:14.48 ID:FVlwLzj+.net
>>940
道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
だから、区別のしようがない。
だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。

のレスに対してのレスが

> 道路交通法で区別しているなら条文を出してくれ

頭おかしい。

950 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 00:59:05.72 ID:FVlwLzj+.net
>>940
灯火と灯火器が同じなら、違う言葉を使う必要ないだろうってwww

頭おかしい。

951 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 01:01:34.04 ID:FVlwLzj+.net
>>ID:/QJIM9s5
もうね、いちゃもんレベルでも何でもないねw

ボケ始めたジジィの独り言かwww

952 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 01:03:23.97 ID:FVlwLzj+.net
>>ID:PmCGPKVS
何かを語りたいお年頃?
熱弁大好きとかw

だが内容は・・・wwwwwwwww

953 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 04:17:05.43 ID:NXmx1Y6z.net
>>949
>道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。

灯火とは色々な灯火器の総称ですがなwwwwwwwww
だから「灯火という総称」の規定に「前照灯など灯火器の名称」が書いてるんだろwwwwwwwww
つまり、道路交通法の灯火の規定とは灯火器の使用を規定したものであるwww

"車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。"

この法文の『灯火』の例示である「前照灯」や「車幅灯」、「尾灯」ってのは灯火器だろwwwwww
つまり、道路交通法第53条は灯火器を点けなければならないという規定だよなwwwwwwwww

灯火とは灯火器の総称なんだから当然wwwwwwwwwwwwwww

954 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 04:17:28.64 ID:NXmx1Y6z.net
>>950
前照灯とは「前を照らす灯火」

灯火だよなwwwwww

そして、前を照らす「灯火」は「灯火器」であり「灯火装置」だろwwwwww

灯火と灯火器と灯火装置が同じなら、違う言葉を使う必要ないだろうってwwwwww
だが、世の中の現実では「前照灯=灯火」であり「前照灯=灯火器」であり「前照灯=灯火装置」だとされているwwwwww
つまり、灯火とは灯火器であり灯火装置とも呼ばれるwww

955 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 04:20:26.53 ID:NXmx1Y6z.net
>>951,952
自分語りは辞めろよwwwwwwwww
そんな自己紹介しなくても、発言がホラ話ばっかだからバレてんぞwwwwww

956 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 05:36:19.21 ID:XnSTeVhF.net
>>976
車線分離されている道路では自転車は対向車線の右端に存在するから
目立ったところで意味はない

後続自動車からは目立たない前照灯の左側通行自転車より
対向自動車からは前照灯が目立つであろう右側通行自転車方が事故率が高いのである
歩道走行より車道走行の方が事故率が高いのである

自転車の交通事故で一番多いのは信号のない交差点での出会い頭事故
一停守ってる自転車など見たことがないから当然だな

957 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 08:27:03.94 ID:FVlwLzj+.net
>>954
> そして、前を照らす「灯火」は「灯火器」であり「灯火装置」だろwwwwww
だから違うってw
「灯火」は「灯り」 … どうしても灯りがいやなら「明かり」「明り」「あかり」でもいいぞw

> だが、世の中の現実では「前照灯=灯火」であり「前照灯=灯火器」であり「前照灯=灯火装置」だとされているwwwwww
だったら、何故、灯火と灯火器と灯火装置と違う言葉を使うんだよwww
同じなら、違う言葉を使う必要ないだろうってwww

頭おかしい。





> つまり、灯火とは灯火器であり灯火装置とも呼ばれるwww

958 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 08:29:27.20 ID:FVlwLzj+.net
>>954
> つまり、灯火とは灯火器であり灯火装置とも呼ばれるwww
つまってねーw

だから、何故に各法令規則で同じ言葉を使わないんだってwww
違いがあって区別してるからだろ?

959 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 08:31:20.42 ID:PajAxQPS.net
>>949
> 道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
> だから、区別のしようがない。
> だから普通に法令規則を読んでみろといったのだよ。
道路交通法施行令だと灯火器だな。

> > 道路交通法で区別しているなら条文を出してくれ
道路交通法施行令だと軽車両は公安委員会が定めるkとになっているが、
公安委員会規則には灯火は「あかり」とは規定していない。
だから道路交通法に書いてあるんだろ思ったのだが。

>>950
> 灯火と灯火器が同じなら、違う言葉を使う必要ないだろうってwww
だよね。
だから軽車両も車両と同じ灯火器のことだとしか読めないよね。

960 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 09:11:58.25 ID:FVlwLzj+.net
>>959
伝わる日本語でお願いしゃすw

961 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 09:41:07.88 ID:NXmx1Y6z.net
>>957
>>そして、前を照らす「灯火」は「灯火器」であり「灯火装置」だろwwwwww
>だから違うってw
>「灯火」は「灯り」 … どうしても灯りがいやなら「明かり」「明り」「あかり」でもいいぞw

じゃあ、そろそろトドメを刺してやろうかwwwwwwwwwwww

「明(か)り」と「灯り」は意味が違うんだろ?

>明かりと灯りを区別できなんだよな?お前は。
>そもそも、灯りが何か分からないんだろ?

↑「灯り」とは「明かり」じゃ無いんだろ?wwwwwwwwwwww
お前は「灯り」を「明かり」と区別してんだから、「灯り」と「明かり」は意味が違うんだよな?wwwwwwwwwwww

「明(か)り」の意味は辞書に載ってるwwwwww
だが、「明かり」と意味が違うという「灯り」の意味は辞書に載って無いwwwwwwwwwwww
ならば、お前は何を参照して「灯り」は「明かり」と意味が違うと言ってるのだ?wwwwwwwwwwwwwwwwww

そして、そもそも「明かり」と意味が違うのならば、「明かり」=「灯り」じゃねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火=灯り」じゃねえって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww

962 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 09:47:21.96 ID:NXmx1Y6z.net
>>958
>>つまり、灯火とは灯火器であり灯火装置とも呼ばれるwww
>つまってねーw

つまってねー?wwwwwwwww
何だそれ?
日本語で喋れよハゲヅラグエン君www

>だから、何故に各法令規則で同じ言葉を使わないんだってwww

その各法令規則とやらで「前照灯=灯火」「前照灯=灯火器」「前照灯=灯火装置」と書かれてるのは、「前照灯とは灯火であり灯火器であり灯火装置」って事だろwwwwwwwww

>違いがあって区別してるからだろ?

違いがあるなら、その各法令規則とやらで「前照灯=灯火」「前照灯=灯火器」「前照灯=灯火装置」とは書かねえわなwwwwwwwww

前照灯や車幅灯や尾灯が灯火だったり、灯火器だったり、灯火装置だったりと呼ばれ方が変わるって事は、それらが「総称」である事の証明であり、その語句の後ろに付いている語が、その性質を表した総称という事だろwwwwwwwwwwww

部屋の天井に付いてる「照明」を「照明器具」や「照明装置」と呼んでるような事なのに、何の根拠も示せずに違いがある!区別されてる!意味が違う!だのと妄想を騙られてもなwwwwwwwwwwwwwwwwww

963 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 10:00:03.79 ID:NXmx1Y6z.net
>>960
じゃあ、完璧にトドメを刺してやろうwwwwwwwwww

「あかり」ってのは意味が4つあるのは理解してるか?wwwwwwwwwwwwwww


"あかり の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)

あかり【明(か)り】 の解説

1 光。明るさ。「明(か)りがさす」

2 ともしび。灯火。「明(か)りを消す」

3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。

4 その時期が過ぎること。あけ。"

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%82%8A/


ほれ、↑完璧な答えが書いてあるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww

「あかり」には【4つの意味】があり、それぞれが全く違う意味であるwwwwwwwwwwww

1の『光や明るさ』という意味の「あかり」は、2の『ともしび=灯火』という意味の「あかり」とは全く別の意味であり、用法が違うとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、「灯火」とは「あかり」であるが、『光や明るさという意味のあかり』では無いwwwwwwwwwwwwwww

要するに、お前は今まで「灯火をつける(点ける)」事を「灯火をつける(着ける)」と言い張ってたようなもんだからなwwwwwwwwwwwwwww

そして極め付きが「灯火=灯りとは、光では無い!」というお前の言い訳wwwwwwwwwwwwwww
1の「明かり」の意味は「光」だろwwwwwwwwwwww

お前のホラ話なんぞ、元から辞書に否定されてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww

964 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 10:47:22.12 ID:NXmx1Y6z.net
これで「灯火とは灯り」だの「灯火器の規定じゃないから」ってのはID:FVlwLzj+の言ってるだけの言い訳だと証明されたなwwwwwwwww

965 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 13:00:28.05 ID:PajAxQPS.net
>>960
> 伝わる日本語でお願いしゃすw
すまん。
公安委員会規則に灯火の定義がないから道路交通法施行令の灯火の定義が採用されるんだよね?

966 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 15:03:17.51 ID:p+w0ctfe.net
>>949
>道交法には「灯火器」の規定はなく、「灯火」の規定しかない。
>だから、区別のしようがない。
合法派に向かって「灯火と灯火器の区別ができない」と散々言っておいて何その言い訳┐(´ー`)┌hahahahahahaha

あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>951
>もうね、いちゃもんレベルでも何でもないねw
>ボケ始めたジジィの独り言かwww
頭の中で整理できなかったか┐(´ー`)┌hahahahahahaha

そりゃそうだよな┐(´ー`)┌
つけなければならない灯火に列挙されている「非常点滅表示灯」と「ダイナモ」は、
消えている時には光度が無いのだからつけても点いてない(笑)だものなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

こんなのどう頑張ったって言い訳できっこない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

ベトナム人のグェン被告(笑)は、「法的(つけている)」と「物理的(光っている)」の区別が出来ないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

967 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 15:17:04.78 ID:kBlUdM4j.net
グェン被告(笑
「ざんねーん!ダイナモと非常点滅表示灯の消えている時には点いてませーんwww
 つけなければならない灯火をつけても点いてませーんwwww」

968 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 15:32:58.28 ID:FVlwLzj+.net
>>965
道路交通法施行令の灯火の定義?
いまいち分からんw

>>966
言い訳?
お前ら脱法派は、
灯火と灯火器の区別ができないから灯火の規定なのに
灯火器の規定と間違ってズレまくっことを喚いてるだろ?

頭おかしい。

>>967
灯火と灯火器の区別ができないから、そんなキチガイじみたはつげんになるwww

頭おかしい。

969 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 15:34:03.74 ID:FVlwLzj+.net
さてと、このスレに来るのもこれで最後だw

じゃあーなぁーwww

970 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 15:41:03.90 ID:LfikyyHx.net
>>968
>灯火と灯火器の区別ができないから灯火の規定なのに
>灯火器の規定と間違ってズレまくっことを喚いてるだろ?
>
>灯火と灯火器の区別ができないから、そんなキチガイじみたはつげんになるwww

完全論破済み>>962

>>969
おっ! とうとう措置入院か?www
10年間必死にホラ話を喚いて完全敗北お疲れ様wwwwwwwwwwwwwwwwww

971 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 16:04:13.78 ID:p+w0ctfe.net
>>968
>お前ら脱法派は、
>灯火と灯火器の区別ができないから灯火の規定なのに
>灯火器の規定と間違ってズレまくっことを喚いてるだろ?

道路交通法52条 車両等の灯火
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

これを見て、灯火は灯り(笑)、前照灯は前を照らす灯り(笑)、尾灯は後ろ灯り(笑)などと言い出すのは
世界でお前1人だけ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

お前以外の人類は、灯火として灯火装置が列挙されている事を読み取れるのだな┐(´ー`)┌hahahahaha
故に「灯火」と「灯火装置」を 区 別 し な い のだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

だから東京都も「点滅式ライトでもこの規定を満たせば」と区別していなかっただろうが┐(´ー`)┌
まずテメー自身が出鱈目な事を吹聴していると理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

972 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 16:27:19.18 ID:PajAxQPS.net
>>968
> お前ら脱法派は、
> 灯火と灯火器の区別ができないから灯火の規定なのに
> 灯火器の規定と間違ってズレまくっことを喚いてるだろ?
違うの?
灯火と灯火器を区別して軽車両の前照灯は「あかり」としているのが お・ま・え・だ・け で、
警察庁も警視庁もお前以外の人間も、灯火は灯火器だとしているんだから何の問題も無いよね。
だってお前以外の社会全体では点滅でも規則の要件を満たすから。

973 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 19:40:36.73 ID:XnSTeVhF.net
>>959
>道路交通法施行令だと灯火器だな。
明かりであることも灯火器であることも
だから装置を取扱う保安基準は意味を厳密に統一する必要から
保安基準の中では「灯火=灯火器とする」と言葉を定義しているのだ
「灯火=灯火器」が一般的な一義的確定事項なら改めて定義なんかする必要はないのだ

保安基準自体が装置の定義集のようなものなのだ
自動車の前照灯が灯火器なのだから自転車の前照灯も灯火器だというなら
自動車の前照灯は自動点滅回路の存在を許さないのだから自転車の前照灯もまた自動点滅回路の存在を許すことは出来ない
自分に都合の良い所だけの貼り混ぜ論理は成立しないのだ

974 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 20:20:32.98 ID:YaTgjnlS.net
>>973
>保安基準の中では「灯火=灯火器とする」と言葉を定義しているのだ

そんな定義などねえぞキチガイwww
保安基準の何条に定義されてると妄想してんだよ?
妄想で法令まで捏造してんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww

975 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 20:33:39.64 ID:YaTgjnlS.net
>>973
そうそう、

>自分に都合の良い所だけの貼り混ぜ論理は成立しないのだ

↑これ、お前の事だろ?www

>  灯火は光を指す場合もその光を発する灯火器を指す場合もある
>  灯光/灯火器のどちらと取るかは文脈次第

↑何処にそんな事が書いてんだよ?
お前の脳内に書いてる妄想だよなwww

自分に都合の良い所だけの貼り混ぜ妄想は成立しないのだろwwwwwwwwwwwwwww

976 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 22:06:13.60 ID:PajAxQPS.net
>>974
>>975
「灯火はあかり」はどの法令で定義されているの?

977 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 22:21:31.98 ID:YaTgjnlS.net
>>976
そんな定義があるかよwwwwww
そもそも、聞く相手間違ってんぞwwwwww

978 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 22:23:16.53 ID:YaTgjnlS.net
>>976
あ、灯火が明かりって意味なら>>963に辞書の意味を書いてるけどなwww

979 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 22:36:38.48 ID:PajAxQPS.net
>>977
> そんな定義があるかよwwwwww
そうだよね。

> そもそも、聞く相手間違ってんぞwwwwww
すまん。

980 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 02:24:51.60 ID:mzXhST/P.net
>>274
頭が悪いだけじゃない、目も悪いようだな
アンタの目は節穴か?刳り抜いてアルミホイルでも貼っておけ(VV

981 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 10:12:52.11 ID:09yUetPV.net
東京都や警視庁の見解を見れば普通の人は
「ああ、自転車の前照灯に点滅灯を使っても違反にはならないのだな」と思う。当たり前だけど。
そういう理解が出来ないのはかなり異常。これは煽りでもなんでもなく自省した方がいい。

982 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 10:40:18.62 ID:mdvBVQia.net
https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1649&item_no=1&attribute_id=21&file_no=1
こーいう判例がある┐(´ー`)┌
「道路交通法などに違反しない」の見解が発出されたってことはもう取り締まる事は出来ないって事だからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

983 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 10:48:25.87 ID:mzXhST/P.net
>>981
>東京都や警視庁の見解を見れば普通の人は
>「ああ、自転車の前照灯に点滅灯を使っても違反にはならないのだな」と思う。当たり前だけど。
東京都は交通規則解釈に何の権限も無い部署が「10m前方を照らしていれば良い」と
交通規則を勝手に歪曲変更しているだけだし
警視庁は「歩道で高速走行してしている自転車の点滅灯に目が眩み危険を毎日感じる」
という提言に応えているだけで提言者が自転車前照灯を明示指定していない以上
提言の灯火を勝手に自転車点滅前照灯であると断定し回答することは出来ない
日本では自転車点滅前照灯なるものは公的には存在しないものなのだかねえ
存在しないものについて勝手な想像を巡らせて回答することなど出来ないし有り得ないのだよ
何処かの部署の様に何の権限も無い奴が勝手な解釈を加えるなど本来有り得ないことなのだかね
マァ、トップがアレだから(VV

984 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 10:56:40.10 ID:09yUetPV.net
ほら。こんな人w 異常だよねw

985 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 11:20:06.96 ID:mdvBVQia.net
>>983
>交通規則解釈に何の権限も無い部署
>交通規則解釈に何の権限も無い部署
>交通規則解釈に何の権限も無い部署
何の権限もないただの犯罪者、グェン被告が何だって?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

都の見解が間違っている、と言い始めたらもう完璧に終わりだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

986 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 11:31:31.66 ID:09yUetPV.net
行政が出すアナウンスだからそれ自体に拘束力はないし、法的根拠にはならんけど、
少なくとも信頼出来る解釈と考えるのが普通だよね。そう考えないのは異常。

987 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 11:50:11.64 ID:/J6Dax8k.net
>>983
>東京都は交通規則解釈に何の権限も無い部署が「10m前方を照らしていれば良い」と
>交通規則を勝手に歪曲変更しているだけだし

公的機関は法律が絡む見解を発出する際、法律に沿ってるか「法務部」を通して必ず確認してから出すw
その結果が「点滅・点灯を問わず」www

「点滅・点灯」のどちらで点けるかという事は「10m云々」の規定とは関係無い、つまり、点滅式ライトを使用しても連続点灯式ライトを使用しても道路交通法等に違反しないって言ってるのだからなwwwwwwwww

>警視庁は「歩道で高速走行してしている自転車の点滅灯に目が眩み危険を毎日感じる」
>という提言に応えているだけで提言者が自転車前照灯を明示指定していない以上
>提言の灯火を勝手に自転車点滅前照灯であると断定し回答することは出来ない

点滅灯の使用が「道路交通法等に違反しない」というのは、灯火規定に違反しない、前照灯規定に違反しないという事であるwwwwww

前照灯と書いてなくても、前照灯も含めた全ての灯火が点滅式ライトでも道路交通法等に違反しないという事なのだからなwwwwwwwwwwww

>何処かの部署の様に何の権限も無い奴が勝手な解釈を加えるなど本来有り得ないことなのだかね

何の権限も無いどころか、お前のような妄想ホラ話を垂れ流すキチガイが、勝手な解釈を加えるなど絶対に有ってはならない事だからなwwwwwwwwwwwwwww

988 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 11:55:50.81 ID:09yUetPV.net
そもそも、法解釈の権限を持つ司法が「点滅は違反」という判例だって見つかってないからなw

結局、交通規則解釈に何の権限も無いど素人が「点滅は違法」と交通規則を勝手に歪曲変更しているだけだし。

989 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 12:30:41.61 ID:/J6Dax8k.net
ID:mzXhST/P

何故、東京都や警視庁は点滅式ライトの使用が違法では無い、違反しないと明言してるのか?

法 令 に 規 定 が 存 在 し な い

からだろwwwwwwwwwwww
違反する規定が存在しねえから、違法では無いと断言出来るんだろうがwww

990 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 12:31:20.04 ID:/J6Dax8k.net
続き

対してキチガイ虚言癖は違法とする為に、

「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯を点けなければならない」

という法令を、全く意味が違う、

「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」

に法令を捏造して、点滅させると「10m先の障害物を確認出来る明るさで無い時があるから違法」だと発狂www

更には、点滅すると「前照灯の有する性能(光度)が出現したり消滅したりする」という超常現象を創作して違法だとホラを吹き、

挙句の果てには、「道路における禁止行為」という全く別な法令を「軽車両の灯火」規定に適用した類推解釈で違法としたキチガイっぷりwwwwww

点滅式ライトの使用は「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」に違反するから『点滅式ライトの使用は無灯火違反』

つまり、

「道路における禁止行為」という法令に違反すると、別の法令である「道路交通法第53条」に違反した事になり「無灯火違反」w

類推解釈だから罪名がすり替わってるだろうがwwwwwwwwwwww

991 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 15:08:15.88 ID:mzXhST/P.net
>>989
>法 令 に 規 定 が 存 在 し な い

車両で点滅灯を使うことを禁止する法令規則が存在しないから違法にはならないのである
同様に
自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである
点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである

>>990
>全く意味が違う、
>「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」
規則の要求表現とその要求を実行した結果の表現の違いでしかない
光源の光度と照射先の明るさは比例関係にある

10m先の障害物を確認できる光度を有する自転車前照灯をつけているのに
10m先には光が届かず真っ暗闇のままで障害物を確認できないと言うことは起きないのだ

10m先の障害物との間にブラックホールが出現すれば話は別だが(w
そのような日常的には決して起こり得ない特異な状況まで法は考慮していない

マァ点滅灯ではそのような特異な状態が路上にいるにも拘わらず常態として起こり続けるようだな
タブン点滅灯にはブラックホールを呼び寄せる特異な力があるのだろう
非常に危険な装置のように思えるなあ(VV


10m前方の

992 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 15:24:21.98 ID:/J6Dax8k.net
>>991
>自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである

指定がねえなら合法じゃねえのかよ?www
点滅灯が前照灯にならねえってのは、点滅灯が前照灯規定に違反してるって事だろw
前照灯の規定には点滅灯を規制する規定がねえのに、前照灯にならないってのは一体どんな理屈なんだよ?wwwwww

それだけでお前の言ってる事がホラ話だとテメエで証明してんだろwwwwwwwww

>点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである

は?
指定されてないライトは前照灯にならず、その前照灯にならないライトを前照灯として使用しても禁止されてないから違法にはならない?
何だその支離滅裂な屁理屈はwwwwww

>規則の要求表現とその要求を実行した結果の表現の違いでしかない

お前が勝手にテメエの表現を法令として捏造した結果なwwwwww
全く意味の違うホラ話に捏造しただけじゃねえかよwwwwwwwww

993 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 15:26:58.58 ID:/J6Dax8k.net
>>991 訂正
>自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである

指定がねえなら合法じゃねえのかよ?www
点滅灯が前照灯にならねえってのは、点滅灯が前照灯規定に違反してるって事だろw
前照灯の規定には点滅灯を規制する規定がねえのに、前照灯にならないってのは一体どんな理屈なんだよ?wwwwww

それだけでお前の言ってる事がホラ話だとテメエで証明してんだろwwwwwwwww

>点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである

は?
指定されてないライトは前照灯規定に違反してるから前照灯にならず、その前照灯にならない違反ライトを前照灯として使用しても禁止されてないから違法にはならない?
何だその支離滅裂な屁理屈はwwwwww

ならば補助灯を前照灯として使用しても違法にはならねえんだなwwwwwwwwwwww

>規則の要求表現とその要求を実行した結果の表現の違いでしかない

お前が勝手にテメエの表現を法令として捏造した結果なwwwwww
全く意味の違うホラ話に捏造しただけじゃねえかよwwwwwwwww

994 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 15:37:40.50 ID:/J6Dax8k.net
キチガイ虚言癖ID:mzXhST/P
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反(点滅式ライトは灯火規定に指定が無いから灯火規定に違反)する』

更に、

『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等(道路の禁止行為)に違反だから無灯火違反』


というキチガイ虚言癖の妄想に対して、現実は、


警視庁、合法派
『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない』


で一蹴一発論破wwwwwwwwwwwwwww

995 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 17:05:22.83 ID:mdvBVQia.net
>>991
>車両で点滅灯を使うことを禁止する法令規則が存在しないから違法にはならないのである
>同様に
>自転車前照灯として点滅灯を指定した法令規則も存在しないから点滅灯は自転車前照灯にはならないのである
>点滅灯は自転車前照灯にはならないが使用を禁止されてはいないから違法にはならのである
略して「違法じゃないけど違法だけど違法じゃない(笑)」完成しました┐(´ー`)┌hahahahahaha

1.法令規則にないことを理由にするな(笑)という意味不明な事を言った上で、
 テメー自身が「法令規則にないから自転車前照灯にならない」と法令にないことを理由にしている┐(´ー`)┌
2.「点滅では自転車前照灯にならない」は点滅が無灯火になる理由そのものであるのだから、
 点滅は違法と 言 っ て い る ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

な?何もかもが支離滅裂だろ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>10m先の障害物との間にブラックホールが出現すれば話は別だが(w
>そのような日常的には決して起こり得ない特異な状況まで法は考慮していない
点滅の滅の時(笑)には 見 え な い とグェン被告(笑)が言ってるのだから、
ブラックホール(笑)はその脳内設定上出現しているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

「もうこのスレには書き込まない」と言いつつこうして抗弁している事を含めて、
ホント何もかもが支離滅裂だわなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
グェン被告(笑)は虚言癖をこじらせた気違いだから仕方ねーな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

ほんと、あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

996 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/25(日) 17:19:47.12 ID:AQOquT+3.net
>>991
> 10m先の障害物を確認できる光度を有する自転車前照灯をつけているのに
> 10m先には光が届かず真っ暗闇のままで障害物を確認できないと言うことは起きないのだ
「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」としているのが お・ま・え・だ・け で、
警察庁も警視庁もお前以外の全員が、点滅は道路交通法違反ではない、としているんだから何の問題も無いよね。
だってお前以外の社会全体では点滅でも規則の要件を満たすから。

997 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/26(月) 11:56:59.40 ID:XjyOusTa.net
>>994
>『夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反(点滅式ライトは灯火規定に指定が無いから灯火規定に違反)する』

@自転車で点滅式ライトを使用することは使用禁止規定が存在しないから使用すること自体に違法性は無い
A自転車の前照灯として点滅灯は指定されていないから点滅灯をつけていても前照灯をつけていることにはならない

@とAは別の独立した話であって二つのことは背反関係ではない

Aに関しては一歩譲って「自転車前照灯に対する公安委員会規則の要求を『点滅灯でも満たせる』」とするためには
点滅灯の動作条件無しには受け入れられない
「どのような点滅灯でも『無条件で』自転車前照灯に対する要求を満足する」ことは保証できない
点滅灯を公安委員会規則の要求を満たす自転車前照灯とするためには点滅状態の使用が必須である

定常灯は10m前方の障害物を確認できる光度を有さなければならないが
点滅灯にはそんな必要は無いというのダブスタだ

例えば
1秒ごとに1_秒間点灯する点滅灯は99.9%の消灯期間中は10m前方の障害物確認は不可能であり
1_秒の照射時間では目に障害物を確認する程の生理反応を引き起こすことは出来ないのだ

1秒ごとに1_秒間消灯する点滅灯は99.9%の点灯期間中10m前方の障害物確認ができる
1_秒の消灯時間は目は消灯していることを明確に感じることはなく障害物を見損なう程の生理反応を引き起こすことは出来ないのだ

前者の光度は後者の1/1000にしかならないのだ

点滅灯を肉眼で消灯を認識できるものと定義すれば消灯期間中は
10m前方の障害物を確認できないのだから明らかに公安委員会規則の
自転車前照灯に対する要求を満たしていないことは明らかだ
点滅灯はソレデイイノダなんて規則は存在しない
自転車前照灯として点滅灯の使用が許されるか許されないかではなく
夜間路上にある間10m前方の障害物を確認できるかできないかが論点なのだ

998 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/26(月) 12:05:10.86 ID:4kA6Cmh0.net
>>997
>@自転車で点滅式ライトを使用することは使用禁止規定が存在しないから使用すること自体に違法性は無い
>A自転車の前照灯として点滅灯は指定されていないから点滅灯をつけていても前照灯をつけていることにはならない
>@とAは別の独立した話であって二つのことは背反関係ではない
背反関係(笑)以前の問題として┐(´ー`)┌
Aは憲法31条「罪刑法定主義」の定めの上で全く成立しない主張だからなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅は定められていないからつけたことにならない、ダイナモは定められていてもつけたことにならない(笑)って何?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>点滅灯を肉眼で消灯を認識できるものと定義すれば消灯期間中は
>10m前方の障害物を確認できないのだから明らかに公安委員会規則の
>自転車前照灯に対する要求を満たしていないことは明らかだ
???┐(´ー`)┌???

グェン被告(笑)が「消灯を確認できるもの」と定義したら公安委員会規則の要求を満たさないことが明らかになる?┐(´ー`)┌

知的障害者だけあって考え方がおかしいな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

999 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/26(月) 12:07:33.81 ID:/4UpeQaq.net
殺すぞ

1000 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/26(月) 12:07:42.83 ID:1eaou/fM.net
てめぇ

1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

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