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【適法】ライトを点滅させてる人 138人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 03:39:24.79 ID:X8OT1+i1.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。


※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/

320 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:34:52.09 ID:4OMAx8JY.net
>>306
>「灯火装置」なら「灯火装置」と書くだろってw
>何故にわざわざ「灯火」と書くんだよ?

部屋の天井に付いてる「照明装置」を「照明」や「照明器具」と書くようなもんだろwwwwwwwwwwww

>頭おかしい

マジで頭おかしいよなお前はwwwwww

321 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:35:08.71 ID:dw5HAmn3.net
>>317
>だが、世の中で「点滅は合法だ」なんて言っている人はいない。
>「点滅は合法だ」とする機関も組織もない。
>せめて「違法ではない」でとどまっているwww
違法ではないのだから合法に決まってんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
これだから知的障害者は話にならねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

その上で┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法(笑)と言っている事の異常性を認識しろとな┐(´ー`)┌hahahahahaha
そんな事言ってるの、人類でお前1人だから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

322 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:35:20.39 ID:4OMAx8JY.net
>>309
ズレた話ってのは↓コレだろwwwwww

>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね? → いいえ

規定の要件を満たせないというのは、違反じゃない!wwwwwwwwwwww

なんて言ってるID:0K/1KALvの妄想ホラ話はズレたどころの話じゃねえ超常現象なんだがwwwwww

323 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:36:50.82 ID:4OMAx8JY.net
>>317
>他人の発言まで知ったこっちゃねーよw

ならば↓テメエ自身の発言を証明してくれwwwwwwwww
さあ、お前のキチガイっぷりを大発揮したこの屁理屈↓に答えて下さいなwww

>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね? → いいえ

規定の要件を満たせないライトは規定に違反してない?

規定の要件を満たせないというのは、違反じゃない!wwwwwwwwwwww
って事なんですね?wwwwwwwwwwwwwww

「定められた前照灯」規定の要件を満たせないライトは、「定められた前照灯」規定に違反してないというお前の論理ならば、

要件関係無く「定められた前照灯」規定に違反では無いから、要件を満たすライトも要件を満たせないライトも「定められた前照灯」ですねwwwwwwwwwwwwwww

324 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:41:25.19 ID:dw5HAmn3.net
>>319
>いやw お前だwww
>だから言い返されてるんじゃねーかよ。
挙証責任は違法とするお前にあるんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha
まず違法と挙証されなければ、合法派に弁明する理由が無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

だから、点滅は目立たない、意味が無いという公的見解と法令を先に出せよ┐(´ー`)┌
嫌疑を吹っ掛けるレベルにない言いがかりに対して示せる「公的見解」なんてもの通常無いからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

325 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:44:03.04 ID:0K/1KALv.net
>>313
> これは「刑事」の話なのだから、挙証責任は違法とする側にある事を合わせて、
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
 (もちろん証拠もある)
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
他に何か必要かね?
むしろ、それに反論しているつもりで熱弁をふるっているっぽいのをやめて潔くあきらめた方がいいんじゃね?

> 図示していないだけで文章で示したわな┐(´ー`)┌hahahahaha
図示していないベン図なんていらんよwww

> 逃げるなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
俺とお花畑君の話に入りたかったら、同じ話をしろよw
違う話をし始めて、ズレていると言われたら、「逃げるなよ気違い」火よwww

頭おかしい。

326 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:47:48.62 ID:0K/1KALv.net
>>314
一般的っていうか「灯火」だからいいじゃんwww
「灯り」は灯火を分かりやすく書いただけで、常用されている言葉じゃないからwww
つまり公的文書には使われないからwww

「灯り」が分からないから、何一つ分からないよな?
お前が理解することは、

   無理でーす。

327 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:48:26.28 ID:4OMAx8JY.net
>>315
>根拠は、法・令・則に書かれていること。

法・令・則を満たさないのは違反じゃねえんだろ?wwwwww

>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね? → いいえ

規定の要件を満たせないというのは、違反じゃない!wwwwwwwwwwww

なんて言ってるID:0K/1KALvの妄想ホラ話は法・令・則に書かれている事どころの話じゃねえ超常現象なんだがwwwwww

328 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:49:38.78 ID:0K/1KALv.net
>>318
お前、めんどい臭いからw

┐(´ー`)┌ ←こいつに確認してくれ。

329 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:50:48.69 ID:0K/1KALv.net
>>321
> 違法ではないのだから合法に決まってんだろ┐(´ー`)┌hahahahahaha
何故?

330 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:51:01.58 ID:4OMAx8JY.net
>>326
まだ灯りなんて言ってんのかwww
じゃあ、そろそろトドメを刺してやろうかwwwwwwwwwwww

「あかり」ってのは意味が4つあるのは理解してるか?wwwwwwwwwwwwwww


"あかりの意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)

あかり【明(か)り】の解説

1 光。明るさ。「明(か)りがさす」

2 ともしび。灯火。「明(か)りを消す」

3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。

4 その時期が過ぎること。あけ。"

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%82%8A/


ほれ、↑完璧な答えが書いてあるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww

「あかり」には【4つの意味】があり、それぞれが全く違う意味であるwwwwwwwwwwww

1の『光や明るさ』という意味の「あかり」は、2の『ともしび=灯火』という意味の「あかり」とは全く別の意味であり、用法が違うとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、「灯火」とは「あかり」であるが、『光や明るさという意味のあかり』では無いwwwwwwwwwwwwwww

要するに、お前は今まで「灯火をつける(点ける)」事を「灯火をつける(着ける)」と言い張ってたようなもんだからなwwwwwwwwwwwwwww

そして極め付きが「灯火=灯りとは、光では無い!」というお前の言い訳wwwwwwwwwwwwwww
1の「明かり」の意味は「光」だろwwwwwwwwwwww

お前のホラ話なんぞ、元から辞書に否定されてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww

331 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:53:46.83 ID:0K/1KALv.net
>>324
> 挙証責任は違法とするお前にあるんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha
転円つは灯火が消えている時がある。
その間は、道路を灯火が点いていない状態で通行している。
以上。

違法ですよね?

332 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:53:47.34 ID:4OMAx8JY.net
>>329
違法で無いなら合法なのは当たり前だろ低脳wwwwww

合法の意味とは、法に反しない事であり、「違法」の対義語なのだからなwwwwwwwww

333 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:56:58.51 ID:0K/1KALv.net
>>324
だから?



「点滅は目立たない」、「意味が無い」というのは「刑事」ですか?
挙証責任は生じますか?

334 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 16:58:19.56 ID:4OMAx8JY.net
>>331
>転円つは灯火が消えている時がある。
>その間は、道路を灯火が点いていない状態で通行している。
>以上。

灯火が点いていない ← 点滅式灯火が点いてるだろwwwwww

>違法ですよね?

違法じゃないねwwwwww
夜間に点滅式ライトを点けての走行は道路交通法等に違反しないwwwwww

違反しないなら違法では無い、当然の事だろwwwwwwwwwwww

335 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:02:05.23 ID:4OMAx8JY.net
ID:0K/1KALvのキチガイ論理

>>@点滅式ライトでは規定の要件を満たせないという事ですよね?
>>
>>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね?
>>
>>B「定められた前照灯」規定の要件を満たせないのは点滅式ライトで、点滅式ライトが「定められた前照灯」規定に違反なんですよね?
>>
>>C点滅式ライトは「定められた前照灯」規定に違反してるから「定められた前照灯」にはならず、「定められた前照灯」が点いていない事になり違法なんですよね?
>
>>>225
>@はい
>Aいいえ
>Bいいえ
>Cいいえ


今までのお前の主張を並べたのが@〜Cだから全て「はい」の筈なのに、A〜Cが「いいえ」ってのは、自分の主張が理屈に矛盾してると理解したからだろwwwwwwwwwwww


>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね? → いいえ

規定の要件を満たせないライトは規定に違反してないwwwwwwwww

規定の要件を満たせないのが違反じゃねえなら、どんなライトでも違反じゃないwwwwwwwwwwww

赤い光色のライトだろうが1m先の障害物さえ見えねえ光度のライトだろうが、それら規定の要件を満たさねえライトは違反じゃないwwwwwwwwwwwwwww

「定められた前照灯」規定の要件を満たせないのが違反じゃねえんだから、要件を満たせないライトも「定められた前照灯」だ!wwwwwwwwwwww


↑まさに正真正銘の精神障害者が騙る破綻したキチガイ論理だよなあwwwwwwwwwwwwwww

336 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:05:16.10 ID:4OMAx8JY.net
ID:0K/1KALvフルボッコwwwwww

一言も答えられず逃げ回ってる時点で、テメエが虚言癖だという証明だからなwwwwwwwww

337 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:11:45.61 ID:dw5HAmn3.net
>>325
>> これは「刑事」の話なのだから、挙証責任は違法とする側にある事を合わせて、
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
> (もちろん証拠もある)
この実際の事実(笑)には根拠規定が無いからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
お前がそう呼んで区別した。それになんの意味が?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>他に何か必要かね?
灯火が消えている時には灯火が無い(笑)という面白い主張のもとになる法令規則(笑)だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
非常点滅表示灯を灯火として規定している法令に於いて、点滅を点と滅(笑)に分けて区別し、
滅の時(笑)には灯火が無いとできる根拠規定は?┐(´ー`)┌

>むしろ、それに反論しているつもりで熱弁をふるっているっぽいのをやめて潔くあきらめた方がいいんじゃね?
お前の出鱈目な説明(笑)じゃぁ理解しようが無いから他者の見解を持ってこいと言っているのに、
それでもなお自己の見解を繰り返すしかないのだからお前が諦めるべきなんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>> 逃げるなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>俺とお花畑君の話に入りたかったら、同じ話をしろよw
>違う話をし始めて、ズレていると言われたら、「逃げるなよ気違い」火よwww
俺と他の違法派で視点が変わろうが、グェン被告(笑)が為さなければならない事に変わりはないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
さぁ、逃げずに弁明しよう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

338 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:15:32.92 ID:dw5HAmn3.net
>>326
>一般的っていうか「灯火」だからいいじゃんwww
>「灯り」は灯火を分かりやすく書いただけで、常用されている言葉じゃないからwww
>つまり公的文書には使われないからwww
酷いい言い訳で理解し難いが、それが正しいなら認めてやるから公的文書か、
それなりの立ち位置にいる他者の見解で示してくれ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>お前が理解することは、
>   無理でーす。
正しくは「グェン被告(笑)の供述を正しいと認識するのは根拠が皆無で無理で〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜す」だよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

世界でただ1人、お前だけが真実に気づいてるなんて事は無いの┐(´ー`)┌
仮にそんな奇跡が起きたとしても、警察が理解しなければ取り締まりなんて行われないの┐(´ー`)┌

分からないのかな?まぁグェン被告(笑)には無理で〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜す(笑)って事だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

339 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:24:56.66 ID:0K/1KALv.net
>>337
実際の事実には根拠規定が無いのは当たり前だ。
ただの事実なんだからなw
法令規則から事実を作り出すと考えるのか?

頭おかしい。


非常点滅表示灯を灯火として規定している法令w
点滅が規定されているよね?
それに、それは夜間道路を通行する時に点けなければならない灯火ですか?
軽車両の灯火と同じものですか?
区別はしないのcですか?

頭おかしい。

340 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:25:55.10 ID:0K/1KALv.net
>>337
> さぁ、逃げずに弁明しよう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
なんの弁明?
どの話のこと?

341 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:27:59.26 ID:0K/1KALv.net
>>338
> それなりの立ち位置にいる他者の見解で示してくれ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
誰それ?
それなりの立ち位置って?
分からないので自分で問い合わせてみれば?

342 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 17:35:41.39 ID:dw5HAmn3.net
>>339
>実際の事実には根拠規定が無いのは当たり前だ。
>ただの事実なんだからなw
>法令規則から事実を作り出すと考えるのか?
>頭おかしい。
実際の事実と称して物理現象の一部分を切り取って、法令上の区別を捏造しているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
分かりやすく言うと「写真を取ったら無灯火に見えた」こんな感じ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>非常点滅表示灯を灯火として規定している法令w
>点滅が規定されているよね?
こういった主張を正当化するには、まず「原則として点滅は認められていない」という事実を指し示す必要があるわな┐(´ー`)┌hahahahaha
灯火に点滅するものと規定がある、ってのは「例外」なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

「原則」と「例外」もまた、知的障碍者のグェン被告(笑)が理解できない概念の1つだわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>それに、それは夜間道路を通行する時に点けなければならない灯火ですか?
>軽車両の灯火と同じものですか?
>区別はしないのcですか?
「道路交通法52条1項に含まれる灯火」という括りに於いて、軽車両の灯火と同じものである┐(´ー`)┌hahahahahahaha
区別は「軽車両(自転車)には非常点滅表示灯の点灯義務はない」となるだけである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

法令のどこでどう区別しているのか、というのを頭に叩き込んだうえで、なんの違反になるとこじつけているのかよく考えろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

343 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:06:11.71 ID:4OMAx8JY.net
>>340
>>さぁ、逃げずに弁明しよう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>なんの弁明?
>どの話のこと?

お前のホラ話にだwwwwww
さあ、お答え下さい↓

灯火とは灯り
灯火(=灯り)は光でもないし物体でもない

↑こう主張してるお前の言う「灯り」の意味は↓この辞書の意味の何番ですか?wwwwwwwww


"あかりの意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)

あかり【明(か)り】の解説

1 光。明るさ。「明(か)りがさす」

2 ともしび。灯火。「明(か)りを消す」

3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。

4 その時期が過ぎること。あけ。"

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%82%8A/

344 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:06:59.51 ID:4OMAx8JY.net
>>340
>>さぁ、逃げずに弁明しよう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>なんの弁明?
>どの話のこと?

お前のホラ話にだwwwwww
さあ、お答え下さい↓

>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね? → いいえ

↑って事は、規定の要件を満たせないライトは規定に違反してないんだよな?

規定の要件を満たせないというのは、違反じゃない!って事なんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、


"令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"


↑この規定の要件「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」に満たないライトは、この規定に違反してないんだよな?wwwwwwwwwwww

前照灯が赤色で光ろうが紫色で光ろうが違反では無いし、1m先の障害物さえ確認出来ない光度の前照灯でも違反では無いんだろ?wwwwwwwww

規定の要件を満たせないってのは、規定に違反して無いんだもんなあ?wwwwwwwwwwwwwww

要するに、どんなライトが前照灯でも「公安委員会の定める灯火」だからそれは「公安委員会の定める灯火」って事になるなwwwwwwwwwwww

345 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:12:38.95 ID:0K/1KALv.net
世の中、物を確認するために照ら済灯火で点滅を使っているなんてあるのだろうか?
あるとしても、何か特殊な用途でしかないのでは?
点滅は、もっぱら合図とか信号とかこちらの位置を知らせるとか、灯火を見てもらうために使われているな。

普通は、
合図・信号等は点滅(非点滅もあるが)で、照らすための灯火は非点滅だな。

346 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:20:12.67 ID:0K/1KALv.net
>>342
> 実際の事実と称して物理現象の一部分を切り取って、法令上の区別を捏造しているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
> 分かりやすく言うと「写真を取ったら無灯火に見えた」こんな感じ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
灯火が点いているときは合法で、灯火が点いていない時は違法になる。
どちらかを切り取ったわけじゃなくて、どちらの場合もちゃんと事実としているんだが?
合法な時があれば違法なときは免除されるとでも?

頭おかしい。


「道路交通法52条1項に含まれる灯火」だからといって、
保安基準で設けられる灯火器の灯火と公安委員会が定める灯火を区別せずに、
{同じ規定なんだぁー!} とかイミフメイw

頭おかしい。

347 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:28:45.89 ID:4OMAx8JY.net
>>345
夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しないwww
これが警視庁の断言してる事だwwwwwwwww

法令に違反しねえ事を、点滅で使ってるなんてあるだろうか?とか泣き言言っても違法になる訳ねえだろキチガイwwwwwwwww

348 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:29:02.50 ID:4OMAx8JY.net
>>346
意味不明なのは、

規定の要件「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」に満たないライトは、この規定に違反してない!

なんて破綻した事を言ってる「アタマがおかしい」お前の言ってる事だろwwwwww

前照灯が赤色で光ろうが紫色で光ろうが違反では無いし、1m先の障害物さえ確認出来ない光度の前照灯でも違反では無いんだろ?wwwwwwwww

規定の要件を満たせないってのは、規定に違反して無いんだもんなあ?wwwwwwwwwwwwwww

349 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:37:04.89 ID:F6Sw5UNu.net
>>344
>↑この規定の要件「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」に満たないライトは、この規定に違反してないんだよな?wwwwwwwwwwww
違反ではなく適合していないのです。
適合していないから法定の前照灯は存在せず
法定灯火の前照灯と思っている灯火は只の法定外灯火でしかないのです
警視庁管内では自転車が法定外灯火をつけることを禁止していないので
前照灯の紛い物を使うことには何の咎めも生じないのです

1bit脳はホントどうしようもねぇなぁ

350 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:40:23.10 ID:4OMAx8JY.net
>>349
>>↑この規定の要件「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」に満たないライトは、この規定に違反してないんだよな?wwwwwwwwwwww
>違反ではなく適合していないのです。

規定の要件に適合してねえのは、規定に違反してんじゃねえのか?wwwwwwwww

つまり、規定の要件「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」に満たない(適合してない)ライトは、この規定に違反してないんだよな?wwwwwwwwwwww

前照灯が赤色で光ろうが紫色で光ろうが違反では無いし、1m先の障害物さえ確認出来ない光度の前照灯でも違反では無いんだろ?wwwwwwwww

規定の要件を満たせないってのは、規定に違反して無いんだもんなあ?wwwwwwwwwwwwwww

要するに、どんなライトが前照灯でも「公安委員会の定める灯火」だからそれは「公安委員会の定める灯火」って事だろwwwwwwwwwwww

351 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:43:13.54 ID:sroECOAq.net
色々見方はあるみたいだけど、メインのライト(点灯)と補助(点滅)の併用は
どこの判断でもセーフなんすか?
明るさのしょぼいサブライトなんかは点滅のが被視認性が高いのかとか思ったけど?

352 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:46:28.06 ID:dw5HAmn3.net
>>346
>> 実際の事実と称して物理現象の一部分を切り取って、法令上の区別を捏造しているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>> 分かりやすく言うと「写真を取ったら無灯火に見えた」こんな感じ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>灯火が点いているときは合法で、灯火が点いていない時は違法になる。
>どちらかを切り取ったわけじゃなくて、どちらの場合もちゃんと事実としているんだが?
>合法な時があれば違法なときは免除されるとでも?
>頭おかしい。
違法な時があるのだから違法なんだ、という結論で双方をそれぞれ評価した意味を無くしているのも当然問題なのだが┐(´ー`)┌

そもそも、点滅を連続した動作ではなく、「点いているとき(笑)」「消えているとき(笑)」と分けている部分が法に依らないと指摘しているのに、
両方評価してますが何か?はねーわな┐(´ー`)┌hahahahaha何も抗弁出来てねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>「道路交通法52条1項に含まれる灯火」だからといって、
>保安基準で設けられる灯火器の灯火と公安委員会が定める灯火を区別せずに、
>{同じ規定なんだぁー!} とかイミフメイw
>頭おかしい。
おかしくもなんともない┐(´ー`)┌
道路交通法52条が定める「灯火」に点滅は含まれる、という証明がコレで為されているのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
これは「点の時(笑)滅の時(笑)という区別」を法令を用いて否定しているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

理解できない?それはグェン被告(笑)に理解できるだけの知能がないからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

353 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:49:32.14 ID:4OMAx8JY.net
>>351
キチガイ虚言癖ID:0K/1KALvとID:F6Sw5UNu曰く、

>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね? → いいえ

つまり、

「規定の要件を満たせないのは違反じゃない!」

との事なので、しょぼいライトだろうが白色以外のライトだろうが、点滅だろうが点灯だろうが、どんなライトを使っても違反じゃないので、お好きなようにとの事ですwwwwwwwwwwww

354 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:55:47.60 ID:dw5HAmn3.net
>>351
>色々見方はあるみたいだけど、メインのライト(点灯)と補助(点滅)の併用は
>どこの判断でもセーフなんすか?
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」って警視庁が言ってるのに?┐(´ー`)┌
どこにソレを疑う理由があるのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

47都道府県の灯火の規則ってのはほとんど変わらないのだから、
警視庁がこう判断するってことは他の道府県警でも同じだよ┐(´ー`)┌

355 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 18:58:53.07 ID:RdHL5yy6.net
>>351
色々な見方はないよ。白or薄黄色で10メートル先が確認出来るならどんな灯火でもオッケー。
理解出来ない馬鹿が若干名いるだけ。

356 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 23:26:42.42 ID:F6Sw5UNu.net
>>350
>規定の要件に適合してねえのは、規定に違反してんじゃねえのか?wwwwwwwww

アンタの理解力欠損はどうしようもないねえ

自転車の前照灯は構造上備えるべき必須要件ではありません
ここが自動車・原付きの前照灯と根本的に違う所です
したがって公安委員明規則の要求要件に適合していないから自転車前照灯は存在せず
法定外灯火の点滅灯だけがついている状態になります
法定灯火である自転車前照灯が存在しないので夜間灯火をつけろ
という要求は満たしていないので法定灯火が存在しない無灯火となりその状態は違法です
ついている法定外灯火が違法なのではなく法定灯火がついていない状態が違法なのです
ついている法定外灯火は法令規則とは無関係な灯火なのです

357 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 23:51:48.59 ID:F6Sw5UNu.net
>>354
>47都道府県の灯火の規則ってのはほとんど変わらないのだから、
>警視庁がこう判断するってことは他の道府県警でも同じだよ┐(´ー`)┌

殆ど変わらないとしても警視庁は他の自治体の公安委員会規則について
何かを述べられる立場に居ません
地方によっては「法定外灯火をみだりにつけてはいけない」としている所はあります
”みだりに”というところが味噌

358 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/29(木) 23:53:12.99 ID:tkAb0CMr.net
>>357
> 地方によっては「法定外灯火をみだりにつけてはいけない」としている所はあります
> ”みだりに”というところが味噌
お前の爆光懐中電灯のことだな。

359 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 07:38:53.89 ID:o9ZBt8Ny.net
>>356
>>規定の要件に適合してねえのは、規定に違反してんじゃねえのか?wwwwwwwww
>
>アンタの理解力欠損はどうしようもないねえ

マジか!wwwwwwwww
規定に適合してねえのは違反じゃねえのかよ?wwwwwwwwwwww

つまり、

【法令に適合しない=違反では無い】

って事かwwwwwwwww
人智を超えた物凄え理解力なんだなwwwwwwwwwwww

ならば、お前の言う「法定灯火が点いてなければならない」という法令に適合しなくても違反じゃねえだろwwwwwwwwwwww

公安委員会規則「軽車両の灯火」規定に適合しない前照灯は違反じゃねえんだから「法定灯火」だよなwwwwwwwwwwwwwww

360 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 07:45:05.20 ID:o9ZBt8Ny.net
>>357
>地方によっては「法定外灯火をみだりにつけてはいけない」としている所はあります
>”みだりに”というところが味噌

前照灯と尾灯以外の灯火を「理由も無くむやみやたらに」点けてはならないって事だろwwwwww

前照灯は法が点けろと規定した「理由がある」から、点滅させようがこの規定は関係無いwwwwwwwww

361 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 10:22:08.31 ID:VkTjAxtU.net
>>352
>道路交通法52条が定める「灯火」に点滅は含まれる、という証明がコレで為されているのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

夜間灯火をつけることは求めていても点滅し続けることは求めていません
夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれていません
方向指示器には点滅式のものがありますが使用方法は「つける」ではなく「合図する」です
点滅灯をつけることあるいは灯火を点滅することは他者に対し何らかの意味を合図することであり
前照灯に対する「夜間に前方にある交通上の障害物を確認できる」という要求とは異なる要求です
点滅灯も灯火だから前照灯として使えるというのは根拠のない類推解釈です

非常点滅表示灯に対する役割要求
非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないもの

点滅灯の役目は前照灯とは全く別の役目を与えられているのです
前照灯を点滅し続けることには何の意味も割り付けられていません
意味のない合図をすることより要求されている役目をどのような点滅灯でも満たせると証明するのが先です
その証明は求められていないことの実行者自身が行わなければならないことです 

362 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 10:30:45.77 ID:o9ZBt8Ny.net
>>361
>夜間灯火をつけることは求めていても点滅し続けることは求めていません
>夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれていません

夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれるよなwww

お前の言う「法定灯火が点いてなければならない」という法令に適合しなくても違反じゃねえんだから、どんなライトだろうと法定灯火だろwww

公安委員会規則「軽車両の灯火」規定に適合しない前照灯は違反じゃねえん「法定灯火」だよなwwwwwwwwwwwwwww

【法令に適合しない=違反では無い】

規定に適合してねえのは違反じゃねえって言ってんのはお前だぞwwwwwwwww
法令が求めてる事、つまり、法令に適合しなくても違反じゃねえんだろwwwwwwwwwwwwwww

363 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 12:37:15.95 ID:hUlwG2rW.net
>>339
>実際の事実には根拠規定が無いのは当たり前だ。
>ただの事実なんだからなw
>法令規則から事実を作り出すと考えるのか?
はぁ?根拠規定が無い?あり得ねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

法令規則(笑)に根拠規定が無い「事実(笑)」とやらは、法的な意味を一切持たない┐(´ー`)┌
そんな事は当たり前だろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>非常点滅表示灯を灯火として規定している法令w
>点滅が規定されているよね?
だから?┐(´ー`)┌
これを「例外として認められる」とするには、「禁止されている」という原則が必要なんだぞ┐(´ー`)┌
それはあるのか?┐(´ー`)┌ねーよな、何度も「点滅は違法ではありません」って言ってるんだから┐(´ー`)┌hahahahahaha

自分が矛盾した主張をしているんだってことを認識しろよ犯罪者┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>それに、それは夜間道路を通行する時に点けなければならない灯火ですか?
道路交通法52条1項で定める、「夜間道路にあるときにつけなければならない灯火」ですよ?┐(´ー`)┌
何で区別するの?┐(´ー`)┌hahahahahaha

>軽車両の灯火と同じものですか?
>区別はしないのcですか?
違うものだけど、「夜間道路にあるときにつけなければならない灯火」なのに何で区別するの?┐(´ー`)┌
「灯火」が指し示す意味、モノってのは、法52条から公安委員会が定める灯火まで全部同じなんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

364 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 12:46:00.21 ID:hUlwG2rW.net
>>340
>> さぁ、逃げずに弁明しよう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>なんの弁明?
>どの話のこと?
グェン被告(笑)がここで引用しなかった文に対する弁明だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>341
>> それなりの立ち位置にいる他者の見解で示してくれ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>誰それ?
>それなりの立ち位置って?
>分からないので自分で問い合わせてみれば?
分からない(笑)それはねーわ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
何かしらの有権解釈に沿って発言しなければ、それはただの「※個人の感想です」にしかならないんだぜ┐(´ー`)┌
ここで 分 か ら な い と答えてしまうという事は、この地方論(笑)が言いがかりであると認めているに等しいのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
ほんと、グェン被告(笑)って後先考えずに感情だけで食い下がってるよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>356
>自転車の前照灯は構造上備えるべき必須要件ではありません
>ここが自動車・原付きの前照灯と根本的に違う所です
道路交通法52条1項には一切関係ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
何もかもが根本から間違っているよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>>357
>殆ど変わらないとしても警視庁は他の自治体の公安委員会規則について
>何かを述べられる立場に居ません
関係ないよ┐(´ー`)┌
警視庁が「違反しません」と言ってるのだから、ほぼ何も変わらない他の道府県の規則に於いても違反になんてならないよ┐(´ー`)┌hahahahahaha

>地方によっては「法定外灯火をみだりにつけてはいけない」としている所はあります
>”みだりに”というところが味噌
これを何度も主張しているが、規定そのものが一度も示されないってのがミソなんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
何もかもが感情論だから、「そう決めている地方公共団体が あ る は ず (笑)」で、あることになってしまう┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

365 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 12:49:19.62 ID:hUlwG2rW.net
ってーか、みだりに法定外灯火をつけてはならない(笑)なんて規定があるのなら、
ライトのパッケージに「ベトナムのグェン省(笑)では違法になりますので使用しないでください」と明記されるだろうってな┐(´ー`)┌hahahahahaha

366 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 14:13:15.42 ID:X+Hdo+pH.net
>>361
> 夜間灯火をつけることは求めていても点滅し続けることは求めていません
> 夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれていません
それはどの法令で定めているの?

367 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 14:15:50.58 ID:VkTjAxtU.net
>>359
>マジか!wwwwwwwww
>規定に適合してねえのは違反じゃねえのかよ?wwwwwwwwwwww
自動車・原付きは車両に要求される性能の前照灯が装備されていなければなりません
従って装備されている前照灯が要求性能を満たせなければ車両そのものが整備不良の違反車両となります
処罰されるのは整備不良の車両を運用したことにあります

日本では自転車の場合前照灯は装備している必要がありません
夜間路上に於いて「10m〜の公安委員会規則の要求を満たせる照明」が可能ならば構いません
要求を満たせる前照灯に相当する灯火がそんざいしないからと言って自転車の整備不良を咎められることはできません
自転車が夜間路上にあるとき公安委員会規則の要求を満たせる照明を行っていない
という行為が処罰の対象になるだけなのです
法定灯火の要求を満たせない灯火は法定灯火にはなりません
都の場合法定外灯火の使用は禁止されていないので法定外灯火をつけていることは咎めを受けません
法定外灯火しかつけていなければそれは立派な無灯火でしかないのです
その法定外灯火が前照灯と称して売られていてもそれは法的には前照灯では無いのです

こんな単純な話さえ理解できない様では討論する能力は皆無と判定するしかありませんねぇ

368 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 15:25:37.88 ID:VkTjAxtU.net
>>366
>それはどの法令で定めているの?
道交法・同施行令(w
日本語読めない奴あ駄目だなあ、日本語勉強しろよ

369 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 15:32:46.99 ID:VkTjAxtU.net
>>362
>夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれるよなwww
自転車のどの灯火が?
法令規則のどこにも夜間つけるべき自転車の灯火として点滅灯の指定は存在しないのだが

370 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 15:39:47.12 ID:JNNw3dCj.net
>>367
だから、それら規定に適合してねえのは違反じゃねえんだろ?wwwwwwwwwwww

【法令に適合しない=違反では無い】

ってお前は言ってんだからよwwwwwwwww

公安委員会規則「軽車両の灯火」規定に適合しない前照灯は違反じゃねえんだから「法定灯火」だよなwwwwwwwwwwwwwww

371 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 15:50:11.98 ID:o9ZBt8Ny.net
>>369
>>夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれるよなwww
>自転車のどの灯火が?
>法令規則のどこにも夜間つけるべき自転車の灯火として点滅灯の指定は存在しないのだが

規定に適合してねえのは違反じゃねえんだろ?wwwwwwwwwwww

つまり、

【法令に適合しない=違反では無い】

って事なんだから、お前の言う「法定灯火が点いてなければならない」という法令に適合しなくても違反じゃねえだろwwwwwwwwwwww

公安委員会規則「軽車両の灯火」規定に適合しない前照灯は違反じゃねえんだから「法定灯火」だよなwwwwwwwwwwwwwww

372 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 15:58:55.85 ID:X+Hdo+pH.net
>>368
> >>366
> >それはどの法令で定めているの?
> 道交法・同施行令(w
そうなのか。

> 日本語読めない奴あ駄目だなあ、日本語勉強しろよ
勉強するからその前にどの条文に書かれているのか教えてくれ。

373 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 15:59:32.88 ID:o9ZBt8Ny.net
>>369
>>夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれるよなwww
>自転車のどの灯火が?
>法令規則のどこにも夜間つけるべき自転車の灯火として点滅灯の指定は存在しないのだが

全ての灯火だよwww

『法令に適合してねえのは違反じゃねえ』ってお前が言ってんだから【全ての灯火】がだよwwwwww

規定の要件を満たせないのが違反じゃねえなら、どんなライトでも違反じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww

赤い光色のライトだろうが1m先の障害物さえ見えねえ光度のライトだろうが、それら規定の要件を満たさねえライトが違反じゃねえって事だwwwwwwwwwwwwwww

「定められた前照灯」規定の要件を満たせないのが違反じゃねえとお前は言ってんだから、要件を満たせないライトも要件を満たすライトも【全ての灯火】は「定められた前照灯」って事だろwwwwwwwwwwww

374 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 16:05:54.95 ID:o9ZBt8Ny.net
>>368
>>それはどの法令で定めているの?
>道交法・同施行令(w

道路交通法の何条に?
道路交通法施行令の何条に?

「夜間灯火を点滅し続けてはならない」

「夜間つけるべき灯火に点滅灯は含まれていない」

↑ほれ、道路交通法と施行令の何条にこれらが規定されてるのか、キッチリ示してみろ虚言癖www

375 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 16:11:40.69 ID:HuV/G5o9.net
>>367
>自転車が夜間路上にあるとき公安委員会規則の要求を満たせる照明を行っていない
>という行為が処罰の対象になるだけなのです
ここに根拠規定が一切ない┐(´ー`)┌

法令は「10m云々の前照灯をつけなければならない」としているが、
「点滅させたら法定外灯火」だの、「要求を満たす照明を行え(笑)」なんてことは一切書いていない┐(´ー`)┌

保安基準で設ける100m云々の前照灯をつけなければならないに対して、
10m云々の発電式の前照灯をつけなければならないの「前照灯をつけなければならない」が、
照明を行えという意味になるだろうか?┐(´ー`)┌
何で軽車両(自転車)だけそうなるのだろうか?支離滅裂であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>こんな単純な話さえ理解できない様では討論する能力は皆無と判定するしかありませんねぇ
持論の根拠を何一つ示せず「法令に書いてある(笑)」で逃げ続けるお前が、
他人に討論(笑)に参加する資格を問うのは滑稽である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

何もかもが「俺がこう思った、間違いない(笑)」という感情論でしかない┐(´ー`)┌
討論(笑)をしたいなら、まずは根拠を提示して問題提起を正しく遂行しろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

376 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 16:20:43.41 ID:HuV/G5o9.net
しかしアレだな┐(´ー`)┌
夜間道路を通行するとき、軽車両は10m云々の性能を有する(発電式を含む)前照灯を点けなければならない。
というたったそれだけの法令から、ずいぶんと沢山の明文化されていない規則を妄想するものだなぁと┐(´ー`)┌hahahahahahaha

言い訳に必要な規定は万能壁画の如き「公安委員会の定める万能規定(笑)」からいくらでも生み出され、
与り知らない都道府県警がソレを理由に点滅式ライトの使用者を取り締まる(笑)

違法になる理由(笑)が有権解釈ならともかく、
自転車嫌いのベトナム人(笑)が思いついただけなのだから、どう考えてもあり得ねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

377 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 16:53:01.59 ID:HAmfkWqT.net
2台のライトを点滅させてるキチガイがいた

378 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 17:17:16.39 ID:s9N+s9FS.net
>>367
確かに何の法的根拠もなく「法定外灯火が前照灯と称して売られていてもそれは法的には前照灯では無い」とか断言して、
点滅を違反にとする法も判例も行政機関の見解もない、単純な話さえ理解できない様では
討論する能力は皆無と判定するしかありませんねぇw

あと馬鹿の分際で慇懃な物言いするあたりに安っぽい虚栄心を感じますねぇw

379 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 17:19:13.67 ID:s9N+s9FS.net
点滅は法定外灯火と馬鹿は断言するが法的根拠が示された試しはないという。さすが馬鹿w

380 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 18:54:02.00 ID:VkTjAxtU.net
>>369
>【法令に適合しない=違反では無い】
二つの別々の事柄を勝手に一纏めにして同じものであるように扱うのは欺瞞
@つけている灯火は法定灯火に適合するか
A 法定外灯火の使用は法令規則に適合するか
灯火の使用が法令規則の禁止規定に抵触するかと法定灯火に適合するかとは別の判定

法令規則が要求する法定灯火に相当しない灯火をつけること → 禁止されていないので自由
法令規則が要求する法定灯火が存在しない → 法定灯火が存在しないことが違法
つけている法定外灯火では法定灯火をつけろという法の要求に適合しない
つけている法定外灯火は法の要求とは何の関係も無い
無駄な存在でしかないというだけのこと

自動車原付きは法定灯火を「装備していなければならない」から法定灯火が存在しなければ
整備不良として処罰される
軽車両では法定灯火を装備することは要求されていないので法定灯火が
存在しなくても整備不良にはならない
軽車両に要求されているのは公安委員会規則が要求する性能の灯火をつけることであって
この要求を満たせるものであれば灯火器の形態種類は問われない
法定灯火としたつけていると思っていても規則の要求を満たせないと
判定されれば無灯火になる

自転車前照灯の点滅モードは道交法の自転車前照灯の性能は無い!
と販売者のメーカーが言明しているのだから点滅モードでは法定灯火の
自転車前照灯として使える性能はない

明るい(かも知れない)フラッシュライトの点滅モードなら要求を満たせるというななら
使用者自身がそれを自ら立証しなければならない 

381 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 19:18:11.93 ID:o9ZBt8Ny.net
>>380
>>【法令に適合しない=違反では無い】
>二つの別々の事柄を勝手に一纏めにして同じものであるように扱うのは欺瞞
>@つけている灯火は法定灯火に適合するか
>A 法定外灯火の使用は法令規則に適合するか

規定の要件に適合しねえ事は、規定に違反してねえってお前が言ってんだろ>>349

【法令に適合しない=違反では無い】だとよwwwwwwwww

法令に適合してねえのは違反じゃねえって言ってんのはお前だぞwwwwwwwww
法令が求めてる事、つまり、@もAも法令に適合しなくても違反じゃねえんだろwwwwwwwwwwwwwww

前照灯が赤色で光ろうが紫色で光ろうが違反では無いし、1m先の障害物さえ確認出来ない光度の前照灯でも違反じゃねえよなwwwwwwwww

規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してねえんだもんなあwwwwwwwwwwwwwww

要するに、どんなライトが前照灯でも「公安委員会の定める灯火」だからそれは「公安委員会の定める灯火」って事だろwwwwwwwwwwww

382 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 19:44:21.01 ID:VrH38c+T.net
>>380
>@つけている灯火は法定灯火に適合するか
>A 法定外灯火の使用は法令規則に適合するか
自転車の法定灯火は前照灯と尾灯でしょ?
法定外灯火は前照灯と尾灯以外の灯火でしょ?
法定灯火に適合ってなに?
それをいうなら法令規則に適合するかでしょ?
法定灯火とか法定外灯火とか意味を間違えて使ってるよね。

383 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:00:41.91 ID:US0fTnnD.net
>>363
"実際の事実には”根拠規定が無いのは当たり前だ。
 ↓
”法令規則(笑)に”根拠規定が無い「事実(笑)」とやらは、法的な意味を一切持たない┐(´ー`)┌
これwww
何故に実際の事実を条例規則にすり替えちゃうんだろ?

頭おかしい。

384 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:03:33.27 ID:US0fTnnD.net
>>363
> これを「例外として認められる」とするには、「禁止されているという原則が必要なんだぞ┐(´ー`)┌
なんだよw 例外ってwww
非常点滅表示灯点滅が例外とでも?

頭おかしい。

385 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:07:09.39 ID:US0fTnnD.net
>>363
> 何で区別するの?┐(´ー`)┌hahahahahaha
道交法52条1項では区別されていないが、道交法施行令18条で区別されているからwww
そんなのも分からんと?

頭おかしい。

386 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:14:02.45 ID:US0fTnnD.net
>>363
> 違うものだけど、「夜間道路にあるときにつけなければならない灯火」なのに何で区別するの?┐(´ー`)┌
違うもので其々違う規定がされているのからだwww

> 「灯火」が指し示す意味、モノってのは、法52条から公安委員会が定める灯火まで全部同じなんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
同じじゃねーwww
灯火にも色々あってだ、各々にあった規定がされている。
同じと考えるのは無理ありすぎwww
同じ「車両」と呼ばれているから、区別もせずに同じ規定だなんて全く以て意味不明w

頭おかしい。

387 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:20:29.67 ID:o9ZBt8Ny.net
>>383-386
「法令に適合しない事は、違反では無い!」

なんて強弁してるキチガイ虚言癖が、何をそんなに必死になって発狂してんだ?wwwwwwwww

必死になるって事は、それらが図星って事かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

388 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:25:29.24 ID:US0fTnnD.net
>>364
グェン被告(笑)がここで引用しなかった文 って何?

で、それなり立ち位置って何?
それなりの立ち位置にいる他社って誰?

> 何かしらの有権解釈に沿って発言しなければ、それはただの「※個人の感想です」にしかならないんだぜ┐(´ー`)┌
何かしらの有権解釈?
警視庁は合法違法を決める権限がある機関でしょうか?
東京都w(ホントは青少年・治安対策本部だなw)には、あるのでしょうか?

流石に"ある"なんて言わねーよなwww

警視庁や東京都w(ホントは青少年・治安対策本部だなw)は、何かしらの有権解釈に沿って発言してるのか?
その有権解釈は何? その有権解釈はどれ?

もし出せないなら、警視庁や東京都w(ホントは青少年・治安対策本部だなw)が言っているのは、

   「※個人の感想です」にしかならないんだぜ┐(´ー`)┌

にしかならないんだぜwwwwwwwww


頭おかしい。

389 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:35:03.92 ID:US0fTnnD.net
>>375
> ここに根拠規定が一切ない┐(´ー`)┌
ここに ってw
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に規定があるだろいうってwww

> 「点滅させたら法定外灯火」だの、「要求を満たす照明を行え(笑)」なんてことは一切書いていない┐(´ー`)┌
書かれていないんだろ?
そんなのを根拠にしていいないからw
相変わらず、ないものを根拠にいちゃもんかよwww

そんなんが通用する世界じゃないぜw 現実はwww

頭おかしい。



がないってことじゃないかwww

390 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:39:31.98 ID:US0fTnnD.net
>>379
それホント?
点滅は法定外灯火と法的根拠が示された試しはないのか?
証拠を出してみてwww

391 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:45:23.22 ID:2KSDuAqs.net
>>389
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に規定があるだろいうってwww

根拠がねえだろ?www

お前は「法令に適合しない事は違反では無い」と言ってんだからwwwwwwwww

マジで頭おかしいだろキチガイwwwwww


>>390
ねえなwwwwww
違法だとホラ吹いてるお前ら虚言癖が証明した事は一度もねえからなwwwwwwwww
テメエらの妄想は、現実で存在しねえんだからそりゃあ出せねえもんなあwwwwwwwww

392 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 20:53:35.00 ID:US0fTnnD.net
>>382
> それをいうなら法令規則に適合するかでしょ?
法令規則にも色々あってだな。
灯火の法令規則があって、その中に軽車両の灯火の規定がある。
そして、各都道府県の公安委員会がそれを定めている。

その公安員会の定める灯火に
適合していれば「法定灯火」、適合しなければ「法定外灯火」になるだけだよ?

意味を間違えて使っているかなぁー?
そうは見えないんだけど?

393 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 21:11:26.56 ID:US0fTnnD.net
>>382
説明不足になるかな?

> 法定外灯火は前照灯と尾灯以外の灯火でしょ?
公安委員会の定める前照灯に赤いフィルターをかまして灯火を赤くした。
これは前照灯だけど、
公安委否器の定める白色または淡黄色の灯火ではないから、法定外灯火となるんだけど?
分かる?無理?

分からない、無理なら、

  無理でーす。

で終了www


ちな、公安委員会の定める前照灯に赤いフィルターをかまして灯火を赤くしたからって違法になる訳ではないから、
勘違いしないように。

難しいだろうけどwww

394 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 21:30:03.11 ID:o9ZBt8Ny.net
>>392
ぎゃははははははははははははははははは
あんまし笑わせんなやハゲヅラwwwwww

>そして、各都道府県の公安委員会がそれを定めている。
>
>その公安員会の定める灯火に
>適合していれば「法定灯火」、適合しなければ「法定外灯火」になるだけだよ?

補助灯は法定灯火か?法定外灯火か?wwwwwwwww
1つでは要件を満たせない補助灯を4個点けて要件を満たしたら、どれが法定灯火で、どれが法定外灯火なんだ?wwwwww

そして、公安委員会規則「軽車両の灯火」規定『つけなければならない前照灯』に適合しないのは「違反では無い」とお前は言ってんだから、点けなければならない前照灯(規定に適合しない前照灯)を点けても違法じゃねえって事だろwwwwwwwwwwww

つまり、「法定外灯火」だけを点けても違法じゃねえって事だよなあwwwwwwwwwwww

395 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 21:31:07.28 ID:o9ZBt8Ny.net
>>393
>ちな、公安委員会の定める前照灯に赤いフィルターをかまして灯火を赤くしたからって違法になる訳ではないから、
>勘違いしないように。

そうだよなwwwwww
お前の理屈では、法令に適合しねえのは合法なんだもんなwwwwwwwwwwww

点滅させようが、1m先しか見えねえ光度だろうが、公安委員会の定めに適合しねえライトは違法じゃねえってお前が言ってるから合法なんだよなwwwwwwwwwwwwwww

どんなライトでも法定灯火なので合法です!by ID:US0fTnnD

396 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/30(金) 22:15:10.29 ID:JEDTYa/H.net
>>390
お前が示せないのが何よりの証拠だなw

397 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 00:32:58.92 ID:5cUKWlDr.net
>>392
>灯火の法令規則があって、その中に軽車両の灯火の規定がある。
>そして、各都道府県の公安委員会がそれを定めている。

>その公安員会の定める灯火に
>適合していれば「法定灯火」、適合しなければ「法定外灯火」になるだけだよ?
それどこに規定されてること?
勝手にそう決めつけてるだけだよね?
法定灯火とは法でつけなければならない灯火の種類だよ。
軽車両は前照灯と尾灯。

軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合していたら適法
軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合しなければ違法
それを法定灯火や法定外灯火として間違った意味で使ってると指摘したけど理解不能なんだね。

398 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 09:08:42.97 ID:NxVwarzC.net
>>397
〇 >軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合していたら適法

× >軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合しなければ違法
法52条1項前段で定めるられた灯火がついていないことが違法

法52条1項前段で定められた灯火以外の灯火をつけることを
制限している自治体と制限していない自治体の両方が存在する
東京都では制限していないので夜間軽車両がつけなければならない灯火以外の
灯火をつけることは制限されない

つけろと言われた灯火がついていない(つけろと言われた灯火の要求を満たす灯火がない) → 違法
つけろと言われない灯火がついている → 違法となる自治体と違法にならない自治体がある

自転車の灯火器は自動車・原付き灯火器とは違い構造上取り付けが必須のものではない
自転車は夜間路上にあるとき要求された灯光を放射していれば良く
灯火器は指定されていない、公安委員会規則の要求を満たせる灯火器であれば何を使っても良い
自転車に装着する必要も無く運転者の身体に装着したものでも良く
装着場所も制限されていない
「10m〜」と「100m〜」の灯光を発していれば良い
それら以外の灯光が存在しても禁止条項に抵触しない限り違法にはならない
自転車には自動車のようにつけてはいけない灯火は設定されていない
しかし東京都の場合は交通規則の第17条3項に抵触する灯光を放射すると違法になる

399 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 09:17:23.58 ID:wWpejQj8.net
>>398
> × >軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合しなければ違法
> 法52条1項前段で定めるられた灯火がついていないことが違法
法52条でつけなければならない灯火は道路交通法施行令で定められており、軽車両の灯火は公安委員会が定めている。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令規則はない。
つまり、軽車両の前照灯を点滅でつけることは法52条前段で定められた灯火である。

> 法52条1項前段で定められた灯火以外の灯火をつけることを
> 制限している自治体と制限していない自治体の両方が存在する
制限している自治体はどこ?

> それら以外の灯光が存在しても禁止条項に抵触しない限り違法にはならない
お前の爆光懐中電灯は他車を幻惑させる恐れがあるから違法の可能性が高いな。

400 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 09:29:59.66 ID:D1p5rvnx.net
>>398
>〇 >軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合していたら適法
>
>× >軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合しなければ違法

何だと?www
軽車両のつけなければならない灯火の規定に適合しなければ違反じゃねえのか!wwwwwwwww
それが違反じゃねえなら、それは規定に適合してるって事だろwwwwwwwww
つまり、軽車両の灯火規定に違反してねえライトは道路交通法第52条で規定された灯火「公安委員会の定める灯火」だろうがwwwwwwwwwwww

>法52条1項前段で定めるられた灯火がついていないことが違法

それは「点けた灯火が軽車両のつけなければならない灯火の規定に不適合で違反」だからだろwwwwwwwwwwww
『点けなければならない道路交通法第52条で規定された灯火が違反』だから「点けなければならない灯火では無く」道路交通法第52条違反だろwwwwwwwwwwww

結局、テメエのホラ話は全てが矛盾してる妄想の世界なんだよwwwwwwwwwwww

401 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 09:58:17.21 ID:3TSxnHXn.net
>>398
>法52条1項前段で定めるられた灯火がついていないことが違法
つけてる灯火が52条に違反だからだよね。

>法52条1項前段で定められた灯火以外の灯火をつけることを
>制限している自治体と制限していない自治体の両方が存在する
軽車両で定められた灯火は前照灯と尾灯。
点滅灯か定常灯かではないよね。

402 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 10:03:55.89 ID:NxVwarzC.net
>>399
>軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令規則はない。
軽車両の前照灯として点滅灯は指定されていないのだあ
自動車の前照灯だって点滅することは禁止されていないのだあ
  特定のものしか認めない≠特定のもの以外を禁止する
  点滅する≠点滅し続ける
点滅光は光度が低くても光感受性発作を起こすからなあ

>制限している自治体はどこ?
今の時代その位の手間惜しむなよ、それとも調べられなかったという無能さの吐露?

>お前の爆光懐中電灯は他車を幻惑させる恐れがあるから違法の可能性が高いな。
法第52条第2項に従えば良いのだあ
前照灯が有する普遍的特性のようだなあ
光度が高くて幻惑するのと点滅光によるげん惑は別の生理作用のようだな
高光度の光を浴びたというだけでは光感受性発作は起こさないな

403 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 10:12:04.17 ID:wWpejQj8.net
>>402
> >軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令規則はない。
> 軽車両の前照灯として点滅灯は指定されていないのだあ
軽車両の前照灯の連続点灯は指定されていないのだが?

> 自動車の前照灯だって点滅することは禁止されていないのだあ
点滅を禁止する法令があるからだね。

> 点滅光は光度が低くても光感受性発作を起こすからなあ
それはどの法令に書かれているの?

> >制限している自治体はどこ?
> 今の時代その位の手間惜しむなよ、それとも調べられなかったという無能さの吐露?
つまりそんな自治体は無いから提示できないということだな。

> 光度が高くて幻惑するのと点滅光によるげん惑は別の生理作用のようだな
> 高光度の光を浴びたというだけでは光感受性発作は起こさないな
それはお前の感想であって、他車が幻惑すると言えば幻惑する灯火になる。
セクハラ、パワハラと同じだ。

404 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 10:26:49.79 ID:D1p5rvnx.net
>>402
>軽車両の前照灯として点滅灯は指定されていないのだあ

規定(指定)されてねえ事を「規定の前照灯にならない」と類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww

>自動車の前照灯だって点滅することは禁止されていないのだあ

軽車両と違って、自動車の前照灯は明確に点滅禁止されてるから、妄想でものを騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww

405 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 11:21:59.31 ID:wWpejQj8.net
>>403

訂正
誤:点滅を禁止する法令があるからだね。
正:走行用前照灯の点滅を禁止する法令があるのに?

406 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 13:48:46.62 ID:mZEOMC7t.net
まず、法定灯火(笑)で検索をして出てくるのがコレ┐(´ー`)┌

海上衝突予防法第20条
1 船舶(船舶に引かれている船舶以外の物件を含む。以下この条において同じ。)は、
 この法律に定める灯火(以下この項及び次項において「法定灯火」という。)を日没から日出までの間表示しなければならず、
 また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、法定灯火以外の灯火を表示してはならない。
 一 法定灯火と誤認されることのない灯火であること。
 二 法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げることとならない灯火であること。
 三 見張りを妨げることとならない灯火であること。
2 法定灯火を備えている船舶は、視界制限状態においては、日出から日没までの間にあってもこれを表示しなければならず、また、その他必要と認められる場合は、これを表示することができる。
3 船舶は、昼間においてこの法律に定める形象物を表示しなければならない。
4 この法律に定めるもののほか、灯火及び形象物の技術上の基準並びにこれらを表示すべき位置については、国土交通省令で定める。

「法定灯火を備えている船舶」なのだから、法定灯火は 灯 火 装 置 である┐(´ー`)┌hahahahahaha


で┐(´ー`)┌
対義語として書いている「法定外灯火(笑)」はなんとこのスレとブログ1件しかない┐(´ー`)┌

要は「法定灯火(笑)」と「法定外灯火(笑)」はグェン被告(笑)の造語であり、
「法定灯火」はたまたま同じ言葉が存在していて、「法定外灯火」はたまたま1人だけ使っていた、という事である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

造語なのに「法定灯火(笑)をつけていなければ違法(笑)」「法定外灯火(笑)を禁止している自治体もある(笑)」んな分けねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

407 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 13:50:12.22 ID:NxVwarzC.net
>>404
>規定(指定)されてねえ事を「規定の前照灯にならない」と類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
規定(指定)にない点滅灯もつける灯火だから自転車前照灯になる
と言う解釈を類推解釈というのだよ
或いは点滅することはつけることだから点滅=点灯だというのも類推解釈

408 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 14:51:26.79 ID:D1p5rvnx.net
>>407
>>規定(指定)されてねえ事を「規定の前照灯にならない」と類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>規定(指定)にない点滅灯もつける灯火だから自転車前照灯になる
>と言う解釈を類推解釈というのだよ

類推解釈禁止の意味さえ理解してねえで吹いてんじゃねえよキチガイwwwwww
類推解釈禁止ってのは「規定が存在しねえ事を、規定を適用して違法とする事を禁止」って事だからなwwwwww

つまり、お前の言ってる「灯火規定に規定(指定)されてない事は、灯火規定に違反(灯火規定の前照灯にならない)」は、規定されてない事を規定で類推解釈したホラ話だwwwwwwwww

そもそも、規定(指定)されてねえ事を「規定の前照灯にならない」と言ってる時点で類推解釈だと理解出来ねえのかよ低脳wwwwwwwwwwww
規定(指定)されてねえ事は、規定を適用する事が出来ねえのに、「規定の前照灯にならない」と規定を適用して判断した時点で「規定されていない事に、規定を適用した類推解釈」なのだからなwwwwwwwww

>或いは点滅することはつけることだから点滅=点灯だというのも類推解釈

類推解釈ってのは他の規定を適用して違法とする事だから、そんな頓珍漢な屁理屈は何の意味もねえんだぞキチガイwwwwwwwww

規定に存在しねえ事を違法だ!と言ってるのが類推解釈なのだからなwwwwwwwww
つまり、お前らキチガイ虚言癖の言ってる事だwwwwwwwwwwwwwww

409 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 14:57:59.27 ID:mZEOMC7t.net
>>407
それは違う┐(´ー`)┌
憲法が禁じる類推解釈ってのは、
「保安基準では点滅は禁止されているのだから自転車も禁止されている」
「非常点滅表示灯は点滅の規定があるのだから例外的に認められる」
といった主張を指すんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

「つけなければならない灯火に点滅灯があるのだから、点滅は灯火に含まれる」
「点滅は禁止されていないのだから認められる」
は、文理解釈である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

410 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 14:59:29.28 ID:NxVwarzC.net
>>406
>「法定灯火を備えている船舶」なのだから、法定灯火は 灯 火 装 置 である┐(´ー`)┌hahahahahaha
だから何?
要求されていることは
「これを表示しなければならず、また、その他必要と認められる場合は、これを表示することができる。」
灯火装置は隠して設置されているものではなく誰の目にも設置されていることが判るようなところに設置されている
つまり灯火装置は常時表示されているのだから改めて「灯火装置を表示せよ」と命じる意味はないだろ
法がこの部分で要求しているのは灯火装置の表示ではなく灯火装置から灯光を発して表示しろとい言っているのだ
要求は灯火装置の存在ではなく灯光の発光なのだよ

道交法の方向指示器の灯光で合図しろと言うのと同じ

どう足掻こうと「灯火」には「灯火装置」と「あかり(灯光)」との二重の意味があるのを
片方の意味だけに限定は出来ないのだ
限定したければ『特定範囲限定で有効になる定義』をするしかないのだよ

アンタの頭は論理構成には全く不向きだよ
断片を拾い集めてその断片だけで何かを結論付けるなんてことは出来ないのだよ
自然言語はそのような機能は持ち合わせがないのだから
その代わり言葉として明示されていなくても文脈から
その言葉の存在を確定することができたりするのだ

411 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 15:07:00.68 ID:D1p5rvnx.net
>>407
さあ、お花畑www
お前のホラ話を暴いてやろうwwwwwwwww

>自転車前照灯を点滅し続けることも、点滅灯を使用することも指定されていない
>点滅灯では自転車前照灯になり得ないのだ

↑このお前のホラ話について、下の@〜Cの質問に、はい、いいえでお答え下さいw

@規定に「指定が無い=規定されていない」事は禁止なんですね?

A規定に「指定が無い=規定されていない」事は違反なんですね?

B点滅灯では灯火規定の要件を満たせないという事ですよね?

C点滅灯では灯火規定の要件を満たせないから「自転車前照灯にならない」という事ですよね?

D灯火規定の要件を満たせないってのは、灯火規定に違反してるって事ですよね?

E灯火規定の要件を満たせないのは点滅灯で、点滅灯が灯火規定に違反なんですよね?

F点滅灯は灯火規定に違反してるから「自転車前照灯」にはならず、「自転車前照灯」が点いていない事になり違法なんですよね?

さあ、お答え下さいwwwwwwwwwwwwwww

412 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 15:15:55.04 ID:mZEOMC7t.net
>>410
>法がこの部分で要求しているのは灯火装置の表示ではなく灯火装置から灯光を発して表示しろとい言っているのだ
>要求は灯火装置の存在ではなく灯光の発光なのだよ
????┐(´ー`)┌
法定灯火を備えている船舶を「投光の発光を要求している(笑)」と解釈するってことは、
投光の発光(笑)なる未知の概念は船舶に備えられるって事だよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
投光自体が灯火を点けた状態なのに、投光が発光する?(笑)それを船舶に備える?┐(´ー`)┌

ほんと何もかもが支離滅裂だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha

>どう足掻こうと「灯火」には「灯火装置」と「あかり(灯光)」との二重の意味があるのを
>片方の意味だけに限定は出来ないのだ
そうなんだ┐(´ー`)┌
じゃぁ、灯火=灯り(笑)って何┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>アンタの頭は論理構成には全く不向きだよ
自己批判ここに極まれりって感じ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

413 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 15:35:05.46 ID:D1p5rvnx.net
>>410
>どう足掻こうと「灯火」には「灯火装置」と「あかり(灯光)」との二重の意味があるのを

ほら、ホラ話www
「灯火」の意味「ともしび、あかり」の『あかり』の意味は「光」では無いwwwwwwwww
辞書で証明してやろうwwwwwwwww

@灯光
ともしびの光、明かり

「灯光」とは「ともしび=灯火」が発する光であるw


A灯火
ともしび、明かり

「ともしびの光」を発する為の道具(器物)や装置であるw


B明(か)り
1.光。明るさ。
2.ともしび。灯火。
3.潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。
4.その時期が過ぎること。あけ。

「明(か)り」には4つの意味があり、それぞれが別の意味であるw

灯火の意味に「あかり」と書いてるから、灯火には明かりの意味1.と2.の2つの意味があるなんて言ってる時点で、お前の理屈はホラ話だと証明されてんだよwwwwwwwww

ちゃんと「2.ともしび。灯火。」と用法の意味が書いてんのに、別の用法の意味「1.光。明るさ。」までゴッチャ混ぜにして「灯火」の意味を捏造してんだからなあお前ら虚言癖はwwwwww

灯火=明かりの「明かり」とは「2.ともしび。灯火。」の意味でしかねえのに、

「灯火とは、3.潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。」という意味である!

「灯火とは、4.その時期が過ぎること。あけ。」という意味である!

なんて言ってるも同じ事なんだからなwwwwwwwwwwwwwww
用法が違う意味を無理やり当て込んで「灯火」の意味を捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

辞書の使い方さえ理解してねえ低知能だとバレちまったなwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははははははは

414 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 16:57:18.78 ID:mZEOMC7t.net
>>383
>"実際の事実には”根拠規定が無いのは当たり前だ。
> ↓
>”法令規則(笑)に”根拠規定が無い「事実(笑)」とやらは、法的な意味を一切持たない┐(´ー`)┌
>これwww
>何故に実際の事実を条例規則にすり替えちゃうんだろ?
グェン被告(笑)が「実際の事実(笑)と称して法令にない区別を行っている」と指摘しているのに、
すり替えもなにもねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

で、点滅の滅の時(笑)という概念は法令のどこから出てきたんだい?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>384
>> これを「例外として認められる」とするには、「禁止されているという原則が必要なんだぞ┐(´ー`)┌
>なんだよw 例外ってwww
>非常点滅表示灯点滅が例外とでも?
そうだよ┐(´ー`)┌
グェン被告(笑)は、「非常点滅表示灯には規定があるだろ!」と供述しているわな┐(´ー`)┌
これで「原則点滅は禁止されているが点滅規定があれば例外として認められる」と主張した事になるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

グェン被告(笑)は重度の知的障害を有する白痴であるから、自分の発言にどれだけの情報が含まれているのかを、
指摘されても理解できないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>>385
>> 何で区別するの?┐(´ー`)┌hahahahahaha
>道交法52条1項では区別されていないが、道交法施行令18条で区別されているからwww
>そんなのも分からんと?
道路交通法52条1項の灯火の話をしているのだから、分からんねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
下位規定に於いて「点滅は含まれない」となるのは、下位規定が「含まれない」と定義した場合限定の話だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「こっちは自動車、こっちは自転車なの!」という区別に何ら意味は無い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

言い訳にもなっていないな┐(´ー`)┌

415 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 17:09:34.62 ID:mZEOMC7t.net
>>386
>> 「灯火」が指し示す意味、モノってのは、法52条から公安委員会が定める灯火まで全部同じなんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>同じじゃねーwww
>灯火にも色々あってだ、各々にあった規定がされている。
>同じと考えるのは無理ありすぎwww
>同じ「車両」と呼ばれているから、区別もせずに同じ規定だなんて全く以て意味不明w
同じだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
「自動車の灯火」「自転車の灯火」と区別したとして、道路交通法52条1項が指し示す「灯火」はそれらすべてなのだから、
何もかわらねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

これは「点滅が灯火に含まれるか否か」の話なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

>>388
>グェン被告(笑)がここで引用しなかった文 って何?
アンカーを遡っていけば本文があるんだから、ふつー分かるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
重度の知的障害者にそれを求めるのは酷だってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>で、それなり立ち位置って何?
>それなりの立ち位置にいる他社って誰?
有権解釈の「有権」に相当する人と弁護士┐(´ー`)┌

じゃぁ、他者の見解を引用して示そうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
出せない?そりゃ何もかもがグェン被告(笑)の創作だものな、ある訳が無い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>何かしらの有権解釈?
>警視庁は合法違法を決める権限がある機関でしょうか?
>東京都w(ホントは青少年・治安対策本部だなw)には、あるのでしょうか?
>流石に"ある"なんて言わねーよなwww
合法見解を発出した責任が"ある"┐(´ー`)┌
これら合法見解は、公開・非公開に関わらず、グェン被告の大好きな「違法性阻却事由」そのものだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
「警察が合法って言っちゃったんだから罪に問えねぇわwww」という判決が出るぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

416 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 17:12:49.05 ID:mZEOMC7t.net
>>389
>> ここに根拠規定が一切ない┐(´ー`)┌
>ここに ってw
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に規定があるだろいうってwww
それらはグェン被告(笑)が好き勝手な解釈を生み出す万能規定(笑)ではあるが┐(´ー`)┌

>> 「点滅させたら法定外灯火」だの、「要求を満たす照明を行え(笑)」なんてことは一切書いていない┐(´ー`)┌
>書かれていないんだろ?
>そんなのを根拠にしていいないからw
>相変わらず、ないものを根拠にいちゃもんかよwww
根拠規定が無いに対して「規定はある」、だがその規定に「書かれてはいない(笑)」って、
お前それで討論(笑)できているつもりでいるのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

これじゃぁ無罪どころか減刑も望めねぇなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「根拠規定は道交法52条とその下位規定!だがそこにある記述を根拠にしている訳ではない!」(笑)

知的障害を拗らせるのも程々にね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

417 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 18:17:31.20 ID:NxVwarzC.net
>>415
>これは「点滅が灯火に含まれるか否か」の話なのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
点滅は動作であって灯火ではないのだ
点滅灯が灯火に含まれるかいうなら灯火に含まれる
点滅灯が自転車の前照灯尾灯に含まれるかと言うなら含まれない

警視庁が自転車で点滅灯を使うことは道交法に違反しないというのは正しい
警視庁は点滅灯を自転車前照灯として使えるなどとは一言も言っていない
警視庁の回答を引き出した提案自体が自転車前照灯の継続的点滅に対してのものではないのだから

社会一般に受け入れられている公的な自転車前照灯/尾灯のコンセプトでは
法令規則の規定も配慮した上でチラツキは排除されている
ダイナモがぁ〜なんて言うなよ、ダイナモ式前照灯の運用範囲は5~30km/hなのだ
範囲外で起きる不都合は運用者の自己責任で対策することでしかない

418 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 18:37:52.87 ID:mZEOMC7t.net
>>417
>点滅は動作であって灯火ではないのだ
警視庁「点滅は灯火に含まれ得る」はて?┐(´ー`)┌

>点滅灯が灯火に含まれるかいうなら灯火に含まれる
>点滅灯が自転車の前照灯尾灯に含まれるかと言うなら含まれない
警視庁「「点滅式ライトは道路交通法などに違反しません」
東京都「点滅式ライトですが点滅の有無にかかわらず規定を満たせば違反ではありません」はて?┐(´ー`)┌

>警視庁は点滅灯を自転車前照灯として使えるなどとは一言も言っていない
点滅灯は自転車前照灯として使えないのであれば、それは「点滅式ライトは違反となる」理由の1つになるのだから、
警視庁は必ずそれに言及して「違反になります」と回答するし、
東京都は「点滅では規定を満たさない」と必ず回答する┐(´ー`)┌

だが、そうなっていないよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
これはグェン被告(笑)が「警視庁と東京とは前照灯の話をしていない」と捻じ曲げてごまかそうとしているだけなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

もう完全にバレているのだからやめたら?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>社会一般に受け入れられている公的な自転車前照灯/尾灯のコンセプトでは
>法令規則の規定も配慮した上でチラツキは排除されている
>ダイナモがぁ〜なんて言うなよ、ダイナモ式前照灯の運用範囲は5~30km/hなのだ
>範囲外で起きる不都合は運用者の自己責任で対策することでしかない
JISにも法令規則(笑)にも存在し、社会一般に受け入れられている公的な「ダイナモ式前照灯」に触れるな?
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

適用範囲(笑)は、重篤な知的障害者であるグェン被告(笑)が「既定のない部分はどんな動作であろうが認められる」
という根本的な事を理解できないだけなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

JISに於いて5km未満の領域にどういった動作をしろという規定はない。
つまり、5km未満は消えてしまっていいし、その状態を無灯火にする事は で き な い のだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

419 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 18:41:50.29 ID:mZEOMC7t.net
要は、この討論(笑)なる一方的な公開処刑(笑)は、法的に公安委員会が定める灯火が点いているか否かが論点であるのに、
「物理的に点いていなければ点いている訳が無い!実際の事実ガー(笑)」と吠えているのがグェン被告(笑)である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

要するに、見たまんま、思ったまんま口にしているだけなんだねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

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