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【適法】ライトを点滅させてる人 138人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 03:39:24.79 ID:X8OT1+i1.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。


※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/

420 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/01(土) 22:12:16.15 ID:wWpejQj8.net
>>402
> >軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令規則はない。
> 軽車両の前照灯として点滅灯は指定されていないのだあ
軽車両の前照灯の連続点灯は指定されていないのだが?

> >制限している自治体はどこ?
> 今の時代その位の手間惜しむなよ、それとも調べられなかったという無能さの吐露?
つまりそんな自治体は無いから提示できないということだな。

> 光度が高くて幻惑するのと点滅光によるげん惑は別の生理作用のようだな
> 高光度の光を浴びたというだけでは光感受性発作は起こさないな
それはお前の感想であって、他車が幻惑すると言えば幻惑する灯火になる。
セクハラ、パワハラと同じだ。

421 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 09:53:23.60 ID:tXhbiZVo.net
>>420
>軽車両の前照灯の連続点灯は指定されていないのだが?
少なくとも自転車の前照灯は連続点灯が社会の合意事項
自転車前照灯:指向性光束、白色光又は淡黄色光、点灯(点滅でない)
指向性の光束を放射する灯火器!なんてことはどこにも書かれていないのと同じ
どこかの自転車前照灯に対する公的文書に「〜点滅式の前照灯は認めておらず、自動車では緊急車両以外ランプを点滅させてはならない。〜」
なんてことが書かれていたような(w

>つまりそんな自治体は無いから提示できないということだな。
ヤッパシ指摘通りアンタは能力低劣で探し出せないと証明してしまったのだ!

>他車が幻惑すると言えば幻惑する灯火になる。
私はげん惑された!
ハイッ、げん惑する灯火に決定!

422 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:06:38.47 ID:4n2NhmXb.net
>>421
> >軽車両の前照灯の連続点灯は指定されていないのだが?
> 少なくとも自転車の前照灯は連続点灯が社会の合意事項
罪刑法定主義だから軽車両の連続点灯を義務付ける法令がない限り連続点灯は義務ではない。

> どこかの自転車前照灯に対する公的文書に「〜点滅式の前照灯は認めておらず、自動車では緊急車両以外ランプを点滅させてはならない。〜」
> なんてことが書かれていたような(w
自転車前照灯痛いする公的文書なのに「自動車では緊急車両以外ランプを点滅させてはならない。」と自動車のことしか書いてないんだね。
自転車の前照灯の点滅に関する公的な文書は無いということだな。

> >つまりそんな自治体は無いから提示できないということだな。
> ヤッパシ指摘通りアンタは能力低劣で探し出せないと証明してしまったのだ!
そんな自治体は存在しないことが確定したな。

> >他車が幻惑すると言えば幻惑する灯火になる。
> 私はげん惑された!
> ハイッ、げん惑する灯火に決定!
お前の爆光懐中電灯のことだな。違法なライトの仕様は止めろよ。

423 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:17:55.18 ID:DZ5TY25k.net
>>421
>少なくとも自転車の前照灯は連続点灯が社会の合意事項

馬鹿の分際でそう言う何の根拠もないことを断言しちゃうから頭の悪さがバレちゃうのだぞw

424 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:19:35.10 ID:MDkfMwGE.net
>>421
グェン被告(笑)「法令にないことを根拠にするな!!!!!!」
グェン被告(笑)「少なくとも自転車の前照灯は連続点灯が社会の合意事項!!!!!!!!!」

これ完全に知的障害者ですわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

425 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:19:40.60 ID:tXhbiZVo.net
>>418
>「既定のない部分はどんな動作であろうが認められる」
>という根本的な事を理解できないだけなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
「規定にない動作は規定を満たしたことにならない」
という根本的なことを理解できないだけなのだよ

×「既定のない部分はどんな動作であろうが認められる」
〇「【何の】規定も無い部分はどんな動作であろうが認められる」

法は「つけろ」とだけ言い「点滅しろ」とは言っていない
点滅し続けることは規定に従わない動作

規則には自転車前照灯・尾灯として点滅灯は指定されていない
点滅灯は規定に従わない灯火装置

426 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:30:17.85 ID:7c8m4FEE.net
>>425
>法は「つけろ」とだけ言い「点滅しろ」とは言っていない

法が「点けろ」と言ってる灯火に点滅は含まれるwww
そして、法は軽車両にだけ「点滅させるな」とは言っていないwwwwwwwww

つまり、軽車両以外の前照灯は点滅させてはならないが、自転車の前照灯は点滅が認められてるって事だwwwwwwwwwwwwwww

>規則には自転車前照灯・尾灯として点滅灯は指定されていない

「定常灯が指定されてない」の間違いだろwwwwwwwww
定常灯も点滅灯も指定されていない、つまり、それらが禁止も指定もされて無いのだから、点滅灯を規制することをなど出来ねえって事だからなwwwwwwwwwwww

要するに、お前の言う、

点滅灯は前照灯にならない! ← 類推解釈

って事だwwwwwwwwwwwwwww

427 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:36:28.35 ID:4n2NhmXb.net
>>425
> 規則には自転車前照灯・尾灯として点滅灯は指定されていない
> 点滅灯は規定に従わない灯火装置
「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」としているのが お・ま・え・だ・け で、
警察庁も警視庁もお前以外の全員が、点滅は道路交通法違反ではない、としているんだから何の問題も無いよね。
だってお前以外の社会全体では点滅でも規則の要件を満たすから。

428 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:45:43.30 ID:MDkfMwGE.net
>>425
>>>ダイナモがぁ〜なんて言うなよ、ダイナモ式前照灯の運用範囲は5~30km/hなのだ
>>>範囲外で起きる不都合は運用者の自己責任で対策することでしかない
>JISにも法令規則(笑)にも存在し、社会一般に受け入れられている公的な「ダイナモ式前照灯」に触れるな?
>あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>適用範囲(笑)は、重篤な知的障害者であるグェン被告(笑)が「既定のない部分はどんな動作であろうが認められる」
>という根本的な事を理解できないだけなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>JISに於いて5km未満の領域にどういった動作をしろという規定はない。
>つまり、5km未満は消えてしまっていいし、その状態を無灯火にする事は で き な い のだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

↑引用前の該当部分
で、知的障害者のグェン被告(笑)は↓こうトリミングして論点をすり替える┐(´ー`)┌

>>「既定のない部分はどんな動作であろうが認められる」
>>という根本的な事を理解できないだけなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>「規定にない動作は規定を満たしたことにならない」
>という根本的なことを理解できないだけなのだよ
>×「既定のない部分はどんな動作であろうが認められる」
>〇「【何の】規定も無い部分はどんな動作であろうが認められる」
>法は「つけろ」とだけ言い「点滅しろ」とは言っていない
>点滅し続けることは規定に従わない動作

JISの話が法令の話にすり替わっているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

規定にない動作を「規定を満たさない」とするには、法令が動作を規定していなければならない┐(´ー`)┌
「点滅しろとはいっていない」は「点滅を許可する例外が存在しない」と反論しているのだが、
「点滅させてはいけない、点滅は含まれない」という原則は法令のどこから出てきた?┐(´ー`)┌

どうしてこう、原則が無いのに「例外として許可されていない」と抗弁してしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha
お前その年まで何を学んできたの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

429 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 10:51:19.91 ID:MDkfMwGE.net
で、「法令は点滅させていいと許可していない」の例外に対する「原則」が何かってーと┐(´ー`)┌

>>421
>少なくとも自転車の前照灯は連続点灯が社会の合意事項

社会の合意事項(笑)それ法令じゃねぇだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

社会の合意事項(笑)という法令に記述のない妄想に対して、
「点滅は法令によって許可されていなければならない」とそこだけ明文化された根拠規定を要求する┐(´ー`)┌
これでは頭の悪いクレーマーもどきが言いがかりをつけているだけであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

議論だの討論だの言うなら、まず根拠のある主張をしろよ知障┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

430 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 17:24:30.04 ID:tXhbiZVo.net
>>428
>「点滅しろとはいっていない」は「点滅を許可する例外が存在しない」と反論しているのだが、
>「点滅させてはいけない、点滅は含まれない」という原則は法令のどこから出てきた?┐(´ー`)┌

「点滅することを含む規定が存在しない」=「点滅することは含まれない」
「点滅することを含む規定が存在しない」≠「点滅させてはいけない」

点滅することを含むとする規定が存在しないから点滅することは例外なのだよ
点灯と点滅は別の動作なのだから
 ※https://business-textbooks.com/tentou-tenmetsu/

点滅灯もつけると言うのだから「点滅する」=「つける」という三段論法はミスリード
   点滅する=(あかりを)つけたり消したりする
   つける=(あかりを)ともす

真っ赤な嘘に黒白をつけると言うから赤=黒であるなんてことにはならないだろ

アンタのあかり=灯火器だ!
という思考が根本から間違っているのだからどう足掻いたって
アンタの言い分は屁理屈にしかならんのだよ 

 

431 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 17:54:53.74 ID:MDkfMwGE.net
>>430
>>「点滅しろとはいっていない」は「点滅を許可する例外が存在しない」と反論しているのだが、
>>「点滅させてはいけない、点滅は含まれない」という原則は法令のどこから出てきた?┐(´ー`)┌
>「点滅することを含む規定が存在しない」=「点滅することは含まれない」
>「点滅することを含む規定が存在しない」≠「点滅させてはいけない」
???┐(´ー`)┌???
「点滅することが含まれない」のであれば、
道交法52条1項に於いて「つけなければならない灯火は点滅してはいけない」となるのだが┐(´ー`)┌
グェン容疑者(笑)は知的障害者だから仕方ないんだろうが、せめて自分が何を主張しているのかくらい理解しろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>点滅することを含むとする規定が存在しないから点滅することは例外なのだよ
>点灯と点滅は別の動作なのだから
> ※https://business-textbooks.com/tentou-tenmetsu/
ベトナム人であるグェン被告(笑)にはあえて説明しなければならないだろうが、
ビルや鉄塔、煙突等の高層建築物に点滅灯が点いてる事はなんとなく分かるよな?┐(´ー`)┌
アレを「航空障害灯」と言ってだな┐(´ー`)┌アレは点滅していても法的に「点灯している」ものなのだよ┐(´ー`)┌
https://www.mlit.go.jp/common/001229150.pdf
点滅とは点灯の一形態であり、グェン被告がどんな記事を引用しようが、法的に点滅は点灯に含まれるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

で┐(´ー`)┌
例外に対して必ず 原 則 というものが存在する┐(´ー`)┌
「前を照らす灯り(笑)とは点滅しないもの」という原則は何処にあるんだ?┐(´ー`)┌hahahahahaha
「例外なのだから法令で認められなければならない(笑)」とできる、点滅を例外とする規定は何処にあるのだね?┐(´ー`)┌

無いから「社会の合意事項(笑)」と捏造したのだろ┐(´ー`)┌
無いのだから、点滅は例外とならず、灯火にも点灯にも含まれ違法にはならないのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

432 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 18:45:54.58 ID:4n2NhmXb.net
>>430
> 「点滅することを含む規定が存在しない」=「点滅することは含まれない」
> 「点滅することを含む規定が存在しない」≠「点滅させてはいけない」
「連続点灯することを含む規定が存在しない」=「連続点灯することは含まれない」
「連続点灯することを含む規定が存在しない」≠「連続点灯させてはいけない」

> 点滅することを含むとする規定が存在しないから点滅することは例外なのだよ
> 点灯と点滅は別の動作なのだから
連続点灯することを含むとする規定が存在しないから連続点灯することは例外なのだよ
連続点灯と点滅は別の動作なのだから

> 点滅灯もつけると言うのだから「点滅する」=「つける」という三段論法はミスリード
連続点灯もつけると言うのだから「連続点灯する」=「つける」という三段論法はミスリード

433 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 19:01:47.72 ID:3PCe55dx.net
>>430
>アンタのあかり=灯火器だ!
>という思考が根本から間違っているのだからどう足掻いたって
>アンタの言い分は屁理屈にしかならんのだよ 

屁理屈はお前のそのホラ話wwwwwwwww

お前の言う「あかり」の意味は↓この辞書に記載された4つの意味の何番ですか?wwwwwwwww
さあ、お答え下さいwww


"あかりの意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)

あかり【明(か)り】の解説

1 光。明るさ。
2 ともしび。灯火。
3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。
4 その時期が過ぎること。あけ。"

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%82%8A/


あ、既に>>413で論破してたなwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははははは

434 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/02(日) 19:07:48.39 ID:3PCe55dx.net
>>430
>点滅することを含むとする規定が存在しないから点滅することは例外なのだよ

何だその支離滅裂で破綻した屁理屈はwwwwwwwww

「点滅する事を含まない」という規定が有ったら「点滅する事を含まない」が、

「点滅する事を含む」

という規定が無いなら「点滅する事を含む」だろうがwwwwwwwww

そして「例外」ってのは、規定に「何々でなければならない」という規定がある場合だけだろwwwwwwwww

全く法令を理解してねえどころか、現実に存在しねえルールを妄想で勝手に創作して喚き散らしてる、本物の精神異常者だもんなお前wwwwwwwwwwww

435 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 00:56:27.25 ID:VWkZdaur.net
>>434
>「点滅する事を含む」
>という規定が無いなら「点滅する事を含む」だろうがwwwwwwwww

とうとう発狂してしまったかい(w
灯火を消してはいけないという規定はないから灯火をつけなくても良いのだとでも
青色光を含むという規定はないから青色灯でも構わないのだと
ブレーキを取り外してはいけないという規定はないからブレーキは無くても良いのだと
無指向性灯火を含むという規定はないから無指向性灯火でも良いのだと

436 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 07:07:00.91 ID:V8k5sOej.net
>>435
>>「点滅する事を含む」
>>という規定が無いなら「点滅する事を含む」だろうがwwwwwwwww
>
>とうとう発狂してしまったかい(w

発狂してんのはお前だろwwwwww
「点滅する事を含まない = 点滅する事を含めてはならない = 点滅する事を禁止」と違って、「点滅する事を含む」というのは「点滅しても良い」とする規定だろwwwwww

「点滅する事を含まない = 点滅する事を禁止」という規定が存在せず、「点滅する事を含む = 点滅しても良い」という例外規定が無かったら、点滅する事を禁止されておらず「点滅する事を含む = 点滅しても良い」だろうが低脳wwwwwwwww

>灯火を消してはいけないという規定はないから灯火をつけなくても良いのだとでも

「点滅する事を含まない」と同様、「灯火を消してはいけない」というのは禁止規定だから、「点滅する事を含む」が存在しねえ理由とは違うだろ低脳wwwwwwwww

そして、「灯火を点けなければならない」と規定されている原則で、「灯火を消してはいけない」や「灯火は消えてはいけない」、「点滅禁止」と規定が無いのなら、「灯火を点けているなら、消えている瞬間があっても違反では無い」という事なのだからなwwwwwwwww

437 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 07:09:27.47 ID:V8k5sOej.net
>>435
>青色光を含むという規定はないから青色灯でも構わないのだと

「白色または淡黄色で」と規定されてる原則に於いて「青色光を含む」という例外が無いなら、原則「白色または淡黄色で」通りだろwww

「白色または淡黄色で」という原則が存在せず「青色光を含む」という例外規定が存在しねえなら、「何色でも合法」だろうがwwwwww

それと同様、「連続点灯で」という原則が存在しねえのに「点滅する事を含む」という例外規定が存在しねえなら、「連続点灯でも点滅点灯でも合法」って事なのだからなwww

そもそも「原則規定」が存在しねえなら「例外規定」も存在しねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
つまり、「指定が無いから違法」と言ってるお前の類推解釈は「原則も例外も存在しねえホラ話」って事だwwwwwwwwwwww

>ブレーキを取り外してはいけないという規定はないからブレーキは無くても良いのだと

「点滅する事を含まない」と同様、「ブレーキを取り外してはいけない」というのは禁止規定だから、「点滅する事を含む」とは違うだろ低脳wwwwwwwww

>無指向性灯火を含むという規定はないから無指向性灯火でも良いのだと

禁止されてねえなら当たり前の事だろ低脳www
そもそも、現実で無指向性ライトなんぞ存在しねえから、言い訳にもならねえんだよキチガイwwwwwwwww

438 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 09:19:01.86 ID:LgA7XiBU.net
また随分と初歩的にレベルまで話が戻ってるなw

439 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 09:58:53.68 ID:V8k5sOej.net
何度も論破されたホラ話を繰り返すからな虚言癖はwwwwwwwwwwww

440 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:10:52.85 ID:+uKi3/xq.net
もし点滅が重罪になっても
資産を隠してフランスに逃げればいいんだよ

441 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:11:48.53 ID:+uKi3/xq.net
絶対に負けられない戦いがそこにはある

442 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:15:25.30 ID:+uKi3/xq.net
何となくの風潮や空気に従う奴隷やロボットとして生きるのか
人としての尊厳を持って力強く生きるのか
その全ては点滅にかかってるだ!
この戦いに負けたらそれは人類の霊的な死を意味する!

443 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:17:10.80 ID:+uKi3/xq.net
ウォーーーーーーー!!!!

444 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:18:10.44 ID:V8k5sOej.net
>>440-442
規定されてねえ事は、存在しねえ規定の条件で俺が判断したから違法!

などと言ってる罪刑専断主義のキチガイ虚言癖の妄想と違って、現実では、日本が罪刑法定主義だから絶対に起きねえから大丈夫だwwwwww

キチガイ虚言癖の騙る「指定が無いから違法!」=「規定されてねえ事は違法!」というのは類推解釈のホラ話だからなwwwwwwwww

445 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:19:30.55 ID:+uKi3/xq.net
き、、聴こえる!!
確かに聴こえる!!
世界中の声なき声が!!
点滅スピリットたちの声が聴こえる!!
この世界はまだ

捨  て  た も  の で は な  い   !  !  !

446 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:19:42.07 ID:+uKi3/xq.net
魚ーーーーーーー

447 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:21:31.52 ID:V8k5sOej.net
>>445,446
あ、ハゲヅラ虚言癖だったかwwwwww
朝っぱらから発狂してんなよwwwwwwwww
さっさと病院行けwwwwwwwww

448 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 10:29:35.50 ID:+uKi3/xq.net
新作演劇の見せ場のシナリオです>>440>>446

『点滅スピリットWar2021
〜魂のピカピカ』

トニー賞狙います!

449 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 11:10:25.92 ID:kfRWxeHs.net
>>435
>灯火を消してはいけないという規定はないから灯火をつけなくても良いのだとでも
点滅もダイナモもその状態で「つけている」のであって消している訳ではない┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

これは「点滅していい・一時的に消えていい」というグェン被告(笑)が要求する例外に対する
「灯火とは点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」という原則が無いのだから、
「意図的に消しているんだ!」と言いがかりをつけても違法にすることはできない┐(´ー`)┌

>青色光を含むという規定はないから青色灯でも構わないのだと
「白または淡黄色」と青色を含まない「原則」があるのだから、青では違反になるな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>ブレーキを取り外してはいけないという規定はないからブレーキは無くても良いのだと
ブレーキのない自転車を運転してはいけない、という規則があるから違反になるな┐(´ー`)┌hahahahahaha

>無指向性灯火を含むという規定はないから無指向性灯火でも良いのだと
指向性灯火(笑)に相当する規定は「自転車に備える発電式の前照灯」にしかない┐(´ー`)┌
現実問題として自転車にそんなものを備えて点灯できるのかを別にして、
ソレがダメという規定が無い以上違法にはできないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

よく工事現場で見かけるこんなのなら、10m云々の光度を持つ無指向性灯火(笑)になるわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
https://www.yodobashi.com/product/100000001005591379/

ちなみに、この指向性灯火(笑)無指向性灯火(笑)というのもグェン被告(笑)の造語であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
息をするように創作するなよ知的障害者┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

450 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 11:29:10.08 ID:ogpPGH5R.net
別に点滅させていいけど正面向けんな何も見えねえんだよ!!😡
点滅・点灯関係無しに光害レベルの光量のやつに限って正面向けてやがる…しかもそういうやつと並走して無灯火がいやがるから見えねえよ

451 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 11:38:54.50 ID:jWEs3Xqo.net
>>450
> 点滅・点灯関係無しに光害レベルの光量のやつに限って正面向けてやがる…しかもそういうやつと並走して無灯火がいやがるから見えねえよ
爆光懐中電灯を使っているグェン被告(笑)に言ってやれ。

452 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 13:42:41.27 ID:V8k5sOej.net
>>450
点滅と何ら関係ねえ話だなwwwwwwwww

453 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 15:30:03.91 ID:VWkZdaur.net
>>449
>点滅もダイナモもその状態で「つけている」のであって消している訳ではない┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
点滅灯は消えることを承知してそのためにワザワザ使用しているのだから
消えるのは使用者の意図に忠実に従っているのだ

>「灯火とは点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」という原則が無い
「前照灯は点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」とういうのが社会通念
『点滅式の前照灯は認めておらず,自動車では緊急車両以外ランプを点滅させてはならない。』なんてことが公に言われているのが現実な訳で

>ブレーキのない自転車を運転してはいけない、という規則があるから違反になるな┐(´ー`)┌hahahahahaha
無いわけじゃない、取り外してあるだけなのだ、取り外したブレーキは所持しているからブレーキは存在するのだ(w

>指向性灯火(笑)に相当する規定は「自転車に備える発電式の前照灯」にしかない┐(´ー`)┌
そんな規定は法令規則上に存在しないってのがアンタの言い分だろ
だが「前照灯=指向性の定常灯」が社会通念

>よく工事現場で見かけるこんなのなら〜
東京都は10m先を照らしてりゃ良いと確言してるからこれで良いんじゃね
http://www.sgibutsudan.com/image/komono/denshi-tokudai-01.jpg

>「白または淡黄色」と青色を含まない「原則」がある
原則だなんてどこにも書かれていないし「青色を含まない」なんて書かれていないのだから
原則だと書かれていたとしても原則に従わなくてはいけないってことにはならない
例外を認めないなんてことは書かれていないのだから

>指向性灯火(笑)無指向性灯火(笑)というのもグェン被告(笑)の造語であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
アンタが理解できないだけだよ、ホントメンドクセェ頭しか持ってない奴(w
指向性ライト(灯火)、無指向性ライト(灯火)[これも多分理解できんだろ]

454 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 15:50:28.88 ID:kXbnNPC+.net
ライトはクルマや歩行者に自分の存在を知らせる目的もあるんだから点滅させるのは問題ないわ

455 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 15:57:52.34 ID:V8k5sOej.net
>>453
>>「灯火とは点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」という原則が無い
>「前照灯は点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」とういうのが社会通念

それは法令じゃねえだろキチガイwwwwww

>点滅することを含むとする規定が存在しないから点滅することは例外なのだよ
>
>規則には自転車前照灯・尾灯として点滅灯は指定されていない
>点滅灯は規定に従わない灯火装置

↑こんな妄想をしても、現実は「点滅する事を含む」という規定が無いなら「点滅する事を含む」のだからなwwwwwwwww

お前の騙る「指定が無いから違法!」=「規定されてねえ事は違法!」という類推解釈は、ホラ話だと証明してやろう↓


『1、2、3、4、5』という数字があるw


「5を含む」という例外規定が存在しなくても、『5』は含まれるだろwwwwww

何の指定もねえなら『5』は含まれてるよなwwwwwwwwwwww

『5』は含まれないとするなら、

『1、2、3、4でなければならない』とする禁止規定であるか、または、『1、2、3、4である』という原則規定が存在するか、または、『5は含めてならない』という禁止規定、あるいは例外規定が存在しなければ成り立たねえだろ低脳wwwwwwwwwwww

「連続点灯である事」や「点滅してはならない」や「点滅しても良い」という原則規定も禁止規定も例外規定も存在しねえなら、「点滅して良い」って事だと小学生でも理解出来る事実だwww

故に、お前の騙る「指定が無いから違法!」=「規定されてねえ事は違法!」ってのは類推解釈のホラ話wwwwwwwwwwww

456 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 16:09:46.32 ID:kfRWxeHs.net
>>453
>>「灯火とは点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」という原則が無い
>「前照灯は点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」とういうのが社会通念
>『点滅式の前照灯は認めておらず,自動車では緊急車両以外ランプを点滅させてはならない。』なんてことが公に言われているのが現実な訳で
これ、抗弁した気になっているんだろうけど┐(´ー`)┌
ここを「社会通念」だのJISの「自動車では〜」と類推解釈を引用している時点で、
お前は「法令で定められる原則はありませ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ん(笑)」と敗北を認めているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

ほんと、グェン被告(笑)は討論だの議論だのと言いながら全くできていないよなぁ。
知的障害者には無理なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

無様だねぇ┐(´ー`)┌

>>ブレーキのない自転車を運転してはいけない、という規則があるから違反になるな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>無いわけじゃない、取り外してあるだけなのだ、取り外したブレーキは所持しているからブレーキは存在するのだ(w
ブレーキは 備 え る も の だからその言い訳は通用しない┐(´ー`)┌ってーか法令読めよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>指向性灯火(笑)に相当する規定は「自転車に備える発電式の前照灯」にしかない┐(´ー`)┌
>そんな規定は法令規則上に存在しないってのがアンタの言い分だろ
???┐(´ー`)┌???法令には「主光軸を下向きにしろ」と書いてあるが?┐(´ー`)┌
だからダイナモを挙げているんだが、知的障害者には俺の発言も法令も読めないってか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

457 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 16:11:31.50 ID:kfRWxeHs.net
続き┐(´ー`)┌
>>453
>>「白または淡黄色」と青色を含まない「原則」がある
>原則だなんてどこにも書かれていないし「青色を含まない」なんて書かれていないのだから
>原則だと書かれていたとしても原則に従わなくてはいけないってことにはならない
どうしてグェン被告(笑)は「白または淡黄色」に「青は含まれない」と解釈できないのに、
「10m云々の光度(笑)」ではその光度を割ってはいけないと解釈するのだろうな?┐(´ー`)┌
何もかもが支離滅裂じゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

「集合」も理解できず、原則と例外も理解できない┐(´ー`)┌
この出鱈目な理解度で法解釈を行おうっていのがそもそもの間違いだろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

458 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 16:23:01.21 ID:kfRWxeHs.net
グェン被告が読めない法令┐(´ー`)┌

道路交通法 第六十三条の九 自転車の制動装置等
 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

この規定に対して「取り外したけど所持してま〜〜〜〜す(笑)」という言い訳が通用するだろうか?┐(´ー`)┌
こんな出鱈目な解釈をする知的障害者が、点滅式ライトに限っては正しく解釈できていたりするだろうか?┐(´ー`)┌

んな訳ねーわな┐(´ー`)┌
知的障害者のグェン被告(笑)は論理もへったくれもなく、ただ自身の価値観を開陳しているだけである┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
他人から見たその主張は「脳 内 妄 想 (笑)」そのものであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

459 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 16:39:00.69 ID:/ierjUdj.net
今日も構ってちゃんは絶好調ですね。

460 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 16:59:15.05 ID:VWkZdaur.net
>>457
>「取り外したけど所持してま〜〜〜〜す(笑)」という言い訳が通用するだろうか?┐(´ー`)┌
固定コグだから足ブレーキで確実に止まれて何の危険もないのだが
1秒ごとに1_秒しか点灯しない点滅灯でも
10m前方の障害物を確認できると言う言い分が通用するのだろうか(w

461 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 17:05:53.86 ID:VU3JMeVG.net
>>453
>「前照灯は点滅しないもの・一定の光度で光っているもの」とういうのが社会通念
>『点滅式の前照灯は認めておらず,自動車では緊急車両以外ランプを点滅させてはならない。』なんてことが公に言われているのが現実な訳で
自動車の前照灯は保安基準で点滅を禁止されてるけど
軽車両の前照灯は保安基準に相当する軽車両の灯火で点滅を禁止されてないよね?
自動車の前照灯は点滅禁止だから
点滅を禁止されていない軽車両の前照灯も点滅禁止と類推解釈したんだね。

462 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 17:08:20.68 ID:VU3JMeVG.net
>>460
>1秒ごとに1_秒しか点灯しない点滅灯でも
>10m前方の障害物を確認できると言う言い分が通用するのだろうか(w

"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"

通用してるなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

463 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 17:09:54.45 ID:VU3JMeVG.net
>>461
ID被ってるなwwwwwwwww

464 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 18:03:41.93 ID:kfRWxeHs.net
>>460
>>「取り外したけど所持してま〜〜〜〜す(笑)」という言い訳が通用するだろうか?┐(´ー`)┌
>固定コグだから足ブレーキで確実に止まれて何の危険もないのだが
「内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えてなければならない」に対して、
そーいう出鱈目な抗弁を行う犯罪者(笑)が 法 解 釈 (笑)なんてことをしてはいけないよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>1秒ごとに1_秒しか点灯しない点滅灯でも
>10m前方の障害物を確認できると言う言い分が通用するのだろうか(w
点滅式ライトは主に被視認性を高めるために用いるのに、
そんな視認できないレベルの自転車前照灯が実在するのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
詭弁だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
こんなんじゃぁ裁判官の心象を悪くするだけだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

465 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/03(月) 21:42:55.33 ID:eW5rmGAQ.net
今日も構ってちゃんは絶好調ですね

466 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 07:54:03.30 ID:EF30x+EW.net
>>461
>自動車の前照灯は保安基準で点滅を禁止されてるけど
点滅することを禁止なんかしていないよ
保安基準はハードウエアの仕様を決めているものであって
操作方法や使い方を指示しているものではないのだ
保安基準が認めないのは自動車前照灯の電気回路に自動点滅機能を保有することでしかないよ
法もまた点滅することを禁止していない、だからパッシングなんて点滅合図が許されているのだよ

>軽車両の前照灯は保安基準に相当する軽車両の灯火で点滅を禁止されてないよね?
保安基準には相当しないよ、交通規則の軽車両灯火に対する規定は備えるべき灯火器と
その灯火器が発する光束の特性を指定しているだけ
自転車前照灯と言う装置に対する保安基準に相当するのはJIS C9502と言う産業規格

>点滅を禁止されていない軽車両の前照灯も点滅禁止と類推解釈したんだね。
自転車前部の白色点滅灯は前部ポジション灯という物で
前照灯とは別のものであって道交法とは無関係の灯火なのだよ
残念ながら前部ポジション灯を前照灯の代わりに使えるとする規定は存在しないのだよ
類推解釈ではなく規定上の事実だよ
前部ポジション灯を前照灯として使える言い分こそが類推解釈そのものなのだよ

467 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 09:28:34.57 ID:X2LSBHGf.net
>>466
>>自動車の前照灯は保安基準で点滅を禁止されてるけど
>点滅することを禁止なんかしていないよ

"道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第198条3
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。"

"道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第198条7
九 すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。"

と、前照灯は点滅する事を明確に禁止しているwww
この原則に対して例外が、

"走行用(すれ違い用)前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。
ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。"

であり、『義務である前照灯を点灯しなければならない場合』以外でのみであるwwwwwwwww
つまり、道路交通法第52条の「点けなければならない義務」に於いて自動車の前照灯は点滅禁止であるwwwwwwwww

>保安基準はハードウエアの仕様を決めているものであって

"第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

一 自動車車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯"

【保安基準に関する規定により設けられる前照灯を点けなければならない】

↑「点滅禁止されてる前照灯」を点けなければならないと明確に規定されてんだろキチガイwwwwwwwwwwww

468 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 09:32:24.84 ID:X2LSBHGf.net
>>466
>>軽車両の前照灯は保安基準に相当する軽車両の灯火で点滅を禁止されてないよね?
>保安基準には相当しないよ、交通規則の軽車両灯火に対する規定は備えるべき灯火器と

"五 軽車両公安委員会が定める灯火"

道路交通法施行令は、自動車が『保安基準に関する規定により設けられる前照灯』を、軽車両は『軽車両公安委員会が定める前照灯』を点けろと規定してんだろ低脳wwwwww

>その灯火器が発する光束の特性を指定しているだけ

公安委員会規則軽車両の灯火規定は、前照灯の性能を規定してんだから、保安基準と同じだなwwwwww

>法もまた点滅することを禁止していない、だからパッシングなんて点滅合図が許されているのだよ

それは保安基準細目告示第198条3の八と7の八で規定されてる事だろwwwwwwwww
点けなければならない義務に於いてパッシングは許されてねえんだよキチガイwww

【前照灯は点滅するものでないこと】という規定の例外でパッシングが許されてるのは、「駐停車中」や道路交通法第52条が適用されない「昼間」だから、点滅云々は関係ねえ事だwwwwww

そもそも、前照灯を点けてねえ状態でハイビームだけを間欠点灯するのをパッシングって言うんだから、法第52条の「点けなければならない義務」では違反だと小学生でも分かる事だろwwwwwwwwwwww

>自転車前照灯と言う装置に対する保安基準に相当するのはJIS C9502と言う産業規格

道路交通法第52条が政令を通して法律の委任をしてる「前照灯の性能を規定した法令」は『保安基準に関する規定により設けられる前照灯の規定』と『軽車両公安委員会が定める前照灯の規定』だけであるwwwwwwwww

日本語を理解出来ねえから法令もテメエの都合にいいように曲解、更には妄想で捏造するキチガイ虚言癖ID:EF30x+EW

469 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 11:36:54.73 ID:EF30x+EW.net
>>468
>『軽車両公安委員会が定める前照灯』を点けろと規定してんだろ低脳wwwwww
交通規則が規定しているのは灯火(明かり)の仕様であって
物体としての灯火器そのものは指定していないよ
規則が要求する光束を放射できる灯火器なら何でも良いのだよ

>保安基準と同じだなwwwwww
保安基準は灯火器そのものを装置としてその仕様を指定しているのだよ
だから装置だから取り付け方法を規定していたり
前部反射器なんて自発光しない物体を含んでいて
規定された灯火器を灯火と言うと定義しているだろ
運用状態では同じ結果を得られるけれど
装置として間接的に指定しているのが保安基準
光束の仕様を直接指定しているのが公安委員会規則

点滅灯は前部ポジション灯という物に相当し前照灯にはならないのだよ
法令規則は前部ポジション灯を前照灯を代替できる灯火として指定していないのだ

470 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 11:50:51.80 ID:X2LSBHGf.net
>>469
>>『軽車両公安委員会が定める前照灯』を点けろと規定してんだろ低脳wwwwww
>交通規則が規定しているのは灯火(明かり)の仕様であって
>物体としての灯火器そのものは指定していないよ

保安基準で定める前照灯も、公安委員会規則の軽車両の灯火で定める前照灯も「物体」の前照灯だろキチガイwwwwwwwww

>>保安基準と同じだなwwwwww
>保安基準は灯火器そのものを装置としてその仕様を指定しているのだよ

前照灯そのものの性能を規定してるだろwwwwww
公安委員会規則軽車両の灯火規定も前照灯そのものの性能を規定してるからなwwwwwwwwwwww
保安基準と同じだwwwwwwwww

"令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"

↑何をどう解しても保安基準と同様、前照灯というハードウエアの性能を決めている規定だろ低脳wwwwwwwwwwww

つまり、自動車の前照灯は点滅禁止であるが、自転車の前照灯は点滅が認められてる、それら保安基準や軽車両の灯火で規定された前照灯を点けろと道路交通法第52条は定めてるのだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww

471 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 11:55:34.30 ID:X2LSBHGf.net
>>469
>交通規則が規定しているのは灯火(明かり)の仕様であって
>物体としての灯火器そのものは指定していないよ

それとよ、灯火=明かりの「明かり」は、光の意味では無いwwwwwwwwwwww

「灯火(明かり)」の仕様ってのは、前照灯など灯火器の仕様だからなwwwwwwwww

さあ、問題ですwwwwwwwww
お前の言う灯火(明かり)で「あかり」の意味は↓この辞書に記載された4つの意味の何番ですか?wwwwwwwww
さあ、お答え下さいwww


"あかりの意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)

あかり【明(か)り】の解説

1 光。明るさ。
2 ともしび。灯火。
3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。
4 その時期が過ぎること。あけ。"

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%82%8A/


あ、既に>>413で論破してたなwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははははは

472 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 12:18:27.00 ID:EF30x+EW.net
>>468
>前照灯を点けてねえ状態でハイビームだけを間欠点灯するのをパッシングって言うんだ
アンタ夜走ったこと無いようだな、と言うか運転免許持ってないな(w
なんか話しがオカシイと感じていたのだが昼専門チャリダかい
夜つける灯火とは縁も所縁もないだろ
自転車でどんな灯火つけようが法とは無関係じゃないかい

473 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 12:36:48.61 ID:X2LSBHGf.net
>>472
>>前照灯を点けてねえ状態でハイビームだけを間欠点灯するのをパッシングって言うんだ
>アンタ夜走ったこと無いようだな、と言うか運転免許持ってないな(w

お前がだろwwwwww

「パッシングなんて点滅合図が許されているのだよ」

夜によ、前照灯を点けてるのにパッシングなんて出来ねえよなwwwwww
前照灯を点けてんのに物理的に「点滅」なんて出来ねえだろwwwwwwwww
前照灯が点いてて出来るのは、ハイローの切り替えなんだからよwwwwwwwww

点滅するってのは「点いてる」と「消えてる」を繰り返す事なんだから、前照灯が点いてたら前照灯は点滅しねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww

474 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 12:39:18.36 ID:X2LSBHGf.net
>>472
そして、お前のホラ話は>>470,471,472で論破されたから、反証も出来ねえって事だよなwwwwwwwwwwwwwww

475 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 12:40:01.23 ID:X2LSBHGf.net
>>472 訂正
そして、お前のホラ話は>>470,471,473で論破されたから、反証も出来ねえって事だよなwwwwwwwwwwwwwww

476 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 13:17:41.78 ID:XNQJJe6h.net
>>469
>交通規則が規定しているのは灯火(明かり)の仕様であって
>物体としての灯火器そのものは指定していないよ
お前が言うその「灯火の規則(笑)」ってのが軽車両にしかないわけだが┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

その法令規則(笑)に「自転車に設ける発電式の前照灯」とあるように、
「公安委員会が定める灯火」も保安基準同様に装置の技術基準なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

477 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 13:25:24.87 ID:XNQJJe6h.net
グェン被告(笑)が事あるごとに持ち出す社会通念(笑)だの社会の合意事項(笑)だのに於いては、だ┐(´ー`)┌

「灯火とは灯りである」→『はぁ?』
「前照灯とは前を照らす灯りである」→『ちょっと何言ってるかわかりません』
「尾灯とは後ろ灯りである」→『じゃぁ何で後灯じゃねぇんだよ死ねガイジ』

こうなるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

さぁ、自分の主張を社会通念(笑)に照らし合わせて正しいかどうかを考えよう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

478 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 14:13:44.75 ID:EF30x+EW.net
>>470
>前照灯というハードウエアの性能を決めている規定だろ低脳wwwwwwwwwwww
都交通規則
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

『白色又は淡黄色で』も『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』も
光束そのものを修飾している表現だ『前照灯』を装置だとすると 
『白色又は淡黄色に塗られた』前照灯、『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度で機体が光り輝く』前照灯
というオカシナ意味になってしまうだろうが

479 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 14:50:13.38 ID:X2LSBHGf.net
>>478
>『白色又は淡黄色で』も『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』も
光束そのものを修飾している表現だ

光度は前照灯の有する性能であって、光束では無いwwwwww
そして『白色又は淡黄色で』とは、「前照灯の有する光度の性質」、つまり、前照灯の性能であるwwwwww

公安委員会規則「軽車両の灯火」規定は、保安基準と同様に、『前照灯の性能』と『尾灯の性能』を規定してるのだからなwwwwwwwww

"令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"

↑何をどう解しても保安基準と同様、前照灯というハードウエアの性能を決めている規定だろ低脳wwwwwwwwwwww

つまり、自動車の前照灯は点滅禁止であるが、自転車の前照灯は点滅が認められてる、それら保安基準や軽車両の灯火で規定された前照灯を点けろと道路交通法第52条は定めてるのだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww

よって、法令は光の仕様を定めてるんだ!などと支離滅裂なお前の言ってる事はホラ話だと、法令自体に論破されてんだよキチガイwwwwwwwwwwww

480 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 14:56:57.15 ID:EF30x+EW.net
>>477
>「尾灯とは後ろ灯りである」→『じゃぁ何で後灯じゃねぇんだよ死ねガイジ』
「前照灯とは前明かりである」→『じゃあ何で頭照明かりじゃねぇんだよ死ね無能者』(w
元の英語は headlights なのだ
ヘッドランプ(頭灯)は、前方の道路を照明するために車両の前部に取り付けられた灯火器である
ヘッドランプ(頭灯)はしばしばヘッドライト(頭光)とも呼ばれる
ヘッドランプは装置自体のことであり、ヘッドライトは装置によって生成および放射される光のことである
なのだな、日本語の前照灯もこれを引きついでいる上に
ランプとライトを言葉として明確に分離する習慣が無いのだ
文脈やフンイキでどちらであるか各自が正しく判定できるのが日本語なのだ
頭の悪いとどちらを指しているか判別出来ないのだな

481 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 15:08:19.92 ID:X2LSBHGf.net
>>480
>ヘッドライトは装置によって生成および放射される光のことである
>なのだな、日本語の前照灯もこれを引きついでいる上に

前照灯は物体であって、前照灯に光の意味なんぞ存在しねえぞキチガイwwwwwwwww
そして既に論破済み>>471

そもそも、『前照灯』だと規定されてる事を、光(明かり)を規定してるのだ!と支離滅裂な否定をしてる時点で、法令自体を全く理解してねえよなwwwwwwwww

"令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"

↑何をどう解しても保安基準と同様、前照灯というハードウエアの性能を決めている規定だろ低脳wwwwwwwwwwww

「点けなければならない灯火は次に掲げるものとする… 何々を有する前照灯」

と規定されていて「光」や「明かり」なんて何処にも規定されてねえのに、光を規定してるのだ!って頭大丈夫かよレベルの妄想だろwwwwwwwww

妄想ホラ話で議論しようとしてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

482 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 15:26:55.36 ID:XNQJJe6h.net
>>478
>『白色又は淡黄色に塗られた』前照灯、『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度で機体が光り輝く』前照灯
>というオカシナ意味になってしまうだろうが
グェン被告(笑)が「灯火装置の色は外装の色だ」と決めつけて供述するからおかしな話になるだけだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

グェン被告(笑)の頭がおかしいだけの話である┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

483 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 15:31:42.60 ID:XNQJJe6h.net
>>480
>>「尾灯とは後ろ灯りである」→『じゃぁ何で後灯じゃねぇんだよ死ねガイジ』
>「前照灯とは前明かりである」→『じゃあ何で頭照明かりじゃねぇんだよ死ね無能者』(w
なにこの支離滅裂な抗弁の仕方┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

この場合、「前明り(笑)」なる造語は合法派が作ったものではないのだから、
これは「脳内にいる仮想敵の発言の出鱈目さを批判している」だけなのだな┐(´ー`)┌hahahahaha

つまり、ただの自己批判である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

正常な判断が全くできていないのだから、お薬変えてもらったら?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

484 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 16:24:41.94 ID:EF30x+EW.net
>>481
>前照灯は物体であって、前照灯に光の意味なんぞ存在しねえぞキチガイwwwwwwwww
法令規則の要求は夜間必要とされる明るさ=光の放射であって灯火器の装備ではないのだ

>そして既に論破済み>>471
まったく論破になっておらず
アンタ自身の言い分をアンタ自身で否定するというお笑い状態なのだけどねえ

485 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/04(火) 16:44:14.71 ID:X2LSBHGf.net
>>484
>>前照灯は物体であって、前照灯に光の意味なんぞ存在しねえぞキチガイwwwwwwwww
>法令規則の要求は夜間必要とされる明るさ=光の放射であって灯火器の装備ではないのだ

それが「前照灯の性能」だキチガイwwwwwwwwwwww

「点けなければならない灯火は次に掲げるものとする… 何々を有する前照灯」

と規定されていて「光」や「明かり」なんて何処にも規定されてねえだろ
妄想ホラ話で議論しようとしてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

>>そして既に論破済み>>471
>まったく論破になっておらず

いやいや、お前が反証出来ねえ時点で完全に論破だwwwwwwwww
それを証明してやろうwwwwww

「前照灯」に光の意味が有ると記載された辞書を示してみろキチガイwww
示せねえだろ妄想だからwwwwwwwww

そんなお前の妄想に対して現実がお前の妄想はホラ話と証明する↓

「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」

↑この『その他の灯火』ってのは「光」なのか?wwwwwwwww

これは、法令用語「その他の」の意味で、灯火の例示が前照灯、車幅灯、尾灯だよなwww
前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であると法令が包括的例示してるだろwwwwwwwww

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2015/03/post_1557.html

つまり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」とは、

前照灯をつけなければならない、車幅灯をつけなければならない、尾灯をつけなければならない、その他の灯火器をつけなければならないという事であり、灯火とは前照灯などの灯火器を例示してるのだから、「前照灯などの灯火器の光を点けなければならない」というような意味では無いwwwwwwwwwwww

486 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 05:18:01.89 ID:N5JjOVOs.net
>>484
法令は「10m云々の性能を有する前照灯をつけなければならない」と定めているのだから、
法令をふつーに読めばそうはならねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

×法令規則の要求は夜間必要とされる明るさ=光の放射であって灯火器の装備ではないのだ
○法令規則の要求は夜間必要とされる明るさ=光度or性能を有する前照灯をつけること

こうだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

グェン被告(笑)の解釈は根本からおかしいのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

487 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 08:10:43.29 ID:QODkm5HI.net
>>485
>「光」や「明かり」なんて何処にも規定されてねえだろ
自分に都合の良い部分だけ切り貼りするなよ
「白色又は淡黄色で」という前半部分をどう説明するのだい?
アンタに倣って後半の「夜間〜光度を有する」を切り捨てると
「白色または淡黄色の前照灯」つまり白色又は淡黄色に塗られた前照灯となるな

光度を有する?何がその光度を有するのだい
光度は光の属性であって物体の属性ではないのだよ
「白色〜光度を有する『【光束】を発することができる』」前照灯装置ということだな
法が求めているのは【光束】を発することで「10m〜確認できる明るさにする」ことなのだな

コッチはどうだい
赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
赤色に塗られ機体が光り輝く後灯(rear lamp)?(w
頭灯も後灯も lamp という灯火装置(lighting equipment)なのは確かだけど?

法令規則が要求しているのは灯火装置の存在ではなく灯火装置が発する(或いは反射する)光の存在なのだな
車両用灯火の殆どは光そのものの存在を認識できることを要求しているけど
頭灯や番号灯は照射対象を確認出来るように照らし出すことを要求してるのだな
 
器具さえ存在すれば使い方は勝手放題ということにはならないのだ

488 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 09:16:43.56 ID:wb3OU0UP.net
>>487
>>「光」や「明かり」なんて何処にも規定されてねえだろ
>自分に都合の良い部分だけ切り貼りするなよ

切り貼りどころか、存在しねえ事にすり替えてるキチガイがお前だろwwwwwwwww

>「白色又は淡黄色で」という前半部分をどう説明するのだい?

「白色または淡黄色で10m云々の光度」と書いてるだろwwwwwwwww
「白色又は淡黄色で」は『光度』の性質だろうがwwwwwwwww
前照灯の有する性質である「白色又は淡黄色」と、能力である「10m先の障害物を確認出来る光度」、つまり、
それらは前照灯の性能だろwwwwww

前照灯には光の意味があるだの、灯火は光だのと「世の中の常識とは全く掛け離れた」妄想を騙ってんのはお前だけなのだからなwwwwwwwww
言ってる事の根拠はテメエ自身の妄想だぞwwwwwwwwwwww
そんな妄想ホラ話に何の意味がある?wwwwwwwwwwwwwww
それでも強弁するならば、

@「灯火には光の意味がある」

A「前照灯には光の意味がある」

↑ほれ、お前の妄想の根拠である「灯火=光」を証明してから強弁しろwwwwww

「灯火=光」や「前照灯=光」
と記載された辞書を示してキッチリ証明してくれwwwwwwwww

「灯火=光」と記載された辞書がねえのに、前照灯は光だ!なんて知的障害の馬鹿でも言わねえだろうしなwwwwwwwww
まさか、参照したものが無いのに、妄想で前照灯は光だ!と言ってる精神異常者じゃねえだろ?お前wwwwwwwwwwwwwwwwww
あ、わりい、お前は本物の精神異常者だったなwwwwwwwwwwwwwww

ほれ、証明してみろ虚言癖wwwwwwwwwwww

489 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 09:19:33.62 ID:N5JjOVOs.net
>>487
>「白色または淡黄色の前照灯」つまり白色又は淡黄色に塗られた前照灯となるな
>赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
>赤色に塗られ機体が光り輝く後灯(rear lamp)?(w
これは「灯火装置の色とは光線の色ではなく外装の色の事だ!」とグェン被告(笑)が決めつけているだけで、
お前以外の誰もそんな前提で話はしていねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

490 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:30:56.23 ID:kTFv9wkI.net
合法か違法かは、公安委員会の灯火が点いているかどうかだけ。
自転車の前照灯に点滅を使うことは、合法か違法かには何ら無関係。

491 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:31:23.30 ID:kTFv9wkI.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

492 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:31:39.23 ID:kTFv9wkI.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

493 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:31:56.73 ID:kTFv9wkI.net
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

494 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:32:19.03 ID:kTFv9wkI.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

495 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:32:36.90 ID:kTFv9wkI.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

496 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:32:53.34 ID:kTFv9wkI.net
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

497 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:33:09.94 ID:kTFv9wkI.net
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

498 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:33:26.12 ID:kTFv9wkI.net
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

499 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:34:15.90 ID:kTFv9wkI.net
@点滅のみしか点けていない。 ⇒違法

Aそこで、点滅が違法になるかもしれないので点滅する灯火を消した。 ⇒違法

Bだが、違法になるのは明らかなため点滅以外に非点滅の灯火を点けた。 ⇒合法

点滅が違法ならAで合法にならなければならない。
だが、違法になることは明確。

点滅が違法ならBも違法にならなければならない。
が、合法となる。


何故か分かりますが?
点滅は違法でも合法でもないものであり、違法か合法かは他に要因があるからです。
その要因とは、公安委員会の定める灯火(非点滅の灯火)が点いているか点いていないかです。
公安委員会の定める灯火(非点滅の灯火)が点いていれば合法なのですが、
公安委員会の定める灯火じゃないもの(非点滅の灯火)しかついていなければ違法なのです。
点滅が点いていようと点いていまいが、合法違法には関係ありません。

ちなみに、非点滅の灯火ならば何でもいいというわけではありません。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度がなければなりませんので、
お間違いのないように(笑)

500 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:39:58.00 ID:wb3OU0UP.net
>>490
>合法か違法かは、公安委員会の灯火が点いているかどうかだけ。

点けてるのに違法となるのは、公安委員会の灯火規定に違反したからだろwwwwww

>自転車の前照灯に点滅を使うことは、合法か違法かには何ら無関係。

当たり前だwwwwww
「夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しない」のだからなwwwwwwwww

つまり、点滅式ライトの使用で公安委員会の規定に違反する事は無い = 公安委員会の灯火が点いてるか点いてないかに点滅の使用は何の関係も無いから、個人の自由で好きなように点滅させていいという事だwwwwwwwwwwww

夜間に於ける点滅式ライトでの走行は道路交通法等に違反しないのだから、自転車前照灯の点滅は無条件で合法なのだよハゲヅラ虚言癖くんwwwwwwwww

501 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:41:19.30 ID:wb3OU0UP.net
>>491
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
 ◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
 ◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
 ◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

502 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:42:20.40 ID:wb3OU0UP.net
>>492
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。

点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

503 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:43:19.14 ID:wb3OU0UP.net
>>493
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる性能を有する前照灯

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。

光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。

504 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:44:57.85 ID:wb3OU0UP.net
>>494
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。

法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。

505 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:45:35.07 ID:wb3OU0UP.net
>>495
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。

506 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:46:40.92 ID:wb3OU0UP.net
>>496
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●6●
せめて、
「前照灯は点滅するものでないこと」
「軽車両の灯火は点滅禁止」
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」
などといった法令規則や判例があれば違法になる可能性がありますが、
そんな法令規則も判例もありませんし、逆に、警視庁が、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
と前照灯の点滅が合法であると断言しています。

507 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:47:16.38 ID:wb3OU0UP.net
>>497
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●7●
ダイナモは、
停車時に消灯になりますが違法ではありません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。

508 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:47:48.83 ID:wb3OU0UP.net
>>498
それは間違ってるから訂正しといてやるwwwwww

●8●
また、ダイナモは、
低速走行時、明るさ低下や点滅になったりしますが、これも違法にはなりません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。

このことからも、ダイナモライトに違法性は全くありません。

509 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:48:49.11 ID:wb3OU0UP.net
>>499
>@点滅のみしか点けていない。 ⇒違法

>>228で、規定を満たせない=規定に適合しねえ事は違反じゃねえとお前は明確に答えてんだから、点滅のみしか点けねえ事は違法になる訳ねえよなあ?wwwwwwwwwwww

それとも何か?
点滅のみでは違法では無い>>122,129と言ってるから、点滅のみでは違法じゃ無いけど違法という支離滅裂な妄想なのか?wwwwwwwwwwww

>点滅が違法ならAで合法にならなければならない。

論破済み
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/353

違反してる「点滅式灯火」の他に「別のライト」も点けて灯火規定を満たした場合、【法令上は「点滅式灯火」も「別のライト」も前照灯規定が適用される】のだから、「点滅式灯火」と「別のライト」の2つで灯火規定を満たしてるだろwwwwwwwwwwww

「別のライト」が無ければ「点滅式灯火」は違反という理屈が『点滅のみでは違法』なのだからなwwwwwwwww

よって、お前の言ってる「点滅する灯火しか点けていないから違法」ってのは、前照灯規定に違反するのが「点滅式ライト」だという理屈の証明であるwwwwwwwwwww

つまり、>>77,99は、点滅式ライトの使用は灯火の点灯義務違反。違法です。とお前は言ってんだよwwwwwwwwwwww

点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないのに、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するという警視庁とは真逆のホラ話wwwwwwwwwwwwwwwwww

テメエで言ってる理屈さえ正しく認知できねえ病気じゃねーの?
まじめな話、病院でちゃんと検査してもらえ必ずなwwwwwwwwwwwwwww

510 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:58:06.13 ID:wb3OU0UP.net
>>499
そもそも、点滅のみでは違法というのは「公安委員会の定める灯火」を点けてないからなんだろ?w

公安委員会の定める灯火では無いってのは、公安委員会の灯火規定に違反してるからだよなwwwwww

点滅式ライトが公安委員会の灯火規定に違反してるから、「点滅式ライトは公安委員会の定める灯火では無い」ので、公安委員会の定める灯火を点けてないから違法という理屈だろ?wwwwwwwww

つまり、点滅式ライトは灯火規定に違反してるって事だろwwwwwwwww
規定の何処に点滅式ライトは禁止と書かれてるんだよ?wwwwwwwww

511 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 13:58:51.93 ID:wb3OU0UP.net
>>499
で、テメエの言ってる事なんだから、そろそろ答えてくんねえかな?wwwwwwwww

>A規定の要件を満たせないってのは、規定に違反してるって事ですよね? → いいえ

↑って事は、規定の要件を満たせないライトは規定に違反してないんだよな?

規定の要件を満たせないというのは、違反じゃない!って事なんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、


"令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"


↑この規定の要件「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯」に満たないライトは、この規定に違反してないんだよな?wwwwwwwwwwww

前照灯が赤色で光ろうが紫色で光ろうが違反では無いし、1m先の障害物さえ確認出来ない光度の前照灯でも違反では無いんだろ?wwwwwwwww

規定の要件を満たせないってのは、規定に違反して無いんだもんなあ?wwwwwwwwwwwwwww

要するに、どんなライトが前照灯でも「公安委員会の定める灯火」だからそれは「公安委員会の定める灯火」って事になるよなwwwwwwwwwwww

512 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 15:53:42.92 ID:N5JjOVOs.net
>>490
>合法か違法かは、公安委員会の灯火が点いているかどうかだけ。
>自転車の前照灯に点滅を使うことは、合法か違法かには何ら無関係。

 ↓

>>494
>点滅のみの点灯では、
>灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
>法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

な、支離滅裂だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

513 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 22:58:32.00 ID:oXmR1mDA.net
>>490-499
「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」としているのが お・ま・え・だ・け で、
警察庁も警視庁もお前以外の全員が、点滅であっても道路交通法違反ではない、としているんだから何の問題も無いよね。
だってお前以外の社会全体では点滅でも規則の要件を満たすから。

514 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/06(木) 05:47:21.87 ID:l2Wxmn29.net
>>510
>点滅式ライトは灯火規定に違反してるって事だろwwwwwwwww
灯火の規定に合格していないのであって違反している訳では無い
前照灯も尾灯も自転車に取り付けることを義務付けられた装置では無い
義務付けられた灯火であればその性能が公安委員会規則の要求を満たせなければ違反
この場合夜間に限らず常に違法状態である
義務付けられた装置ではないから要求を満たせなければ要求された装置が存在しない状態になるだけ
要求を満たせない灯火は法令規則とは無関係な法定外灯火になるだけ
都の場合法定外灯火の使用は禁じられていないから他の禁止規定に抵触しなければ違法にはならない
禁止規定はあるから点滅灯を使うと違法になり得る、その禁止規定抵触するだろう訴えも実在する

前方に向けた灯火を点滅でつけているから合法だ!と言う寝言は成立しない
自転車の前方に向けた点滅灯は前方ポジショニング灯という前照灯ではない灯火で
前照灯の代用は務まらない
公安委員会規則に前方ポジショニング灯で前照灯を代替できると定めない限り
点滅灯で自転車前照灯の代替は不可能なのだ

515 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/06(木) 07:39:58.83 ID:yyjBFxEz.net
>>514
>>点滅式ライトは灯火規定に違反してるって事だろwwwwwwwww
>灯火の規定に合格していないのであって違反している訳では無い

ぎゃはははははははははははははははははは

合格って何だよ?
法令は試験じゃねえぞキチガイwwwwwwwww
法令を守らねえ、つまり、規定に背いたら、それは「違反」であって違法だろうがwwwwwwwww
違反か違反じゃねえかなのに、合格って何だよwwwwwwwwwwwwwww
あんまし、笑わせてくれんなよキチガイwwwwwwwwwwwwwww

法令を守る事は『合格』である!、故に、

法令に背く事は違反では無く『失格』である!

ぎゃはははははははははははははははははは
マジで腹いてえーwwwwwwwwwwwwwwwwww

さすが、本物のお花畑ファンタジー炸裂だなwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははははは

516 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/06(木) 10:42:51.32 ID:ApRV91j3.net
>>514
>灯火の規定に合格していないのであって違反している訳では無い
規定に合格していない(笑)から点けても無灯火になる、という主張なのだから、
「点滅はその規定に違反している」事にしかならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

灯火装置の色と言えば光線ではなく筐体の色。
違法になると言えば保安基準のように「備えてはいけない」という理由しかない。
そういったグェン被告(笑)の支離滅裂な供述はすべて テ メ ー の 価 値 観 でしかないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

グェン被告(笑)がそういった理由で違法になると思った。
じゃぁ現実問題として、警察はそんな理由で取り締まるのかね?┐(´ー`)┌

取り締まらねぇよな、違法になる理由(笑)が知的障碍者の創作なんだから、
そんな理由で違法になるなんてことは国(警察庁)も地方公共団体(都道府県警・公安委員会)も司法も誰も知らねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

517 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/06(木) 13:19:23.83 ID:l2Wxmn29.net
>>516
>「点滅はその規定に違反している」事にしかならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
自転車前照灯は装備が義務付けられた装置ではないから
その性能が法令規則の要求を満たせないからといって違法にはならず法定灯火にも相当しない
その上自転車は法定外灯火の使用を禁止もされていないから
法定外灯火をつけているからと言って違法にはならない

つけている灯火は自転車前照灯のつもりでつけているのだろうが
規定された性能を満たしていないから違反だ
 ↑こういう考え方を類推解釈というのだよ

点滅灯という法定外灯火を使っていることが違法なのではなく
法定灯火である自転車前照灯がついていないことが違法なのだよ
点滅灯をつけていることを違法とするなら
点滅灯の他に法令規則の要求を満たす灯火をつけていても
点滅灯の存在そのものが違法になる、夜間に限らず昼間でも違法物であることは変わらない
メーカーが言う点滅モードは道交法の前照灯にはならないから
補助灯として使ってくれという言い分は嘘と言うことになる
点滅灯が違法物なら夜昼無関係に点滅モードを有する灯火を持っていることは違法になる
例え自宅の机の引き出しにしまってあっても自転車で使う恐れがあるから
この世に自転車が存在する限り日本においては全ての点滅灯が違法物となってしまうのだ 

お主の類推解釈を採用するとこのようなオカシナ無法の世になってしまうのだ(VV

518 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/06(木) 14:32:08.96 ID:VjacG4G6.net
>>516
>規定された性能を満たしていないから違反だ
> ↑こういう考え方を類推解釈というのだよ

『公安委員会規則の要求を満たせなければ違反』、つまり、「規定された性能を満たしていないから違反」ってのは類推解釈なんだな?wwwwwwwwwwww

お前は>>514でハッキリ『公安委員会規則の要求を満たせなければ違反』だと言ってるよなwwwwww
類推解釈のホラ話だとテメエで認めた訳だよなwwwwwwwwwwww

『公安委員会規則の要求を満たせなければ違反だ!』

だが、↑こういう考え方を類推解釈というのだよ!ってなwwwwwwwwwwww
何もかもがデタラメだなお前wwwwwwwww

法令に背く事は違反では無く『失格』だ!

公安委員会規則の要求を満たせなければ違反というのは類推解釈だ!

さすが、お花畑ファンタジーwwwwwwwww

519 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/06(木) 14:34:57.32 ID:VjacG4G6.net
>>517
>義務付けられた灯火であればその性能が公安委員会規則の要求を満たせなければ違反

規定の要求を満たせない、つまり、規定の要件を満たせないから違反なんだろ?
規定に背いた、規定に反したから違反なんだよなあ?wwwwwwwww
灯火の規定の要求を満たせないってのは、灯火の規定に違反したという事だから、「公安委員会規則の要求を満たせなければ違反」なんだろwwwwwwwww

お前がそう言ってるよなwww
『公安委員会規則の要求を満たせなければ違反』とよwwwwwwwwwwww

つまり、点けてる灯火が公安委員会の定める灯火では無いってのは、公安委員会の灯火規定に違反してるからだよなwwwwww

点滅式ライトが公安委員会の灯火規定に違反してるから、「点滅式ライトは公安委員会の定める灯火では無い」ので、公安委員会の定める灯火を点けてないから違法という理屈だろうがwwwwwwwww

結局、点けた点滅式ライトは灯火規定に違反してるから、公安委員会の定める灯火が点いて無いって事だろwwwwwwwww
規定の何処に点滅式ライトは禁止と書かれてるんだよ?wwwwwwwww

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