2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【適法】ライトを点滅させてる人 138人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/24(土) 03:39:24.79 ID:X8OT1+i1.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。


※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 137人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/

490 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:30:56.23 ID:kTFv9wkI.net
合法か違法かは、公安委員会の灯火が点いているかどうかだけ。
自転車の前照灯に点滅を使うことは、合法か違法かには何ら無関係。

491 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:31:23.30 ID:kTFv9wkI.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

492 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:31:39.23 ID:kTFv9wkI.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

493 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:31:56.73 ID:kTFv9wkI.net
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

494 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:32:19.03 ID:kTFv9wkI.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

495 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:32:36.90 ID:kTFv9wkI.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

496 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:32:53.34 ID:kTFv9wkI.net
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

497 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:33:09.94 ID:kTFv9wkI.net
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

498 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:33:26.12 ID:kTFv9wkI.net
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

499 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/05(水) 12:34:15.90 ID:kTFv9wkI.net
@点滅のみしか点けていない。 ⇒違法

Aそこで、点滅が違法になるかもしれないので点滅する灯火を消した。 ⇒違法

Bだが、違法になるのは明らかなため点滅以外に非点滅の灯火を点けた。 ⇒合法

点滅が違法ならAで合法にならなければならない。
だが、違法になることは明確。

点滅が違法ならBも違法にならなければならない。
が、合法となる。


何故か分かりますが?
点滅は違法でも合法でもないものであり、違法か合法かは他に要因があるからです。
その要因とは、公安委員会の定める灯火(非点滅の灯火)が点いているか点いていないかです。
公安委員会の定める灯火(非点滅の灯火)が点いていれば合法なのですが、
公安委員会の定める灯火じゃないもの(非点滅の灯火)しかついていなければ違法なのです。
点滅が点いていようと点いていまいが、合法違法には関係ありません。

ちなみに、非点滅の灯火ならば何でもいいというわけではありません。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度がなければなりませんので、
お間違いのないように(笑)

総レス数 1001
712 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200