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【適法】ライトを点滅させてる人 138人目【合法】

524 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/06(木) 20:54:40.00 ID:l2Wxmn29.net
>>518
>『公安委員会規則の要求を満たせなければ違反』、つまり、「規定された性能を満たしていないから違反」ってのは類推解釈なんだな?wwwwwwwwwwww
何がと言う主語と違反とする根拠を省略できない
これらを省けば『公安委員会規則の要求を満たせなければ違反』という結論は導けない

『公安委員会規則の要求を満たせる【灯火がついていなければ】』違反ナ
『規定された性能を満たした灯火がついていないから違反』
規定を満たさない灯火は雑灯火でしかなく法令規則規定外の灯火であって
公安委員会規則が要求する灯火とは何の係わりも無い灯火でしかない
公安委員会規則は何も要求していない灯火だから
別の灯火に対する要求を根拠に違法だと言うのは類推解釈でしかない

軽車両においては法令規則の要求を満たせない灯火が違法なのではなく
法令規則の要求満たせる灯火が存在しないことが違法になるのだ

自動車の場合、前照灯は構造物として所定の場所に取り付けられていなければならない
この前照灯が保安基準の要求を満たせなければ違法な(と言うより適法ではない)前照灯になる
この結果自動車は夜間走行することはできなくなる
しかし日中は走行しても何のお咎めも受けない
この状態で夜間走行すれば整備不良と無灯火という二つの罪に問われる
整備不良は車両所有者の罪であり無灯火は運転者の罪になりどちらも反則金が課される
まず無灯火の反則金が課されこれが支払われないと整備不良の反則金となる
どちらも支払わず放置すると無灯火の罰金を科されるかも
自転車の場合はダイレクトに無灯火の罰金だが、原付きの反則金と比べると10倍もあり
公平を欠くから余程のことが無い限り指導注意止まりだな
罰金金額を原付き並みにしていては経費が掛かり過ぎ足が出るから
実質自転車の無灯火で罰金刑なんてことは殆ど起きない
勿論極めて悪質と当局が判断すれば逮捕・送検・罰金は十分あり得る

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